宗像市消費生活センター

宗像市消費生活センター

[相談時間] 平日(月~金)AM8:30~PM5:00
※年末年始を除く
消費者ホットライン188番(いやや!)

相談事例

電話勧誘販売

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自動音声を利用した不審な電話にご注意ください!

実在する大手企業を騙る詐欺電話のトラブルが増加しています。

知らない番号から電話がかかり・・

大手電話会社を名乗り自動音声で「料金の未納があるので、電話が利用停止になります。オペレーターに繋ぐ場合は『1』を押してください」と電話がかかってきた。

利用料金が未納と言われ・・・

大手電力会社を名乗り、自動音声で「料金が未納のため、電気が止まり停電となります。詳しくは『1』を押してください」といった内容が流れた。

このような電話がかかり、ガイダンスが流れたあとオペレーターに繋がります。
そこで個人情報を聞かれたり、「支払わなければ法的措置を取る」「電話が止まる」などと言って不安を煽るようなことを言われ、料金を請求されたりします。

本当に料金が未納の場合、必ず書面が届きますので慌てないでください。
非通知や知らない番号からの電話で、自動音声が流れたら一旦電話を切りましょう。


NTT西日本を騙った不審な電話

九州電力を騙った不審な電話

不安な場合は消費生活センターにご相談ください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

還付金詐欺にご注意ください

医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

市役所を騙る電話が・・・

「市役所の○○ですが、還付金のことで書類を送ったのに返信がなく、期限が来ています。今日の夕方までなら手続きができます」と電話があり、キャッシュカードを持って近所のコンビニのATMへ行くよう言われた。信用できるか?

医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

還付金詐欺は携帯電話とATMを巧みに利用しています。「携帯電話をお持ちですか?」と相手に言われたら要注意です。
また最近では、コンビニのATMに行くように指示し、不慣れなコンビニの機械を操作させることで、振り込め詐欺とわかりにくくしているケースもあります。

◎ ATM操作で税金や医療費は戻りません!
→「還付金がある」などの口実でATMコーナーなどに行くように言われたら『詐欺』だと疑い、関係機関へ確認しましょう。

◎ 相手の言う連絡先(フリーダイヤル)には電話をしない
→フリーダイヤル(0120で始まる電話番号)や携帯番号に電話するように指示されることがありますが、実際には公的機関とは全く違うところに繋がります。確認する時は必ず、自分で電話帳などから調べた電話番号にかけて確認してください。

◎ 携帯電話の番号や口座番号を、むやみに教えない
→口座番号などの個人情報を安易に教えてしまうと、思わぬところで騙されることにもなりかねません。

◎ 一人で判断せず、家族や友人、最寄りの消費生活センターに相談するか、または官公庁の関係機関に問い合わせしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「アナログ電話に戻すと安くなる」という勧誘電話に気を付けて!

新たな勧誘電話にはご注意ください。

「アナログ電話に戻すと安くなる」と電話が・・

大手電話会社を名乗る事業者から「インターネットを利用していないなら電話料金が安くなるので光回線からアナログ電話に戻しませんか」と電話がかかってきた。今は誰もインターネットしていないのでお願いしたところ、一年間のサポート契約を結んだことになり高額請求されている(70代 女性)

・大手電話会社を名乗ってかかってきた「アナログ電話に戻しませんか」という電話は、大手電話会社とは全く関係のない事業者からの新たな契約の勧誘です。
・光回線契約を解約し、アナログ電話に戻す手続きは、ご自身で「現在の契約先や回線業者」に問い合わせしましょう。
・このような電話がかかってきた後に書面が届いた場合には、すぐに内容を確認しましょう。契約したつもりがない場合にはできるだけ早く消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

火災保険が使えると誘う住宅修理トラブルに注意!

台風や地震など自然災害の後にこのような相談が寄せられます。

事例

業界団体のような名前のところから電話があり「火災保険に入っていますか。火災保険を使って自宅の壊れた個所を修理ができるので、調査させてください」と言われた。
以前から雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか? 

住宅修理サービス火災保険の申請代行サービスの契約が目的と思われ、保険金が下りたとしてとしても高額な申請代行サポート料を請求される可能性があります。

老朽化が原因の損害は保険金支払いの対象外で、自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。もし契約してしまっても、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフで無条件解除ができます。

住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

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「保険金を使って住宅補修ができる」に注意!

 「火災保険など、加入している損害保険の保険金を使えば無料で補修工事ができる」と、電話や訪問で勧誘されたという相談が寄せられています。

保険の申請代行業者と名乗る人物から電話があり・・・

保険の申請代行業者を名乗った人から電話があり「台風などで壊れた屋根を保険金で修理しませんか?」と勧誘され、承諾。見積書と来訪した調査員が撮った屋根の写真を添付して保険会社に申請すると、「修理は申請代行業者が指定した修理業者が実施するので、受け取った保険金は、申請代行業者の口座へ振り込むように」と言われたので振り込んだ。しかし、いつまでたっても修理が実施されない。

業者は、保険金申請に必要な書類の作成などを手伝い、実際に申請するのは消費者です。

 保険金が支払われると工事費の前払いを要求する手口が多く見られ、解約を申し出ると高額な違約金を請求されたケースもあります。

▽業者の話をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取って内容を確認しましょう

▽代金の全額前払いは避けましょう

▽ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで無条件に解約できます。

 「8日間を過ぎてもトラブルが解決できる場合もありますので、消費生活センターへ相談してください。

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依然と多い光回線の契約トラブル

~「安くなる」と言われて~
依然と多い光回線の契約トラブルに気をつけて!!

≪相談事例≫

大手電話会社を名乗って電話がかかり、「今より料金が安くなる」と言われたので光回線の契約をした。今契約している事業者のサービス変更と思っていたが、後日届いた書面を見ると別の事業者との契約になっていた。契約先を変更するつもりはないので解約したい。

≪アドバイス≫

【事例】については、初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)により解約ができました。光回線の契約は、通信事業者やプロバイダ等の事業者が様々な独自のサービスを提供し、仕組みも複雑です。「今より料金が安くなる」と言われても、他のサービスとのセット契約で高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生する場合があります。「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名や連絡先、サービス名、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認し、理解した上で必要かどうかを検討するなど契約は慎重にしましょう。

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年末の電話勧誘にご注意!(送り付け商法)

年末の電話勧誘にご注意してください!

事例

年末に遠隔地の産地直送業者から電話が掛かり、カニを勧められた。
威勢のいい男性が言葉をはさむ間もなく立て続けにカニを宣伝するので、すぐに断りきれず、やっと「要りません」と断ったら、
「せっかくお得意様に安く買ってもらおうと親切に電話しているのに」と言って不機嫌になった。
こちらから電話を切ったが、もし届いたらどうしたらいいか? 

アドバイス

カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたという相談が寄せられています。
電話を受けた時はあいまいな返事をせず、きっぱりと断るようにしましょう。
もし届いたら、お金を払わずに受け取り拒否をしましょう。
また電話勧誘販売の場合、契約しても契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフにより契約解除ができます。

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光回線サービス「乗り換え」の勧誘にご注意!

光コラボレーション事業者(*)から「今より料金が安くなる」と光回線サービスの乗り換えを勧められ、「大手電話会社の新しいサービスと思い契約したが、別会社との契約になっていた」など、勧誘トラブルの相談が依然として消費生活センターに多く寄せられています。

(*)光コラボレーション事業者とは、大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けて、新たに光回線とプロバイダなどを組み合わせるなど独自のサービスをさまざまな料金や契約内容で提供する事業者

<事例1>

電話勧誘で「今より料金が1000円安くなる」と光回線サービスの乗り換えを勧められた。
業者から言われるままにパソコンを操作し「同意する」をクリックした。住所、氏名、生年月日などの個人情報も聞かれたので答えた。よく考えると今の料金より安くならないと思うので解約したい。 (50歳代・女性)

<事例2>

 「光回線サービスに関する案内」と電話があり、パソコンを操作させられた後、最後に画面表示された番号を伝え終了した。
現在契約している大手電話会社の名前を挙げたので、すっかり信用してしまった。
後日、書面が届き別会社との契約になっていることが分かった。契約先を変更するつもりはないので解約した。 (60歳代・男性)

アドバイス

 現在の契約先を解約し、光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といい、手続きをするには「転用承諾番号」が必要となります。
「転用承諾番号」は大手電話会社のホームページから利用者本人が取得し、その番号を新たな光コラボレーション事業者に伝えることで乗り換えが完了します。

〈事例1〉のように、電話で「今より料金が安くなる」と言われても、必ずしも料金が安くなるとは限りません。他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。

〈事例2〉では、大手電話会社の新しいサービスと勘違いさせ、大手電話会社のホームページへ誘導され、そこで取得した転用承諾番号を伝えたことで光コラボレーション事業者との契約へ変更になっています。〈事例〉については、法律の改正で導入された初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)で解約ができました。

光回線サービス「乗り換え」の注意点
▽光回線サービスの乗り換え手続きが完了すると新たな契約先へ変更になります

▽契約先が変更になると電話番号が変わる場合もあるので注意が必要です

▽勧誘を受けたときは、必ず事業者名や連絡先などを確認しましょう

▽「安くなる」との言葉をうのみにせず、月額料金やオプションサービス、解約料などを書面でよく確認し、現在の契約内容と比較するなど契約は慎重にしましょう

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「老人ホーム入居権」に関する劇場型勧誘に注意!

老人ホームに関する不審な電話がかかってきたという相談が増えています。その多くは劇場型勧誘と呼ばれる詐欺の手口だと思われます。高齢者の親切心につけ込み、人助けを装うのが特徴で、電話口に複数の業者が代わる代わる登場します。

事例

「お宅の近所に老人ホームを建てる予定で、ご迷惑をおかけするかもしれません」とA社から電話があった。近所のどこに建てるのだろうと考えていたところ、昨日B社から「A社が建てる老人ホーム入居者名簿にあなたの名前が載っている。必要ないなら譲ってほしい」と言われた。どう対応したらいいか。  (50歳代・女性)

劇場型勧誘による買え買え詐欺の相談が多数寄せられています。
劇場型勧誘では、立場の違う複数の業者や公的機関を装った業者が代わる代わる電話をかけ、「封筒が届いた人しか買えない」「必ずもうかる」「名簿に名前がある」「名義を貸してほしい」などと持ちかけてきます。
購入を持ちかけてくる商品は、未公開株、怪しい社債、実態の定かでない権利などで、世間の注目を集めている話題を巧みに取り入れてきます。 

「老人ホームの入居権」に関する相談は以前から寄せられていますが、手口は巧妙化していて、従来のパンフレットが届いた後「必ずもうかるので購入しないか」「名義を貸してほしい」と勧誘するものから、最近ではいきなり電話をかけ「権利を譲ってほしい」と持ちかけてくる手口に変化してきています。
権利の譲渡に応じると、「申込者と違う名義でお金が振り込まれている。このままでは、あなたは逮捕される」などと警察官や弁護士、老人ホーム関係者をかたって脅し、さまざまな名目で金銭を要求される可能性があります。
支払いの方法は、銀行振り込みではなく、宅配便で送るよう指示される事例もありますが、「宅配便で現金を送れ」と言われたら、それは詐欺です。

勧誘の電話がしつこくかかってくるときは、常に留守番電話に設定しておき、必要な電話にだけかけ直すようにしましょう。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

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「電力の小売自由化」よく理解してから契約を!

 4月1日から電力小売が全面自由化され、家庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べるようになりました。さまざまな料金プランやサービス、一部の地域でしか販売しない業者などもあり、注意が必要です。 また、慌てて電力会社の切り替え手続きをしなくても、2020年3月までは、今までどおりの料金メニューで、現在契約している電力会社から電気が供給されます。自分で電力の小売自由化に関する情報を収集するなど、ライフスタイルに合った節電を目指して、比較検討をしましょう。

知らない電力会社から、「当社に切り替えれば料金が安くなる」と電話があったが信用できるか。

「料金が安くなる」と勧誘されたら、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金の割引ではないのか、解約時に違約金が発生しないか、契約期間などを確認しましょう。 また、小売電気事業者は登録制です。登録されている事業者であるか、居住地域(宗像市)が供給地域になっているのかも確認しましょう。

 太陽光発電システムを設置し、売電すればもうかると電話があった。本当か。

電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムをはじめ、プロパンガス、蓄電池などの勧誘があります。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

*訪問販売や電話勧誘販売で、小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
*小売電気事業者には、電気料金など、諸条件について書面を渡して説明し、契約内容を記載した書面を消費者に交付することが、法律上義務付けられています。
*電力小売自由化の制度や、小売電気事業者の登録確認の問い合わせは、
経済産業省の専用ダイヤル  0570(028)555か、
資源エネルギー庁HP  http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/
で確認可。
怪しい電話があったなど、「おかしいな」と思ったら消費生活センターに相談を。

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公的機関をかたる不審な電話に注意!

公的機関をかたって、個人情報を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ちかけたりする不審な電話がかかってきたという相談が寄せられています。

国税局を名乗り・・・・

昨日、「国税局」を名乗って、アンケートに答えてほしいと電話がかかってきた。「家族は何人ですか?」「銀行口座はいくつありますか?」「年金額はいくらですか?」などと聞かれ、答えていたが、「何のためのアンケートですか?」と聞くと電話が切れてしまった。知らせた情報を悪用されるのではないかと不安だ(70歳代・女性)。

あなたの名前が載った名簿があると言われ・・・・

今日、「消費生活センター」を名乗り「電話勧誘業者が使っている名簿に、あなたの名前が載っていたので削除する必要がある」と電話があった。「その業者に心当たりはない」と伝えると電話が切れた。またかかってきたときはどうしたらいいか(80歳代・男性)。


▽公的機関がアンケート調査を装い、個人情報を聞き出したり、流出した個人情報を消費者に代わって削除したりするようなことはありません。。
質問に答えると、新たな個人情報を与えてしまい、その情報が悪用され、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があります

▽一度漏れてしまった個人情報を、全て削除するのは困難です。
万が一、個人情報の削除を持ちかける電話がかかってきた場合は、決して相手にせず、すぐに電話を切りましょう

▽公的機関を名乗っても、安易に信用せず、いったん電話を切り、そのときに教えられた電話番号ではなく、電話帳や104番に問い合わせるなど、自分で調べて確認するか、消費生活センターに相談してください。

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「買え買え詐欺」の新たな手口

最近の「買え買え詐欺」(振り込め詐欺)は、誰でも知っているニュースなどで取り上げられた話題を、悪用する手口が多く、対象となる商品も次々と変わるので、今後も注意が必要です。

事例1 オリンピックの入場券をプレゼントと言われ・・・

「オリンピック関連企業への投資パンフレットが500人限定で送られるので、届いたら連絡してほしい。お礼にオリンピックの入場券をプレゼントする」と電話があったが信用できるか。

事例2 ダイヤモンド販売のパンフレットが届き・・・

「宗像市民しか買えない」というダイヤモンド販売のパンフレットが届いた後、「自分たちは買えないので、代わりに買ってくれたら、1・8倍で買い取る」という電話があったが本当か。

事例1は「値上がり確実な投資商品」と印象づけて、「オリンピックの入場券」がもらえるという期待感を抱かせ、巧みな話術で購入させる手口です。
うまい話は用心しましょう。

事例2の他にも、「宗像市出身の有名陶芸家が、引退記念に地元限定で販売する、金盃(きんぱい=金杯)の購入を依頼された」など、「宗像市民限定」という相談が寄せられています。

 「代わりに買って」「名義を貸して」「あなたの名前で買った」などと持ちかけてくる勧誘の手口は要注意です。

これまで、「買え買え詐欺」で実際に買い取りなどが実施された事例はなく、お金を支払ってしまうと連絡が取れなくなるため、取り戻すことは困難です。

後悔しないためにもきっぱり断りましょう。

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劇場型勧誘の新たな手口に注意!

最近、公的機関を名乗って電話をかけてくる、新たな劇場型の手口に関する相談が寄せられています。劇場型勧誘の相談は依然としてなくならず、だまされてお金を振り込んだという被害が出ています。

消費生活センターを名乗って・・・

消費生活センターを名乗って、「あなたの個人情報が3社に流れ、登録されているが削除手続きをしますか?」と電話がかかってきた。削除を依頼すると「3社のうち2社は削除できたが、残りの1社は、あなたの代わりに削除手続きをする代理人が必要。Aという団体に代理人を探してもらう」と言われた。その後、A団体から「代理人が見つかったので、お礼の連絡をするように」と電話があった。教えられた電話番号にかけると、代理人から「A団体が販売している商品を購入してもらわないと、代理人にはなれない」と言われた。購入しないといけないのか。

 複数の人物が立場を変えて勧誘する「劇場型詐欺」は、対象となる商品が次々に変わり、そのセールストークや手口も巧妙化しています。
最近は、支払方法も変化していて、銀行振り込みではなく、業者に直接現金を手渡しさせたり、宅配便で現金を送付させたりと悪質化しています。


事例では、代理人になる代わりに、商品の購入を勧められていますが、支払っても、個人情報が削除されることはありません。
 公的機関からの電話だからといって、安易に信じたり、お金を払ったりせず、周囲の人や消費生活センターに相談しましょう。

 一度電話に出ると切りにくくなりますので、留守番電話機能を利用しましょう。
かかってきた相手を確認し、必要な電話にだけ折り返すというのも一つの方法です。
また、発信者の番号が表示されるサービス対応の電話機を使用している場合は、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないなどの方法で対応してみましょう。

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広告掲載サービスの電話勧誘販売に注意!

高齢者の趣味に対する心理や経歴を巧みに利用した、広告掲載サービスの強引な電話勧誘の被害が増えています。

自宅に振込用紙が届いて・・・

広告代理店から、自分の名前が入った名刺広告(*)が掲載された業界新聞と掲載料の振込用紙が送られてきた。
頼んだ覚えがなかったので、代理店に問い合わせたら「以前お宅に電話をかけた時に承諾を得た」と言われた。
電話を受けた覚えもないし契約書もない。(80歳代・女性)

*協賛や寄付などの名目で新聞に掲載される氏名、肩書、住所などのみを内容とする名刺状の広告

あなたの作品の広告をインターネットに載せませんか?と電話があり・・・

突然、業者から電話があり、「あなたの作品の広告をインターネット上に載せないか」と言われた。
資料を請求すると、掲載期間や料金などが記載された書類がファックスで届き、署名押印して返信するようにと書いてあった。
契約するつもりがなかったので放置していたら、再度電話があり「資料を請求した時点で契約が成立している」と強引に掲載料を請求された。(60歳代・男性)

事例のように「断ったにもかかわらず」や「契約をした覚えがない」などの場合でも、強引に掲載料を請求されたという相談が寄せられています。

 電話勧誘販売では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフの通知ハガキを特定記録郵便などで送ることで無条件解除することができます。

 通知を出した後でも、違法に請求の電話がかかってきたり、一方的に掲載紙を送りつけ、料金を請求されたりする悪質な場合もあります。
根負けしてお金を払ってしまうと、取り返すのは大変困難です。決して支払わずに無視しましょう。

 また、自動継続され掲載料を請求される場合もありますので注意が必要です。

 電話勧誘販売では、一度断った人への再勧誘は法律で禁止されています。きっぱりと断ることが大切です。
 電話が執拗にかかってくる場合は、着信拒否などの対応をしましょう。


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巧妙化する劇場型勧誘「買え買え詐欺」にご注意

演劇のように、複数の登場人物が役を演じて消費者をだまし、契約させる劇場型勧誘は、いまだにトラブルが減らず、だまされてお金を振り込んだという被害が出ています。こういう手口は最近、「買え買え詐欺」とも呼ばれています。

突然知らない業者から電話がかかり・・・・

突然A社から電話があり、「B社から青い封筒が届いたら連絡してほしい」と言われた。何のことか分からなかったが、数日後、本当に青い封筒が届いた。その日にまたA社から電話があったので、封筒が届いたことを伝えると「B社が販売している投資商品(権利)はとても価値のあるものです。選ばれた個人しか買うことができないので、自社の代わりに買ってくれたら高値で買い取ります」と言われた。信用できるだろうか?

劇場型勧誘は、手口がより巧妙化、悪質化しています。

最初は信用していなくても、何度も勧誘して(場合によって数社が)信用させて契約するようにあおります。
事例の場合も、もし契約してお金を払うと、その後、A社もB社も連絡がつかなくなる可能性があります。

 最近は、購入を勧められる投資商品も、資源やエネルギーの権利、介護施設やリサイクル事業会社の社債などの話題になっている商品や、高齢者が関心を持ちそうな事業、社会貢献につながりそうなものなどが多く見られます。

 いったんお金を振り込むと、後で詐欺と分かっても取り戻すことは非常に困難です。「買え買え詐欺」の被害に遭わないために、次のような点に注意しましょう。

1 劇場型勧誘の契約で消費者がもうかることはありません。絶対にお金を払わないでください。また、郵送や手渡しでお金を払うと証拠が残らず、被害に遭ったことも立証できません

2 高齢者が被害に遭うケースが多いので、日ごろから家族で注意しましょう

3 不審な電話がかかったときやパンフレットが届いたときは、一人で判断せず、必ず周りの人や消費生活センター、警察などに相談しましょう

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突然、送られてくる不審なパンフレットに注意!

 自宅にパンフレットが送付され、「水源地」や「石炭採掘権」「CO2排出権」などの「権利」の購入を勧誘するトラブルが多発しています。

「パンフレットが届いていませんか?」と電話が・・

最近、A社から「パンフレットが届いていませんか?」と自宅に頻繁に電話がかかる。届いていないと伝えると「そのパンフレットは選ばれた50人にしか送付していません。パンフレットをほしい人が多いのでもし届いたら、連絡をください」と言われた。その後B社からも連絡があり、「パンフレットが届いたら譲ってほしい」と言われた。実際にパンフレットが届いたが、A社に連絡しても大丈夫か。

突然会社案内が届き・・・

突然、C社から「石炭採掘権譲渡権利書」の申込書と会社案内が届いた。その後、D社から「パンフレットが届いた人しかその権利は購入できない。代わりに購入してくれれば、2倍で買い取る」と電話があった。本当だろうか。 (50歳代・女性)

 パンフレットを送付した業者とは違う業者が消費者に電話し、「高値で買い取るので、代わりに購入してほしい」などと勧誘する「劇場型」と呼ばれる振り込め詐欺の手口です。

 事例の他にも、同様の手口で「老人ホームの利用権」や「海外通貨」の購入を勧誘するトラブルが報告されています。
 業者はパンフレットや電話で「資源需要の高まりや、放射能不安で注目されている権利」などと説明しますが、安易に信用しないようにしましょう。

一度支払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
 販売業者とは別の業者に「数倍で買い取る」などと説明されても、その相手とは連絡が取れなくなる可能性が高く、実際に買い取りがされた例はありません。

 「あなたが選ばれた」「残りわずか」などと勧誘されても、うまいもうけ話はありませんので、きっぱりと断りましょう。

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株式や社債・外国通貨などの投資の勧誘電話

高齢者や過去に未公開株、社債などの投資被害に遭った消費者 を狙う勧誘電話のトラブルが多発しています。しかも、以前被害に遭った消費者が、新たな手口のリゾート会員権や外国通貨の二次被害! に遭うという悲惨なケースもみられます。

「株を買って欲しい」と電話が・・・

半年前、A社から「当社は近々上場の予定。上場すればもうかるので当社の株を買ってほしい。資料を送る」と電話があった。届いた資料を見ているとB社から電話があり「その会社の株式は人気があるので高い値段で買い取る」と勧誘された。それで、A社の指定口座に300万円を振り込んで購入した。ところが、買い取ると言ったB社とは今では電話も通じない。株式は上場しないし返金してほしい。

外貨を勧めるダイレクトメールが届いて・・・

スーダン通貨を勧めるダイレクトメールがC社から届いた。すぐに、D社から「スーダンポンドは選ばれた人しか購入できない。購入すれば、その数倍で買い取る」と電話で勧誘された。それでC社の指定口座に400万円を振り込んで購入した。ところが、D社は買い取ってくれない。スーダンポンドは、他の米ドルやユーロなどと違い国内での取引はできないし、銀行で円に換金することもできない。どうすればいいか。

はっきり断りましょう!

一つの業者の勧誘を断っても別の業者から「値上がり確実」「買い取りたい」などと言われると心が動くものです。そんな消費者の心理をついて、複数の業者が共謀して購入させる「劇場型」の被害が増えています。

 また、「公的機関装い型」といわれる手口もあり、被害に遭った消費者に金融庁の職員や関係者を名乗って被害調査などの連絡をしてきますが、これもニセモノです。

 「必ずもうかる」と電話で勧誘されても相手の話を信用せず「いりません」と断ってください。

 指定口座にお金を振り込んでしまうと、取り戻すのは非常に困難です。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「市役所職員」とかたる振り込め詐欺に注意!

医療費や社会保険料などの還付金手続きを口実に、ATMへ誘導して送金させる手口、いわゆる「還付金等詐欺」にと思われる相談が複数寄せられています。「市役所職員」などとかたる振り込め詐欺には十分注意が必要です。

市役所職員を名乗る男性から電話がかかってきて・・

市役所の職員を名乗る男性から「医療費の還付金があるので至急、手続きが必要です。こちらの社会保険事務所へ電話してください」と電話番号を教えられた。電話をかけたら、近くのスーパーの中にあるATMへ通帳と携帯電話を持って行くよう誘導された。言われるまま操作をすると、5万円を振り込む操作をしてしまった。



「還付金のことで」と電話があり・・

「市役所の○○ですが、還付金のことで書類を送ったのに返信がなく、期限が来ています。今日の夕方までなら手続きができます」と電話があり、キャッシュカードを持って近所のコンビニのATMへ行くよう言われた。信用できるか?



医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

還付金詐欺は携帯電話とATMを巧みに利用しています。「携帯電話をお持ちですか?」と相手に言われたら要注意です。
また最近では、コンビニのATMに行くように指示し、不慣れなコンビニの機械を操作させることで、振り込め詐欺とわかりにくくしているケースもあります。

◎ ATM操作で税金や医療費は戻りません!
→「還付金がある」などの口実でATMコーナーなどに行くように言われたら『詐欺』だと疑い、関係機関へ確認しましょう。

◎ 相手の言う連絡先(フリーダイヤル)には電話をしない
→公的機関の電話番号ではなく、フリーダイヤル(0120で始まる電話番号)に電話するように指示されることがありますが、実際には公的機関とは全く違うところに繋がります。確認する時は必ず、自分で電話帳などから調べた電話番号にかけて確認してください。

◎ 携帯電話の番号や口座番号を、むやみに教えない
→口座番号などの個人情報を安易に教えてしまうと、思わぬところで騙されることにもなりかねません。

◎ 一人で判断せず、家族や友人、最寄りの消費生活センターに相談するか、または官公庁の関係機関に問い合わせしましょう。

高齢者の中には、還付金詐欺の情報をまだまだ知らない人も多く、相談する相手もいないまま、被害に遭っています。
普段から、周囲の人達とこういった情報について話をすることで、振り込め詐欺の被害から、みんなで身を守りましょう。特に、お近くや身内に高齢者がいらっしゃる方は、情報提供をして気を付けてあげてください。


税金・医療費等の還付は申告の手続きをしたのちに、還付があるものです。ATM操作での還付は絶対にありません!

このような電話があった場合は、慌てずに、まず官公庁に確認するか、消費生活センターまでお問い合わせください!

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