相談について

1月に多かった相談

メニューをお選びください:

新聞購読契約 数年後に始まる長期の契約はトラブルの元

相変わらず多い新聞購読契約のトラブル

高齢者を中心に、家庭訪問による新聞購読契約のトラブルの相談が多く寄せられます。商品券や、高価な電化製品などを景品にもらって長期の契約を交わし、2紙が重なって困った、経済状態が変わったので購読できないなどの内容が目立ちます。

事 例
「配達の学生アルバイトのために」と強引に勧められ、断り切れずに契約

ひとり暮らしで、今、他の新聞を読んでいるが、「配達している学生のために」と強引に契約を勧められて断れなかった。5年後に始まる5年間の購読契約。85歳なので、実際に取ることができるかどうか不安。

事 例
何年も前の契約なのでよく覚えていない!?

数年前に新聞の購読契約をしていたらしく、今月から新聞が入り始めた。今取っている新聞と重なり困っている。
販売店から契約書を見せられ、1万円の商品券をもらって契約したことを思い出した。

アドバイス
小さくても契約書です。きちんと保管を!
小さくても契約書です。きちんと保管を!

契約書が小さいためか、消費者に契約したという意識があまりなく、いつでもやめられると思い、販売店とトラブルになるケースが多くあります。景品につられず、契約は慎重に考えましょう。 

契約期間の確認を!
契約書を受け取ったら、購読期間をきちんと確認し、契約が終わるまで保管しておきましょう。小さくても契約書の裏には、クーリング・オフについての記載のある法定の書面です。

景品の上限は?
取引金額の8%か、6ヶ月分の購読料8%か、いずれか低い金額の範囲内と決まっています。例えば、1ヶ月3,300円の購読料で1年間の契約の場合、景品の上限は、3,300円×6×0.08=1584円となります。 

"

公正取引委員会 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限