多重債務
「よそで借りては返しの繰り返し、堂々めぐりで借金がぜんぜん減らない」「保育費も払えず子どもがふびん」「自殺も考えた」など悲痛な内容の相談が多く寄せられます。「子どもの借金をやめさせたい」という高齢の父母の方からの相談も目立ちます。
消費生活センターでは、多重債務問題の解決に取り組んでいます。ひとりで悩まずに気軽に相談してください。
支払が困難な多額の借金 解決策はありますか?
仕事が不規則で生活費や遊興費のために、5年位前から借入を始めた。消費者金融3社で計350万円の借金があり、支払が困難に。解決策を教えてほしい。
生活費のために借金 クレジットカードでも借入れ
3年前から生活費として借金を続け、夫婦二人で、クレジット会社やサラ金8社から250万円の借入れとなってしまった。これ以上返済できない。
友人の結婚祝が借入れのきっかけ
25歳の会社員の息子が、3年前よりサラ金5社から総額300万円を借りていることがわかった。友人の結婚式のご祝儀が借入れのきっかけだったらしい。
借金の整理には、次の方法があります。(むなかたタウンプレス 転ばぬ先の杖 2008年2月15日号より抜粋)
1.任意整理
利息制限法(年利15〜20%)の利息で、借金額を計算し直し、貸金業者と話し合って借金を整理する方法です。今まで支払った利息が元本への返済分となり、借金額が2~3割減ることもあります。弁護士や認定司法書士に依頼します。
2.特定調停
基本的には任意整理手続きと変わりませんが、こちらは簡易裁判所の調停委員が間に入り、話し合います。
3.個人再生手続き
住宅ローンを除いた借入れの総額が5,000万円以下で、安定した収入の見込める人が利用できる方法です。ローン返済中の住宅などの維持が可能です。借入れの一定額を原則3年間で返済する計画(裁判所が認可したもの)を立て、その返済が完了すれば、残りの返済が免除されます。
4.自己破産
裁判所に申し立てて、返済を免除してもらう方法です。弁護士などに依頼するか、自分で地方裁判所に申し立てをし、免責が受けられれば、返済義務がなくなり、破産者の立場から復権できます。
免責後に残るデメリット
「自己破産をすると戸籍に載るのか?」「職場に知れてしまうのか?」「選挙権はなくなるのか?」など、社会的に破産者としての烙印を押されてしまうのではないかと心配する相談が寄せられます。実際にそのようなことはありません。
免責後も残るデメリットとしては、個人信用情報機関に破産宣告を受けたことが登録され、5~7年間借入れやクレジットが利用できない状態となります。それ以後も利用を拒否される場合もあるようです。また免責後7年間は自己破産できません。
払い過ぎのケースも
支払った利息が元本に充当となり、払い過ぎのケースも出てきます。大まかに5年~7年以上まじめに返済してきた場合、借金がなくなり、それ以上経過していればお金(過払い金)を取り返すことができる可能性があります。
裁判所 特定調停・自己破産・民事再生手続きについて(民事訴訟とその手続き・倒産手続き)
福岡県弁護士会では多重債務無料法律相談窓口を開設
法テラス 資力の乏しい方のための、弁護士や司法書士費用の立替制度
金融庁 お金を借りる方、借りている方へ
まず自分にどれくらいの借入額があるのかを正式に把握することが解決への第一歩! 下記の個人信用情報機関で情報を開示してもらえます。
クレジット関係
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
サラ金関係
株式会社日本信用情報機構(JICC)
銀行関係
全国銀行個人信用情報センター