宗像市消費生活センター

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相談事例

訪問販売

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「無料で点検します」という訪問販売に注意しましょう!

「無料点検」と称する訪問販売に注意してください。

【事例】

「無料で電気温水器の点検をします」と突然知らない業者が訪問してきた。
特に不具合があるわけではないが、依頼しても大丈夫だろうか(70代女性)

事例の他にも太陽光や外壁塗装、排水管洗浄など住宅に関わる設備の無料点検を名目に訪問してきたり、事前に電話がかかる場合もあります。無料につられて知らない事業者に点検を依頼すると、「今やらないと大変なことになる」など不安をあおられ必要のない契約を迫られることもあります。本当に工事が必要かどうか冷静に判断し、その場で安易に契約しないようにしましょう。訪問販売の場合は契約書を受け取った日から8日間は クーリングオフ【無条件で契約解除】できます。また修理が必要な場合には複数見積もりをとることをお勧めします。住まいの相談窓口≪住マイむなかた:☎37-2525≫に相談するのも一つの方法です。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

 新聞の契約トラブルにご注意!!

~先付け契約や長期間の契約は慎重に~

事例

来月から新聞を入れると新聞販売店が挨拶に来た。
契約した覚えはないと伝えると5年前の日付と私の署名がある契約書を見せられた。
新聞を読んでいた夫は入院していて私は必要ないので解約したい。(80代女性)

訪問販売で新聞の購読契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。

数年後に新聞購読が始まる先付け契約や契約期間が数年に及ぶ長期間の契約では、契約したことを忘れたり、契約期間中に健康状態や経済状態が変わることもあるので避けた方が無難です。

また、契約書は購読期間が終わるまで大切に保管しておきましょう。

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太陽光発電に関するトラブルにご注意ください

太陽光発電に関する訪問販売でのトラブルご注意ください。

<蓄電池で自家消費しないと損をする・・・と言われたが?>

太陽光発電をすでに設置しているが、訪問してきた業者から「今後余剰電力の買取制度は終了し、蓄電池で自家消費しないと損をする。今ならモニター価格で安く購入できる」などと言われ、蓄電池を勧められたが本当だろうか(60代 女性)

余剰電力の固定価格による10年間の買取期間が2019年11月以降順次満了に伴い、近年の災害などにより蓄電池への関心がさらに高まっています。
・売電と蓄電・自家消費は一概に比較できるものではなく、損 得は個々のケースによって異なります
・業者のセールストークは鵜呑みにせず、自分でも情報収集しましょう。
・複数の業者から見積もりをとり比較検討しましょう。

訪問販売で断り切れずに契約してしまっても、契約書を受け取ってから 8日以内であればクーリングオフにより契約解除することができます。

困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!

売れない土地を売ってくれる?! 原野商法の二次被害に注意

原野商法の二次被害に注意してください。

整地が必要と言われ・・・

10年ほど前に「将来値が上がる。その時売れば儲かる。」と勧誘され購入した雑種地があるが、話とは全く違い、値上がりせず持て余していた。
先日、知らない業者が訪問し「土地が売れるまで面倒を見る。そのためには整地が必要。」と言われた。
費用が30万円かかるらしいが本当に売れるなら頼みたいと思う。契約しても大丈夫か(70歳代男性)

「将来値上がりする」などと言って価値のない土地を高額で売りつける商法「原野商法」と言います。
過去にこのような手口で被害に遭い売却できずに困っている購入者をターゲットにした二次被害の相談が増えています。
訪問販売であればクーリング・オフが可能です。
時間が経過し話が違うとわかっても連絡が取れなくなるケースもあります。うまい話に乗らないよう注意しましょう。

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火災保険を使って家屋の修理が出来る?

火災保険を使って家屋の修理が出来る?~という勧誘にご注意ください。

<事例>

大手保険会社から委託されたという業者から電話があり「こちらの地域は台風の影響で、屋根や雨どいの被害が多い。3年以内であれば火災保険を使って修理ができるので、調査させてください。」と言われた。雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか?

<アドバイス>

 老朽化による損害は、保険支払いの対象外です。自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。
老朽化による損傷なのに自然災害として保険会社に請求することは、保険金詐欺にあたるおそれがあるので注意してください。事例の場合は、屋根などの修理工事契約を結ぶことを目的にしている点検商法と呼ばれる手口だと思われます。もし契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフによる無条件解除ができます。

 住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

電力会社の切り替えの勧誘に気をつけて

電力会社の切り替えの勧誘に気をつけてください

事例

大手電力会社を名乗って電話があり「スマートメーターにすると人件費がかからなくなり電気料金が安くなる。電気料金の検針票をFAXするように」と言われ送った。
昨日知らない会社から契約に関する書類が届いた。他の電力会社と契約したつもりはない。

アドバイス

様々なサービスを提供する事業者を消費者が自由に選べるようになった電力の小売り自由化から3年が経ちました。
一方で電話勧誘や訪問販売による契約先変更のトラブルの相談も増えています。
トラブルに遭わないためには「安くなる」などのセールストークに惑わされず、勧誘時には事業者名を確認し、契約先を変更するつもりがない場合はきっぱり断りましょう。電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。

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 「保険金を使って住宅補修ができる」と勧誘され・・・

 「火災保険など、加入している損害保険の保険金を使えば無料で補修工事ができる」と、電話や訪問で勧誘されたという相談が寄せられています。

突然男性が訪問してきて・・・・

突然来訪した2人組の男性から「お宅の屋根瓦がずれているので無料で点検します」と言われ、屋根へ上がった後「損害保険に加入していますか?」と聞かれた。「加入している」と答えると、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」という説明をされたが信用できるか。

業者は、保険金申請に必要な書類の作成などを手伝い、実際に申請するのは消費者です。

 保険金が支払われると工事費の前払いを要求する手口が多く見られ、解約を申し出ると高額な違約金を請求されたケースもあります。

▽業者の話をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取って内容を確認しましょう

▽代金の全額前払いは避けましょう

▽ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで無条件に解約できます。

 「8日間を過ぎてもトラブルが解決できる場合もありますので、消費生活センターへ相談してください。



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「無料点検」「アンケート調査」から高額な契約に

訪問販売に関する法律「特定商取引法」が2年前に改正され、規制がより強化されました。訪問販売は年々減少していましたが、最近、再び急増してきています。

温水器の洗浄を勧められて・・・

2日前に「電気温水器の水抜きをしているか」と突然、業者が訪ねてきた。「温水器のタンクに水あかがたまる。脱臭や殺菌の効果があり、一度洗浄すれば10年間は大丈夫」と、20万円の洗浄サービスを勧められ契約した。念のため、メーカーに聞いたら、必要ないと言われたので解約したい。 (60歳代・女性)

水道局からだと思ったら・・・

10日前、水道局からの電話と思ってアンケートに答えたら、お礼と言って訪問され、水質検査をすると言われたので台所へ案内した。コップに取った水道水に薬品を入れたら水がピンク色に変わり、その水を機械に入れたら透明に戻った。「水が汚れている。機械を買うように」としつこく勧められ、年金支給日に40万円を払うことにして契約した。水道局から来たというのはうそで、浄水器の訪問販売だったので解約したい。

(事例1) 
2日前の契約で、クーリング・オフ期間(契約日から8日間)内だったので、契約解除通知ハガキを事業者宛てに送り、契約を解除することができました。期間内であれば、工事に取りかかっていても、また、工事が完了していても無条件で契約解除できます。

(事例2)
有害物質が含まれていると不安にさせるため、水道水の塩素に反応する薬品で水をピンク色や黄色などに変化させ浄水器を売りつける手口です。塩素での消毒は、水道法で義務づけられています。
クーリング・オフの期間は経過していましたが、勧誘方法の問題点を指摘して契約は取り消しとなりました。浄水器は撤去、支払い済みの申込金も返金されました。

訪問の目的を確認し、不要な場合ははっきり断りましょう!
事業者は訪問先で開口一番、「会社名」や、「商品名」を告げ、、「勧誘を受ける意思があるかどうか」を確認することが義務づけられています。断った人へ勧誘を続けることは禁止されています。

「無料点検」や「アンケート」と言われても、慎重に訪問の目的を確認しましょう。
 
公的機関を名乗られた場合には、その場で証明書の提示を求め、その公的機関の窓口へ問い合わせるなど慎重に身元を確認しましょう。

訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。クーリング・オフの期間が経過していても勧誘方法に問題点があれば契約が取り消せる場合があります。

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瓦の修理工事は慎重に! 

突然業者が来て、「瓦がずれている」「瓦が割れている」と言われた。台風シーズンでもあり、不安で高額な屋根工事をしたという相談が増えています。

近所で工事をしている者ですと挨拶にきて・・

昨日、屋根工事業者が、近所で屋根瓦のふき替え工事をしているとあいさつに来た。「お宅の瓦も3枚ずれているので、すぐに工事をしないと大変なことになる。今なら、屋根の点検と瓦の補修で10万円です」と言われた。

 築30年以上の家なので、心配になり契約した。しかし、近所で屋根工事をしている様子もないので不審に思う。解約したい。

訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。今回の相談者の場合、前日の契約だったので、ハガキに契約日、契約内容、契約金額とクーリング・オフする旨を書いて、特定記録郵便で工事業者に通知して解約できました。通知を出す時は、ハガキをコピーして郵便局の受領証と一緒に保管しておきましょう。

 また、下から見上げても屋根の様子が分からないことや、本当に瓦が数枚ずれたり割れたりしていても、すぐ雨漏りをしたり、ずれ落ちることも考え難いので、信頼できる業者に見てもらうなど慎重に検討しましょう。

 住まいに不安がある場合は、住まいと暮らしの地域情報センター 住マイむなかた℡(37)2525へ相談するのも一つの方法です

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浄水器の悪質訪問販売に注意を!

市内で、「公的機関から」と勘違いさせ、浄水器を売りつける手口の被害が多発しています。

 

公的機関からの電話と勘違いして・・

電話で、「水道局の者ですが、水のアンケートに答えてください」と電話があった。「水道料金はいくらですか?」「水を買うことがありますか?」「ひとり暮らしですか?」などと質問し、「お礼に伺う」と住所を聞かれたので不安になった。本当に水道局なのか?

水道局などの公的機関が不意打ちで、アンケートなどを実施することはありません。


 強引に浄水器を取り付けて、その場で現金を受け取り、契約書や領収書、名刺などを一切渡さないため、連絡先が分かりません。

 また、浄水器本体にもメーカー名や機種名などが表示されていないため、手かがりがなく、クーリング・オフ(契約解除)もできない状況です。

 不審な電話があった時は、毅然(きぜん)と断り、個人情報などを言わないようにしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

新聞の購読契約は注意が必要です

新聞が入りだすのが数年後になる先付け契約や長期の購読契約はトラブルの元です

契約したことを忘れていて...

来月から新聞を入れると新聞販売店が挨拶に来た。契約した覚えはないと伝えると契約書を見せられた。2年前の日付と私の署名があるが解約できないのか(80代女性)

目が悪くなって...

新聞の契約があと1年ほど残っているが、夫婦とも高齢で目が悪くなって読みづらくなってきたので解約したい(80代女性)

訪問販売で新聞の購読契約をした場合は契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフで契約の解除ができますが、クーリング・オフ期間が過ぎると一方的な都合での解約はできません。
数年後に新聞購読が始まる先付け契約や契約期間が数年に及ぶ長期間の契約は、契約したことを忘れたり、契約期間中に健康状態や経済状況が変わることもあるので、避けた方が無難です。
また契約書は大事に保管しておきましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

悪質な業者と契約すると同業他社にも情報が…

一人の人が繰り返し狙われる、次々販売

昔の押し売りは、玄関先ですごみ、ゴムひもや歯ぶらし、亀の子だわしなどを売りつけました。さて、現在の押し売りは、まるで孫のようにやさしく、「無料で点検してあげます」「無料でクリーニングしてあげます」などと、とても親切な様子で近づいてきます。

悪質な業者は、一度契約した人を繰り返し狙います。
価格は法外に高額、そして一度契約してしまうと「定期点検」などと称して繰返し訪問し、結果、数百万円にも上る契約を結ばされてしまう場合が多くあります。年金のほとんどが支払いに回り、貯金も底をつき、生活費にもこと欠くという困った事態になってしまいます。

なぜ被害にあってしまうのでしょう!? 
住宅や健康の不安をあおられ・・・ 
高齢者にとっては、『健康』や『安全な住居』で暮らすことが一番の願い。悪質な業者は、そこにつけこみ、不安をあおります。

契約の情報が利用され・・・ 
同業他社に次々に訪問されて、老後の蓄えの預貯金や年金が失われてしまったというケースが多くあります。

家庭訪問販売による次々販売の被害例

5年位前から色々な業者に訪問され、温灸治療器、低周波治療器、寝具、磁気ネックレス、メガネなどを契約。家に来てもらっているヘルパーさんに契約書や保証書などが見つかり、センターに相談に行こうと言われた。
一人暮らしで、人が来るとうれしくてついお茶などを出してもてなしてしまう。最近記憶が曖昧になり、訪ねてきた人の顔もすぐに忘れることがある。

電話勧誘販売による次々販売の被害例

80歳代後半の父が叙勲受章後、電話勧誘などで紳士録や叙勲記念メダルなどを次々に契約。特に新聞の名刺広告の契約が十数件ある。元の職場からの紹介と勘違いしていたらしい。

だれにも相談せず、その日のうちに、あわてて契約してはいけません!!
「家が壊れる」「この水は体に悪い」などと言われると、不安になり、あわてて契約してしまいがちです。「家族や周りの人に相談して決める。」ときちんと伝え、絶対にひとりでその場で契約しないよう気をつけましょう。

悪質な業者は契約を急がせます! 
その日のうちに独断で契約せず、家族や周りに相談するように心がけましょう。

あいまいな態度は禁物! 
必要なければ、はっきり「いらない」、「帰ってください」と意思表示をしておきましょう。どうしても断りきれずに契約してしまっても、後々、契約を取り消すことができる場合があります。

家庭訪問販売で高齢者に被害の多い商品
◆ふとん ◆白蟻駆除 ◆メガネ ◆浄水器 ◆印鑑 ◆磁気治療器具 ◆浴室設備

電話勧誘販売で高齢者に被害の多い商品やサービス
◆新聞名刺広告 ◆皇室写真集 ◆叙勲記念の襟章 ◆紳士録 ◆健康食品 ◆未公開株などの金融商品

周りの方へ 高齢者見守りのポイント   
1.見知らぬ業者が出入りしている。(玄関の前によく業者の車が止まっている)
2.生活費があるはずなのに、お金に困っている。
3.使用していない商品が積まれている。
4.内容がよくわからない請求書や領収書などが目につく。


消費者被害から高齢者・障がい者を守る最新情報 見守り情報 国民生活センター

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
 特定商取引法 消費者契約法

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