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10月に多かった相談

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「換気扇の無料点検」との訪問に気をつけて!

「無料点検に伺いました」と、いかにも換気扇の点検のために訪問したと思わせて家に上がりこみ、結局は換気扇フィルターなどを契約させる『点検商法』に、注意してください。

事 例
無料点検のはずが、フィルターの契約!?

「換気扇の無料点検と掃除の仕方の説明に来ました。」と業者が訪問してきた。家を建ててもらった建築業者だと思い込んで、台所に案内した。
点検と掃除方法の説明の後、「隣の人も買った」と換気扇フィルターをしつこく勧められ、怖くなって50枚のフィルターを3万円で購入した。こんなにたくさんのフィルターはいらないので解約したい。

アドバイス

訪問販売で3日前に交わした契約でしたので、クーリング・オフ通知の葉書を販売会社宛に出し、無事解約することができました。 
「無料」のうたい文句の陰には、高額な商品やサービスの勧誘が隠れていることが多くあります。
ドア越しやインターフォンで、『会社名』や『訪問の目的』などを慎重に確認し、必要がない場合は、きちんと断り、曖昧なまま相手を家に上げることは慎みましょう。

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
 特商法 消費者契約法

新聞購読契約 数年後に始まる長期の契約はトラブルの元

相変わらず多い新聞購読契約のトラブル

高齢者を中心に、家庭訪問による新聞購読契約のトラブルの相談が多く寄せられます。商品券や、高価な電化製品などを景品にもらって長期の契約を交わし、2紙が重なって困った、経済状態が変わったので購読できないなどの内容が目立ちます。

事 例
「配達の学生アルバイトのために」と強引に勧められ、断り切れずに契約

ひとり暮らしで、今、他の新聞を読んでいるが、「配達している学生のために」と強引に契約を勧められて断れなかった。5年後に始まる5年間の購読契約。85歳なので、実際に取ることができるかどうか不安。

事 例
何年も前の契約なのでよく覚えていない!?

数年前に新聞の購読契約をしていたらしく、今月から新聞が入り始めた。今取っている新聞と重なり困っている。販売店から契約書を見せられ、1万円の商品券をもらって契約したことを思い出した。

アドバイス
小さくても契約書です。きちんと保管を!

契約書が小さいためか、消費者に契約したという意識があまりなく、いつでもやめられると思い、販売店とトラブルになるケースが多くあります。景品につられず、契約は慎重に考えましょう。 

契約期間の確認を!
契約書を受け取ったら、購読期間をきちんと確認し、契約が終わるまで保管しておきましょう。小さくても契約書の裏には、クーリング・オフについての記載のある法定の書面です。

景品の上限は?
取引金額の8%か、6ヶ月分の購読料8%か、いずれか低い金額の範囲内と決まっています。例えば、1ヶ月3,300円の購読料で1年間の契約の場合、景品の上限は、3,300円×6×0.08=1584円となります。 

公正取引委員会 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限

点検商法  無料の先に高額な契約が・・・

高齢者をねらう悪質商法

「無料点検」などと訪問し、「このままでは危険」「体によくない」などと不安にさせ、新たな商品やサービスを契約させます。一旦契約すると、次々に狙われ、深刻な被害になることが多くあります。あらかじめ電話をかけ、予約を取った上で訪問する場合が多いので、不審な電話にも注意が必要です。最近、宗像市内では、「浄水器を購入した電器店から点検の依頼を受けた」との不審な電話が多くかかっています。突然かかってきた電話で、簡単に訪問の約束をしないように、慎重に対応しましょう。

事 例
外で草取りをしていたら布団の販売員に声をかけられて・・・

昨日草取りをしていたら、「布団の打ち直しをしませんか?」と男性が近づいきた。世間話をしているうちに、急に相手の態度が変わり、「布団を紹介するので畳1枚貸してくれ」と家に上がりこんだ。怖くなり、帰ってもらうために、敷きマットを契約した。

事 例
役所からの水質検査?

「役所からの水質検査」と訪問された。台所の水道をひねり、「ゴミが詰まっているので、このままではパイプが破裂する。」と言われて、水道工事一式60万円の契約をしたが、役所に聞いたら嘘だとわかった。

事 例
このままだと水が漏れて家が腐ってしまう?

「下水溝を無料点検します」と業者が訪ねてきた。台所床下の点検もし「このままだと排水管から水が漏れて家が腐ってしまう」と言われ、床下調湿剤と床下換気扇を契約した。

事 例
1,000円で布団のクリーニング?

「宅配便です」と言われたのでドアを開けたところ、「1,000円で布団のクリーニングをします。布団を見せてください」と言われ、家に上げた。結局、「手入れの簡単な布団がある」と勧められ、断るとこわい気がして、高額な布団を契約してしまった。

アドバイス

判断能力が衰えていても、一方的に解約はできません。
事前に成年後見制度の利用や、クレジットの利用停止手続きなどを行っておくと、トラブル予防となります。

【クレジット利用停止手続き】
CIC(株式会社 シー・アイ・シー) 

【成年後見制度】
(社)成年後見センター・リーガルサポート
リーガルサポートふくおか

困った時の連絡先
水がもれた時、下水が詰まった時は
宗像管工事組合 電話37−0435
市役所からの給排水設備の点検等と訪問を受けた時は
宗像市 上下水道部 施設課 電話36−0023

融資はせず、保証金名目で金銭をだまし取る融資保証金詐欺

『低金利で融資』『借金一本化』のうたい文句にだまされないで!

『低金利で融資する』などと、携帯電話やダイレクトメールなどで勧誘し、実際には融資せず、保証金や登録料の名目で次々と振込みを要求するもの。振り込め詐欺のひとつと考えられます。

事 例
「借金を一本化しないか」と誘われて・・・

「借金を一本化しないか?」と携帯に電話があり、申し込んだら、融資はされず、保険料や手数料名目で次々に振り込みを要求され、総額80万円を振り込んだ。詐欺ではないか?

事 例
「個人情報が漏れないようにセキュリティをかけなければならない。」と総額250万円を要求され・・・

大手信販会社からのDMだと思い融資を申し込んだら、「個人情報が漏れないようにセキュリティをかけなければならない。」などと総額250万円を要求され、振り込んだ。住所、氏名、勤務先、携帯や自宅の電話番号、父親の勤務先などを申込書に記入しファックスで送ってしまった。

アドバイス

信用させるために、大手信販会社や銀行などと、まぎらわしい名称を使って勧誘します。 

相手に聞かれるままに、不用意に個人情報を伝えることは禁物!! 脅されて次々に振り込みを強要されます。

申し込む時に、自宅、勤務先、家族の連絡先などの個人情報を聞き出されるため、やめたいと思っても縁を切ることがむずかしく、次々に振り込みを強要されます。中には、保険証や運転免許証のコピー、携帯電話で撮った顔写真などを要求される場合もあります。

このような詐欺的な勧誘は、既にサラ金などからの借入れがあり、延滞状態に落ちっている人に多く届きます。 

サラ金などへの返済でお困りの方は、すぐに消費者センターへ相談してください。あなたに合った解決方法が必ずあります。

警察庁「振り込め詐欺(恐喝)」事件にご注意!

金融庁「違法な金融業者に関する情報について」