相談事例
キャッチセールス
「キレイになりたい」という女性の心理につけこんだ強引なエステの勧誘が目立ちます。
「アンケートに答えて」などと街で声をかけ、店へ連れて行くキャッチセールスや、気軽に友達について行った店で断り切れずに高額な契約をしてしまったなどという相談が増えています。
街で声をかけられ、ついていくと・・・・
3日前、街で「100円で眉を整えてあげる」と声をかけられ、ついて行ったエステ店で脱毛の無料体験をした。体験だけのつもりが、カメラで背中の映像を見せられ、「あなたは他の人より毛が太くて濃い。全身脱毛をした方がいい」と言われ、20万円の脱毛エステの契約をした。5年の分割払いにしたが、学生なので、支払いが続けられるか心配。
エステの契約は店舗での契約でも契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。
クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約制度があります。
中途解約の精算方法は法律で決められ、業者が請求できる損害賠償額の上限も決められています。
また、エステに必要と言われて購入したサプリや化粧品などは、自分の意思で使用した場合を除いては返品できます。
エステは緊急を要する契約ではありません。契約を急がせる業者は問題です。
その場で即決せず一度帰って家族と相談するなど、よく考えて契約しましょう。
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