宗像市消費生活センター

宗像市消費生活センター

[相談時間] 平日(月~金)AM8:30~PM5:00
※年末年始を除く
消費者ホットライン188番(いやや!)

クーリング・オフ

メニューをお選びください:

わたしたちの味方 特定商取引法

訪問販売などにより、消費者が不当な損害を受けることなく、公正な取引が行われるように、事業者に対して、さまざまな義務づけがされています。

■ 勧誘を始める前に、『会社名』や『商品などの勧誘が目的』であることを告げなければならない。

 ◎ 正しい勧誘の例 ◎ 
「水道管の無料点検にうかがいました。損傷がある場合には有料になりますが、修理をお勧めしております。」
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」

■ 契約の申し込みや締結の段階で、取引条件を明らかにした書面を渡さなければならない。
クーリングオフのお知らせ/販売価格/代金の支払時期とその方法/販売業者名/住所/電話番号/代表者名/担当者名/契約年月日/商品の型式や商標(商品名)/製造者名/商品の数量 など

■ 販売目的を隠して人の出入りしない事務所などへ誘うことは、罰則をもって禁止。
 
例えば・・・

「いい話がある」「アンケートに答えて欲しい」などとアポイントメントセールスや、キャッチセールスで誘い出した消費者に、人の出入りしない場所でエステや化粧品などを勧めること。

■ 迷惑を覚えさせる勧誘や契約解除妨害は禁止。 
正当な理由なく不適当な時間帯(例えば午後9時~午前8時)に勧誘することや、長時間、執拗な勧誘

■ 老人、未成年者などの判断力の不足に乗じて契約させることは禁止。
 例えば・・・

一人暮らしの高齢者に新築代金に匹敵、また上回るような高額なリフォーム契約をさせること。

■ 顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘は禁止。
 例えば・・・

年金収入しかない高齢者に対して、預貯金をすべて使用させ、返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム工事を勧誘すること。

■ 勧誘にうそがあり、勘違いして契約した場合、消費者はその契約を取消すことができる。
(契約から5年以内で、気づいた時から6ヶ月以内)

 取消しできる勧誘の例 
× 「この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう」
× 「法律で消火器は1年置きに取り替えなければならない」
× 「ガス漏れ警報機を経済産業省が設置するように決めた」
× 見込みがないのに「この絵は近いうちに必ず値上がりする」
× 家の広さからして3台の床下換気扇で充分なのに10台販売

クーリング・オフ妨害により解約しなかった場合は、8日(等)を過ぎてもクーリング・オフできる。

「クーリング・オフできる」と書かれた書面が再び渡されてから、8日(等)を経過するまで 

 クーリング・オフ妨害の例 
× 「個人的な都合によるクーリング・オフは認められない」
× 「印鑑を彫り始めたので解約できない」
× 「名前をコンピューターに登録したので解約できない」
× 「ミシンの梱包を解いたので解約できない」

消費者庁 消費生活安心ガイド 特定商取引法

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「訪問購入」にクーリング・オフが適用されます

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属や和服などの商品を、強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が、数年前から全国的に増加しています。中には、無理やり家に上がり込んで商品を物色する悪質な業者もいます。

 今までは、一度商品を業者の手に渡してしまうと、簡単に取り返すことはできませんでした。しかし、この「押し買い」のトラブルを未然に防ぐため、特定商取引法を改正。貴金属などを訪問して買い取る取引は「訪問購入」として規制され、2月21日から施行されました。

「貴金属を買い取ります」と業者が訪問し・・

突然業者が自宅を訪問し、「貴金属を買い取ります」と言った。指輪やイヤリングなどのアクセサリーを3万円で売ってしまったがすぐに後悔した。2日後、「思い出の品なので返してほしい」と業者に電話したが断られた。どうにかできないか。

これまで貴金属の「訪問購入」の場合、クーリング・オフ(無条件解除)は適用されませんでした。

今回の法律改正で、契約書面を渡すことが業者に義務付けられ、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。



 「また、商品が戻らないことを防ぐために、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
契約しても、すぐに商品を渡さないようにしましょう。

 事例の相談者に、クーリング・オフの通知をハガキに書き、特定記録郵便で送るように助言しました。

 「訪問購入」の被害を防ぐためには、買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断ることです。断った人への再勧誘は法律で禁止されています。納得して売る場合でも、相手をきちんと確認し、古物営業許可証の提示を求め、契約書面を必ず受け取りましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

クーリング・オフ制度

訪問販売などのトラブルから消費者を救済するために、一定期間内であれば消費者のほうから一方的に契約をやめることが出来るという制度です。

  突然やってきたセールスマンの巧みな口車に乗せられて、つい契約してしまったけれど、「やっぱり、いらなかった」と後悔したことはありませんか?
  そんなときに、すぐ思い出してほしいのが「クーリング・オフ」。消費者にとってはツヨーイ味方です。
  つまり、いったん契約の申し込みをしてしまったけれど、後で考えてみたら「不要なもの」だったり、「支払いが大変」だったりした場合など、その契約を、ある一定の期間、消費者の方から一方的に解約できる制度、それが「クーリング・オフ」です。

期間内ならば「高くて払えない」「家族に反対された」など理由は何でもOK

昨日、訪問販売で自宅に来訪した業者から勧誘をうけ、小学生の息子の教材を50万円で契約した。しかし夫に反対され、よく考えると高いので解約したい。

クーリング・オフのチェックリスト
チェックポイント 1 
契約したのが営業所以外の場所であること
ただし、路上などで呼び止められて営業所へつれていかれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合は、クーリング・オフの対象となります。
(エステティックサービス、外国語教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、家庭教師派遣、学習塾については、自ら営業所や教室へ出向いたり、業者を自宅へ呼んで契約した場合でもよい。)

チェックポイント 2 
契約をして、契約書面の交付を受けた日から8日以内または20日以内であること(下記のクーリング・オフができる取引と期間でご確認下さい)
ただし、業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日または20日を過ぎても大丈夫です。

チェックポイント 3 
クーリング・オフができない場合
☆自ら店舗に赴き契約した場合
☆通信販売
☆自分から業者を呼んで家庭で契約をした場合
☆代金を一括で支払って商品を受け取り、かつ金額が3000円未満のとき
☆化粧品や健康食品などの消耗品を自ら使用、消費した場合


クーリング・オフができる取引と期間
(告知の日:「クーリング・オフのお知らせ」が書かれた、法律で決められた書面が渡された日)


取引内容期間(告知の日を含めて)
特定商取引法の対象となる取引
訪問販売  〔家庭訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに営業所等に呼び出して販売)等〕8日間
電話勧誘販売 (電話で勧誘して申込を受ける販売)8日間
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)8日間
(期間経過後も中途解約可能)
業務提供誘引販売(内職商法) (「提供する仕事で収入が得られる」と誘い、仕事に必要だと商品・役務を販売)20日間
マルチ商法(連鎖販売取引) (個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売)商品引渡日または告知の日のいずれか遅い日から20日間
他法律や業法で対象となる取引
宅地建物契約(営業所以外での契約)8日間
保険契約告知の日と第一回保険料支払日のいずれか遅い日から8日間
冠婚葬祭互助会8日間
海外先物取引14日間



クーリング・オフ通知書の書き方
◎ローンの契約をした時は信販会社へ出す。
◎宛名は「代表者様」とする。
◎はがきの両面をコピーし、保管する。
◎郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で出す。


はがき表

はがき裏

通知を出せば代金は一切支払う必要はなく、受け取った商品は業者の負担で引き取ってもらえます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

国民生活センターのホームページでも、クーリング・オフについて分かりやすく紹介されています。ぜひ、ご覧ください。
国民生活センター 「クーリング・オフ -できるのはどんな時?」

消費者契約法で契約取消し!

「いらない」と断ったのに帰ってもらえなかった、うその説明でかんちがいして契約した・・・こんな時には消費者契約法で契約取消し! 

事業者の勧誘時の説明にうそがあったり、「帰りたい」「高くて買えない」などと断ったにも関わらず、強引に勧められ、断りきれずに契約した場合は、契約から5年以内で、気づいた時や開放されてから6ヶ月以内は、原則、契約の取消しができます。

こんな時には契約取消し
☆契約内容の重要な部分についてうそがあった。  
業者から築5年の家だと説明されて契約したが、実際は築10年だった。
☆将来の不確実なことを断定的に言われた。
「この絵はぜったい値上がりする」との説明を信じて契約したが、うそだとわかった。
☆利益になることだけ言われて、不利益なことを教えてもらえなかった。
「日当たり良好」と言われ、マンションを購入したが、業者は隣接地に日照をさえぎるビルが建設されることを知っていたのに説明しなかった。
☆「帰ってください」「いりません」と断ったのに、業者が家から帰らなかった。
☆「帰りたい」と言ったのに、事務所から帰してもらえなかった。

こんな契約内容は無効
契約内容に消費者の利益を一方的に害する特約がある場合、その部分は無効
●事業者の損害賠償責任を免除する、「いかなる理由があっても一切責任を負わない」などの特約
●実際の損害以上のキャンセル料や違約金の特約
●法外な遅延損害金の特約
●「消費者からの解約は一切できない」などの、消費者にとって一方的な特約

事業者を罰するための法律ではないので、消費者が事業者に契約の取消しを主張しなければなりません。
  だまされたり、困って契約した場合には、早めに『取消し通知(配達記録で)』を、事業者(販売店・信販会社)宛に送りましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

Counter