宗像市消費生活センター

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光回線 お得な情報だけに惑わされないで!

最近、光回線のトラブルの相談がセンターに多く寄せられています。

光回線とは、インターネットに接続するための通信回線の一つで、毎月の利用料金がかかります。

突然電話会社から電話がかかってきて・・・

電話会社から突然、光回線の工事日程や工事費用などが記載されたハガキが届いた。契約した覚えがないので問い合わせると「事前に電話で承諾されています」と言われた。承諾した覚えがないことを伝えると「回線工事前なのでキャンセルします」とのこと。そういえば日頃、複数の業者から、光回線の勧誘電話が頻繁にかかり困っている。何度断っても掛かるので面倒になり「はい、はい」と返事したかもしれない。(事例1)

今ならキャンペーン中と言われ・・・

電話会社の代理店が訪問し「近く、この地域全体が光回線になります。そのときに工事をすると工事費用がかかります。今ならキャンペーン中なので無料です」と言った。私が「インターネットは利用しません」と断ると「光回線にすれば、電話料金が安くなります」と言われたので契約した。しかし、翌月届いた請求書を見ると、電話の基本料金の他に光回線使用料もかかっていて、今までの電話代より高くなっていた。(事例2)

電話で応対するときに内容が分からないまま「はい、はい」と返事をしてしまうと承諾したことになるので、必要のないときは面倒でも、きっぱり「お断りします」と言いましょう。

光回線にすると電話料金が実際に安くなる場合もあります。

しかし・・・
☆基本料金の以外のオプション料金
☆現在契約している光回線の解約料
☆元に戻すための工事費用や違約金(工事完了後に解約する場合)


これらの料金が発生するので注意してください。


「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名やサービス名、連絡先、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認するなど契約は慎重にしましょう。
また、「初期契約解除制度」により書面を受け取ってから8日間は契約の解除ができます。


困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

光回線の乗り換えを勧める勧誘に気を付けて!

光コラボレーション事業者(大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けて新たに光回線を提供する事業者)からの勧誘トラブルの相談が寄せられています。

事例1

 大手電話会社の光回線サービスを利用しているが、先日「契約更新の連絡です」と電話があった。料金が安くなると言われ、また電話をするので端末を用意しておいてほしいと言われたがどういうことだろうか。(60歳代・男性)

事例2

「光回線サービスの回線使用料とプロバイダ料金をまとめたプランがあり、安くなる」と電話があった。大手電話会社のホームページを業者の指示通りに進み、画面に表示された番号を伝えたが、不安になり解約したい。(50歳代・女性)

現在の契約先を解約し、光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といいます。

その手続きのためには「転用承諾番号」が必要なため、事例1で、大手電話会社のサービスの契約更新と勘違いさせて、パソコンやスマートフォンなどの端末でインターネットにつなぎ「転用」に必要な転用承諾番号を聞きだそうとしたと思われます。
 事例2では、消費者は目的が分からないまま、電話で転用承諾番号が表示されるページまで誘導されています。「転用」をすると、新たに光コラボレーション事業者と契約することになります。

【契約する前に注意】
▽ 勧誘してきた業者の名前やサービス名を確認しましょう
▽ 現在の契約を解約する時に、解約料が発生する場合もあります。また光コラボレーション事業者との契約後、内容に不満があり、元の契約先や別の業者と契約する場合には、新たな契約となり電話番号が変わる場合もあります
▽ 「安くなる」という言葉を鵜呑みにせず、現在の契約と比較するなどし、転用承諾番号を伝える前に契約内容を十分理解した上で慎重に検討しましょう
 
法律が改正され、5月21日から電気通信サービスに初期契約解除制度が導入されました。契約書面を受領した日から8日間は電気通信サービス契約を解除できます。事例2の場合は8日以内だったため解約できました。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
 

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

依然と多い光回線の契約トラブル

~「安くなる」と言われて~
依然と多い光回線の契約トラブルに気をつけて!!

「料金が安くなる」と言われ・・・

大手電話会社を名乗って電話がかかり、「今より料金が安くなる」と言われたので光回線の契約をした。
現在契約している事業者のサービス変更と思っていたが、後日届いた書面を見ると別の事業者との契約になっていた。
契約先を変更するつもりはないので解約したい。

【事例】については、初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)により解約ができました。

光回線の契約は、通信事業者やプロバイダ等の事業者が様々な独自のサービスを提供し、仕組みも複雑です。
「今より料金が安くなる」と言われても、他のサービスとのセット契約で高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生する場合があります。

「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名や連絡先、サービス名、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認し、理解した上で必要かどうかを検討するなど契約は慎重にしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

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