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クーリング・オフ制度

訪問販売などのトラブルから消費者を救済するために、一定期間内であれば消費者のほうから一方的に契約をやめることが出来るという制度です。

  突然やってきたセールスマンの巧みな口車に乗せられて、つい契約してしまったけれど、「やっぱり、いらなかった」と後悔したことはありませんか?
  そんなときに、すぐ思い出してほしいのが「クーリング・オフ」。消費者にとってはツヨーイ味方です。
  つまり、いったん契約の申し込みをしてしまったけれど、後で考えてみたら「不要なもの」だったり、「支払いが大変」だったりした場合など、その契約を、ある一定の期間、消費者の方から一方的に解約できる制度、それが「クーリング・オフ」です。

期間内ならば「高くて払えない」 「家族に反対された」など理由は何でもOK

「昨日、訪問販売で小学生の息子の教材を契約した。夫にも反対され、よく考えると高いので解約したい。」

クーリング・オフのチェックリスト
チェックポイント 1 
契約したのが営業所以外の場所であること
ただし、路上などで呼び止められて営業所へつれていかれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合は、クーリング・オフの対象となります。
(エステティックサービス、外国語教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、家庭教師派遣、学習塾については、自ら営業所や教室へ出向いたり、業者を自宅へ呼んで契約した場合でもよい。)

チェックポイント 2 
契約をして、契約書面の交付を受けた日から8日以内または20日以内であること(下記のクーリング・オフができる取引と期間でご確認下さい)
ただし、業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日または20日を過ぎても大丈夫です。

チェックポイント 3 
クーリング・オフができない場合
☆自分から業者を呼んで家庭で契約をした場合
☆代金を一括で支払って商品を受け取り、かつ金額が3000円未満のとき
☆化粧品や健康食品などの消耗品を自ら使用、消費した場合

クーリング・オフができる取引と期間
(告知の日:「クーリング・オフのお知らせ」が書かれた、法律で決められた書面が渡された日)


取引内容期間(告知の日を含めて)
特定商取引法の対象となる取引
訪問販売  〔家庭訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに営業所等に呼び出して販売)等〕8日間
電話勧誘販売 (電話で勧誘して申込を受ける販売)8日間
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)8日間
(期間経過後も中途解約可能)
業務提供誘引販売(内職商法) (「提供する仕事で収入が得られる」と誘い、仕事に必要だと商品・役務を販売)20日間
マルチ商法(連鎖販売取引) (個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売)商品引渡日または告知の日のいずれか遅い日から20日間
他法律や業法で対象となる取引
宅地建物契約(営業所以外での契約)8日間
保険契約告知の日と第一回保険料支払日のいずれか遅い日から8日間
冠婚葬祭互助会8日間
海外先物取引14日間


クーリング・オフ通知書の書き方
◎ローンの契約をした時は信販会社へ出す。
◎宛名は「代表者様」とする。
◎はがきの両面をコピーし、保管する。
◎郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で出す。

はがき表はがき裏

通知を出せば代金は一切支払う必要はなく、受け取った商品は業者の負担で引き取ってもらえます。

困った時には、なるべく早く周りの人や、消費生活センターに相談を!

国民生活センターのホームページでも、クーリング・オフについて分かりやすく紹介されています。ぜひ、ご覧ください。
国民生活センター 「クーリング・オフ -できるのはどんな時?」