相談事例
SF(催眠)商法
日用品等の安売りや無料配布に関する相談が寄せられています。
事例
「食品等を安く販売する店がある」と知人に誘われ、何度か楽しく通っているうちに仲良くなった販売員から「高血圧が改善される治療器がある」と勧められ、高額だったが断りきれず購入してしまった。
解約できるか。
アドバイス
「無料や安価で販売される日用品等を目当てに通っていた店舗で、高額な健康器具や寝具等を勧められた」という相談が寄せられています。
販売員と顔見知りになると契約するつもりがなくても、なかなか断れない場合もありますので注意が必要です。
断りきれずに契約してしまった場合にはできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!
高齢者をねらう悪質商法
会場に人を集め、おもしろい話をしながら、無料で日用品などを配り、得した気分にさせたところで、医療器具、健康食品、布団などの高額な商品を販売します。
サラダ油や卵を無料で配っていますよ~
近所の家に集まるように言われて・・・
家を出たところで、数人の男の人に日用品を渡され、「近所で、健康についての説明会をするので集まるように」と言われた。
10数人集まり、自分は、一番前の席に座った。台所用品などが次々に配られ、会場は盛り上がったが、『肩や腰に効く』という、30万円もする敷布団の説明になると、周りの人達は少しずつ帰って行った。
取り残された感じになり、「高いので買えない」と何度も断ったが、「分割で払える」と強引に言われ、こわくなって契約してしまった。業者が自宅まで布団を届けに来た時に、内金を要求されたので、5万円渡した。
会場は密室、興奮状態で、一度入ったら帰りにくい雰囲気です。
何の販売か慎重に見極めて、安易に会場に出かけないようにしましょう。
健康教室などの名目で、健康食品が販売されることがあります。
健康食品は医薬品ではありません。「ガンが治る」「病気が治る」などの効果を信じてはいけません。
厚生労働省が事前の許可、確認を行っている健康食品は、特定保健用食品だけです。
契約して困ったときは・・・
・契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
クーリング・オフ
・8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
特定商取引法 消費者契約法
注意:クーリング・オフの葉書を出しても、転居先不明で戻ってきたり、電話をかけても、連絡が取れない場合があります。無料と誘われても、出かけるのは慎重に考えましょう。