宗像市消費生活センター

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訪問購入

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「何でも買い取ります」の目的は…貴金属!?

物品の買い取りの訪問購入は、平成25年2月に特定商取引法が改正され、規制の対象となりましたが、依然としてトラブルが後を絶ちません。
中でも、「何でも買い取ります」と電話があった後、自宅に来てもらったが、怖い思いをしたなどという相談も寄せられていて、注意が必要です。
なるべく、1人で対応することを避け、家族や友人に相談するなど、慎重に判断しましょう。

書き損じのハガキを買い取ると言われ・・・

買取業者から電話があり「年賀ハガキの書き損じはないか? あれば、買い取る」と言うので、自宅に来てもらった。
年賀ハガキ30枚を買い取った後、「貴金属はないのか?」としつこく聞かれ、家中の引き出しを開けさせられた。

古着の買取のため、来訪したが・・・

「古着屋をオープンするため、着物や洋服を集めている。買い取りに訪問してもいいか?」と電話があり、承諾した。
来訪した業者は、着物や帯、スーツを一通り見ただけで「他に指輪やネックレスはないのか?」と言い、「ない」と答えると、何も買い取らずに帰って行った。

▽法律では、消費者から訪問要請を受けていない飛び込み勧誘は禁止されています。

事例のように、年賀ハガキの書き損じ、着物や古着など、どこの家庭にもあるような物を「買い取る」というのは、訪問をするきっかけをつくる口実で、貴金属を安価で買い取ることが目的だと思われます。

▽昨年の法律改正後、訪問購入もクーリング・オフができるようになり、書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件解除ができます。

以前は、売却した物品をいったん手渡すと、取り戻すことが困難だったため、改正後は、クーリング・オフ期間中、物品を手元に置いて、冷静に考えることができるようになりました。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

年末に増える消費者トラブルにご注意を!

 何かと慌ただしい年の瀬になりました。年末年始の準備で忙しくなると増える消費者トラブルを紹介します。

不用品を買い取ると言われ・・

「不用な物はないか。何でも買い取る」と電話があった。「年末の大掃除をしたので捨てたい古着がたくさんある」と伝えると、「今日の午後、自宅に伺う」と言うがどのような点に注意したらいいか。

【訪問購入】
 「訪問購入」では不用品を買い取るなどの電話がありますが、訪問時には貴金属やブランドバックなどを要求されるトラブルがあります。
▽一人で対応しない
訪問時に話が違うと気付いても、一人で対応すると業者の要望を断れない場合があるので、訪問要請の電話を受けるときは慎重に検討してください。 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されています。

▽書面で確認を
また、買取業者には、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられています。

▽クーリング・オフ制度の利用を
契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、同期間は物品の引き渡しを拒むことができます。もし訪問購入を承諾した場合、業者の訪問時に「古物商許可証等」の提示を求め、契約書面を確認するようにしましょう。

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「訪問購入」にクーリング・オフが適用されます

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属や和服などの商品を、強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が、数年前から全国的に増加しています。中には、無理やり家に上がり込んで商品を物色する悪質な業者もいます。

 今までは、一度商品を業者の手に渡してしまうと、簡単に取り返すことはできませんでした。しかし、この「押し買い」のトラブルを未然に防ぐため、特定商取引法を改正。貴金属などを訪問して買い取る取引は「訪問購入」として規制され、2月21日から施行されました。

「貴金属を買い取ります」と業者が訪問し・・

突然業者が自宅を訪問し、「貴金属を買い取ります」と言った。指輪やイヤリングなどのアクセサリーを3万円で売ってしまったがすぐに後悔した。2日後、「思い出の品なので返してほしい」と業者に電話したが断られた。どうにかできないか。

これまで貴金属の「訪問購入」の場合、クーリング・オフ(無条件解除)は適用されませんでした。

今回の法律改正で、契約書面を渡すことが業者に義務付けられ、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。



 「また、商品が戻らないことを防ぐために、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
契約しても、すぐに商品を渡さないようにしましょう。

 事例の相談者に、クーリング・オフの通知をハガキに書き、特定記録郵便で送るように助言しました。

 「訪問購入」の被害を防ぐためには、買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断ることです。断った人への再勧誘は法律で禁止されています。納得して売る場合でも、相手をきちんと確認し、古物営業許可証の提示を求め、契約書面を必ず受け取りましょう。

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「何でも買い取ります」の目的 は 貴金属 かも!

「訪問購入」(訪問買い取り)とは、古着などの不用品を買い取ると言って電話を掛け、訪問したときには貴金属などを要求し、安価で買い取る手口です。トラブルが多発したため2013年2月に法律で規制され、一時減少しましたが、最近、またこのトラブルの相談が目立っています。

事例1

 電話に出るとすぐに「奥さんと代わってください」と言われた。代わったところ「各家庭に電話していますが、不要な食器はないですか? 1点からでも買い取ります」と言われたとのこと。本当だろうか…    (60歳代・男性)

事例2
 同居している高齢の母が、昼間電話を受け「不要な洋服や着物・帯などはないですか? 高く買い取ります」と言われ承諾したとのこと。業者が来たときに立ち会おうと思うが、どのような点に注意したらいいか (50歳代・女性)

事例3

「不要な物があれば、ぬいぐるみ1つでも買い取ります」という電話が女性から掛かったので承諾した。買い取りには男性が行くと言ったので、「女性の方がいい」と伝えたら、「荷物があるので男性が行くことになっている」と言われた。当日、玄関先に古着を積んで待っていたら、訪問時、古着には目もくれず「貴金属の買い取りが専門です。貴金属を出してくれたら古着も少し持って行きます」と言われた。話が違い憤慨(ふんがい)している  (70歳代・女性)

▽書面で確認、許可証の提示を
 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されました。買取業者は、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類、購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられました。もし訪問要請を承諾した場合は、業者が来訪したときに古物商許可証などの提示を求めるとともに、契約書面を確認するようにしましょう。

▽クーリング・オフ制度の利用を
 契約書面を受領した日から8日以内であれば無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができるようになりました。

▽訪問要請は慎重に
 訪問された時に話が違うことに気が付いても、1人で対応すると業者の要望を断れない場合もあります。訪問要請の電話を受けるときは、慎重に検討してください。

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