相談事例
訪問販売
長期契約や先付け契約は慎重に

新聞の契約は慎重に!
「新聞の購読契約を数年前に契約していたことを忘れ、今月から2紙が配達されるようになった。支払いが困難なので解約したい。」「長期間の購読契約をしていたら契約期間の途中で購読料金が値上がりした。値上げに納得できないので解約したい。」等の相談が多く寄せられています。
訪問販売では契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。長期間の契約や、新聞が入り出すのが数年先になる先付け契約では、途中で家庭の事情が変わる場合もあります。購読契約期間中の値上げがあった場合も、契約書に料金変動の可能性があることが書いてあれば従うことになります。契約の際は慎重に考えましょう。また契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
太陽光発電に関する訪問販売でのトラブルご注意ください。
<蓄電池で自家消費しないと損をする・・・と言われたが?>
太陽光発電をすでに設置しているが、訪問してきた業者から「今後余剰電力の買取制度は終了し、蓄電池で自家消費しないと損をする。今ならモニター価格で安く購入できる」などと言われ、蓄電池を勧められたが本当だろうか(60代 女性)
余剰電力の固定価格による10年間の買取期間が2019年11月以降順次満了に伴い、近年の災害などにより蓄電池への関心がさらに高まっています。
・売電と蓄電・自家消費は一概に比較できるものではなく、損 得は個々のケースによって異なります
・業者のセールストークは鵜呑みにせず、自分でも情報収集しましょう。
・複数の業者から見積もりをとり比較検討しましょう。
訪問販売で断り切れずに契約してしまっても、契約書を受け取ってから 8日以内であればクーリングオフにより契約解除することができます。
困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!
原野商法の二次被害に注意してください。

整地が必要と言われ・・・
10年ほど前に「将来値が上がる。その時売れば儲かる。」と勧誘され購入した雑種地があるが、話とは全く違い、値上がりせず持て余していた。
先日、知らない業者が訪問し「土地が売れるまで面倒を見る。そのためには整地が必要。」と言われた。
費用が30万円かかるらしいが本当に売れるなら頼みたいと思う。契約しても大丈夫か(70歳代男性)
「将来値上がりする」などと言って価値のない土地を高額で売りつける商法を「原野商法」と言います。
過去にこのような手口で被害に遭い売却できずに困っている購入者をターゲットにした二次被害の相談が増えています。
訪問販売であればクーリング・オフが可能です。
時間が経過し話が違うとわかっても連絡が取れなくなるケースもあります。うまい話に乗らないよう注意しましょう。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
火災保険を使って家屋の修理が出来る?~という勧誘にご注意ください。
<事例>
大手保険会社から委託されたという業者から電話があり「こちらの地域は台風の影響で、屋根や雨どいの被害が多い。3年以内であれば火災保険を使って修理ができるので、調査させてください。」と言われた。雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか?
<アドバイス>
老朽化による損害は、保険支払いの対象外です。自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。
老朽化による損傷なのに自然災害として保険会社に請求することは、保険金詐欺にあたるおそれがあるので注意してください。事例の場合は、屋根などの修理工事契約を結ぶことを目的にしている点検商法と呼ばれる手口だと思われます。もし契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフによる無条件解除ができます。
住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。
こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!
なかなか減らない新聞のトラブル

≪事例≫
「数年前に契約していたことを忘れ、今月から2紙が配達されるようになり支払いが困難。解約したい。」「目が悪くなり新聞が読みづらくなった。解約したい。」等の相談が依然と多く寄せられています。
≪アドバイス≫
訪問販売では、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。契約時は大丈夫でも、家庭の事情などが変わる場合もあります。長期間の契約や新聞が入り出すのが数年先になる先付契約は避けるなど、契約の際は購読期間を慎重に考えましょう。契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。
*先付契約・・・新聞が入り出すのが数年先になる契約
こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!
電力会社の切り替えの勧誘に気をつけてください

事例
大手電力会社を名乗って電話があり「スマートメーターにすると人件費がかからなくなり電気料金が安くなる。電気料金の検針票をFAXするように」と言われ送った。
昨日知らない会社から契約に関する書類が届いた。他の電力会社と契約したつもりはない。
アドバイス
様々なサービスを提供する事業者を消費者が自由に選べるようになった電力の小売り自由化から3年が経ちました。
一方で電話勧誘や訪問販売による契約先変更のトラブルの相談も増えています。
トラブルに遭わないためには「安くなる」などのセールストークに惑わされず、勧誘時には事業者名を確認し、契約先を変更するつもりがない場合はきっぱり断りましょう。電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
依然として、訪問販売による新聞契約の相談が寄せられています。

事例
数年前に契約した新聞が今月から入り出し、現在取っている新聞と重なり2紙配達されるようになった。新聞代の支払いが困難なので解約したい。
訪問販売では契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができますが、それを過ぎると無条件解約は非常に困難です。
長期間の契約や配達が数年先になる先付け契約は避けましょう。
契約時は購読期間をよく確認し、契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。
こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!
新聞の契約に関する相談がセンターに多く寄せられています。特に、高齢者やその家族からの相談が目立っています。

事例1
今月になって新聞が2紙入りだした。私はA紙を契約しているつもりだったのでB紙の販売店
に問い合わせると、3年前に妻がB紙と契約したと言われた。私はA紙を読みたいと思っているので、B紙を解約できないか (70歳代・男性)
事例2
来月から新聞購読が開始されると販売員が来訪した。5年前に私が新聞購読の先付契約をしたのを忘れていた。最近、私は目が見えにくく新聞は読めなくなってきていて、やっと前の新聞契約が終わったところだった。今回の契約を解約したい (80歳代・女性)

▽事例1のように夫婦の一方が知らないうちに契約していたとしても、家庭生活に必要な日常品の契約は夫婦で共同責任を負う(日常家事債務の範囲内)とみなされるので、一方的な契約の解約はできません
▽新聞の契約は期間を定めた契約です。クーリング・オフ(無条件解約)期間を過ぎると、「読みたくない」などというような消費者の自己都合での解約はできません。また、事例2のような先付契約(新聞が入りだすのが何年も先になる契約)をすると、契約時は大丈夫と思っていても新聞が入りだす時期になって、契約を忘れていることや、事例のように健康上の問題で新聞が読めなくなる場合があるので、慎重に検討しましょう。現在の新聞契約が終わるころに、次の契約をするようにしましょう
▽新聞の購読契約書は、法律で定められた契約書面です。トラブルを避けるため、契約書の控えは大事に保管しておいてください。訪問販売で新聞購読を契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフできます。困ったときには同センター相談してください
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
電話や訪問で、「火災保険で家の修理ができる」と勧誘されたという住宅修理に関する相談が増えています。風水害などの自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多いことを狙った勧誘方法で、注意が必要です。

事例1
業界団体のような名前のところから、「火災保険を使って家の修理をしませんか?」と電話があった。ちょうど雨どいが壊れていたので、パンフレットの郵送を依頼した。信用できるか。
(80歳代・男性)

事例2
昨日、突然訪問して来た業者から「屋根瓦がずれている。火災保険で修理できる」と勧誘され、契約したが断りたい。(60歳代・女性)
老朽化での損害は保険支払いの対象外です。
保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容を基に保険会社が査定して決定します。修理工事を依頼する前に、加入している損害保険会社か代理店に確認しましょう。
事例の場合は、住宅修理工事契約を結ぶことを目的にしていると思われます。
しかし「工事契約したものの保険金が下りなかった」「工事内容がずさん」「必要のない工事までさせられた」などというトラブルが起きています。
最初から「火災保険で修理ができる」と勧誘してくる業者には注意が必要です。
*老朽化での損傷なのに、自然災害で損傷したようにして火災保険を請求することは、保険金詐欺行為に該当する恐れがあります
事例のように訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフによる無条件解除ができます。
住まいの修理などに関する不安は、
住まいと暮らしの情報センター住マイむなかた?(37)2525
へ相談するのも一つの方法です
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
新聞購読契約の相談は、年間を通して多く寄せられ、特に高齢者やその家族からの相談が目立っています。また、消費生活センターの相談概要では、訪問販売でのトラブルの中で、ずっとトップになっています。

【事例1】
先週から、契約した覚えのない新聞が入りだした。販売店に電話したら来訪され「10年前、来月から3年間の購読契約をしている」と言って契約書を見せられた。妻が契約したと分かったが、現在別の新聞を取っていて、2紙取るのは経済的に困難である。私が知らない内に妻が勝手にした契約なので、キャンセルしたい。(60歳代・男性)

【事例2】
高齢で1人暮らしの母の家に新聞が2紙入っているが、母は目が悪い上に、最近認知症が進んでいて、新聞を読める状態ではない。何とかしたいと思い、契約書を捜していたら、他の2紙の購読契約書が見つかった。書面通りだと、来年1月から4紙が同時に入ることになる。今でも大変なのに、これ以上新聞を取ることはできない。何とかできないだろうか。(50歳代・女性)
〈アドバイス〉
訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフで無条件解除ができます。
しかし、今回のように何年も前に契約している場合は該当しません。
事例のような先付け契約(新聞が入り出すのが何年も先になる契約)をすると、契約時は大丈夫と思っていても、新聞が入り出す時期になって、契約していたことを忘れたり、家庭状況や健康上の問題で新聞が取れなくなったりする場合があります。
今取っている新聞の契約が終わってから、次の契約をするようにしましょう。
また、【事例1】のような場合では、新聞の購読契約は、家庭生活の中での日常品の契約なので、夫婦で共同責任を負う(日常家事債務)と解釈され、妻が夫の名前で契約したという理由だけでは解約はできません。
新聞の購読契約書は、法律で定められた契約書面です。
トラブルを避けるために、契約書の控えは契約期間が終わるまで大切に保管しましょう。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
新聞購読契約の相談は、消費生活センターに寄せられる訪問販売によるトラブルの相談の中では、5年連続トップとなっています。

新聞契約を解約したいが・・・
消費税が上がり家計の見直しをしたが、新聞の購読代が負担になっている。契約期間は2年ほど残っているが、生活費のやりくりが大変なので解約したい。

7年前に新聞契約をしたが・・・
7年前に、今年の9月から3年間の新聞購読契約をしたが、現在購読中の他紙を続けたいので、9月からの新聞を断りたい。まだ入りだしていないから断れるだろうか。
事例のように、「支払いが大変だ」「別の新聞の方がいい」などの理由で解約を希望する相談も多く寄せられます。
長期間の契約や新聞が入りだすのが数年先になる先付(さきづけ)の契約をすると、契約時は大丈夫と思っていても、家庭事情などが変わる可能性があります。
訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。
しかし、クーリング・オフ期間を過ぎると、解約には違約金を求められるなど、無条件での解約は非常に困難です。
契約書は、日頃から目に付くところに置き、契約期間が終了するまできちんと保管しておきましょう。
新聞が2紙重なるといったトラブルを避けるためにも、景品などに惑わされず、現在の契約終了後に新たな契約をするなどしましょう。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
「火災保険など、加入している損害保険の保険金を使えば無料で補修工事ができる」と、電話や訪問で勧誘されたという相談が寄せられています。
突然男性が訪問してきて・・・・
突然来訪した2人組の男性から「お宅の屋根瓦がずれているので無料で点検します」と言われ、屋根へ上がった後「損害保険に加入していますか?」と聞かれた。「加入している」と答えると、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」という説明をされたが信用できるか。
業者は、保険金申請に必要な書類の作成などを手伝い、実際に申請するのは消費者です。
保険金が支払われると工事費の前払いを要求する手口が多く見られ、解約を申し出ると高額な違約金を請求されたケースもあります。
▽業者の話をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取って内容を確認しましょう
▽代金の全額前払いは避けましょう
▽ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで無条件に解約できます。
「8日間を過ぎてもトラブルが解決できる場合もありますので、消費生活センターへ相談してください。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
訪問販売に関する法律「特定商取引法」が2年前に改正され、規制がより強化されました。訪問販売は年々減少していましたが、最近、再び急増してきています。

温水器の洗浄を勧められて・・・
2日前に「電気温水器の水抜きをしているか」と突然、業者が訪ねてきた。「温水器のタンクに水あかがたまる。脱臭や殺菌の効果があり、一度洗浄すれば10年間は大丈夫」と、20万円の洗浄サービスを勧められ契約した。念のため、メーカーに聞いたら、必要ないと言われたので解約したい。 (60歳代・女性)

水道局からだと思ったら・・・
10日前、水道局からの電話と思ってアンケートに答えたら、お礼と言って訪問され、水質検査をすると言われたので台所へ案内した。コップに取った水道水に薬品を入れたら水がピンク色に変わり、その水を機械に入れたら透明に戻った。「水が汚れている。機械を買うように」としつこく勧められ、年金支給日に40万円を払うことにして契約した。水道局から来たというのはうそで、浄水器の訪問販売だったので解約したい。
(事例1)
2日前の契約で、クーリング・オフ期間(契約日から8日間)内だったので、契約解除通知ハガキを事業者宛てに送り、契約を解除することができました。期間内であれば、工事に取りかかっていても、また、工事が完了していても無条件で契約解除できます。
(事例2)
有害物質が含まれていると不安にさせるため、水道水の塩素に反応する薬品で水をピンク色や黄色などに変化させ浄水器を売りつける手口です。塩素での消毒は、水道法で義務づけられています。
クーリング・オフの期間は経過していましたが、勧誘方法の問題点を指摘して契約は取り消しとなりました。浄水器は撤去、支払い済みの申込金も返金されました。
訪問の目的を確認し、不要な場合ははっきり断りましょう!
事業者は訪問先で開口一番、「会社名」や、「商品名」を告げ、、「勧誘を受ける意思があるかどうか」を確認することが義務づけられています。断った人へ勧誘を続けることは禁止されています。
「無料点検」や「アンケート」と言われても、慎重に訪問の目的を確認しましょう。
公的機関を名乗られた場合には、その場で証明書の提示を求め、その公的機関の窓口へ問い合わせるなど慎重に身元を確認しましょう。
訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。クーリング・オフの期間が経過していても勧誘方法に問題点があれば契約が取り消せる場合があります。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
突然業者が来て、「瓦がずれている」「瓦が割れている」と言われた。台風シーズンでもあり、不安で高額な屋根工事をしたという相談が増えています。

近所で工事をしている者ですと挨拶にきて・・
昨日、屋根工事業者が、近所で屋根瓦のふき替え工事をしているとあいさつに来た。「お宅の瓦も3枚ずれているので、すぐに工事をしないと大変なことになる。今なら、屋根の点検と瓦の補修で10万円です」と言われた。
築30年以上の家なので、心配になり契約した。しかし、近所で屋根工事をしている様子もないので不審に思う。解約したい。
訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。今回の相談者の場合、前日の契約だったので、ハガキに契約日、契約内容、契約金額とクーリング・オフする旨を書いて、特定記録郵便で工事業者に通知して解約できました。通知を出す時は、ハガキをコピーして郵便局の受領証と一緒に保管しておきましょう。
また、下から見上げても屋根の様子が分からないことや、本当に瓦が数枚ずれたり割れたりしていても、すぐ雨漏りをしたり、ずれ落ちることも考え難いので、信頼できる業者に見てもらうなど慎重に検討しましょう。
住まいに不安がある場合は、住まいと暮らしの地域情報センター 住マイむなかた℡(37)2525へ相談するのも一つの方法です
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
市内で、「公的機関から」と勘違いさせ、浄水器を売りつける手口の被害が多発しています。

公的機関からの電話と勘違いして・・
電話で、「水道局の者ですが、水のアンケートに答えてください」と電話があった。「水道料金はいくらですか?」「水を買うことがありますか?」「ひとり暮らしですか?」などと質問し、「お礼に伺う」と住所を聞かれたので不安になった。本当に水道局なのか?
水道局などの公的機関が不意打ちで、アンケートなどを実施することはありません。
強引に浄水器を取り付けて、その場で現金を受け取り、契約書や領収書、名刺などを一切渡さないため、連絡先が分かりません。
また、浄水器本体にもメーカー名や機種名などが表示されていないため、手かがりがなく、クーリング・オフ(契約解除)もできない状況です。
不審な電話があった時は、毅然(きぜん)と断り、個人情報などを言わないようにしましょう。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
最近、太陽光発電の契約に関するトラブルの相談がセンターに寄せられています。環境意識の高まりや補助金制度、余剰電力の買取制度によって購入を検討する人が増えているようです。

4日前、訪問販売で太陽光発電システムの契約をしたが・・・
契約時に「クレジットで毎月2万円を15年間分割で払うことになるが、余った電気を電力会社に売ることで支払いはまかなえる。今なら国と地方自治体からの補助金も受けられる」と言われた。しかし、よく調べると、自分が思っていたより売電価格が少額で、契約時の説明とあまりにも話が違うため解約したい。
訪問販売で契約書を受け取った日から4日目の相談だったため、クーリング・オフで解約できました。もし、クーリング・オフ期間の8日間を過ぎても、販売方法に問題があった場合は契約を取り消せる場合もありますが、実際は設置後の交渉は困難です。早めに相談をしてください。
契約を急がせたり、「補助金がもらえる」などの特典を強調したり、長時間にわたる勧誘などで冷静に検討できずに契約し、後々トラブルになるケースが多くみられます。トラブルを防ぐためにも過剰な販売話をうのみにせず、契約前に確認することが大切です。
契約する時は、補助金や余剰電力買取制度などの情報を収集し、複数の見積りを取って納得できる事業者と契約するなどの対処が大切です。利点やサービス面のみを強調する過剰な販売話に惑わされず、冷静に判断しましょう。
【発電、売電量など】
「太陽光発電の余剰電力買取制度」で、太陽光発電システムを使って家庭で作られた電力のうち余った電力を電力会社に買い取ってもらうことができますが、現在、買取期間は10年間の予定です。
【国や市の補助金】
全ての契約が補助金の対象になるわけではありませんので、事前に調べておきましょう。
▽国からの補助金
太陽光発電協会
☎043(239)6200
▽市からの補助金
自然環境課
☎(36)1130
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
最近、電話や訪問販売で郊外の山林などの土地を勧誘する、「原野商法」に関するトラブルの相談が消費生活センターに多数寄せられています

郊外の土地の購入を勧められたが・・・
訪問販売で「郊外の土地を見に来ませんか?」と何度も勧められ、3日前に現地に連れて行かれた。販売員から「この土地は、今は地目が山林だが、近い将来宅地に変更できる。宅地になれば地価が急騰するので、今のうちに買えば老後の資産になる」と説明された。良い話だと思って、テントの中で契約した。後で考えたら電気も水道もなく、すぐに宅地にできる状態とは思えない。所有しているだけで税金も掛かるので、できれば解約したい。

事例のように、業者から誘われて現地に出向き、山林や菜園の売買契約をした場合は、クーリング・オフができると助言しました。
相談者が、クーリング・オフする旨を記載したハガキを特定記録郵便で出すことで解約できました。
「原野商法」とは…
「将来宅地に地目変更される」「もうすぐ道路ができる」「リゾート施設ができる」などと必ず土地が値上がりするように見せかけて、山林や原野を時価よりも高い価格で売り付ける商法です。
業者のセールストークをうのみにしないようにしましょう。
また最近は、過去に「原野商法」のトラブルに遭った人が「土地を売りませんか?」と言われて、高額な測量代や手数料を請求される二次被害も増えていますので、注意してください。
国民生活センター 「原野商法の二次被害」
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
一人の人が繰り返し狙われる、次々販売
昔の押し売りは、玄関先ですごみ、ゴムひもや歯ぶらし、亀の子だわしなどを売りつけました。さて、現在の押し売りは、まるで孫のようにやさしく、「無料で点検してあげます」「無料でクリーニングしてあげます」などと、とても親切な様子で近づいてきます。
悪質な業者は、一度契約した人を繰り返し狙います。
価格は法外に高額、そして一度契約してしまうと「定期点検」などと称して繰返し訪問し、結果、数百万円にも上る契約を結ばされてしまう場合が多くあります。年金のほとんどが支払いに回り、貯金も底をつき、生活費にもこと欠くという困った事態になってしまいます。
なぜ被害にあってしまうのでしょう!?
住宅や健康の不安をあおられ・・・
高齢者にとっては、『健康』や『安全な住居』で暮らすことが一番の願い。悪質な業者は、そこにつけこみ、不安をあおります。
契約の情報が利用され・・・
同業他社に次々に訪問されて、老後の蓄えの預貯金や年金が失われてしまったというケースが多くあります。

家庭訪問販売による次々販売の被害例
5年位前から色々な業者に訪問され、温灸治療器、低周波治療器、寝具、磁気ネックレス、メガネなどを契約。家に来てもらっているヘルパーさんに契約書や保証書などが見つかり、センターに相談に行こうと言われた。
一人暮らしで、人が来るとうれしくてついお茶などを出してもてなしてしまう。最近記憶が曖昧になり、訪ねてきた人の顔もすぐに忘れることがある。

電話勧誘販売による次々販売の被害例
80歳代後半の父が叙勲受章後、電話勧誘などで紳士録や叙勲記念メダルなどを次々に契約。特に新聞の名刺広告の契約が十数件ある。元の職場からの紹介と勘違いしていたらしい。
だれにも相談せず、その日のうちに、あわてて契約してはいけません!!
「家が壊れる」「この水は体に悪い」などと言われると、不安になり、あわてて契約してしまいがちです。「家族や周りの人に相談して決める。」ときちんと伝え、絶対にひとりでその場で契約しないよう気をつけましょう。
悪質な業者は契約を急がせます!
その日のうちに独断で契約せず、家族や周りに相談するように心がけましょう。
あいまいな態度は禁物!
必要なければ、はっきり「いらない」、「帰ってください」と意思表示をしておきましょう。どうしても断りきれずに契約してしまっても、後々、契約を取り消すことができる場合があります。
家庭訪問販売で高齢者に被害の多い商品
◆ふとん ◆白蟻駆除 ◆メガネ ◆浄水器 ◆印鑑 ◆磁気治療器具 ◆浴室設備
電話勧誘販売で高齢者に被害の多い商品やサービス
◆新聞名刺広告 ◆皇室写真集 ◆叙勲記念の襟章 ◆紳士録 ◆健康食品 ◆未公開株などの金融商品
周りの方へ 高齢者見守りのポイント
1.見知らぬ業者が出入りしている。(玄関の前によく業者の車が止まっている)
2.生活費があるはずなのに、お金に困っている。
3.使用していない商品が積まれている。
4.内容がよくわからない請求書や領収書などが目につく。
消費者被害から高齢者・障がい者を守る最新情報 見守り情報 国民生活センター
契約して困ったときは・・・
・契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
クーリング・オフ
・8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
特定商取引法 消費者契約法