相談事例
その他の相談事例
消費生活センターでは、消費者が事業者とトラブルになって困ったときに、解決に向けたお手伝いを行っています。最近以下のようなトラブルの相談が寄せられています。

<相談>
・宅配便の不在通知がメールで届いたが不審だ
・自動音声で電話がかかり、未納料金の請求を受けた
・頼んだ覚えのない荷物が届いたがどうしたらいいか
・スマホで広告を見てお試しと思って化粧品を注文したら2回目が届いた
・給湯器の無料点検と訪問してきた業者に給湯器の交換を勧められ契約をしたが解約したい
・契約中の光回線業者からのサービス内容変更の電話と思い承諾したら知らない業者から書類が届いた
・SNSで知り合った人から儲かる話があると誘われたが、信用できるか
・・・など
Q,どんな人が相談できますか?
市在住・在勤・在学の消費者の方が対象です。
相談によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!
賃貸マンション退去後、管理会社からクリーニング費用や壁紙張替え費用などで高額な修繕費を請求されている、といった原状回復費用をめぐる相談が寄せられています。
契約時や退去時に気を付けるポイントについて紹介します。

契約時
賃貸物件を契約する際には重要事項説明を受け、賃貸借契約書の内容や特約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。「退去時の室内クリーニング費用負担」について特約事項に記載されている場合があります。
退去時
・退去時に貸主などと一緒に室内の確認をしましょう。自然損耗による修復費用は貸主負担ですが、借主の不注意などで壁紙を汚したり、破ったりした場合は借主負担となります。
・修理費用の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認してから支払うようにしましょう。納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に費用負担について管理会社と話し合いましょう。
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毎年3月から5月にかけて全国の消費生活センターに多く寄せられる引っ越しサービスに関する相談から、トラブル回避のポイントを紹介します。

【引っ越し前/契約前】
・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取る。
・電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらう。
・キャンセル時の違約金を確認しておく。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告し、現金や貴重品などは自分で管理する。
【引っ越しの後】
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認する。
・早めに荷物のチェックをし、破損や紛失が分かった時は、すぐに業者に申し出る。
※荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅するので注意を。(全日本トラック協会「標準引越運送約款」)
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原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。

事例
賃貸マンション退去後、「壁紙張替え費用やクリーニング費用などで高額な請求をされている」といった原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。
【契約時の注意点】
賃貸物件契約時の重要事項説明で、賃貸借契約書の内容や特約事項で清掃費などの負担をしっかりと確認しておくことが大切です。
【退去時の注意点】
貸し主と一緒に室内の確認をしましょう。時間の経過で生じた自然損耗は貸主負担ですが、借り主の不注意などで壁紙を汚したり、破ったりした場合は借り主の負担となります。
原状回復の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認した後に支払いましょう。
納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。
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トイレの修理で高額な請求をされたという相談が寄せられています。

事例
自宅のトイレが詰まり、スマホで「トイレのつまり修理3,300円~」と書かれた事業者を見つけたのでつまりを直してほしいと依頼してきてもらった。最初に提案されたやり方では直らず、「他の作業が必要」と次々に提案され、最終的に30万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。
① 広告の料金表示をうのみにせず、見積だけの依頼が可能か、キャンセルした場合の出張費の有無等、依頼時に料金を確認しましょう。
② 現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業をする前に、内容と料金を必ず確認し、想定した以上に高額な場合は無理に契約せず断りましょう。
③ 宗像管工事協同組合(宗像地区事務組合から水道管の維持管理などを委託)では年中無休24時間いつでも対応可能です。(市民対象)
事例のように、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合、クーリングオフができる可能性があります。
請求額に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、消費生活センターに相談して下さい。
作業依頼について=宗像管工事組合☎(37)0435
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2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられました。
契約知識や社会経験の乏しい新成人はトラブルに巻き込まれやすくなります。
手口を知って未然にトラブルを防ぎましょう。

若者が巻き込まれやすい手口とは・・・
①初回が500円で1回限りのお試しと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった。
②無料脱毛エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、断り切れずに高額なコースを契約してしまった。
③大学の先輩から「人を紹介すれば簡単に稼げる話がある」と誘われているが大丈夫か。
①通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。
注文前に契約に関する条件を確認するようにしましょう。
②エステの契約は クーリング・オフができる場合や中途解約制度があります。
③簡単に稼げる儲け話はありません。
事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。
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~機種変更は機能を考えて契約を~

ガラケーが使えなくなる?
通信事業者から「携帯電話(ガラケー)が使えなくなる」と電話やメールが届くので高齢の母がショップに相談すると、スマホを勧められて契約してきた。ところが機能が複雑すぎてうまく操作できない。
ガラケーで使用している3G回線のサービスが2022年以降、通信事業者毎に順次終了していきます。
スマホはインターネットやキャッシュレス決済など便利な機能がたくさんある反面、電話をかけたり切ったりするボタンや数字ボタンもないため、画面の操作に慣れるまで時間がかかります。
今までのガラケーの操作方法で使えるガラホ(見た目はガラケー、中身はスマホ)もあります。
自分にとって一番必要な機能をよく考えて、慎重に機種を選びましょう。
契約すると使いこなせないなどが理由での解約は難しくなります。
その場ですぐに契約せずにご家族に相談するなどして十分に検討しましょう。
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超高齢社会を背景として有料老人ホームに関するトラブルの相談が寄せられています。中でも、解約による入居一時金などの返還に関する相談が目立ちます。トラブルを避けるために、入居前の下調べや、契約内容を十分に確認しましょう。
*有料老人ホームとは、主に民間が運営する施設で、社会福祉法人などが運営する老人福祉施設以外のもの

老人ホームに見学に行くと・・・・
1カ月前、見学に出向いた有料老人ホームで強引に勧誘され、入居一時金400万円を支払って契約。入居は来月の予定だが、家族に反対されたので解約を申し出たところ、解約には応じるが全額返金はできないと言われた。納得できない。
改正老人福祉法が平成24年4月1日に施行されました。
運営事業者は、家賃や敷金、介護などの日常生活上必要な費用は受領できますが、これまで一時金として受領されていた権利金や金品などは受領できなくなりました。
また、入居日から3カ月以内の退去や死亡などで解約した場合、利用期間分の利用料や原状回復費用を除いて、前払いした入居一時金を全額返還することが、事業者に対して義務付けられました。
*平成24年4月1日以降の入居者から適用。事例の場合は、未入居のため全額返金されました
施設選びのポイント!
①入居時や入居後に毎月支払う必要な費用、退去時の費用など、必要な費用について事業者から納得できるまで説明を受けましょう
②事業者は、「入居契約書」「重要事項説明書」「設置運営指導指針との適合表」「サービス料金表」などの書面を交付しなければなりません
③事業者が経営不振に陥った場合の入居一時金などの保全についても確認しましょう
④見学や体験入居をして、他の施設と比較検討することも大切です
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携帯電話の「名義貸し(*1)」の背景には、「振り込め詐欺」やオークションなどでの「人気携帯電話機種の格安販売」などがあります。安易な「名義貸し」は、知らないうちに法律違反(携帯電話不正利用防止法)になる場合もあるので注意が必要です。
(*1)第三者が、商品の購入や借金などを申し込むとき、その人の代わりに名前を貸して契約をすること

友人から楽なバイトがあると誘われ・・・
友人から「携帯電話を契約するだけでお金をもらえる、楽なアルバイトがある」と誘われた。「料金の負担もなく、迷惑も一切かけない」との説明だが大丈夫だろうか。
●「名義貸し」でも携帯電話会社と契約が成立している限り、契約名義人宛てに料金が請求されます
▽「迷惑をかけない」という口約束だけを信じ、安易に「名義貸し」をすると、法律上の全責任を負うことになります。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます
▽短期間で解約する場合、複数年契約を継続することで、割引になる料金プランを設定していれば、解約料が発生します。割賦販売で購入した場合は、割賦代金を一括で支払わなければなりません。解約するにもお金が掛かります
●運転免許証、学生証、健康保険証などの写しを、安易に他人に渡さないようにしましょう。個人情報を他人に漏らすと、悪用されることも考えられるので注意が必要です
携帯電話不正利用防止法
▽携帯電話を第三者に譲渡するときは(親族を除く)、あらかじめ、携帯電話事業者の承諾が必要です。承諾を得ずに有償で譲渡すると、処罰されます。勧誘や広告行為も同様に処罰されます
▽迷惑メールの送信などに利用されていれば、違法行為に加担しているとみなされ、法的責任が生じる場合もあります
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スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

スマートフォンを購入したが・・・
大学2年生の春、アルバイト代で新型スマートフォンを手に入れた。月々の使用料とは別に端末機器代を2年間の分割払いにした。1年後に滞納したが卒業までに契約分は完済した。社会人になり、車のローンを組もうとしたら審査に通らない。おかしい。
スマートフォンの契約は、月々の使用料だけではなく、端末機器代を含む支払いプランなので、滞納すると「分割払いで買ったのに払えない人」という扱いになります。
滞納すると、指定信用情報機関(CIC)に「異動情報」(ブラックリスト)登録されます。
一度登録されると、完済しても滞納した時から5年間は記録が残ります。
記録が消えるまでは信用審査が通りにくく、高額品の分割払い購入は難しくなります。
相談者の車のローンが通らないのは「異動情報」登録がされているためだと思われます。相談者に情報開示(信用情報確認)をするようアドバイスしました。
スマートフォンなどの商品を分割払いで契約すると、取引内容や支払状況が「信用情報」に登録されます。
「あの時滞納したから」と気が付いても取り返しがつきません。
登録が消えるまでは、クレジットカードが使えないなど暮らしが制約されます。
特に、未成年者は契約する前に、滞納しないことを条件に、親子でしっかり話し合うことが大切です。
指定信用情報機関(CIC)ホームページで確認するか、☎0570(666)414に問い合わせを
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
スマートフォン(スマホ)には、友人の連絡先、写真、メール、クレジットカード番号(決済情報)などが入っていて「個人情報の固まり」です。スマホを使用しないときは画面ロックを心がけ、職場や学校、公共の場など、不用意に他人の目の届くところに放置しないようにしましょう。

スマホを紛失中に不正利用されて・・・
スマホを紛失中に、誰かに不正利用されてしまった。通信料金8万円を請求されている。

スマホを紛失中に有料サイトに接続されて・・・
10日前、スマホを紛失した。見つかったとき、アダルトサイトが表示されていて、9万円の請求画面が表示されていた。他人が使用したのに、登録料を支払わなければいけないか。
事例1の場合
不正利用されたことを警察に届けましょう。
請求先に経緯書を簡易書留で送ることも重要です。
その後、センターから調査依頼をし、請求の取り下げ交渉をしました。
事例2の場合
これは、ワンクリック請求詐欺に多い登録料の不当請求だと思われます。
他人がアダルトサイトにワンクリックしたとしても詐欺なので、相談者に支払う義務はありません。
請求先に電話やメールを絶対しないことが大切です。
請求画面を削除することで解消できます。
なくしてしまったことに気が付いたら…
▽まずは自分のスマホに電話を掛けてみましょう
▽不正利用を防ぐため、携帯電話会社に通信の利用一時停止の申し出をしましょう
▽「なくした」と思った場所の近くの警察署へ届け出る、駅やスーパーの中での紛失なら、そこへ直接問い合わせるなども有効です
*携帯電話会社によっては、スマホの紛失・盗難時に、端末の遠隔ロックサービスの提供をしたり、GPS機能を使ってスマホの位置情報を検索したりするサービスを提供している場合があります。事前に確認しておきましょう
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
親しい人との死別の葬儀を、冷静に対応するのは難しいことです。葬儀社が提供する葬儀サービスも多様化し、葬儀の「かたち」も選べる時代になりました。
しかし、葬儀内容について葬儀社の説明不足や、理解できないまま葬儀社任せにすると、葬儀の料金やサービス内容に納得できず、トラブルになるようです。

父の葬儀費用が・・・
突然父親が亡くなり、電話帳で見つけた葬儀社に連絡した。葬儀内容と料金について担当者から説明を受けたが、疲れもあり言われるまま契約した。後日、150万円の請求書が届き驚いた。高額で支払えない。(40歳代男性)

家族葬のつもりだったのに・・
電話で依頼した葬儀社が来訪したので、「料金がかからないように家族葬にしたい」と希望を伝えたが、「一般葬」を強く勧められ契約した。ところが、料金が100万円と高額で支払えない。(70歳代女性)
<対処法>
葬儀サービス契約には、クーリング・オフ制度はありません。
葬儀の費用は、①お葬式本体の費用②飲食接待の費用③お寺(宗教)関係費用の3つに分かれます。
請求内訳を確認し納得できない請求項目があれば文書で葬儀社に伝えるよう助言しました。また、葬儀代を一括ではなく分割で支払えないか葬儀社と交渉するようアドバイスしました。
▽葬儀で提供されるサービスは、種類も複雑で短時間に判断する必要があるため業者との打ち合わせは親族などと複数ですることが大切です。
▽見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀社を選びましょう。
▽もしものときに慌てることのないように、生前に葬儀について家族と相談し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
街中で見かけるコインパーキング。利用した時間分の料金を支払う時間貸し駐車場のことで、出かけた先などで車を駐車したい時に、便利で身近なものとなっています。
一方で、「利用料金についての表示がわかりにくい」「自分が思っていたより高額な料金の請求を受けた」などの苦情が消費生活センターに寄せられています。

車を有料駐車場にとめたところ・・・・
コンサートに行った際に、会場の近くの駐車場は満車だったため、少し離れたスーパー併設のコインパーキングを利用した。精算時60分200円と思っていたのに駐車料金が高額でびっくりした。事業者に苦情を言うと、コンサートなどのイベント時には60分1000円の料金表示に設定されているとのこと。入庫時に何か小さく書いてあったような気はするが、もっとわかりやすい表示にすべきだと思う。
(60代 男性)

1日最大400円だと思っていたのに・・・
「24時間最大料金400円」と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。料金は3日間で1,200円と思い込んでいたが、精算時金額が5000円を超え驚いた。すぐに、看板に記載されていた電話番号に連絡をすると、「24時間最大料金400円は入庫後1回のみ適用で、以降は時間単位の計算になる」と言われた。料金表示をよく見なかったのは悪いと思うが、こんなに料金が高くなるとは思わなかった。
(40代女性)
コインパーキングの料金表示は、独自の表現が使われるため、パッと見ただけでは詳細な内容がわかりにくいことがあります。
今回の事例の事業者には、消費生活センターから料金表示についての改善を要望しました。
コインパーキングの利用料金などについては、
事業者が表示した利用料金や利用条件などのルールに、原則従うことになります。
最大料金が適用されるのは何時から何時まで、初日1回のみの適用か繰り返すかなど、細かな利用条件が設定されていることが多く、思っていたより高額な利用料金を請求されるといったことになりかねません。
また、季節的な行事やイベントの開催などで、利用料金や利用条件が変わる場合もあるので注意が必要です。
コインパーキングを利用する際は、看板の大きな表示だけでなく、入り口や精算機付近などで詳細な利用条件をしっかりと確認しましょう。
業界団体では、表示や運用に関するガイドラインを定めています。
一般社団法人 日本パーキングビジネス協会を参考にしてください。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
市消費生活センターでは、消費者が、事業者(店など)と契約上のトラブルになったり、商品やサービスなどの消費生活に関する苦情・相談・問い合わせを受け付け、専門の相談員が、解決に向けた助言やあっせん、情報提供などを行っています。
また、解決困難な事例の場合は、相談員と弁護士が連携し、センター弁護士相談を行っています。
相談以外にも消費生活に関する情報の発信や、消費者啓発活動も行っています。

Q&A
Q.どんなことが相談できますか?
A.相談内容事例
▽携帯電話に身に覚えのない請求メールが届いた
▽訪問販売で必要のない商品を購入してしまった
▽エステで強引な勧誘を受け、仕方なく高額な契約をしてしまった
▽賃貸アパートを退去したが敷金を返してもらえない
▽債務整理をしたいがどこに相談すればいいかなど
Q.どんな人が相談できますか?
A.市民か、市に通勤・通学する 消費者が対象です。
* 居住地の相談窓口を知りたい場合は消費者ホットライン【188】で案内しています

相談時のワンポイントアドバイス
▽ 相談電話をかける前や来所する前には、事前に相談内容や状況を整理しておくと効率的です
▽ 約款・契約書・保証書・領収書などの書面や、きっかけとなった広告、パンフレットなどの関係書類をできるだけ集めてください
▽ インターネットが関係した相談では、その画面やURL、メールなども保存していればプリントアウトして持参してください
*相談内容によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずは電話してください
さまざまな情報を発信中!
●情報提供 訪問販売などによる被害や消費生活についての知識を市広報紙、コミュニティ紙、メールマガジン、パンフレット、センターHPなどでお知らせしています
●出前講座 悪質商法による被害を未然に防ぐため、相談員が地域に出向いて講座を行います(随時受付)
●「くらしの知恵増講座」衣食住全般について、くらしに役立つテーマを中心に毎年講座を開催しています
■問い合わせ先 消費生活センター (33)5454
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
遺品整理や不用品の片づけ・処分を依頼したら、作業当日に料金が加算され、高額な請求をされたというトラブルの相談が寄せられています。

業者と契約するときは、次の点に気を付けましょう。
・契約する前に依頼内容を明確にして、複数の業者から見積もりを取りましょう。
・見積書に「・・一式」等あいまいな記載がされている場合は、具体的な作業内容を記載してもらいましょう。
・キャンセルしたら料金がかかる場合があるので、契約前に確認しておきましょう。
・納得できない場合は、すぐにお金を払わないで消費生活センターに相談しましょう。
*不用品を処分するだけの場合は、市役所の環境課に問い合わせれば、市の指定業者を紹介してもらえます。
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回数券の購入トラブルについて

事例
マッサージ店で割安になると言われ10回の回数券を購入した。しかしよくよく考えてみたらこの先ずっと通えるかわからない。まだ一度も使用していないが返金してもらえるだろうか(60歳代女性)
回数券は一回あたりの料金が安くなるなどお得感がありますが、未使用であっても必ずお金が返ってくるとは限りません。
また健康状態や生活環境の変化などで先々通うことができなくなったり、期限内に使い切ることができなくなる可能性もあります。
お得感に惑わされず、購入前に条件などをしっかり確認するようにしましょう。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
引越の際のトラブルにご注意ください

契約するとき
・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
・もし、キャンセルすることになった場合の違約金を確認しておきましょう。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は、事前に申告しておきましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。
引っ越しが終わったら・・
・見積書に記載された方法で料金を払いましょう。
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認しましょう。
・なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅します。
こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!
新生活を始める方へ

<相談事例>
①スマホで「初回500円」の健康食品を注文したところ4回の継続購入が条件の定期購入になっており解約できない。
②アパートの管理会社を騙って訪問してきた業者から、電力会社変更の勧誘を受け、よくわからずに契約してしまった。
③大学の先輩から「知り合いを勧誘すれば紹介料で簡単に稼げる話がある」と言われたが本当か。
事例1:通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。注文する前には契約に関する条件を確認するようにしましょう。
事例2:訪問販売の場合、契約書面を受領後8日以内であればクーリング・オフが可能です。
事例3:簡単に稼げる儲け話はありません。事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。
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水回りのトラブルにあわてないで!~業者選びは慎重に

<事例>
日曜日にトイレが詰まった。早く何とかしなければと焦ってしまい、以前ポストに入っていた「水回りのトラブルに出張料無料で24時間いつでも対応!」というチラシをみて業者に電話して来てもらった。作業前に見積り額は提示されたが、実際の作業は短時間で終了しその割には料金が高いと感じた。自分から業者を呼んでいるし、急いでいたので仕方ないと思い払ったが、やはり相場より高い料金を払わされたのではないかと後悔している。
<アドバイス>
事例のような場合、あわてて業者を呼んでしまいがちですが、数社に工事代金や出張料などを聞いてから、依頼先を決めるようにしましょう。このような緊急を要するトラブルに備えるために安心して作業を任せられる事業者の情報を事前に集めておきましょう。
水回りのトラブルの時は、市内の方なら宗像管工事協同組合に連絡したら年中無休24時間いつでも対応してもらえますので、業者選びの参考にしてください。
*宗像管工事協同組合(電話37-0435):宗像地区事務組合および宗像市の委託業者
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最近、海外から不審な封書が届いたという相談が多数寄せられています。

突然、封書が届いたが・・・
実家の母から「私宛てに、海外から不審な黄色い封書が届いた」という電話があった。何だろうと思い、実家に帰って確認したら、封筒の表に「最終通告、賞金支払通知」と書いてあり、消印は中国になっている。開封すると「貴殿宛ての未処理賞金が確認された。10日以内に返信しないと当選総額2億3200万円の賞金支払請求資格が消滅する」という内容が書かれていたが、言い回しが複雑で、よく理解できない。
添付されている賞金支払請求書に署名・押印し、請求手数料として2,000円を郵便為替で同封するか、クレジット決済の場合はカード番号を記入して返送するようにと書いてある。
申し込んでいないのに、なぜ、私にこのような封書が届くのだろうか?
これは、何かの名簿から不特定多数の人にエアメールを送り付け、手数料をだまし取ろうとする「海外宝くじ詐欺」の手口と思われます。
こちらから賞金支払いの請求書を返送すると、反対に個人情報が漏れてしまいます。
また、高額な手数料を請求されたり、クレジットカードから定期的に宝くじの購入代金が引き落とされたりするトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
国内で海外宝くじの発売や取り次ぎ、懸賞金の授受を実施することは、刑法に反する可能性があります。
申し込んでもいないのに当選金がもらえるという「うまい話」には絶対に乗らないよう注意してください。
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脱毛エステの相談は「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」などの長期間の施術を前提とするコースでのトラブル事例が目立ちます。

事例
5年間通い放題の脱毛エステを契約しました。1年間で4回施術を受けましたが、その直後エステ会社が倒産しました。支払いは5年ローンにしているので、引き落としを止めてほしい。
契約書を確認するとはじめの1年目の施術が4回有料、その後2〜5年目までの施術はサービス(無料)という契約でした。1年分の料金を5年ローンで支払う契約であり、既に4回の有料施術は完了しているのでローンの支払いは続けないといけません。
【契約の際注意するポイント】
・契約書面で契約上の期間・回数と単価をしっかり確認しましょう。
・脱毛エステの契約は都度払いの方がリスクは少なく安心です。
・契約内容に不安がある場合、契約書をもらってから8日以内であれば、クーリングオフできます。消費生活センターにご相談ください。
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