宗像市消費生活センター

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[相談時間] 平日(月~金)AM8:30~PM5:00
※年末年始を除く
消費者ホットライン188番(いやや!)

クーリング・オフ

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クーリング・オフ通知の書き方

一定期間、消費者の方から無条件に解約できる制度です。

法律で決められた契約書が渡されてから
訪問販売の場合は8日以内
内職商法やマルチ商法 20日以内
特定記録郵便など証拠の残る形または
電子メールなど
代表者宛に通知します

※クレジット契約の場合はクレジット会社にも同様に通知します

期間経過後でも解約できる場合がありますのであきらめずにご相談を

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

わたしたちの味方 特定商取引法

訪問販売などにより、消費者が不当な損害を受けることなく、公正な取引が行われるように、事業者に対して、さまざまな義務づけがされています。

■ 勧誘を始める前に、『会社名』や『商品などの勧誘が目的』であることを告げなければならない。

 ◎ 正しい勧誘の例 ◎ 
「水道管の無料点検にうかがいました。損傷がある場合には有料になりますが、修理をお勧めしております。」
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」

■ 契約の申し込みや締結の段階で、取引条件を明らかにした書面を渡さなければならない。
クーリングオフのお知らせ/販売価格/代金の支払時期とその方法/販売業者名/住所/電話番号/代表者名/担当者名/契約年月日/商品の型式や商標(商品名)/製造者名/商品の数量 など

■ 販売目的を隠して人の出入りしない事務所などへ誘うことは、罰則をもって禁止。
 
例えば・・・

「いい話がある」「アンケートに答えて欲しい」などとアポイントメントセールスや、キャッチセールスで誘い出した消費者に、人の出入りしない場所でエステや化粧品などを勧めること。

■ 迷惑を覚えさせる勧誘や契約解除妨害は禁止。 
正当な理由なく不適当な時間帯(例えば午後9時~午前8時)に勧誘することや、長時間、執拗な勧誘

■ 老人、未成年者などの判断力の不足に乗じて契約させることは禁止。
 例えば・・・

一人暮らしの高齢者に新築代金に匹敵、また上回るような高額なリフォーム契約をさせること。

■ 顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘は禁止。
 例えば・・・

年金収入しかない高齢者に対して、預貯金をすべて使用させ、返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム工事を勧誘すること。

■ 勧誘にうそがあり、勘違いして契約した場合、消費者はその契約を取消すことができる。
(契約から5年以内で、気づいた時から6ヶ月以内)

 取消しできる勧誘の例 
× 「この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう」
× 「法律で消火器は1年置きに取り替えなければならない」
× 「ガス漏れ警報機を経済産業省が設置するように決めた」
× 見込みがないのに「この絵は近いうちに必ず値上がりする」
× 家の広さからして3台の床下換気扇で充分なのに10台販売

クーリング・オフ妨害により解約しなかった場合は、8日(等)を過ぎてもクーリング・オフできる。

「クーリング・オフできる」と書かれた書面が再び渡されてから、8日(等)を経過するまで 

 クーリング・オフ妨害の例 
× 「個人的な都合によるクーリング・オフは認められない」
× 「印鑑を彫り始めたので解約できない」
× 「名前をコンピューターに登録したので解約できない」
× 「ミシンの梱包を解いたので解約できない」

消費者庁 消費生活安心ガイド 特定商取引法

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「訪問購入」にクーリング・オフが適用されます

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属や和服などの商品を、強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が、数年前から全国的に増加しています。中には、無理やり家に上がり込んで商品を物色する悪質な業者もいます。

 今までは、一度商品を業者の手に渡してしまうと、簡単に取り返すことはできませんでした。しかし、この「押し買い」のトラブルを未然に防ぐため、特定商取引法を改正。貴金属などを訪問して買い取る取引は「訪問購入」として規制され、2月21日から施行されました。

「貴金属を買い取ります」と業者が訪問し・・

突然業者が自宅を訪問し、「貴金属を買い取ります」と言った。指輪やイヤリングなどのアクセサリーを3万円で売ってしまったがすぐに後悔した。2日後、「思い出の品なので返してほしい」と業者に電話したが断られた。どうにかできないか。

これまで貴金属の「訪問購入」の場合、クーリング・オフ(無条件解除)は適用されませんでした。

今回の法律改正で、契約書面を渡すことが業者に義務付けられ、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。



 「また、商品が戻らないことを防ぐために、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
契約しても、すぐに商品を渡さないようにしましょう。

 事例の相談者に、クーリング・オフの通知をハガキに書き、特定記録郵便で送るように助言しました。

 「訪問購入」の被害を防ぐためには、買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断ることです。断った人への再勧誘は法律で禁止されています。納得して売る場合でも、相手をきちんと確認し、古物営業許可証の提示を求め、契約書面を必ず受け取りましょう。

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消費者契約法で契約取消し!

「いらない」と断ったのに帰ってもらえなかった、うその説明でかんちがいして契約した・・・こんな時には消費者契約法で契約取消し! 

事業者の勧誘時の説明にうそがあったり、「帰りたい」「高くて買えない」などと断ったにも関わらず、強引に勧められ、断りきれずに契約した場合は、契約から5年以内で、気づいた時や開放されてから6ヶ月以内は、原則、契約の取消しができます。

こんな時には契約取消し
☆契約内容の重要な部分についてうそがあった。  
業者から築5年の家だと説明されて契約したが、実際は築10年だった。
☆将来の不確実なことを断定的に言われた。
「この絵はぜったい値上がりする」との説明を信じて契約したが、うそだとわかった。
☆利益になることだけ言われて、不利益なことを教えてもらえなかった。
「日当たり良好」と言われ、マンションを購入したが、業者は隣接地に日照をさえぎるビルが建設されることを知っていたのに説明しなかった。
☆「帰ってください」「いりません」と断ったのに、業者が家から帰らなかった。
☆「帰りたい」と言ったのに、事務所から帰してもらえなかった。

こんな契約内容は無効
契約内容に消費者の利益を一方的に害する特約がある場合、その部分は無効
●事業者の損害賠償責任を免除する、「いかなる理由があっても一切責任を負わない」などの特約
●実際の損害以上のキャンセル料や違約金の特約
●法外な遅延損害金の特約
●「消費者からの解約は一切できない」などの、消費者にとって一方的な特約

事業者を罰するための法律ではないので、消費者が事業者に契約の取消しを主張しなければなりません。
  だまされたり、困って契約した場合には、早めに『取消し通知(配達記録で)』を、事業者(販売店・信販会社)宛に送りましょう。

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