宗像市消費生活センター

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相談事例

通信販売

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ネット通販のルールが変わります!

法律が改正され、令和4年6月1日よりインターネット通販の最終確認画面で、条件の明確な表示が義務化されます。
このような表示がなく、誤認させる表示から申し込んだ場合、契約を取り消せる可能性があります。

【確認する3つのポイント】
購入の回数
2回目からの料金
解約の方法


【アドバイス】
①「〇ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。届く商品の量や回数を確認しましょう。

②「初回」価格と「2回目以降」価格は違います。2回目以降の支払い価格や支払い総額を確認しましょう。

1回限りで解約出来るか、解約申し出期間に制限はないか、解約違約金など追加負担はないか確認しましょう。

※通信販売にはクーリング・オフは適用されず、販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。
注文する前によく確認し、最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

通信販売の補聴器の購入は慎重に

注文する前に返品特約の確認をしましょう!

 日常の会話で「えっ?」と聞き返すことが多くなった、テレビの音量を上げないと声が聞こえにくくなったなどで、補聴器の購入を考えている人も多いと思います。補聴器を使うことで、日常生活での不便を和らげ、気持ちも前向きになるのではないでしょうか。
 補聴器の購入は、店舗以外に通信販売の利用も増加していて、在宅で簡単に商品を選択できるという利便性がある一方で、「返品に応じてもらえない」「自分の耳に合わず、よく聞こえない」などの相談が、消費生活センターに寄せられています。

カタログを見て注文したら・・

カタログを見て補聴器を購入した。何度も試してみたが、電源を入れて耳に近づけるとピーっという音が鳴り、離すと鳴りやむ。業者に返品を申し出ると、修理には応じるが返品はできないと言われた(70歳代・女性)

雑音が入って使えないのに・・

テレビショッピングで補聴器を買ったが、雑音が入って使いにくい。業者に返品したいと伝えたが断られた(80歳代・男性)

 通信販売の場合、クーリング・オフ(無条件解約)制度はありません。業者は、広告に返品などについて表する義務があり、消費者は、原則としてその表示に従うことになります。
返品について記載がない場合は、商品が届いてから8日以内は、消費者が送料を負担することで返品ができることになっています(2009年12月から)。


 2つの事例は、返品などについての記載があり、開封・使用した商品は返品不可となっていました。

☆通信通信販売は、店舗で商品を購入する場合と違い、原則、手に取って商品を見たり試したりすることができません。
☆実際に商品が届いたときに、イメージが異なることもあります。
☆補聴器は衛生品のため、一度開封された商品は返品を受け付けない場合もあります。 
通信販売を利用するときは、返品特約(返品の可否、返品の条件)を確認してから注文しましょう。


トラブルを防ぐために
▼補聴器は、管理医療機器に分類され、使う人の聴力に合わせた適切な調整(フィッティング)をしないと十分な効果は期待できません。まずは、聴力検査を受けるなど、専門医(耳鼻科)に相談しましょう

▼購入後の調整やアフターケアについても、事前に確認しておきましょう

▼医療機器ではない「集音器」「助聴器」など、補聴器に形状が似た商品がありますが、これらは難聴者が補聴の目的で使用する場合とは異なるので注意しましょう

▼高齢者が使用する場合、できるだけ家族や周りの人がサポートし、適切な聞こえ方になっているかなどを確認しましょう

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

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