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高齢者や周りの方へ

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点検商法  無料の先に高額な契約が・・・

高齢者をねらう悪質商法

「無料点検」などと訪問し、「このままでは危険」「体によくない」などと不安にさせ、新たな商品やサービスを契約させます。一旦契約すると、次々に狙われ、深刻な被害になることが多くあります。あらかじめ電話をかけ、予約を取った上で訪問する場合が多いので、不審な電話にも注意が必要です。最近、宗像市内では、「浄水器を購入した電器店から点検の依頼を受けた」との不審な電話が多くかかっています。突然かかってきた電話で、簡単に訪問の約束をしないように、慎重に対応しましょう。

事 例
外で草取りをしていたら布団の販売員に声をかけられて・・・

昨日草取りをしていたら、「布団の打ち直しをしませんか?」と男性が近づいきた。世間話をしているうちに、急に相手の態度が変わり、「布団を紹介するので畳1枚貸してくれ」と家に上がりこんだ。怖くなり、帰ってもらうために、敷きマットを契約した。

事 例
役所からの水質検査?

「役所からの水質検査」と訪問された。台所の水道をひねり、「ゴミが詰まっているので、このままではパイプが破裂する。」と言われて、水道工事一式60万円の契約をしたが、役所に聞いたら嘘だとわかった。

事 例
このままだと水が漏れて家が腐ってしまう?

「下水溝を無料点検します」と業者が訪ねてきた。台所床下の点検もし「このままだと排水管から水が漏れて家が腐ってしまう」と言われ、床下調湿剤と床下換気扇を契約した。

事 例
1,000円で布団のクリーニング?

「宅配便です」と言われたのでドアを開けたところ、「1,000円で布団のクリーニングをします。布団を見せてください」と言われ、家に上げた。結局、「手入れの簡単な布団がある」と勧められ、断るとこわい気がして、高額な布団を契約してしまった。

アドバイス

判断能力が衰えていても、一方的に解約はできません。
事前に成年後見制度の利用や、クレジットの利用停止手続きなどを行っておくと、トラブル予防となります。

【クレジット利用停止手続き】
CIC(株式会社 シー・アイ・シー) 

【成年後見制度】
(社)成年後見センター・リーガルサポート
リーガルサポートふくおか

困った時の連絡先
水がもれた時、下水が詰まった時は
宗像管工事組合 電話37−0435
市役所からの給排水設備の点検等と訪問を受けた時は
宗像市 上下水道部 施設課 電話36−0023

悪質な業者と一度契約すると、同業他社にも情報が流され・・・

一人の人が繰り返し狙われる、次々販売

昔の押し売りは、玄関先ですごみ、ゴムひもや歯ぶらし、亀の子だわしなどを売りつけました。さて、現在の押し売りは、まるで孫のようにやさしく、「無料で点検してあげます」「無料でクリーニングしてあげます」などと、とても親切な様子で近づいてきます。

悪質な業者は、一度契約した人を繰り返し狙います。
価格は法外に高額、そして一度契約してしまうと「定期点検」などと称して繰返し訪問し、結果、数百万円にも上る契約を結ばされてしまう場合が多くあります。年金のほとんどが支払いに回り、貯金も底をつき、生活費にもこと欠くという困った事態になってしまいます。

なぜ被害にあってしまうのでしょう!? 
住宅や健康の不安をあおられ・・・ 
高齢者にとっては、『健康』や『安全な住居』で暮らすことが一番の願い。悪質な業者は、そこにつけこみ、不安をあおります。

契約の情報が利用され・・・ 
同業他社に次々に訪問されて、老後の蓄えの預貯金や年金が失われてしまったというケースが多くあります。

事 例
家庭訪問販売による次々販売の被害例

5年位前から色々な業者に訪問され、温灸治療器、低周波治療器、寝具、磁気ネックレス、メガネなどを契約。家に来てもらっているヘルパーさんに契約書や保証書などが見つかり、センターに相談に行こうと言われた。一人暮らしで、人が来るとうれしくてついお茶などを出してもてなしてしまう。最近記憶が曖昧になり、訪ねてきた人の顔もすぐに忘れることがある。

事 例
電話勧誘販売による次々販売の被害例

80歳代後半の父が叙勲受章後、電話勧誘などで紳士録や叙勲記念メダルなどを次々に契約。特に新聞の名刺広告の契約が十数件ある。元の職場からの紹介と勘違いしていたらしい。

アドバイス

だれにも相談せず、その日のうちに、あわてて契約してはいけません!!
「家が壊れる」「この水は体に悪い」などと言われると、不安になり、あわてて契約してしまいがちです。「家族や周りの人に相談して決める。」ときちんと伝え、絶対にひとりでその場で契約しないよう気をつけましょう。

悪質な業者は契約を急がせます! 
その日のうちに独断で契約せず、家族や周りに相談するように心がけましょう。

あいまいな態度は禁物! 
必要なければ、はっきり「いらない」、「帰ってください」と意思表示をしておきましょう。どうしても断りきれずに契約してしまっても、後々、契約を取り消すことができる場合があります。

家庭訪問販売で高齢者に被害の多い商品
◆ふとん ◆白蟻駆除 ◆メガネ ◆浄水器 ◆印鑑 ◆磁気治療器具 ◆浴室設備

電話勧誘販売で高齢者に被害の多い商品やサービス
◆新聞名刺広告 ◆皇室写真集 ◆叙勲記念の襟章 ◆紳士録 ◆健康食品 ◆未公開株などの金融商品

周りの方へ 高齢者見守りのポイント   
1.見知らぬ業者が出入りしている。(玄関の前によく業者の車が止まっている)
2.生活費があるはずなのに、お金に困っている。
3.使用していない商品が積まれている。
4.内容がよくわからない請求書や領収書などが目につく。


消費者被害から高齢者・障がい者を守る最新情報 見守り情報 国民生活センター

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
 特定商取引法 消費者契約法

SF(催眠)商法 「欲しい人〜?」 ハイハイ手をあげ、高い布団を買う羽目に・・・

高齢者をねらう悪質商法

会場に人を集め、おもしろい話をしながら、無料で日用品などを配り、得した気分にさせたところで、医療器具、健康食品、布団などの高額な商品を販売します。

サラダ油や卵を無料で配っていますよ〜

事 例
近所の家に集まるように言われて・・・

家を出たところで、数人の男の人に日用品を渡され、「近所で、健康についての説明会をするので集まるように」と言われた。10数人集まり、自分は、一番前の席に座った。台所用品などが次々に配られ、会場は盛り上がったが、『肩や腰に効く』という、30万円もする敷布団の説明になると、周りの人達は少しずつ帰って行った。取り残された感じになり、「高いので買えない」と何度も断ったが、「分割で払える」と強引に言われ、こわくなって契約してしまった。業者が自宅まで布団を届けに来た時に、内金を要求されたので、5万円渡した。

アドバイス

会場は密室、興奮状態で、一度入ったら帰りにくい雰囲気です。何の販売か慎重に見極めて、安易に会場に出かけないようにしましょう。

健康教室などの名目で、健康食品が販売されることがあります。
健康食品は医薬品ではありません。「ガンが治る」「病気が治る」などの効果を信じてはいけません。
厚生労働省が事前の許可、確認を行っている健康食品は、特定保健用食品だけです。

健康食品の利用について 独立行政法人 国立健康・栄養研究所

 

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
 特定商取引法 消費者契約法

注意:クーリング・オフの葉書を出しても、転居先不明で戻ってきたり、電話をかけても、連絡が取れない場合があります。無料と誘われても、出かけるのは慎重に考えましょう。

利殖商法(未公開株) 絶対もうかるなどの勧誘は法律に違反

高齢者をねらう悪質商法

上場されたら値上がり確実?

事 例
信用して250万円を振り込んだけれど・・・

「株が上場されたら元本の4倍に値上がり確実で、必ずもうかります」と、突然、家に電話があったので、信用して250万円を振り込んだ。今日「上場されたが、80万円の損が出た」という文書が届いたので、会社に電話してみたが、つながらない。

アドバイス

実際には上場する予定がなかったり、その株の発行会社自体が架空のものであるなど、詐欺的な勧誘による被害が多発しています。

仮に上場されても、株価は、社会的状況などで日々変動し、その動きを予測することは不可能です。
「ぜったいに値上がりする」などの説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは、非常に危険です。

不審に思ったり、取引内容を理解できない時には、はっきり断りましょう。

営業として、未公開株(グリーンシートと呼ばれる、一定のルールで個人投資家が取引できる銘柄のみ)の販売等ができるのは、証券業の登録を受けた証券会社や、株の発行会社だけです。「営業ではなく、個人的な取引なので登録は必要ない」と勧誘する場合もあるので、注意してください。    
未公開株購入の勧誘にご注意! 金融庁

未公開株とは
東京証券取引所やジャスダック などの株式市場に登録されていない株

新聞購読契約 数年後に始まる長期の契約はトラブルの元

相変わらず多い新聞購読契約のトラブル

高齢者を中心に、家庭訪問による新聞購読契約のトラブルの相談が多く寄せられます。商品券や、高価な電化製品などを景品にもらって長期の契約を交わし、2紙が重なって困った、経済状態が変わったので購読できないなどの内容が目立ちます。

事 例
「配達の学生アルバイトのために」と強引に勧められ、断り切れずに契約

ひとり暮らしで、今、他の新聞を読んでいるが、「配達している学生のために」と強引に契約を勧められて断れなかった。5年後に始まる5年間の購読契約。85歳なので、実際に取ることができるかどうか不安。

事 例
何年も前の契約なのでよく覚えていない!?

数年前に新聞の購読契約をしていたらしく、今月から新聞が入り始めた。今取っている新聞と重なり困っている。販売店から契約書を見せられ、1万円の商品券をもらって契約したことを思い出した。

アドバイス
小さくても契約書です。きちんと保管を!

契約書が小さいためか、消費者に契約したという意識があまりなく、いつでもやめられると思い、販売店とトラブルになるケースが多くあります。景品につられず、契約は慎重に考えましょう。 

契約期間の確認を!
契約書を受け取ったら、購読期間をきちんと確認し、契約が終わるまで保管しておきましょう。小さくても契約書の裏には、クーリング・オフについての記載のある法定の書面です。

景品の上限は?
取引金額の8%か、6ヶ月分の購読料8%か、いずれか低い金額の範囲内と決まっています。例えば、1ヶ月3,300円の購読料で1年間の契約の場合、景品の上限は、3,300円×6×0.08=1584円となります。 

公正取引委員会 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限

高校の後輩と電話があり・・・高齢者の深刻な被害多発! ロコ・ロンドン取引 

「絶対もうかる」と勧められても、素人は手を出さないで!
悪質商法は、時事刻々形を変え、高齢者を狙っています。最近、海外商品先物取引の仲介業者に「絶対にもうかる」などと巧みに誘われ、深刻な被害をこうむってしまったという、高齢者からの相談が目立っています。『高校の後輩』などと電話をかけてくる手口もあります。安易に訪問を約束したりすることがないよう注意してください。

事 例
「絶対もうかる」と言われて、よくわからないまま投資。結局老後の蓄えが消えてしまい・・・

4ヶ月前、夫の後輩という男性から「もうけ話がある」と電話があり、「今が買い時。半年後には大もうけできる」と説明され、金の投資の契約をし、仕組みもよくわからないまま夫名義で300万円投資した。一度はもうけが出たが、その後損続きで何度も追加金を請求され、総額1500万円を渡してしまった。今解約すると120万円しか戻らないと言われ、老後の蓄えなので、どうしたらよいか困っている。

アドバイス
預けたお金が戻ってくるという元本の保証はなく、莫大な損失が出てしまいます。

ロコ・ロンドン取引は、本来は、一定の信用力のある事業者間で行われる、ロンドンにおいて金を受け渡しする取引です。
しかし今問題となっているのは、顧客から預かった証拠金をもとに、その何十倍もの取引を行う証拠金取引で、元本(預けた証拠金)や金利の保証はありません。金の価格変動に伴って、追加の証拠金が必要になったり、元本を上回る損失が出る危険性もあります。
取引自体が本当に行われているのかを確認するのも極めて困難です。

ロコ・ロンドン取引は、リスク(危険性)を伴うものです。
リスクについての説明を受けていない場合、あるいは説明を受けていても、仕組みが理解できない場合は、取引を行わないことが重要です。
また、取引をするつもりがないのならば、はっきりとした態度で断りましょう。