相談事例
送りつけ商法
「申し込みの健康食品を送ります」と突然電話があり、「申し込んだ覚えがない」と断ると暴言を吐かれ、一方的に健康食品を送り付けられたという相談が、全国的に増えています。
突然、電話がかかってきて・・・
「2カ月前に申し込みいただいた5万円の健康食品を着払いで送ります」と突然電話があり、「覚えがない」と断ると、「申し込んだ時の証拠の録音テープがある。受け取らないなら裁判に訴える」と脅された。仕方なく承諾したが、断ることはできないか?
申し込んだ覚えがなく、購入するつもりがなければ、きっぱり断りましょう。
あいまいな返事をすると、承諾したと解釈され、一方的に商品が送り付けられてくる場合もあるので、注意してください。電話勧誘販売の場合、一度断った人へ勧誘を続けることは法律(特定商取引法)で禁止されています。
対処法
●断ったにもかかわらず、代金引換配達などで商品が届いた場合
決して代金を支払わず、受取拒否をしましょう。念のため、家族にも心当たりのない宅配便は受け取らないように伝えておきましょう。
一方的に商品が送られてきた場合、契約は成立していないので、支払い義務はありません
●断りきれずに承諾し、商品が届いた場合
商品を受け取ってから8日間は「クーリング・オフ制度」で、無条件に解約できる権利があります。
8日間を過ぎても、トラブルを解決できる場合がありますので、あきらめずに消費生活センターへ相談してください。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!