相談について

悪質商法【緊急情報】

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通信販売の補聴器の購入は慎重に

注文する前に返品特約の確認をしましょう!

 日常の会話で「えっ?」と聞き返すことが多くなった、テレビの音量を上げないと声が聞こえにくくなったなどで、補聴器の購入を考えている人も多いと思います。補聴器を使うことで、日常生活での不便を和らげ、気持ちも前向きになるのではないでしょうか。
 補聴器の購入は、店舗以外に通信販売の利用も増加していて、在宅で簡単に商品を選択できるという利便性がある一方で、「返品に応じてもらえない」「自分の耳に合わず、よく聞こえない」などの相談が、消費生活センターに寄せられています。

【事例1】

カタログを見て補聴器を購入した。何度も試してみたが、電源を入れて耳に近づけるとピーっという音が鳴り、離すと鳴りやむ。業者に返品を申し出ると、修理には応じるが返品はできないと言われた(70歳代・女性)

【事例2】

テレビショッピングで補聴器を買ったが、雑音が入って使いにくい。業者に返品したいと伝えたが断られた(80歳代・男性)

 通信販売の場合、クーリング・オフ(無条件解約)制度はありません。業者は、広告に返品などについて表する義務があり、消費者は、原則としてその表示に従うことになります。返品について記載がない場合は、商品が届いてから8日以内は、消費者が送料を負担することで返品ができることになっています(2009年12月から)。
 2つの事例は、返品などについての記載があり、開封・使用した商品は返品不可となっていました。通信販売は、店舗で商品を購入する場合と違い、原則、手に取って商品を見たり試したりすることができません。実際に商品が届いたときに、イメージが異なることもあります。補聴器は衛生品のため、一度開封された商品は返品を受け付けない場合もあります。 通信販売を利用するときは、返品特約(返品の可否、返品の条件)を確認してから注文しましょう。


トラブルを防ぐために

▼補聴器は、管理医療機器に分類され、使う人の聴力に合わせた適切な調整(フィッティング)をしないと十分な効果は期待できません。まずは、聴力検査を受けるなど、専門医(耳鼻科)に相談しましょう
▼購入後の調整やアフターケアについても、事前に確認しておきましょう
▼医療機器ではない「集音器」「助聴器」など、補聴器に形状が似た商品がありますが、これらは難聴者が補聴の目的で使用する場合とは異なるので注意しましょう
▼高齢者が使用する場合、できるだけ家族や周りの人がサポートし、適切な聞こえ方になっているかなどを確認しましょう

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新たな手口にご用心!携帯電話にかかってくる架空請求

購入した覚えのない商品や、利用した覚えのないサービスの料金を請求してくる架空請求。以前はハガキを送りつける手口が主でしたが、ここ数年は携帯電話などにメールで届くという相談が、とても多く寄せられています。それに加え最近は、携帯電話にかかってきたという相談が増えています。

[事例1]携帯電話でインターネットは利用していないのに・・・

携帯電話に「無料のコンテンツ利用期間が過ぎたので料金が発生した」と電話があった。携帯電話でインターネットを利用したことはない。(50歳代・女性)

[事例2]かけ直したら自動音声が流れて・・・

スマートフォンに知らない番号で着信履歴があったので、かけ直すと自動音声で「有料動画の料金が未納になっている」と言っていたが、覚えがないのですぐに切った。(40歳代・男性)

身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
相手が「放置すると訴訟になる」と脅す場合もありますが、携帯電話番号から個人情報が特定されることは考えられません。かかってきた番号は着信拒否に設定し、相手と話さないようにしましょう。
メールで届いた架空請求も、絶対に相手に連絡をしないでください。請求がエスカレートする恐れがあります。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

賃貸住宅を契約・退去するとき

 春や秋の引っ越しシーズンになると、消費生活センターには「アパートの退去時、高額な補修費を請求された」など、賃貸住宅に関する相談が多く寄せられます。新年度から就職や転勤などで、賃貸住宅への入居や退去予定の人は、トラブルが生じないよう次のことに気を付けましょう。

契約時の注意点
●物件内容は目で見る
 部屋の状況、日照・騒音や周辺環境など、自分の目でしっかりと確認することが大切です。室内にキズや汚れなどがある場合は、写真撮影しておくと退去時に役立ちます。
●契約内容をよく読む
 違約金や敷金精算など、その他契約に関する重要な事項が記載された重要事項説明書をもとに、説明を受けましょう。
●特約も忘れずに
 契約書に記載された特約なども、確認が必要です。借主に不利な特約でも、その条件で契約を交わした場合、原則有効です。契約内容を十分に理解・確認してから契約しましょう。

退去時の注意点
●退去の申し出
 退去を決めたら、契約書に記載された予告期限までに申し出ましょう。退去時には、貸主か管理会社の立ち会いのもと、室内の状況を確認しましょう。
●原状回復費の負担
 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。借主の不注意などで汚したり、壊したりした場合は、借主が負担すべき費用とし、時間の経過による劣化や、通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるもの(貸主負担)としています。
●請求は書面で
 原状回復費用の請求があれば書面でもらい,内容に納得がいかない場合は、ガイドラインをもとに貸主と話し合いましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

便乗商法に気を付けて!「電力の小売自由化」よく理解してから契約を!

 4月1日から電力小売が全面自由化され、家庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べるようになりました。さまざまな料金プランやサービス、一部の地域でしか販売しない業者などもあり、注意が必要です。 また、慌てて電力会社の切り替え手続きをしなくても、2020年3月までは、今までどおりの料金メニューで、現在契約している電力会社から電気が供給されます。自分で電力の小売自由化に関する情報を収集するなど、ライフスタイルに合った節電を目指して、比較検討をしましょう。

知らない電力会社から、「当社に切り替えれば料金が安くなる」と電話があったが信用できるか。

「料金が安くなる」と勧誘されたら、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金の割引ではないのか、解約時に違約金が発生しないか、契約期間などを確認しましょう。 また、小売電気事業者は登録制です。登録されている事業者であるか、居住地域(宗像市)が供給地域になっているのかも確認しましょう。

 太陽光発電システムを設置し、売電すればもうかると電話があった。本当か。

電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムをはじめ、プロパンガス、蓄電池などの勧誘があります。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

*訪問販売や電話勧誘販売で、小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
*小売電気事業者には、電気料金など、諸条件について書面を渡して説明し、契約内容を記載した書面を消費者に交付することが、法律上義務付けられています。
*電力小売自由化の制度や、小売電気事業者の登録確認の問い合わせは、
経済産業省の専用ダイヤル  ☎0570( 0 2 8) 5 5 5か、
資源エネルギー庁HP  http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/
で確認可。
怪しい電話があったなど、「おかしいな」と思ったら消費生活センターに相談を。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

大切な葬儀の料金が高額で支払えない!

親しい人との死別の葬儀を、冷静に対応するのは難しいことです。葬儀社が提供する葬儀サービスも多様化し、葬儀の「かたち」も選べる時代になりました。しかし、葬儀内容について葬儀社の説明不足や、理解できないまま葬儀社任せにすると、葬儀の料金やサービス内容に納得できず、トラブルになるようです。

相談1

突然父親が亡くなり、電話帳で見つけた葬儀社に連絡した。葬儀内容と料金について担当者から説明を受けたが、疲れもあり言われるまま契約した。後日、150万円の請求書が届き驚いた。高額で支払えない。(40歳代男性)

相談2

 電話で依頼した葬儀社が来訪したので、「料金がかからないように家族葬にしたい」と希望を伝えたが、「一般葬」を強く勧められ契約した。ところが、料金が100万円と高額で支払えない。(70歳代女性)



<対処法>
葬儀の費用は、①お葬式本体の費用②飲食接待の費用③お寺(宗教)関係費用の3つに分かれます。また葬儀サービス契約には、クーリング・オフ制度はありません。請求内訳を確認し納得できない請求項目があれば文書で葬儀社に伝えるよう助言しました。また、葬儀代を一括ではなく分割で支払えないか葬儀社と交渉するようアドバイスしました。

▽葬儀で提供されるサービスは、種類も複雑で短時間に判断する必要があるため業者との打ち合わせは親族などと複数ですることが大切です。
見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀社を選びましょう。
▽もしものときに慌てることのないように、生前に葬儀について家族と相談し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

なかなか減らない!?新聞契約のトラブル即決せず慎重に!

新聞購読契約の相談は、年間を通して多く寄せられ、特に高齢者やその家族からの相談が目立っています。また、消費生活センターの相談概要では、訪問販売でのトラブルの中で、ずっとトップになっています。

【事例1】

先週から、契約した覚えのない新聞が入りだした。販売店に電話したら来訪され「10年前、来月から3年間の購読契約をしている」と言って契約書を見せられた。妻が契約したと分かったが、現在別の新聞を取っていて、2紙取るのは経済的に困難である。私が知らない内に妻が勝手にした契約なので、キャンセルしたい。(60歳代・男性)

【事例2】

高齢で1人暮らしの母の家に新聞が2紙入っているが、母は目が悪い上に、最近認知症が進んでいて、新聞を読める状態ではない。何とかしたいと思い、契約書を捜していたら、他の2紙の購読契約書が見つかった。書面通りだと、来年1月から4紙が同時に入ることになる。今でも大変なのに、これ以上新聞を取ることはできない。何とかできないだろうか。(50歳代・女性)

訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフで無条件解除ができます。

しかし、今回のように何年も前に契約している場合は該当しません。
事例のような先付け契約(新聞が入り出すのが何年も先になる契約)をすると、契約時は大丈夫と思っていても、新聞が入り出す時期になって、契約していたことを忘れたり、家庭状況や健康上の問題で新聞が取れなくなったりする場合があります。

今取っている新聞の契約が終わってから、次の契約をするようにしましょう。

また、【事例1】のような場合では、新聞の購読契約は、家庭生活の中での日常品の契約なので、夫婦で共同責任を負う(日常家事債務)と解釈され、妻が夫の名前で契約したという理由だけでは解約はできません。
新聞の購読契約書は、法律で定められた契約書面です。
トラブルを避けるために、契約書の控えは契約期間が終わるまで大切に保管しましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

インターネット通販の前払いの利用は慎重に!!

パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット端末を使う人が増えたことに伴い、インターネット通販を利用する人は年々増加しています。便利で手軽なインターネット通販ですが、前払いしたのに「商品が届かない」「ニセモノが届いた」など、トラブルの相談が消費生活センターに多く寄せられています。

相談1

インターネットの通販サイトで、高級ブランドのバッグが安くなっていたので注文した。翌日、メールで届いた振込先口座に代金を振り込んだが、いつになっても商品が届かない。口座の名義人は個人名で外国人のようであった。購入先のサイトを確認しようとしたが見つからない。(20歳代女性)

相談2

 ブランド名でネット検索し、公式サイトと思い、信用してスニーカーを注文した。銀行振込で1万3000円を支払った後、商品が届いた。しかし、届いたスニーカーはサイト上の写真の商品ではなく、全く違うスニーカーだった。すぐにメールで事業者に問い合わせたが、返信がこない。サイトも消えてしまい、事業者の所在地や電話番号も分からない。 (40歳代女性)

事例の場合は、すでに代金を振り込んでいるので、振り込んだ銀行と警察に相談するよう助言しました。
代金を前払いした後「商品が届かない」「ニセモノが届いた」などのトラブルがあった場合、支払った代金を取り戻すことは非常に困難です。
インターネット通販では、事業者との連絡手段がメールしかない場合、事業者が実在しているかなど運営の実態がわかりません。
特定商取引法では、インターネット通販事業者は事業者の名前や住所、電話番号(確実に連絡が取れる番号)をサイト上に表示することを定めています。
注文する前に地図サービスを利用して住所が実在するか、電話がつながるかなどを確認しておくと、トラブルの未然防止になります。

連絡方法がメールだけで、事業者の名前や住所、電話番号が記載されていないサイトの利用は控えましょう。

最近では、海外の事業者が、国内の正規のショッピングサイトの商号やデザイン、商品の写真などを無断でコピーしたサイトを作るなど、なりすましの手口が見られ、気づかずに利用してトラブルに遭うことが多いようです。

①正規販売店の価格よりも極端に値引きされている
②支払い方法が銀行振込のみで代金引換やクレジットカードが利用できない
③代金の振込先が個人名や外国人名になっている
④サイト上やメールで機械翻訳したような不自然な日本語の表現がある場合

などは、特に注意が必要です。 

インターネット通販の前払いはリスクが大きいことを認識し、利用はなるべく控えるなど契約は慎重にしましょう。

困ったときは、まずは消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

光回線の乗り換えを勧める光コラボレーション事業者の勧誘気を付けて!

光コラボレーション事業者(大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けて新たに光回線を提供する事業者)からの勧誘トラブルの相談が寄せられています。

事例1

 大手電話会社の光回線サービスを利用しているが、先日「契約更新の連絡です」と電話があった。料金が安くなると言われ、また電話をするので端末を用意しておいてほしいと言われたがどういうことだろうか。(60歳代・男性)

事例2

「光回線サービスの回線使用料とプロバイダ料金をまとめたプランがあり、安くなる」と電話があった。大手電話会社のホームページを業者の指示通りに進み、画面に表示された番号を伝えたが、不安になり解約したい。(50歳代・女性)

現在の契約先を解約し、光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といいます。

その手続きのためには「転用承諾番号」が必要なため、事例1で、大手電話会社のサービスの契約更新と勘違いさせて、パソコンやスマートフォンなどの端末でインターネットにつなぎ「転用」に必要な転用承諾番号を聞きだそうとしたと思われます。
 事例2では、消費者は目的が分からないまま、電話で転用承諾番号が表示されるページまで誘導されています。「転用」をすると、新たに光コラボレーション事業者と契約することになります。

【契約する前に注意】
▽ 勧誘してきた業者の名前やサービス名を確認しましょう
▽ 現在の契約を解約する時に、解約料が発生する場合もあります。また光コラボレーション事業者との契約後、内容に不満があり、元の契約先や別の業者と契約する場合には、新たな契約となり電話番号が変わる場合もあります
▽ 「安くなる」という言葉を鵜呑みにせず、現在の契約と比較するなどし、転用承諾番号を伝える前に契約内容を十分理解した上で慎重に検討しましょう
 
法律が改正され、5月21日から電気通信サービスに初期契約解除制度が導入されました。契約書面を受領した日から8日間は電気通信サービス契約を解除できます。事例2の場合は8日以内だったため解約できました。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
 

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「老人ホーム入居権」に関する劇場型勧誘に注意!

老人ホームに関する不審な電話がかかってきたという相談が増えています。その多くは劇場型勧誘と呼ばれる詐欺の手口だと思われます。高齢者の親切心につけ込み、人助けを装うのが特徴で、電話口に複数の業者が代わる代わる登場します。

事例

「お宅の近所に老人ホームを建てる予定で、ご迷惑をおかけするかもしれません」とA社から電話があった。近所のどこに建てるのだろうと考えていたところ、昨日B社から「A社が建てる老人ホーム入居者名簿にあなたの名前が載っている。必要ないなら譲ってほしい」と言われた。どう対応したらいいか。  (50歳代・女性)

劇場型勧誘による買え買え詐欺の相談が多数寄せられています。
劇場型勧誘では、立場の違う複数の業者や公的機関を装った業者が代わる代わる電話をかけ、「封筒が届いた人しか買えない」「必ずもうかる」「名簿に名前がある」「名義を貸してほしい」などと持ちかけてきます。
購入を持ちかけてくる商品は、未公開株、怪しい社債、実態の定かでない権利などで、世間の注目を集めている話題を巧みに取り入れてきます。 

「老人ホームの入居権」に関する相談は以前から寄せられていますが、手口は巧妙化していて、従来のパンフレットが届いた後「必ずもうかるので購入しないか」「名義を貸してほしい」と勧誘するものから、最近ではいきなり電話をかけ「権利を譲ってほしい」と持ちかけてくる手口に変化してきています。
権利の譲渡に応じると、「申込者と違う名義でお金が振り込まれている。このままでは、あなたは逮捕される」などと警察官や弁護士、老人ホーム関係者をかたって脅し、さまざまな名目で金銭を要求される可能性があります。
支払いの方法は、銀行振り込みではなく、宅配便で送るよう指示される事例もありますが、「宅配便で現金を送れ」と言われたら、それは詐欺です。

勧誘の電話がしつこくかかってくるときは、常に留守番電話に設定しておき、必要な電話にだけかけ直すようにしましょう。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

火災保険が家の修理に使える!? トラブル急増!

 電話や訪問で、「火災保険で家の修理ができる」と勧誘されたという住宅修理に関する相談が増えています。風水害などの自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多いことを狙った勧誘方法で、注意が必要です。

事例1

業界団体のような名前のところから、「火災保険を使って家の修理をしませんか?」と電話があった。ちょうど雨どいが壊れていたので、パンフレットの郵送を依頼した。信用できるか。
(80歳代・男性)

事例2

 昨日、突然訪問して来た業者から「屋根瓦がずれている。火災保険で修理できる」と勧誘され、契約したが断りたい。(60歳代・女性)

老朽化での損害は保険支払いの対象外です。
保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容を基に保険会社が査定して決定します。修理工事を依頼する前に、加入している損害保険会社か代理店に確認しましょう。

事例の場合は、住宅修理工事契約を結ぶことを目的にしていると思われます。
しかし「工事契約したものの保険金が下りなかった」「工事内容がずさん」「必要のない工事までさせられた」などというトラブルが起きています。

最初から「火災保険で修理ができる」と勧誘してくる業者には注意が必要です。

*老朽化での損傷なのに、自然災害で損傷したようにして火災保険を請求することは、保険金詐欺行為に該当する恐れがあります
 
事例のように訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフによる無条件解除ができます。
住まいの修理などに関する不安は、
住まいと暮らしの情報センター住マイむなかた☎(37)2525
へ相談するのも一つの方法です

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

パソコン・携帯電話などによる架空請求・ワンクリック詐欺 

詐欺被害救済をうたう二次被害のトラブルに注意!

事例1

突然電話があり「以前利用した有料サイトの料金が未納なので、延滞金などで50万円になっている。今日中に支払うなら10万円でいい」と請求された。以前動画サイトを利用したことはあったが、有料かどうかは覚えていない。電話を切った後不安になり、インターネットでこの業者を検索したら、詐欺業者という表示と一緒に被害救済窓口が案内されていた。そこに電話を掛けたら「支払わなくていいようにサポートするので、サポート代として8万円支払うように」と請求された。依頼した方がいいだろうか? (20歳代・女性)

事例2

スマートフォンで無料のアダルトサイトを見ていたら「18歳以上ですか?」という年齢確認の画面が表示されたので「はい」を押したら、突然有料サイトに登録になり3日以内に30万円支払うよう請求された。慌ててインターネットで検索したら、探偵業のホームページがあり「ワンクリック詐欺の相談に24時間対応」と書かれていた。電話を掛けたら「7万円支払えば請求を止めることができる」と言われたが、信用できるだろうか?(30歳代・男性)

インターネットで無料サイトを検索中、有料サイトに登録になり高額な料金を請求されたというトラブルの相談が以前からセンターに多く寄せられています。
これは「ワンクリック詐欺」と呼ばれる不当請求なので、支払う義務はありません。 
しかし、不安に思った消費者が相談窓口をネットで検索した結果、被害回復をうたう団体や探偵のホームページ、消費生活センターと勘違いさせるような相談窓口に電話をかけてしまい、高額な費用を請求されたというトラブルが最近目立っています。

 いずれの事例も、業者に依頼しても解決につながることはありませんので、このような「二次被害」に遭わないよう注意してください。

一度お金を払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
トラブルに遭ったときは、業者と話をする前に消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

~コインパーキングを利用の際は、料金表示をしっかり確認しましょう!~

街中で見かけるコインパーキング。利用した時間分の料金を支払う時間貸し駐車場のことで、出かけた先などで車を駐車したい時に、便利で身近なものとなっています。
一方で、「利用料金についての表示がわかりにくい」「自分が思っていたより高額な料金の請求を受けた」などの苦情が消費生活センターに寄せられています。

車を有料駐車場にとめたところ・・・・

コンサートに行った際に、会場の近くの駐車場は満車だったため、少し離れたスーパー併設のコインパーキングを利用した。精算時60分200円と思っていたのに駐車料金が高額でびっくりした。事業者に苦情を言うと、コンサートなどのイベント時には60分1000円の料金表示に設定されているとのこと。入庫時に何か小さく書いてあったような気はするが、もっとわかりやすい表示にすべきだと思う。 
(60代 男性)

1日最大400円だと思っていたのに・・・

「24時間最大料金400円」と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。料金は3日間で1,200円と思い込んでいたが、精算時金額が5000円を超え驚いた。すぐに、看板に記載されていた電話番号に連絡をすると、「24時間最大料金400円は入庫後1回のみ適用で、以降は時間単位の計算になる」と言われた。料金表示をよく見なかったのは悪いと思うが、こんなに料金が高くなるとは思わなかった。
(40代女性)

コインパーキングの料金表示は、独自の表現が使われるため、パッと見ただけでは詳細な内容がわかりにくいことがあります。
今回の事例の事業者には、消費生活センターから料金表示についての改善を要望しました。

コインパーキングの利用料金などについては、
事業者が表示した利用料金や利用条件などのルールに、原則従うことになります。

最大料金が適用されるのは何時から何時まで、初日1回のみの適用か繰り返すかなど、細かな利用条件が設定されていることが多く、思っていたより高額な利用料金を請求されるといったことになりかねません。
また、季節的な行事やイベントの開催などで、利用料金や利用条件が変わる場合もあるので注意が必要です。
コインパーキングを利用する際は、看板の大きな表示だけでなく、入り口や精算機付近などで詳細な利用条件をしっかりと確認しましょう。

業界団体では、表示や運用に関するガイドラインを定めています。
一般社団法人 日本パーキングビジネス協会を参考にしてください。


こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

春の引っ越しシーズンに向けてトラブルを避けるために

進学、就職、転勤シーズンに向けて、アパートを借りたり、退去したり、引っ越しサービスを利用したりとさまざまな準備が必要です。それぞれの注意点についてお伝えします。

【賃貸物件の契約時の注意点】
●物件は実際に現地で確認しましょう
最近はインターネットで申し込みができる場合がありますが、部屋の状態やにおい、日照条件、周辺環境などは確認できません。
●現状は立ち会いで確認しましょう
 貸主か管理会社立ち会いの下、傷や汚れの確認をしましょう。写真撮影をしておくと退去時に役立ちます。
●重要事項の説明を受けましょう
 違約金や敷金、退去時の原状回復に関する特約など十分に理解、納得してから契約することが大切です。

【退去時の注意点】
●退去は予告期限までに申し出ましょう
 予告期限は契約書で確認できます。室内の状況確認は、貸主か管理会社立ち会いの下、行いましょう。
●原状回復費用の請求は書面でもらいましょう
 内容に納得できない場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に話し合いましょう。
●話し合いで解決できない時
 裁判所での調停や少額訟制度などが利用できます。

【引っ越し時の注意点】
●引っ越し業者は十分に検討しましょう
 見積もりは数社から取りましょう。また電話やインターネットの見積もりだけでの業者決定は避け、金額だけでなく作業の内容や約款の説明を求めましょう。
●貴重品は自分で管理しましょう
 引っ越し時、現金などは自分で管理し、パソコンなど取り扱いに注意が必要なものは事前に申告しておきましょう。
●引っ越し後はすぐに荷物の点検をしましょう
 紛失や破損などがあった場合はすぐに業者に連絡しましょう。「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に連絡がない場合は、業者の責任はなくなります。

国土交通省のHP「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」「標準引越運送約款」で確認を

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気を付けよう!若者を狙った悪 質 商 法

入社や入学などを機に、多くの若者が新しい暮らしを始める季節を迎えます。この時期は、若者を狙った悪質商法も増え、当センターにも多くの相談が寄せられます。若者は社会経験も少なく、契約知識も十分でないことから、家族から離れ、新生活をスタートさせた途端、トラブルに巻き込まれる危険性が高くなるので注意が必要です。

事例1

進学のため一人暮らしを始めた。友達づくりのために登録したSNSで知り合った人に会うと「ビジネススキルや経済・経営が学べる」と自己啓発セミナーの説明会に誘われた。話を聞いてやる気になったが、会員になるには150万円かかるという。お金がないと伝えると「会員になり1人紹介するごとに10万円もらえるから大丈夫」と消費者金融での借り方を教えられた。契約しても大丈夫だろうか。
(10歳代・男性)

事例2

街で「無料で肌診断しています」と声をかけられチェックを受けた。診断後に「数年後には肌がシミだらけになる」と言われて不安になり、断りきれずに30万円のエステの契約を交わしてしまった。よく考えたら高額なので解約したい。
(20歳代・女性)

【事例1】
 若者の間でSNSをきっかけに消費者トラブルに巻き込まれるケースが増加しています。インターネットで知り合った相手や体験談などを簡単に信用することは危険です。契約を急がせる業者には注意し、周囲の人に相談するなど慎重に検討しましょう。安易な消費者金融の利用は禁物です。

【事例2】
 事例では、8日間のクーリングオフ期間内だったので、解約することができました。無料体験やモニター体験などで誘い込み、執拗(しつよう)に勧誘され断りきれずに高額な契約をしてしまったという相談は後を絶ちません。街頭で声をかけられても安易に勧誘にのらず、きぜんと断りましょう。契約してしまってもクーリングオフ制度があります。クーリングオフ期間が過ぎてしまっても販売方法などに問題があれば解約できる場合もあります。

困ったときは相談を
 事例以外にもマルチ商法やワンクリック詐欺、通信販売など、若者が被害に遭いやすいトラブルがあります。困ったときには消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

消費生活センターってどんなところ?

市消費生活センターでは、消費者が、事業者(店など)と契約上のトラブルになったり、商品やサービスなどの消費生活に関する苦情・相談・問い合わせを受け付け、専門の相談員が、解決に向けた助言やあっせん、情報提供などを行っています。また、解決困難な事例の場合は、相談員と弁護士が連携し、センター弁護士相談を行っています。相談以外にも消費生活に関する情報の発信や、消費者啓発活動を行っています。

Qどんなことが相談できますか?

A相談内容事例
▽携帯電話に身に覚えのない請求メールが届いた
▽訪問販売で必要のない商品を購入してしまった
▽エステで強引な勧誘を受け、仕方なく高額な契約をしてしまった
▽賃貸アパートを退去したが敷金を返してもらえない
▽債務整理をしたいがどこに相談すればいいかなど


Qどんな人が相談できますか?
A市民か、市に通勤・通学する 消費者が対象です。
* 居住地の相談窓口を知りたい場合は消費者ホットライン(☎188)で案内しています

相談時のワンポイントアドバイス

▽ 相談電話をかける前や来所する前には、事前に相談内容や状況を整理しておくと効率的です
▽ 約款・契約書・保証書・領収書などの書面や、きっかけとなった広告、パンフレットなどの関係書類をできるだけ集めてください
▽ インターネットが関係した相談では、その画面やURL、メールなども保存していればプリントアウトして持参してください
*相談内容によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずは電話してください


さまざまな情報を発信中!
●情報提供 訪問販売などによる被害や消費生活についての知識を市広報紙、コミュニティ紙、メールマガジン、パンフレット、センターHPなどでお知らせしています
●出前講座 悪質商法による被害を未然に防ぐため、相談員が地域に出向いて講座を行います(随時受付)
●「くらしの知恵増講座」衣食住全般について、くらしに役立つテーマを中心に毎年、市役所内会議室で開催しています
■問い合わせ先 消費生活センター☎(33)5454

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「何でも買い取ります」の目的 は 貴金属 かも 訪問買い取りの勧誘電話に注意!

「訪問購入」(訪問買い取り)とは、古着などの不用品を買い取ると言って電話を掛け、訪問したときには貴金属などを要求し、安価で買い取る手口です。トラブルが多発したため2013年2月に法律で規制され、一時減少しましたが、最近、またこのトラブルの相談が目立っています。

事例1

 電話に出るとすぐに「奥さんと代わってください」と言われた。代わったところ「各家庭に電話していますが、不要な食器はないですか? 1点からでも買い取ります」と言われたとのこと。本当だろうか…    (60歳代・男性)

事例2
 同居している高齢の母が、昼間電話を受け「不要な洋服や着物・帯などはないですか? 高く買い取ります」と言われ承諾したとのこと。業者が来たときに立ち会おうと思うが、どのような点に注意したらいいか (50歳代・女性)

事例3

「不要な物があれば、ぬいぐるみ1つでも買い取ります」という電話が女性から掛かったので承諾した。買い取りには男性が行くと言ったので、「女性の方がいい」と伝えたら、「荷物があるので男性が行くことになっている」と言われた。当日、玄関先に古着を積んで待っていたら、訪問時、古着には目もくれず「貴金属の買い取りが専門です。貴金属を出してくれたら古着も少し持って行きます」と言われた。話が違い憤慨(ふんがい)している  (70歳代・女性)

▽書面で確認、許可証の提示を
 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されました。買取業者は、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類、購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられました。もし訪問要請を承諾した場合は、業者が来訪したときに古物商許可証などの提示を求めるとともに、契約書面を確認するようにしましょう。

▽クーリング・オフ制度の利用を
 契約書面を受領した日から8日以内であれば無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができるようになりました。

▽訪問要請は慎重に
 訪問された時に話が違うことに気が付いても、1人で対応すると業者の要望を断れない場合もあります。訪問要請の電話を受けるときは、慎重に検討してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

インターネットでの旅行の契約は慎重に!

知っておきたいトラブル回避のポイント

 パソコンやスマートフォンで手軽に旅行予約サイトを利用し、航空券やホテルを選ぶ人が増えています。しかし、インターネットでの旅行の契約は、店舗の契約と異なり、予約内容(日程、部屋のタイプなど)や契約条件(キャンセル料など)をよく確認しておかないと、思っていた予約内容と違っていたり、高額なキャンセル料を請求されるなど思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

事例1

海外旅行サイトでホテルの部屋をAタイプで予約したつもりが、予約確認メールを見るとBタイプになっていた。画面の表示が見づらく、別のタイプになっていることに気付かなかった。業者に変更を申し出たが、できないと言われ困っている。(30歳代・男性)

事例2

 国内サイトで、半年後に海外旅行に行くための航空券を申し込み、クレジットカードで
30万円を決済した。翌日、やはり別の便に変更をしようと思ったが、利用規約に「取り消しをするには代金の50%が発生する」と記載されていた。契約してから1日しかたっておらず納得がいかない。(40歳代・女性)

ほかにも…

ほかにも「旅行サイトから予約確認メールが届いたにもかかわらず、現地に行ったら予約が取れていなかった」、「旅行サイトで航空券の申し込み中に『エラー』表示になり予約確認メールも届かなかったので、直接航空会社のサイトから予約をしたら、二重予約になっていた」などのトラブルも起きています。また、「海外旅行の申し込み後に代金を支払ったが、渡航前に旅行会社が倒産してしまった」などの相談もあるので注意が必要です。

予約する前
●旅行サイト運営事業者の名称、住所(国内か海外)、代表者の氏名などを確認しましょう
▽国内サイト= 旅行業登録の有無、受付時間、問い合わせ手段(電話、メールなど)
▽海外旅行サイト= 顧客対応窓口への連絡手段(電話、メールなど)、受付時間、日本語の対応の有無
●申し込みを完了する前にキャンセル料や変更などの契約条件や予約内容をよく確認しましょう
●申し込みの送信前に氏名やメールアドレス、旅行日程などの入力ミスがないかを確認しましょう
予約した後
●予約確認メールや予約サイト内のマイページは、予約後すぐに確認しましょう
●予約確認メールは印刷などして、旅行が終わるまで保管しておきましょう
●旅行会社が倒産し、契約した内容が実行されない場合、旅行業の登録事業者であれば、営業保証金制度や弁済保証金制度が設けられています。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

急増!「フリマアプリ」を利用した個人間取引のトラブル

「フリマアプリ」とはインターネット上で提供されるフリーマーケットのサービスです。
個人間取引が基本で手軽に利用できる一方、トラブルにあったという相談が、多く寄せられるようになりました。

事例

▽「フリマアプリ」で水族館のチケットを購入。入館しようとしたところ、すでに使用済みだった。(20歳代・女性)

▽レアなトレーディングカードをクレジットカードで購入決済した。届いた商品は写真と違いボロボロで偽物のようだった。出品者にメールしたが返信がない。運営会社のフリマサイトに連絡しても、やはり回答がない。(40歳代・男性)

▽ネット上のフリーマーケットでブランド物の靴を購入した。届いた商品を確認すると写真
では分からなかった汚れがついていた。すぐに出品者に連絡したが「発送時にはそんな汚れはなかった」と言われ返品を受けてもらえない。運営会社に連絡すると「当事者同士で話し合ってください」と言われた。(40歳代・女性)

▽出品した服が売れたので翌日発送。しかし買主から「契約した商品と違う色のものが届いたので返金してほしい」と言われた。間違いなく出品したものを発送したが、納得してもらえない。返金しないといけないのか。(30歳代・女性)

自己責任でリスクも伴う取引だと認識しましょう
「フリマアプリ」では金銭や品物のやり取りは、売主と買主の間に運営会社が入り、仲介しますが、基本的に個人間の取引になるので、トラブルが発生した場合、当事者間で解決するのが原則となっています。売主側、買主側の両方の「自己責任」です。

商品や取引相手の情報収集をしましょう
大手フリマアプリの場合、代金の支払いは、相手に直接支払うのではなく、エスクローサービス(フリマ運営会社を介して代金を支払う方法)が導入されています。買主が一定の手続きをしないと売主への代金の支払いが保留となり、トラブルが発生した場合にはその間に当事者同士で話し合うことになります。

取引ルールとマナーを守って利用しましょう
「フリマアプリ」で取引するときは、規約をよく読んで出品者が設定したルールの確認をして、商品、送料などの情報収集を行い、トラブル発生時のリスクも考慮しながら慎重に利用しましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください! ☎33-5454

ハガキやメールによる架空請求が急増!絶対に連絡しないで!

 最近、はがきやメールなどで不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています!
文面には、架空の「財産の差し押さえ執行」や「最終通告」「法的手続きに移行」などが記載されていて、法的根拠があるかのように見せかけて不安をあおり、連絡をさせる振り込め詐欺の手口です。

ハガキの事例

【実際には存在しない「民事訴訟管理センター」などからハガキが届いたという架空請求】

ハガキには「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれています。
「過去に何かの未払いがあったのか」と不安になって連絡してきた消費者を訴訟取り下げの相談へと誘導し、高額な費用を請求するものです。

●過去に使用された 法務省と類似した名称 
 ▽国民訴訟通達管理センター
 ▽民事訴訟管理局
 ▽民事訴訟通達センターなど

*裁判所からの文書は「特別送達」で届き、書留などと同じように手渡しされます。
ハガキで郵便受けに届けられることはありません。

メールの事例

【SMS(ショートメッセージサービス)(*1)を使い、実在する事業者や債権回収会社をかたった架空請求】
実在する大手通販会社などをかたり、SMSを利用して身に覚えのない料金請求のメッセージを送り付ける手口です。

090や080のあとに適当な数字を入力すれば、その電話番号の所有者へメッセージが送信されます。
連絡してしまうと執拗(しつよう)な料金請求を受けるというものです。

(*1)SMSとは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

●払わない
 「訴訟を起こす」「給料や財産の差し押さえ執行」など不安をあおるようなことが書かれていても、決して支払わず、無視しましょう
●連絡しない
 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません
●不安な時は相談を
 不審なハガキやメールが届いて不安になったら、まずは消費生活センターへ相談してください

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください! ☎33-5454

年末に増える消費者トラブルにご注意を!

 何かと慌ただしい年の瀬になりました。年末年始の準備で忙しくなると増える消費者トラブルを紹介します。

送りつけ商法

父が電話を受け「カニは好きですか」と聞かれた。以前、海産物を購入した店からの電話かと思い話を聞き、あいまいな返事をしてしまった。数日経って商品が代引きで届くと、以前購入した店とは違う店からの商品だと分かった。どうすればよいか。

訪問購入

 「不用な物はないか。何でも買い取る」と電話があった。「年末の大掃除をしたので捨てたい古着がたくさんある」と伝えると、「今日の午後、自宅に伺う」と言うがどのような点に注意したらいいか。

【送りつけ商法】
▽断るときはきっぱりと
あいまいな返事をすると承諾したとみなされ、商品が送られてくる可能性があります。必要なければあいまいな返事はせず、きっぱりと断りましょう。

▽受取り拒否を
頼んだ覚えのない商品が代引きで届いた時にはお金は払わず、受け取り拒否をしましょう。

▽クーリング・オフ制度の利用を
また、今回の事例では電話勧誘販売に該当するので商品を受け取ってしまっても契約書面が届いて8日以内であれば、生鮮食品でもクーリング・オフが可能です。期間内にクーリング・オフのハガキを出しましょう。

【訪問購入】
 「訪問購入」では不用品を買い取るなどの電話がありますが、訪問時には貴金属やブランドバックなどを要求されるトラブルがあります。
▽一人で対応しない
訪問時に話が違うと気付いても、一人で対応すると業者の要望を断れない場合があるので、訪問要請の電話を受けるときは慎重に検討してください。 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されています。

▽書面で確認を
また、買取業者には、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられています。

▽クーリング・オフ制度の利用を
契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、同期間は物品の引き渡しを拒むことができます。もし訪問購入を承諾した場合、業者の訪問時に「古物商許可証等」の提示を求め、契約書面を確認するようにしましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください! ☎33-5454

春の引っ越しシーズンに向けて~トラブルにならないためのポイント!

春の到来が間近になりました。この時期になると転勤や就職などで転居する人が増えるため、引っ越しサービスや、賃貸アパートの入退去などのトラブルの相談がセンターに多く寄せられます。トラブルを未然に防止するためのポイントを紹介します。

引っ越し業者との契約は?
●見積もりと打ち合わせ
 運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットでの見積もりはできるだけ避け、直接運送業者に下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
●違約金の確認
 契約後にキャンセルする場合の違約金を確認しておきましょう。
●荷物の申告
 壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告しましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。
●荷物の確認
 引っ越し後、なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に届出がない場合は、業者の責任が消滅します。

賃貸アパートの入居と退去は?
【入居時】
●契約内容の確認
 契約する時は、重要事項説明を受けましょう。契約書をしっかり読み(特約に注意)分からない点は説明を求め理解した上で契約するようにしましょう。
●部屋の確認
 入居時は、退去時のトラブルを避けるためにも貸主と借主で立会い、傷や汚れがないかなど部屋のチェックをしましょう。写真を撮っておくと役に立つことがあります。
【退去時】
●申し出の時期
 退去の申し出は、契約書に記載された予告期限までに連絡しましょう。
●部屋の確認
 退去前に貸主側(管理会社など)と一緒に室内を確認するようにしましょう。
●退去後の原状回復
 国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。
▽借り主負担=借主の不注意などで室内を汚した、器物を壊したなど
▽貸し主負担=時間の経過による自然損耗など(賃料に含まれるため)
●修理費用の支払い
 修理費用の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認してから支払いましょう。
*話し合いで解決できない時は、簡易裁判所の調停や少額訴訟が利用できます

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください! ☎33-5454

インターネット通販の落とし穴 定期購入に気をつけて!

パソコンやスマートフォンなどがあれば、いつでもどこにいても気軽に申し込みができるインターネット通販ですが、
広告を見て「1回だけのつもりで注文したら定期購入の契約だった」というトラブルが多く発生しています。

事例1

スマホ利用時に画面に現れたダイエットサプリの広告をタップすると業者のホームページに飛んだ。通常3980円が630円で試せるとあったので申し込んだ。1回だけだと思っていたら2回目が届き、業者に電話するとお試し価格は4回の定期購入が条件だと言われた。体に合わないのでクーリング・オフしたい。  (40歳代・女性)

事例2

スマホで検索中、「モニター価格1080円」という美容液があったので申し込んだ。商品が届き、同封されていた書面を読んだら4回の定期購入と書いてあった。2回目以降の商品価格は大幅に上がっていた。もともと1回だけのつもりで、こんなに高額になると分かっていたら頼まなかった。解約したい。(50歳代・女性)

 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品などに関する条件に従うことになります。事例1と事例2の業者のホームページには、4回の継続購入が条件と書いてあり、無条件での解約はできませんでした。
 しかし、事例のほかにも
「定期購入であることの表示が分かりにくくて気付かなかった」
「全部でいくらの契約になっているのかわからない」

といった苦情が多く発生しました。特にスマートフォンでは画面も小さく、スクロールしていくと条件を見落としがちでした。

 その結果、法律が改正され平成29年12月1日から、定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販での申込・確認画面上に
「定期購入契約であること」と、
「支払代金の総額、契約期間やその他の販売条件を表示すること」
が義務化されました。 
注文する前には、これらの条件を確認し、また解約の条件なども確認するようにしましょう。トラブルに備え、注文時の最終確認画面を印刷したり、画面を保存するなどして、契約内容を記録しておくようにしましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新生活を始める若者を狙う悪質商法に気を付けて!

新生活が始まるこの時期、若者を狙った悪質商法が増加しトラブルになる危険性が高くなるようです。また、インターネットで知り合った人に勧誘されトラブルになるケースも増えています。今回は新生活のスタート時に巻き込まれやすくなるトラブルを紹介します。

事例1

スマートフォンで健康飲料のモニターに申し込んだが、定期購入になっていて解約できない( 20 歳代・女性)

事例2

ネットで知り合った人から「簡単に稼げる話がある。会員になり、知り合いを勧誘すれば、その紹介料でもうかる」と言われたが、本当だろうか( 20 歳代・男性)

▶事例1
通信販売にはクーリング・オフ制度( *) はありません。
業者が決めた「返品等に関する条件」に従うことになります。
業者のホームページには定期購入であり4回の継続購入が条件と書いてありました。
注文する前には、これらの条件を確認し、また、解約の条件なども確認するようにしましょう。

▶事例2
マルチ商法と呼ばれる手口で、特定商取引法で規制されています。
クーリング・オフは可能ですが、慎重に契約しましょう。


*訪問販売や電話勧誘販売など特定の取り引きで契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のこと

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

仮想通貨って儲かるの?

「仮想通貨」に関する相談が寄せられています。

事例1

知人から儲かると仮想通貨の購入を勧められているが、大丈夫か。

仮想通貨はネット上で取引されますが実物のコインは無く、法定通貨と直接交換できないものもあります。
価格変動リスクを伴い、将来必ず値上がりするものではありません。

仮想通貨交換業者は金融庁に登録が必要なので登録を確認しましょう。
また、取引の仕組みが理解できなければ契約しないほうが賢明です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

不用品の片づけ業者との契約は慎重に!

遺品整理や不用品の片づけ・処分を依頼したら、作業当日に料金が加算され、高額な請求をされたというトラブルの相談が寄せられています。

業者と契約するときは、次の点に気を付けましょう。

契約する前に依頼内容を明確にして、複数の業者から見積もりを取りましょう。

・見積書に「・・一式」等あいまいな記載がされている場合は、具体的な作業内容を記載してもらいましょう。

・キャンセルしたら料金がかかる場合があるので、契約前に確認しておきましょう。

・納得できない場合は、すぐにお金を払わないで消費生活センターに相談しましょう。

*不用品を処分するだけの場合は、市役所の環境課に問い合わせれば、市の指定業者を紹介してもらえます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「新聞の契約は慎重に!!」  ~購読期間をよく確認しましょう~

依然として、訪問販売による新聞契約の相談が寄せられています。

事例

数年前に契約した新聞が今月から入り出し、現在取っている新聞と重なり2紙配達されるようになった。新聞代の支払いが困難なので解約したい。

訪問販売では契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができますが、それを過ぎると無条件解約は非常に困難です。

長期間の契約や配達が数年先になる先付け契約は避けましょう。

契約時は購読期間をよく確認し、契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

~無料で点検と思っていたら…~ 

知らない業者から無料で点検をすすめられ契約してしまったという相談が寄せられています。

事例

「市から委託されたという業者から無料で水道メーターの点検をするという電話があったが、本当だろうか」「浄水器の無料点検だと
電話があり、すでに設置している浄水器の販売業者の定期点検だと勘違いし承諾したが違う業者だった。」などの相談が寄せられています。

「公的機関」を騙って訪問したり、「無料で点検」といって点検後に消費者の不安をあおり、契約をさせる点検商法と呼ばれる手口です。一度契約するとさらに契約を迫られるケースもあります。訪問販売では契約して8日以内であればクーリング・オフできます。困った時は消費生活センターにご相談ください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

日用品等の安売りや無料配布にはご注意ください!

日用品等の安売りや無料配布に関する相談が寄せられています。

事例

「食品等を安く販売する店がある」と知人に誘われ、何度か楽しく通っているうちに仲良くなった販売員から「高血圧が改善される治療器がある」と勧められ、高額だったが断りきれず購入してしまった。
解約できるか。

「無料や安価で販売される日用品等を目当てに通っていた店舗で、高額な健康器具や寝具等を勧められた」という相談が寄せられています。
販売員と顔見知りになると契約するつもりがなくても、なかなか断れない場合もありますので注意が必要です。
断りきれずに契約してしまった場合にはできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

配送業者を騙った詐欺メールにご注意!

配送業者を騙った詐欺メールが急増しています。

事例

配送業者からスマートフォンに『不在のため、荷物を持ち帰りました。詳細はこちら・・』というSMS(ショートメール)が届いた。
表示されたURL(連絡先)をタップしたところ、大量のメールや電話が掛かるようになり、その後、携帯電話会社から高額なゲーム代金の請求を受けた、という相談が寄せられています。

これは、携帯電話の情報が悪質業者に抜き取られてしまう『スミッシング詐欺』と呼ばれる新たな詐欺の手口です。
不正利用されたという立証が非常に難しく救済が困難なので、このようなメールが届いても無視してください
通信販売を利用したり、荷物が届く予定がある場合など思わずタップして被害に遭うようです。
配送のお知らせは、配送業者に登録しない限り、SMS(ショートメール)で連絡してくることはありません。
気になるときは電話帳で調べた配送業者の電話番号へ掛けて確認することが賢明です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

年末の電話勧誘にご注意!(送り付け商法)

年末の電話勧誘にご注意してください!

事例

年末に遠隔地の産地直送業者から電話が掛かり、カニを勧められた。
威勢のいい男性が言葉をはさむ間もなく立て続けにカニを宣伝するので、すぐに断りきれず、やっと「要りません」と断ったら、
「せっかくお得意様に安く買ってもらおうと親切に電話しているのに」と言って不機嫌になった。
こちらから電話を切ったが、もし届いたらどうしたらいいか? 

カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたという相談が寄せられています。
電話を受けた時はあいまいな返事をせず、きっぱりと断るようにしましょう。
もし届いたら、お金を払わずに受け取り拒否をしましょう。
また電話勧誘販売の場合、契約しても契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフにより契約解除ができます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

回数券の購入はよく考えて! 

回数券の購入はよく考えて! 

事例

マッサージ店で割安になると言われ10回の回数券を購入した。しかしよくよく考えてみたらこの先ずっと通えるかわからない。まだ一度も使用していないが返金してもらえるだろうか(60歳代女性)

回数券は一回あたりの料金が安くなるなどお得感がありますが、未使用であっても必ずお金が返ってくるとは限りません。また健康状態や生活環境の変化などで先々通うことができなくなったり、期限内に使い切ることができなくなる可能性もあります。
お得感に惑わされず、購入前に条件などをしっかり確認するようにしましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

突然パソコンに表示される警告画面に注意!

突然パソコンに表示される警告画面に注意してください!

事例

インターネットを利用中に突然「ウイルスに感染している」と警告画面が表示された。
不安になり記載の番号に電話をしたら「セキュリティ対策が必要」と言われ対策ソフトの購入を勧められた。購入しても大丈夫か。
(60歳代男性)

実際にはウイルス感染していないのに、不安に感じた利用者が画面上の連絡先に電話をすると、セキュリティソフトの購入やウイルス除去のサポート費用などを請求する手口です。
警告画面が表示されても、慌てて連絡や契約をしないようにしましょう。
困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

賃貸住宅契約チェックポイント!!

新年度を迎え、進学・就職・転勤などで新しい生活が始まる方のために、賃貸住宅を契約する際のチェックポイントをまとめてみました。

賃貸住宅契約時のチェックポイント!

新年度を迎え、進学・就職・転勤などで新しい生活が始まる方のために、賃貸住宅を契約する際のチェックポイントをまとめてみました。

<物件探しの時>
・物件は実際に現地に見に行きましょう。最近はインターネットで申し込みができる場合がありますが、部屋の状態やにおい、日照条件、周辺環境などは確認できません。
・賃料などとは別に敷金・礼金などが定められていますので、これらの内容についても、よく確かめておきましょう。

<契約時>
・契約する時は、重要事項説明を受け、賃貸借契約書の内容、特約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。
・入居するにあたって、退去時のトラブルを避けるためにも貸主と借主で立会い、傷や汚れがないかなど部屋のチェックをしましょう。写真等を撮っておくのもよいでしょう。

<退去時>
・退去の申し出は、契約書に記載された予告期限までに連絡しましょう。退去前に貸主側(管理会社など)と一緒に室内を確認するようにしましょう。
・借主の不注意などで室内を汚したり、器物を壊した場合は借主の負担、時間の経過による自然損耗などは賃料に含まれるので、貸主負担としています。
・修理費用の請求を受けた時は明細書を貰い、よく確認してから支払うようにしましょう。

※国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

未だに多い架空請求ハガキやメール

未だに多い架空請求ハガキやメール~絶対に連絡しないで!

事例1

・法務局や裁判所などの公的機関をかたり、「契約会社から裁判を起こされた。至急連絡するように。」というような内容のハガキが届いた。≪架空請求ハガキ≫

事例2

・大手通信会社や通販会社をかたって携帯電話に料金未納を知らせるメールが、ショートメッセージ(電話番号に届くメール)で届いた。
≪架空請求メール≫

・裁判の取り下げ期日が、ハガキが届いた日の翌日や翌々日になっているのが手口です。あわてて電話をしないで無視しましょう。
・大手企業名で届いても、そこに記載されている電話番号には掛けないで下さい。もし電話をかけたい時は、企業のホームページや電話番号案内で調べた番号に掛けるようにしましょう。
・不審なハガキやメールが届いて不安になったら、まずは消費生活センターへ相談して下さい。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

電力会社の切り替えの勧誘に気をつけて

電力会社の切り替えの勧誘に気をつけてください

事例

大手電力会社を名乗って電話があり「スマートメーターにすると人件費がかからなくなり電気料金が安くなる。電気料金の検針票をFAXするように」と言われ送った。
昨日知らない会社から契約に関する書類が届いた。他の電力会社と契約したつもりはない。

様々なサービスを提供する事業者を消費者が自由に選べるようになった電力の小売り自由化から3年が経ちました。
一方で電話勧誘や訪問販売による契約先変更のトラブルの相談も増えています。
トラブルに遭わないためには「安くなる」などのセールストークに惑わされず、勧誘時には事業者名を確認し、契約先を変更するつもりがない場合はきっぱり断りましょう。電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「フリマアプリ」を利用する前に・・・

フリマアプリの利用は慎重に行いましょう

相談事例

フリマアプリで、ブランド物のスニーカーを購入したが偽物が届いた。
苦情を伝えると本物を送ったと言って対応してくれない。    
運営会社に相談すると「本物かどうかの判断はできない。お客様同士で解決してほしい」といわれ困っている。

「フリマアプリ」とは、オンライン上で実際の「フリーマーケット」のように商品を出品・購入ができるアプリケーションです。
便利な反面「商品が届かない」「送られてきた商品が不良品だった」「コピー商品だった」「相手と連絡が取れなくなった」などの相談が寄せられています。
トラブルが発生した場合,原則的に解決は個人間の話し合いに委ねられ,返金等が困難になることもあります。
フリマアプリを利用する際は,「自己責任」というリスクを認識し、利用規約等をよく読み理解したうえで慎重に利用しましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「新聞購読の長期契約や*先付契約は慎重に!!」

なかなか減らない新聞のトラブル

≪事例≫

「数年前に契約していたことを忘れ、今月から2紙が配達されるようになり支払いが困難。解約したい。」「目が悪くなり新聞が読みづらくなった。解約したい。」等の相談が依然と多く寄せられています。

訪問販売では、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。契約時は大丈夫でも、家庭の事情などが変わる場合もあります。長期間の契約や新聞が入り出すのが数年先になる先付契約は避けるなど、契約の際は購読期間を慎重に考えましょう。契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。


 *先付契約・・・新聞が入り出すのが数年先になる契約

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

点検商法にご注意!

~無料で点検?・・あとで高額な契約をするはめに~

≪相談≫

「近くで工事をしていたら、お宅の屋根瓦が壊れているのが見えた。無料なので屋根の点検をしませんか?」と言われたのでお願いした。点検後「瓦の破損がひどいので、このままにしておくと、雨もりがするようになる」と言われ、屋根の吹き替え工事の契約をしてしまった。冷静になって考えたら高額なので解約したい。

点検商法とは、無料で点検すると言って訪問し、点検した後に嘘の説明をして不安をあおり、新たな契約を迫る手口です。契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフで契約解除が出来ます。また中には、火災保険を使って修理が出来ると説明される場合もありますが、使えるかどうかは各自が加入している保険内容によって違うので、業者の言葉をうのみにしないよう注意しましょう

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

インターネット通販トラブル

~それって定期購入かも!~

≪相談≫

①スマホで「初回お試し980円」という広告を見て除毛クリームを注文した。商品を試してこれ以上必要ないと思っていたら2回目が届き、驚いて販売会社に電話をすると6回以上の購入が条件の定期購入だと言われ、解約・返品を受付けてもらえなかった。

②インターネットで見つけた化粧品の定期購入で「いつでも解約できる」とあったので注文した。1回目を使って肌に合わなかったので解約の電話をしたが、2回目以降の解約申請の期間が過ぎているので、2回目を受け取らないと解約できないと言われた。

事例①②ともに法律で定められた記載があり、また自己都合による返品不可の表示もありました。インターネット通販をはじめ、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品や解約については事業者が決めたルールに従うことになります。注文する前に広告表示や契約に関する条件(購入回数、支払総額、解約方法等)を確認するようにしましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

依然と多い光回線の契約トラブル

~「安くなる」と言われて~
依然と多い光回線の契約トラブルに気をつけて!!

≪相談事例≫

大手電話会社を名乗って電話がかかり、「今より料金が安くなる」と言われたので光回線の契約をした。今契約している事業者のサービス変更と思っていたが、後日届いた書面を見ると別の事業者との契約になっていた。契約先を変更するつもりはないので解約したい。

【事例】については、初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)により解約ができました。光回線の契約は、通信事業者やプロバイダ等の事業者が様々な独自のサービスを提供し、仕組みも複雑です。「今より料金が安くなる」と言われても、他のサービスとのセット契約で高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生する場合があります。「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名や連絡先、サービス名、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認し、理解した上で必要かどうかを検討するなど契約は慎重にしましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

パソコンに表示される偽の警告画面

パソコンに表示される偽の警告画面にご注意ください!

<事例>

パソコンでインターネットを使用中に突然大きな警告音が鳴り、「あなたのパソコンがウイルスに感染しています」「問題解決のためこちらに電話ください」などと表示され画面から消えなくなった。表示された番号に電話をかけてもいいか。 (70代 男性)

このような偽の警告画面を表示し不要なソフトウェアをインストールさせたり、サポート契約を結ばせたりして、金銭をだまし取る手口があります。
このような警告画面が表示されても慌てて指示に従わないようにしましょう。
困った時は、消費生活センターに相談してください。
また、偽の表示かどうか判断がつかない場合や警告画面が消えない場合などは「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」にも相談できます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

春の引っ越しシーズンに向けて~引っ越しサービスのトラブルを防ぐためのポイント!

引越の際のトラブルにご注意ください

契約するとき

・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
・もし、キャンセルすることになった場合の違約金を確認しておきましょう。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は、事前に申告しておきましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。

・見積書に記載された方法で料金を払いましょう。
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認しましょう。
・なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅します。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

火災保険を使って家屋の修理が出来る?~という勧誘にご注意!

火災保険を使って家屋の修理が出来る?~という勧誘にご注意ください。

<事例>

大手保険会社から委託されたという業者から電話があり「こちらの地域は台風の影響で、屋根や雨どいの被害が多い。3年以内であれば火災保険を使って修理ができるので、調査させてください。」と言われた。雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか?

 老朽化による損害は、保険支払いの対象外です。自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。
老朽化による損傷なのに自然災害として保険会社に請求することは、保険金詐欺にあたるおそれがあるので注意してください。事例の場合は、屋根などの修理工事契約を結ぶことを目的にしている点検商法と呼ばれる手口だと思われます。もし契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフによる無条件解除ができます。

 住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

通信販売のトラブルが急増中!~契約前の注意点~

通信販売のトラブルが急増中!~契約前の注意点~

<事例>

(事例)
①お試しだと思って健康食品を頼んだら、同じ商品がまた届き定期購入だとわかった
②ネットで頼んだ化粧品を使用したら肌がかぶれた
③先月洋服を注文したが、いまだに届かない。業者の連絡先がわからない

通信販売にはクーリングオフは適用されません販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。
注文する前に数か月の定期購入が契約条件になっていないか、肌にトラブルがあった場合返品できるのかなど返品の条件を確認しましょう。

通販会社はHPに必ず会社の住所と連絡先を表示しなければなりません。トラブルにあった場合に備えて、通販会社の連絡先は契約前に確認しておきましょう。「会社概要」もしくは「特定商取引法上の表記」に表示されている場合がほとんどです。これらの記載がない通販会社を利用する際には注意が必要です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

水回りのトラブルにあわてないで!~業者選びは慎重に

水回りのトラブルにあわてないで!~業者選びは慎重に

<事例>

日曜日にトイレが詰まった。早く何とかしなければと焦ってしまい、以前ポストに入っていた「水回りのトラブルに出張料無料で24時間いつでも対応!」というチラシをみて業者に電話して来てもらった。作業前に見積り額は提示されたが、実際の作業は短時間で終了しその割には料金が高いと感じた。自分から業者を呼んでいるし、急いでいたので仕方ないと思い払ったが、やはり相場より高い料金を払わされたのではないかと後悔している。

事例のような場合、あわてて業者を呼んでしまいがちですが、数社に工事代金や出張料などを聞いてから、依頼先を決めるようにしましょう。このような緊急を要するトラブルに備えるために安心して作業を任せられる事業者の情報を事前に集めておきましょう。
水回りのトラブルの時は、市内の方なら宗像管工事協同組合に連絡したら年中無休24時間いつでも対応してもらえますので、業者選びの参考にしてください。
*宗像管工事協同組合(電話37-0435):宗像地区事務組合および宗像市の委託業者

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

~宅配業者をかたった不審なメールにご注意!!~

宅配業者をかたった不審なメールにご注意ください

<事例>

携帯電話に宅配業者をかたって下記のような不審なメールが届いたとの相談が多数寄せられています。                      

お客様宛に荷物を届けましたが、不在のため持ち帰りました。
下記よりご確認をお願いします。
             http://takuhai-■.com

宅配業者をかたってメールを送りつけ、リンク先から偽サイトへ誘導し、個人情報をだましとる「フィッシング詐欺」の手口です。個人情報を不正利用され金銭被害に遭う恐れがあります。身に覚えのない不審なメールが届いたら、記載のリンク先をクリックせず無視しましょう。個人情報などを入力してしまった場合は、携帯電話会社に連絡し不正利用をされていないかを確認しましょう。

手口の詳細や対処法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のHP「安心相談窓口だより」に掲載されています。 ☎ 03-5978-7509

「フィッシング110番」
 https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/cyber/osirase/047.html

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

~身に覚えのない商品が届いた!こんなときどうする!?~

注文した覚えのない商品が届いたという相談が多くみられます。

<事例>

大手通販会社から注文した覚えのない荷物がポストに入っていた。
宛先に私の名前と住所が記載されていて、海外から届いたようだ。今後の対応が知りたい。

自分が頼んだものだった!
自分が通販会社で購入した商品が、海外から届いている場合があります。サイトの購入履歴画面で到着予定間近の商品がないか確認してください。

知り合いからのプレゼントだった!
家族・親戚・知り合いからのプレゼントが届いていることもあります。大手通販会社のサイトで注文された場合、「ご依頼主」の欄に送られた方の名前が記載されず、通販会社の名前が記載されて商品が届くことがあります。

どれにも当てはまらなかったら・・・
注文していないのに商品を送り付けられ、代金を請求される送り付け商法(ネガティブオプション)に該当する場合は、商品を受け取った日から14日間、または事業者に引き取りを請求してから7日間が経過した時は自由に処分することができます。ネガティブオプションと判断がつかない場合などは消費生活センターに相談してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために

~事前に注意するポイント!

<相談>

賃貸住宅の契約では、退去時の原状回復のトラブルが目立ちます。最近は入居時に、敷金や礼金を取らない、俗にゼロゼロ物件と呼ばれる契約形態が多くなりました。入居時の負担が少なくて便利な反面、退去時に多額の費用(修理代や部屋のクリーニング代など)を請求され困っているなどの相談も寄せられています。

☆契約から入居までに気を付けることは~
・宅建業者が仲介している物件の場合は、重要事項の説明を受けてから契約するかどうか決めるようにしましょう。
・契約書の特約事項に不利な条件(原状回復に伴う負担費用など)が記載されていないかチェックしておきましょう。
・短期で退去(契約解除)する時の違約金の有無を確認しておきましょう。
・鍵をもらったら宅建業者または貸主立ち合いのもとで室内を点検し、気になる箇所があれば指摘しておきましょう。念のため写真を撮っておくと安心です

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新聞の契約、途中で解約したいけど・・・

新聞の契約

<相談>

新聞を読んでいた夫が入院。購読期間はあと1年残っているが、読む人がいないので、解約しようと思い販売店に連絡した。しかし「購読期間の途中なので解約できない」と断られてしまった。解約できないのだろうか。(80代 女性)

訪問販売では、「契約書面を受け取った日から8日以内」であればクーリングオフ(無条件解約)ができます。この期間を過ぎると消費者側にも契約を守る義務が発生し、消費者の都合で一方的に購読を止めることはできません。
長期間の契約や「先付契約」(新聞が入り出すのが数年先になる契約)をした後になって家庭の事情などにより購読を続けられなくなる可能性もあります。先の見通せる範囲で契約しましょう。
また新聞購読の契約書の控えは、購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

売れない土地を売ってくれる?! 原野商法の二次被害に注意

原野商法の二次被害に注意してください。

<相談>

10年ほど前に「将来値が上がる。その時売れば儲かる。」と勧誘され購入した雑種地があるが、話とは全く違い持て余していたところ、先日知らない業者が訪問し「土地が売れるまで面倒を見る。そのためには整地が必要。」と言われた。費用が30万円かかるらしいが本当に売れるなら頼みたいと思う。契約しても大丈夫か(70歳代男性)

「将来値上がりする」などと言って価値のない土地を高額で売りつける商法「原野商法」と言います。過去にこのような手口で被害に遭い売却できずに困っている購入者をターゲットにした二次被害の相談が増えています。訪問販売であればクーリング・オフが可能です。時間が経過し話が違うとわかっても連絡が取れなくなるケースもあります。うまい話に乗らないよう注意しましょう。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!