宗像市消費生活センター

宗像市消費生活センター

[相談時間] 平日(月~金)AM8:30~PM5:00
※年末年始を除く
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相談事例

その他の相談事例

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老人ホームの入居権を譲ってほしいという電話に要注意!

高齢者を狙った劇場型詐欺の手口

事例

住宅メーカーをかたって電話で、「市内に老人ホームが建設予定であなたは入居できる権利がある。権利が不要なら他の人に譲って欲しい。」と言われた。
了承すると、その後老人ホームの業者から「あなたの名義で申し込みをするので一度あなたがお金を支払う必要がある。」「名義貸しは罪になるので警察に連絡します。」などと言われた。

複数の人物が立場を変えて電話をかけてくる「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。
一度電話に出ると切りにくくなるため、留守番電話機能発信者番号通知を活用して心当たりのない電話には出ないようにしましょう。

「あとから返金する」「名義貸しは犯罪になる」などと言われても絶対にお金を支払わず、消費生活センター(33-5454)に相談して下さい。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

~5月は消費者月間です~

消費生活センターでは、毎年5月の「消費者月間」に宗像ユリックス図書館でさまざまな事例(ネット通販、点検商法、フィッシング詐欺などのデジタル関連トラブル、他)を紹介しています。

消費者月間全国統一テーマ『デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~』
消費者月間全国統一テーマ『デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~』

展示期間
5月1日(月)~31日(水)

展示場所
宗像ユリックス図書館

*消費者月間とは
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

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引っ越しサービスのトラブルに注意!

毎年3月から5月にかけて全国の消費生活センターに多く寄せられる引っ越しサービスに関する相談から、トラブル回避のポイントを紹介します。

【引っ越し前/契約前】
・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取る。
・電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらう。
・キャンセル時の違約金を確認しておく。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告し、現金や貴重品などは自分で管理する。



【引っ越しの後】
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認する。
早めに荷物のチェックをし、破損や紛失が分かった時は、すぐに業者に申し出る。

※荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅するので注意を。(全日本トラック協会「標準引越運送約款」)

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賃貸契約のトラブルに注意!

原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。

事例

賃貸マンション退去後、「壁紙張替え費用やクリーニング費用などで高額な請求をされている」といった原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。

【契約時の注意点】
賃貸物件契約時の重要事項説明で、賃貸借契約書の内容や特約事項で清掃費などの負担をしっかりと確認しておくことが大切です。

【退去時の注意点】
貸し主と一緒に室内の確認をしましょう。時間の経過で生じた自然損耗は貸主負担ですが、借り主の不注意などで壁紙を汚したり、破ったりした場合は借り主の負担となります。
原状回復の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認した後に支払いましょう。
納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。

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依然として続く劇場型詐欺の手口にご注意!

「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。

事例

住宅メーカーの社員を名乗って電話があり、「市内に老人ホームが建設予定であなたは優先入所の対象です」と言われたが必要ないので断った。
その後老人ホームの業者から「契約は成立です。1千万円の入金ありがとうございます。」と電話がかかってきた。
契約も振込もしていないと伝えると「あなたが申し込んでいないのなら名義貸しにあたり、詐欺になるから警察に連絡します。」と言われたがどうしたらいいか。(70代女性)

複数の人物が立場を変えて、電話をかけてくる「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。
「名義貸しは犯罪」「解決金が必要」「解決すれば返金」などセールストークも巧妙化しています。

対応策は・・・
 ●留守番電話機能を利用する。かかってきた相手を確認し、必要な電話にだけ折り返す。
 ●発信者の番号が表示されるサービス対応の電話機を使用している場合は、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないなどです。

「犯罪になる」「あとから返金する」などと言われても、安易にお金を払ったりせず、周囲の人や消費生活センター(33-5454)に相談してください。

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トイレ修理で高額請求

トイレの修理で高額な請求をされたという相談が寄せられています。

事例

自宅のトイレが詰まり、スマホで「トイレのつまり修理3,300円~」と書かれた事業者を見つけたのでつまりを直してほしいと依頼してきてもらった。最初に提案されたやり方では直らず、「他の作業が必要」と次々に提案され、最終的に30万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。

① 広告の料金表示をうのみにせず、見積だけの依頼が可能か、キャンセルした場合の出張費の有無等、依頼時に料金を確認しましょう
② 現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業をする前に、内容と料金を必ず確認し、想定した以上に高額な場合は無理に契約せず断りましょう
宗像管工事協同組合(宗像地区事務組合から水道管の維持管理などを委託)では年中無休24時間いつでも対応可能です。(市民対象)

事例のように、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合、クーリングオフができる可能性があります。
請求額に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、消費生活センターに相談して下さい。

作業依頼について=宗像管工事組合☎(37)0435

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新成人は狙われる!~こんなトラブルに気を付けて~

2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられます。契約知識や社会経験の乏しい新成人はトラブルに巻き込まれやすくなります。手口を知って未然にトラブルを防ぎましょう。

若者が巻き込まれやすい手口とは・・・

①初回が500円で1回限りのお試しと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった。
②無料脱毛エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、断り切れずに高額なコースを契約してしまった。
③大学の先輩から「人を紹介すれば簡単に稼げる話がある」と誘われているが大丈夫か。

①通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。
注文前に契約に関する条件を確認するようにしましょう。

②エステの契約は クーリング・オフができる場合や中途解約制度があります。

③簡単に稼げる儲け話はありません。
事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。

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ガラケーが使えなくなる?

~機種変更は機能を考えて契約を~

ガラケーが使えなくなる?

通信事業者から「携帯電話(ガラケー)が使えなくなる」と電話やメールが届くので高齢の母がショップに相談すると、スマホを勧められて契約してきた。ところが機能が複雑すぎてうまく操作できない。

ガラケーで使用している3G回線のサービスが2022年以降、通信事業者毎に順次終了していきます。
スマホはインターネットやキャッシュレス決済など便利な機能がたくさんある反面、電話をかけたり切ったりするボタンや数字ボタンもないため、画面の操作に慣れるまで時間がかかります。
今までのガラケーの操作方法で使えるガラホ(見た目はガラケー、中身はスマホ)もあります。
自分にとって一番必要な機能をよく考えて、慎重に機種を選びましょう。
契約すると使いこなせないなどが理由での解約は難しくなります。
その場ですぐに契約せずにご家族に相談するなどして十分に検討しましょう。

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有料老人ホームの契約トラブルにご注意!

超高齢社会を背景として有料老人ホームに関するトラブルの相談が寄せられています。中でも、解約による入居一時金などの返還に関する相談が目立ちます。トラブルを避けるために、入居前の下調べや、契約内容を十分に確認しましょう。

*有料老人ホームとは、主に民間が運営する施設で、社会福祉法人などが運営する老人福祉施設以外のもの

老人ホームに見学に行くと・・・・

1カ月前、見学に出向いた有料老人ホームで強引に勧誘され、入居一時金400万円を支払って契約。入居は来月の予定だが、家族に反対されたので解約を申し出たところ、解約には応じるが全額返金はできないと言われた。納得できない。

改正老人福祉法が平成24年4月1日に施行されました。
運営事業者は、家賃や敷金、介護などの日常生活上必要な費用は受領できますが、これまで一時金として受領されていた権利金や金品などは受領できなくなりました。

 また、入居日から3カ月以内の退去や死亡などで解約した場合、利用期間分の利用料や原状回復費用を除いて、前払いした入居一時金を全額返還することが、事業者に対して義務付けられました。

*平成24年4月1日以降の入居者から適用。事例の場合は、未入居のため全額返金されました

施設選びのポイント!

①入居時や入居後に毎月支払う必要な費用、退去時の費用など、必要な費用について事業者から納得できるまで説明を受けましょう

②事業者は、「入居契約書」「重要事項説明書」「設置運営指導指針との適合表」「サービス料金表」などの書面を交付しなければなりません

③事業者が経営不振に陥った場合の入居一時金などの保全についても確認しましょう

見学や体験入居をして、他の施設と比較検討することも大切です

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こんにちは、消費生活センターです。

消費生活センターでは、消費者が事業者とトラブルになって困ったときに、解決に向けたお手伝いをしています。

事例

・身に覚えのない請求のメールや書面が届き不安だ。
・頼んだ覚えのない荷物が届いたがどうしたらいいか。
・電話をかけてきた業者と光回線の契約をしたが説明と違う。
・訪問してきた業者と高額なリフォーム工事の契約をしたが解約したい。
・インターネットやチラシで安い修理業者に依頼したつもりが、実際工事が終わると高額すぎて払えない。
・無料体験で行ったエステ店で強引な勧誘を受け高額な契約をしてしまった。
・ネットで知り合った人から儲かる話があると誘われ、投資ソフトを購入したが返品したい。                       ・・・・など

相談によっては 1日でも早い対応が有効な場合もあります。
心配なときは、まずはお電話ください。
市在住・在勤・在学の消費者の方が対象です。

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携帯電話の「名義貸し」は絶対にやめましょう

携帯電話の「名義貸し(*1)」の背景には、「振り込め詐欺」やオークションなどでの「人気携帯電話機種の格安販売」などがあります。安易な「名義貸し」は、知らないうちに法律違反(携帯電話不正利用防止法)になる場合もあるので注意が必要です。

(*1)第三者が、商品の購入や借金などを申し込むとき、その人の代わりに名前を貸して契約をすること

友人から楽なバイトがあると誘われ・・・

友人から「携帯電話を契約するだけでお金をもらえる、楽なアルバイトがある」と誘われた。「料金の負担もなく、迷惑も一切かけない」との説明だが大丈夫だろうか。

●「名義貸し」でも携帯電話会社と契約が成立している限り、契約名義人宛てに料金が請求されます


▽「迷惑をかけない」という口約束だけを信じ、安易に「名義貸し」をすると、法律上の全責任を負うことになります。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます

▽短期間で解約する場合、複数年契約を継続することで、割引になる料金プランを設定していれば、解約料が発生します。割賦販売で購入した場合は、割賦代金を一括で支払わなければなりません。解約するにもお金が掛かります


●運転免許証、学生証、健康保険証などの写しを、安易に他人に渡さないようにしましょう。個人情報を他人に漏らすと、悪用されることも考えられるので注意が必要です

携帯電話不正利用防止法

▽携帯電話を第三者に譲渡するときは(親族を除く)、あらかじめ、携帯電話事業者の承諾が必要です。承諾を得ずに有償で譲渡すると、処罰されます。勧誘や広告行為も同様に処罰されます

▽迷惑メールの送信などに利用されていれば、違法行為に加担しているとみなされ、法的責任が生じる場合もあります

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事前に契約書の確認を!賃貸住宅の退去

 春は、引っ越しの多い季節です。賃貸アパートや賃貸マンションなどの退去が決まったら、すぐに契約書を読んで、退去の申出期間や敷金について確認しましょう。
契約書には、特約として、退去時の費用負担が書かれている場合もあります。

引越しに関する質問

質問1 退去の申し出は、いつまでに貸主(管理会社)に伝えればいいの?

質問2 敷金について教えて!

退去が決まったら、契約書で決められた解約申出期限までに申し出をしましょう。
退去の何日前までに解約の申し出をするかは、それぞれの契約で違います。
契約書をよく読んで確認しましょう。

敷金は、借主が、家賃の支払いを怠ったり、室内を壊したり汚したりした場合の、修理代の担保として事前に預け入れておくものです。

退去したら、室内を原状に回復して返さなければなりませんが、暮らしていれば当然の「経年劣化(*1)」や「通常損耗(*2)」は、「原状回復(*3)」の範囲に含みません。

退去時の室内の状況は、貸主側の立ち会いや、写真撮影をして十分に確認してください。原状回復費用の請求があれば、書面でもらい、説明を受けましょう。

 敷金の戻りがある場合、退去後、約1カ月程度で手元に返還されることが多いようです。

 借主の負担となる原状回復費用の範囲、算定の考え方については国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。

 話し合いで解決できない場合は、裁判所での調停や少額訴訟制度を利用しましょう。

(*1)建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がること
(*2)ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がること 
(*3)あくまで、借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したり、特別な使い方で室内の価値を減少させたりした場合に、元に戻すこと

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引っ越しサービスのトラブル注意報!

3月から4月は、就職や進学、転勤などで引っ越しサービスを利用する機会が特に多い時期です。トラブルに遭わないためには、引っ越し契約のポイントを知っておくことが大切です。

引っ越しの契約を解約したいけど・・・

1カ月前に引っ越し業者と契約した。その後、友人に紹介された業者の見積もりの方が安かったので断りたい。解約料はかかるか。

荷物が紛失

引っ越し後、4カ月過ぎて段ボールが3個なくなっていることに気が付いた。業者に連絡したが、「申し出期間は過ぎている」と言われ、相手にしてもらえない。

【事例1】
国土交通省の「標準引越運送約款」で、解約料は、引っ越し予定日の前日に解約を申し出た場合は、運賃の10%以内、当日に申し出た場合は20%以内の額となっています。
引っ越し予定日の2日前までに解約を申し出た場合は、解約料を支払う必要はありません。
ただし、段ボールの持ち込みなどのサービスを受けている場合は、その費用は支払わなければいけません。

【事例2】
「標準引越運送約款」では、荷物の一部紛失は、荷物の引き渡しが終わってから3カ月以内に通知をしないと、業者の責任はなくなります。
引っ越しが終わったら、すぐに荷物の点検をして、紛失や破損があった場合は、業者に連絡しましょう。

引っ越しをするときのポイント

▽業者を決めるときは、少なくとも2~3社から見積もりを取りましょう。
 原則、見積もりは無料です。内金、手付金の必要はありません

▽現金や貴重品などは、自分で管理しましょう。
 壊れやすいものや特に注意が必要なもの(パソコンなど)は、事前に申告しましょう

▽国土交通大臣から、一般貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送業事業者、貨物利用運送事業者のいずれかの許認可をもらっている事業者か、確認しましょう

*詳細は、国土交通省の「標準引越運送約款」ホームページで確認できます。

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スマートフォンの滞納でブラックリストに!

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

スマートフォンを購入したが・・・

大学2年生の春、アルバイト代で新型スマートフォンを手に入れた。月々の使用料とは別に端末機器代を2年間の分割払いにした。1年後に滞納したが卒業までに契約分は完済した。社会人になり、車のローンを組もうとしたら審査に通らない。おかしい。

スマートフォンの契約は、月々の使用料だけではなく、端末機器代を含む支払いプランなので、滞納すると「分割払いで買ったのに払えない人」という扱いになります。

滞納すると、指定信用情報機関(CIC)に「異動情報」(ブラックリスト)登録されます。
一度登録されると、完済しても滞納した時から5年間は記録が残ります。
記録が消えるまでは信用審査が通りにくく、高額品の分割払い購入は難しくなります。

相談者の車のローンが通らないのは「異動情報」登録がされているためだと思われます。相談者に情報開示(信用情報確認)をするようアドバイスしました。

スマートフォンなどの商品を分割払いで契約すると、取引内容や支払状況が「信用情報」に登録されます。
「あの時滞納したから」と気が付いても取り返しがつきません。
登録が消えるまでは、クレジットカードが使えないなど暮らしが制約されます。

特に、未成年者は契約する前に、滞納しないことを条件に、親子でしっかり話し合うことが大切です。

指定信用情報機関(CIC)ホームページで確認するか、☎0570(666)414に問い合わせを

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スマートフォンをなくしてしまったら?

スマートフォン(スマホ)には、友人の連絡先、写真、メール、クレジットカード番号(決済情報)などが入っていて「個人情報の固まり」です。スマホを使用しないときは画面ロックを心がけ、職場や学校、公共の場など、不用意に他人の目の届くところに放置しないようにしましょう。

スマホを紛失中に不正利用されて・・・

スマホを紛失中に、誰かに不正利用されてしまった。通信料金8万円を請求されている。

スマホを紛失中に有料サイトに接続されて・・・

10日前、スマホを紛失した。見つかったとき、アダルトサイトが表示されていて、9万円の請求画面が表示されていた。他人が使用したのに、登録料を支払わなければいけないか。

事例1の場合
不正利用されたことを警察に届けましょう。
請求先に経緯書を簡易書留で送ることも重要です。
その後、センターから調査依頼をし、請求の取り下げ交渉をしました。

事例2の場合
これは、ワンクリック請求詐欺に多い登録料の不当請求だと思われます。
他人がアダルトサイトにワンクリックしたとしても詐欺なので、相談者に支払う義務はありません。
請求先に電話やメールを絶対しないことが大切です。
請求画面を削除することで解消できます。

なくしてしまったことに気が付いたら…

▽まずは自分のスマホに電話を掛けてみましょう
▽不正利用を防ぐため、携帯電話会社に通信の利用一時停止の申し出をしましょう
▽「なくした」と思った場所の近くの警察署へ届け出る、駅やスーパーの中での紛失なら、そこへ直接問い合わせるなども有効です

*携帯電話会社によっては、スマホの紛失・盗難時に、端末の遠隔ロックサービスの提供をしたり、GPS機能を使ってスマホの位置情報を検索したりするサービスを提供している場合があります。事前に確認しておきましょう


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若者にも多い消費者トラブル

消費生活センターには、若者からの相談も多く寄せられています。
若者は、一般的に社会経験が浅く信じやすいので、高額な契約をするときや、不審な勧誘を受けたときなどは、友人や家族、周りの人に相談するよう心掛けましょう。

エステサービスの長期契約をしたところ・・・

街で呼び止められアンケートに答え、脱毛エステの無料体験を受けた。
その後、店の人から「レーザー脱毛を何回か受けたら完全に毛が除去できる」と説明されたので、1年間12回のコース契約をした。代金30万円は、3年間分割のクレジット払いにした。施術を3回受け、4回目を受けようとしたら、エステ店が倒産してしまった。まだ完全に脱毛できていないのに、クレジットの支払いだけが残り困っている。

間違いメールに返信したら多額のポイントを買わせられる結果に・・・

私のスマートフォンに、間違いメールが届いた。間違いを知らせる返信メールを送ると、相手の女性からお礼のメールが届き「これを機に、私の話し相手になってくれたら、500万円のお礼をします」と言われた。別のサイトに誘導されメールのやり取りを始めたが、そのときに多額のポイントを買わされた。電子マネーとクレジットカード決済で50万円以上払っているが、いつまで経っても謝礼がもらえない。

事例1の場合
エステサービスなどの役務契約は、受けてみないと良し悪しが分かりません。長期の契約をすると、事例のようなトラブルに遭う危険があるので注意しましょう。
事例の場合は、クレジット会社に、今後の支払いを止める申し入れをしました。

事例2の場合
これは、サクラサイト商法と呼ばれるものです。最初に届いた間違いメールは、実は間違いではなく不特定多数の人に意図的に送信された詐欺のメールです。
相手の狙いは、返信してきた人を出会い系サイトに誘導しポイントを買わせることなので、不審なメールには絶対に返信をしないよう注意してください。

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賃貸住宅を契約・退去するとき

 春や秋の引っ越しシーズンになると、消費生活センターには「アパートの退去時、高額な補修費を請求された」など、賃貸住宅に関する相談が多く寄せられます。新年度から就職や転勤などで、賃貸住宅への入居や退去予定の人は、トラブルが生じないよう次のことに気を付けましょう。

契約時の注意点
●物件内容は目で見る
 部屋の状況、日照・騒音や周辺環境など、自分の目でしっかりと確認することが大切です。室内にキズや汚れなどがある場合は、写真撮影しておくと退去時に役立ちます。
●契約内容をよく読む
 違約金や敷金精算など、その他契約に関する重要な事項が記載された重要事項説明書をもとに、説明を受けましょう。
●特約も忘れずに
 契約書に記載された特約なども、確認が必要です。借主に不利な特約でも、その条件で契約を交わした場合、原則有効です。契約内容を十分に理解・確認してから契約しましょう。

退去時の注意点
●退去の申し出
 退去を決めたら、契約書に記載された予告期限までに申し出ましょう。退去時には、貸主か管理会社の立ち会いのもと、室内の状況を確認しましょう。
●原状回復費の負担
 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。借主の不注意などで汚したり、壊したりした場合は、借主が負担すべき費用とし、時間の経過による劣化や、通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるもの(貸主負担)としています。
●請求は書面で
 原状回復費用の請求があれば書面でもらい,内容に納得がいかない場合は、ガイドラインをもとに貸主と話し合いましょう。

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大切な葬儀の料金が高額で支払えない!

親しい人との死別の葬儀を、冷静に対応するのは難しいことです。葬儀社が提供する葬儀サービスも多様化し、葬儀の「かたち」も選べる時代になりました。
しかし、葬儀内容について葬儀社の説明不足や、理解できないまま葬儀社任せにすると、葬儀の料金やサービス内容に納得できず、トラブルになるようです。

父の葬儀費用が・・・

突然父親が亡くなり、電話帳で見つけた葬儀社に連絡した。葬儀内容と料金について担当者から説明を受けたが、疲れもあり言われるまま契約した。後日、150万円の請求書が届き驚いた。高額で支払えない。(40歳代男性)

家族葬のつもりだったのに・・

 電話で依頼した葬儀社が来訪したので、「料金がかからないように家族葬にしたい」と希望を伝えたが、「一般葬」を強く勧められ契約した。ところが、料金が100万円と高額で支払えない。(70歳代女性)

<対処法>
葬儀サービス契約には、クーリング・オフ制度はありません。
葬儀の費用は、①お葬式本体の費用②飲食接待の費用③お寺(宗教)関係費用の3つに分かれます。
請求内訳を確認し納得できない請求項目があれば文書で葬儀社に伝えるよう助言しました。また、葬儀代を一括ではなく分割で支払えないか葬儀社と交渉するようアドバイスしました。

▽葬儀で提供されるサービスは、種類も複雑で短時間に判断する必要があるため業者との打ち合わせは親族などと複数ですることが大切です。

▽見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀社を選びましょう。

▽もしものときに慌てることのないように、生前に葬儀について家族と相談し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。

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コインパーキングを利用の際は料金表示の確認を

街中で見かけるコインパーキング。利用した時間分の料金を支払う時間貸し駐車場のことで、出かけた先などで車を駐車したい時に、便利で身近なものとなっています。
一方で、「利用料金についての表示がわかりにくい」「自分が思っていたより高額な料金の請求を受けた」などの苦情が消費生活センターに寄せられています。

車を有料駐車場にとめたところ・・・・

コンサートに行った際に、会場の近くの駐車場は満車だったため、少し離れたスーパー併設のコインパーキングを利用した。精算時60分200円と思っていたのに駐車料金が高額でびっくりした。事業者に苦情を言うと、コンサートなどのイベント時には60分1000円の料金表示に設定されているとのこと。入庫時に何か小さく書いてあったような気はするが、もっとわかりやすい表示にすべきだと思う。 
(60代 男性)

1日最大400円だと思っていたのに・・・

「24時間最大料金400円」と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。料金は3日間で1,200円と思い込んでいたが、精算時金額が5000円を超え驚いた。すぐに、看板に記載されていた電話番号に連絡をすると、「24時間最大料金400円は入庫後1回のみ適用で、以降は時間単位の計算になる」と言われた。料金表示をよく見なかったのは悪いと思うが、こんなに料金が高くなるとは思わなかった。
(40代女性)

コインパーキングの料金表示は、独自の表現が使われるため、パッと見ただけでは詳細な内容がわかりにくいことがあります。
今回の事例の事業者には、消費生活センターから料金表示についての改善を要望しました。

コインパーキングの利用料金などについては、
事業者が表示した利用料金や利用条件などのルールに、原則従うことになります。

最大料金が適用されるのは何時から何時まで、初日1回のみの適用か繰り返すかなど、細かな利用条件が設定されていることが多く、思っていたより高額な利用料金を請求されるといったことになりかねません。
また、季節的な行事やイベントの開催などで、利用料金や利用条件が変わる場合もあるので注意が必要です。
コインパーキングを利用する際は、看板の大きな表示だけでなく、入り口や精算機付近などで詳細な利用条件をしっかりと確認しましょう。

業界団体では、表示や運用に関するガイドラインを定めています。
一般社団法人 日本パーキングビジネス協会を参考にしてください。


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春の引っ越しシーズンのトラブルを避けるために

進学、就職、転勤シーズンに向けて、アパートを借りたり、退去したり、引っ越しサービスを利用したりとさまざまな準備が必要です。それぞれの注意点についてお伝えします。

【賃貸物件の契約時の注意点】
●物件は実際に現地で確認しましょう
最近はインターネットで申し込みができる場合がありますが、部屋の状態やにおい、日照条件、周辺環境などは確認できません。
●現状は立ち会いで確認しましょう
 貸主か管理会社立ち会いの下、傷や汚れの確認をしましょう。写真撮影をしておくと退去時に役立ちます。
●重要事項の説明を受けましょう
 違約金や敷金、退去時の原状回復に関する特約など十分に理解、納得してから契約することが大切です。

【退去時の注意点】
●退去は予告期限までに申し出ましょう
 予告期限は契約書で確認できます。室内の状況確認は、貸主か管理会社立ち会いの下、行いましょう。
●原状回復費用の請求は書面でもらいましょう
 内容に納得できない場合は、国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に話し合いましょう。
●話し合いで解決できない時
 裁判所での調停や少額訟制度などが利用できます。

【引っ越し時の注意点】
●引っ越し業者は十分に検討しましょう
 見積もりは数社から取りましょう。また電話やインターネットの見積もりだけでの業者決定は避け、金額だけでなく作業の内容や約款の説明を求めましょう。
●貴重品は自分で管理しましょう
 引っ越し時、現金などは自分で管理し、パソコンなど取り扱いに注意が必要なものは事前に申告しておきましょう。
●引っ越し後はすぐに荷物の点検をしましょう
 紛失や破損などがあった場合はすぐに業者に連絡しましょう。「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に連絡がない場合は、業者の責任はなくなります。

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気を付けよう!若者を狙った悪 質 商 法

入社や入学などを機に、多くの若者が新しい暮らしを始める季節を迎えます。この時期は、若者を狙った悪質商法も増え、当センターにも多くの相談が寄せられます。若者は社会経験も少なく、契約知識も十分でないことから、家族から離れ、新生活をスタートさせた途端、トラブルに巻き込まれる危険性が高くなるので注意が必要です。

自己啓発セミナーに誘われ・・・

進学のため一人暮らしを始めた。友達づくりのために登録したSNSで知り合った人に会うと「ビジネススキルや経済・経営が学べる」と自己啓発セミナーの説明会に誘われた。話を聞いてやる気になったが、会員になるには150万円かかるという。お金がないと伝えると「会員になり1人紹介するごとに10万円もらえるから大丈夫」と消費者金融での借り方を教えられた。契約しても大丈夫だろうか。
(10歳代・男性)

無料診断だけのつもりが・・・

街で「無料で肌診断しています」と声をかけられチェックを受けた。診断後に「数年後には肌がシミだらけになる」と言われて不安になり、断りきれずに30万円のエステの契約を交わしてしまった。よく考えたら高額なので解約したい。
(20歳代・女性)

【事例1】
 若者の間でSNSをきっかけに消費者トラブルに巻き込まれるケースが増加しています。
インターネットで知り合った相手や体験談などを簡単に信用することは危険です。
契約を急がせる業者には注意し、周囲の人に相談するなど慎重に検討しましょう。
安易な消費者金融の利用は禁物です。

【事例2】
 事例では、8日間のクーリングオフ期間内だったので、解約することができました。
無料体験やモニター体験などで誘い込み、執拗(しつよう)に勧誘され断りきれずに高額な契約をしてしまったという相談は後を絶ちません。
街頭で声をかけられても安易に勧誘にのらず、きぜんと断りましょう。
契約してしまってもクーリングオフ制度があります。クーリングオフ期間が過ぎてしまっても販売方法などに問題があれば解約できる場合もあります。

困ったときは相談を
 事例以外にもマルチ商法やワンクリック詐欺、通信販売など、若者が被害に遭いやすいトラブルがあります。
困ったときには消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

消費生活センターってどんなところ?

市消費生活センターでは、消費者が、事業者(店など)と契約上のトラブルになったり、商品やサービスなどの消費生活に関する苦情・相談・問い合わせを受け付け、専門の相談員が、解決に向けた助言やあっせん、情報提供などを行っています。
また、解決困難な事例の場合は、相談員と弁護士が連携し、センター弁護士相談を行っています。
相談以外にも消費生活に関する情報の発信や、消費者啓発活動も行っています。

Q&A

Q.どんなことが相談できますか?
A.相談内容事例
▽携帯電話に身に覚えのない請求メールが届いた
▽訪問販売で必要のない商品を購入してしまった
▽エステで強引な勧誘を受け、仕方なく高額な契約をしてしまった
▽賃貸アパートを退去したが敷金を返してもらえない
▽債務整理をしたいがどこに相談すればいいかなど


Q.どんな人が相談できますか?
A.市民か、市に通勤・通学する 消費者が対象です。
* 居住地の相談窓口を知りたい場合は消費者ホットライン【188】で案内しています

相談時のワンポイントアドバイス

▽ 相談電話をかける前や来所する前には、事前に相談内容や状況を整理しておくと効率的です
▽ 約款・契約書・保証書・領収書などの書面や、きっかけとなった広告、パンフレットなどの関係書類をできるだけ集めてください
▽ インターネットが関係した相談では、その画面やURL、メールなども保存していればプリントアウトして持参してください
*相談内容によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずは電話してください


さまざまな情報を発信中!
●情報提供 訪問販売などによる被害や消費生活についての知識を市広報紙、コミュニティ紙、メールマガジン、パンフレット、センターHPなどでお知らせしています
●出前講座 悪質商法による被害を未然に防ぐため、相談員が地域に出向いて講座を行います(随時受付)
●「くらしの知恵増講座」衣食住全般について、くらしに役立つテーマを中心に毎年、市役所内会議室で開催しています
■問い合わせ先 消費生活センター (33)5454

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年末に増える消費者トラブルにご注意を!

 何かと慌ただしい年の瀬になりました。年末年始の準備で忙しくなると増える消費者トラブルを紹介します。

送りつけ商法

父が電話を受け「カニは好きですか」と聞かれた。以前、海産物を購入した店からの電話かと思い話を聞き、あいまいな返事をしてしまった。数日経って商品が代引きで届くと、以前購入した店とは違う店からの商品だと分かった。どうすればよいか。

訪問購入

 「不用な物はないか。何でも買い取る」と電話があった。「年末の大掃除をしたので捨てたい古着がたくさんある」と伝えると、「今日の午後、自宅に伺う」と言うがどのような点に注意したらいいか。

【送りつけ商法】
▽断るときはきっぱりと
あいまいな返事をすると承諾したとみなされ、商品が送られてくる可能性があります。必要なければあいまいな返事はせず、きっぱりと断りましょう。

▽受取り拒否を
頼んだ覚えのない商品が代引きで届いた時にはお金は払わず、受け取り拒否をしましょう。

【訪問購入】
 「訪問購入」では不用品を買い取るなどの電話がありますが、訪問時には貴金属やブランドバックなどを要求されるトラブルがあります。
▽一人で対応しない
訪問時に話が違うと気付いても、一人で対応すると業者の要望を断れない場合があるので、訪問要請の電話を受けるときは慎重に検討してください。 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されています。

▽書面で確認を
また、買取業者には、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられています。

▽クーリング・オフ制度の利用を
また、今回の事例では電話勧誘販売に該当するので商品を受け取ってしまっても契約書面が届いて8日以内であれば、生鮮食品でもクーリング・オフが可能です。期間内にクーリング・オフのハガキを出しましょう。



▽クーリング・オフ制度の利用を
契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、同期間は物品の引き渡しを拒むことができます。もし訪問購入を承諾した場合、業者の訪問時に「古物商許可証等」の提示を求め、契約書面を確認するようにしましょう。

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春の引っ越しシーズンに向けての注意ポイント!

春の到来が間近になりました。この時期になると転勤や就職などで転居する人が増えるため、引っ越しサービスや、賃貸アパートの入退去などのトラブルの相談がセンターに多く寄せられます。トラブルを未然に防止するためのポイントを紹介します。

引っ越し業者との契約は?
●見積もりと打ち合わせ
 運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットでの見積もりはできるだけ避け、直接運送業者に下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
●違約金の確認
 契約後にキャンセルする場合の違約金を確認しておきましょう。
●荷物の申告
 壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告しましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。
●荷物の確認
 引っ越し後、なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に届出がない場合は、業者の責任が消滅します。

賃貸アパートの入居と退去は?
【入居時】
●契約内容の確認
 契約する時は、重要事項説明を受けましょう。契約書をしっかり読み(特約に注意)分からない点は説明を求め理解した上で契約するようにしましょう。
●部屋の確認
 入居時は、退去時のトラブルを避けるためにも貸主と借主で立会い、傷や汚れがないかなど部屋のチェックをしましょう。写真を撮っておくと役に立つことがあります。
【退去時】
●申し出の時期
 退去の申し出は、契約書に記載された予告期限までに連絡しましょう。
●部屋の確認
 退去前に貸主側(管理会社など)と一緒に室内を確認するようにしましょう。
●退去後の原状回復
 国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。
▽借り主負担=借主の不注意などで室内を汚した、器物を壊したなど
▽貸し主負担=時間の経過による自然損耗など(賃料に含まれるため)
●修理費用の支払い
 修理費用の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認してから支払いましょう。
*話し合いで解決できない時は、簡易裁判所の調停や少額訴訟が利用できます

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不用品の片づけ業者との契約は慎重に!

遺品整理や不用品の片づけ・処分を依頼したら、作業当日に料金が加算され、高額な請求をされたというトラブルの相談が寄せられています。

業者と契約するときは、次の点に気を付けましょう。

契約する前に依頼内容を明確にして、複数の業者から見積もりを取りましょう。

・見積書に「・・一式」等あいまいな記載がされている場合は、具体的な作業内容を記載してもらいましょう。

・キャンセルしたら料金がかかる場合があるので、契約前に確認しておきましょう。

・納得できない場合は、すぐにお金を払わないで消費生活センターに相談しましょう。

*不用品を処分するだけの場合は、市役所の環境課に問い合わせれば、市の指定業者を紹介してもらえます。

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回数券の購入はよく考えて! 

回数券の購入トラブルについて

事例

マッサージ店で割安になると言われ10回の回数券を購入した。しかしよくよく考えてみたらこの先ずっと通えるかわからない。まだ一度も使用していないが返金してもらえるだろうか(60歳代女性)

回数券は一回あたりの料金が安くなるなどお得感がありますが、未使用であっても必ずお金が返ってくるとは限りません。
また健康状態や生活環境の変化などで先々通うことができなくなったり、期限内に使い切ることができなくなる可能性もあります。
お得感に惑わされず、購入前に条件などをしっかり確認するようにしましょう。

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引越サービスのトラブルを防ぐためのポイント!

引越の際のトラブルにご注意ください

契約するとき

・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
・もし、キャンセルすることになった場合の違約金を確認しておきましょう。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は、事前に申告しておきましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。

引っ越しが終わったら・・

・見積書に記載された方法で料金を払いましょう。
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認しましょう。
・なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅します。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新生活を始める若者を狙う悪質商法に注意

新生活を始める方へ

<相談事例>

①スマホで「初回500円」の健康食品を注文したところ4回の継続購入が条件の定期購入になっており解約できない。

②アパートの管理会社を騙って訪問してきた業者から、電力会社変更の勧誘を受け、よくわからずに契約してしまった。

③大学の先輩から「知り合いを勧誘すれば紹介料で簡単に稼げる話がある」と言われたが本当か。

事例1:通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。注文する前には契約に関する条件を確認するようにしましょう。

事例2:訪問販売の場合、契約書面を受領後8日以内であればクーリング・オフが可能です。

事例3:簡単に稼げる儲け話はありません。事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。

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水回りのトラブルにあわてないで!

水回りのトラブルにあわてないで!~業者選びは慎重に

<事例>

日曜日にトイレが詰まった。早く何とかしなければと焦ってしまい、以前ポストに入っていた「水回りのトラブルに出張料無料で24時間いつでも対応!」というチラシをみて業者に電話して来てもらった。作業前に見積り額は提示されたが、実際の作業は短時間で終了しその割には料金が高いと感じた。自分から業者を呼んでいるし、急いでいたので仕方ないと思い払ったが、やはり相場より高い料金を払わされたのではないかと後悔している。

<アドバイス>

事例のような場合、あわてて業者を呼んでしまいがちですが、数社に工事代金や出張料などを聞いてから、依頼先を決めるようにしましょう。このような緊急を要するトラブルに備えるために安心して作業を任せられる事業者の情報を事前に集めておきましょう。
水回りのトラブルの時は、市内の方なら宗像管工事協同組合に連絡したら年中無休24時間いつでも対応してもらえますので、業者選びの参考にしてください。
*宗像管工事協同組合(電話37-0435):宗像地区事務組合および宗像市の委託業者

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身に覚えのない商品が届いたが‥‥

注文した覚えのない商品が届いたという相談が多くみられます。

<事例>

大手通販会社から注文した覚えのない荷物がポストに入っていた。
宛先に私の名前と住所が記載されていて、海外から届いたようだ。今後の対応が知りたい。

<アドバイス>

自分が頼んだものだった!
自分が通販会社で購入した商品が、海外から届いている場合があります。サイトの購入履歴画面で到着予定間近の商品がないか確認してください。

知り合いからのプレゼントだった!
家族・親戚・知り合いからのプレゼントが届いていることもあります。大手通販会社のサイトで注文された場合、「ご依頼主」の欄に送られた方の名前が記載されず、通販会社の名前が記載されて商品が届くことがあります。

どれにも当てはまらなかったら・・・
注文していないのに商品を送り付けられ、代金を請求される送り付け商法(ネガティブオプション)に該当する場合は、商品を受け取った日から14日間、または事業者に引き取りを請求してから7日間が経過した時は自由に処分することができます。ネガティブオプションと判断がつかない場合などは消費生活センターに相談してください。

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賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために

賃貸住宅の契約では、退去時の原状回復のトラブルが目立ちます。
最近は入居時に、敷金や礼金を取らない、俗にゼロゼロ物件と呼ばれる契約形態が多くなりました。入居時の負担が少なくて便利な反面、退去時に多額の費用(修理代や部屋のクリーニング代など)を請求され困っているなどの相談も寄せられています。

<アドバイス>

契約から入居までに気を付けること

●宅建業者が仲介している物件の場合は、重要事項の説明を受けてから契約するかどうか決めるようにしましょう。
●契約書の特約事項に不利な条件(原状回復に伴う負担費用など)が記載されていないかチェックしておきましょう。
●短期で退去(契約解除)する時の違約金の有無を確認しておきましょう。
●鍵をもらったら宅建業者または貸主立ち合いのもとで室内を点検し、気になる箇所があれば指摘しておきましょう。念のため写真を撮っておくと安心です

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海外から届く不審な封書に注意!

最近、海外から不審な封書が届いたという相談が多数寄せられています。

突然、封書が届いたが・・・

実家の母から「私宛てに、海外から不審な黄色い封書が届いた」という電話があった。何だろうと思い、実家に帰って確認したら、封筒の表に「最終通告、賞金支払通知」と書いてあり、消印は中国になっている。開封すると「貴殿宛ての未処理賞金が確認された。10日以内に返信しないと当選総額2億3200万円の賞金支払請求資格が消滅する」という内容が書かれていたが、言い回しが複雑で、よく理解できない。

 添付されている賞金支払請求書に署名・押印し、請求手数料として2,000円を郵便為替で同封するか、クレジット決済の場合はカード番号を記入して返送するようにと書いてある。

 申し込んでいないのに、なぜ、私にこのような封書が届くのだろうか?

これは、何かの名簿から不特定多数の人にエアメールを送り付け、手数料をだまし取ろうとする「海外宝くじ詐欺」の手口と思われます。

こちらから賞金支払いの請求書を返送すると、反対に個人情報が漏れてしまいます。
また、高額な手数料を請求されたり、クレジットカードから定期的に宝くじの購入代金が引き落とされたりするトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

 国内で海外宝くじの発売や取り次ぎ、懸賞金の授受を実施することは、刑法に反する可能性があります。

申し込んでもいないのに当選金がもらえるという「うまい話」には絶対に乗らないよう注意してください。

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脱毛エステのトラブル

脱毛エステの相談は「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」などの長期間の施術を前提とするコースでのトラブル事例が目立ちます。

事例

5年間通い放題の脱毛エステを契約しました。1年間で4回施術を受けましたが、その直後エステ会社が倒産しました。支払いは5年ローンにしているので、引き落としを止めてほしい。

契約書を確認するとはじめの1年目の施術が4回有料、その後2〜5年目までの施術はサービス(無料)という契約でした。1年分の料金を5年ローンで支払う契約であり、既に4回の有料施術は完了しているのでローンの支払いは続けないといけません。

【契約の際注意するポイント】
・契約書面で契約上の期間・回数と単価をしっかり確認しましょう。
・脱毛エステの契約は都度払いの方がリスクは少なく安心です。
・契約内容に不安がある場合、契約書をもらってから8日以内であれば、クーリングオフできます。消費生活センターにご相談ください。

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