宗像市消費生活センター

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相談事例

点検商法

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宗像市内を点検商法の業者が回っています

「ガス給湯器」や「電気温水器」などの点検、「電気メーターの交換」などを口実に業者が自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」の業者が宗像市内を回っています。注意してください。

点検の依頼を受けていると言われたが・・・

「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。昨日来訪し点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け契約した。しかしガス会社に聞くと正式な委託業者ではないことがわかった。(80歳代・女性)

点検を口実に自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」と呼ばれる手口です。

点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間はクーリングオフで解約できます。
また一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。
無料で点検すると言われてもはっきりと断りましょう。
本当に修理が必要な場合は複数の業者から見積もりを取るようにしてください。クーリングオフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。

(問合せ先)
◎点検の相談=住マイむなかた☎(37)2525
◎記事について=宗像市消費生活センター☎(33)5454

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「火災保険が使える」というセールストークにご注意!

申請代行サポート料としての高額な手数料にお気を付けください。

火災保険が使えると言われたが・・・

「火災保険に入っていれば、住宅のどんな修理も無償でできます。家の状態を見に行きます」と電話があった。
古い家で気になるところもあるので無償ならお願いしたいと思うが大丈夫か。

台風や豪雨等の多い年に増えるトラブルで、 住宅修理や火災保険の申請代行の契約が目的と思われます。事例のような場合は、まずは加入している保険会社に確認しましょう。契約してしまっても、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフできます。

【注意ポイント】
・自然災害による場合でも、加入している保険会社によって対応は異なります。
・保険金が下りたとしても申請代行サポート料として高額な手数料を取られることもあります。
・老朽化での損害は保険金支払いの対象外となり、このような損害を自然災害として保険会社に請求すると保険金詐欺にあたるおそれがあります。
・住まいの修理などの相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

~無料で点検と思っていたら…~ 

知らない業者から無料で点検をすすめられ契約してしまったという相談が寄せられています。

無料点検のつもりが・・

●「市から委託されたという業者から無料で水道メーターの点検をするという電話があったが、本当だろうか」
●「浄水器の無料点検だと電話があり、すでに設置している浄水器の販売業者の定期点検だと勘違いし承諾したが違う業者だった。」
などの相談が寄せられています。

訪問してきた業者から・・・

「近くで工事をしていたら、お宅の屋根瓦が壊れているのが見えた。無料なので屋根の点検をしませんか?」と言われたのでお願いした。
点検後「瓦の破損がひどいので、このままにしておくと、雨もりがするようになる」と言われ、屋根の吹き替え工事の契約をしてしまった。
冷静になって考えたら高額なので解約したい。

点検商法

「公的機関」を騙って訪問したり、「無料で点検」といって点検後に消費者の不安をあおり、契約をさせる点検商法と呼ばれる手口です。
一度契約するとさらに契約を迫られるケースもあります。
訪問販売では契約して8日以内であればクーリング・オフできます。
また中には、火災保険を使って修理が出来ると説明される場合もありますが、使えるかどうかは各自が加入している保険内容によって違うので、業者の言葉をうのみにしないよう注意しましょう

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「換気扇の無料点検」に気をつけて!

「無料点検に伺いました」と、いかにも換気扇の点検のために訪問したと思わせて家に上がりこみ、結局は換気扇フィルターなどを契約させる『点検商法』に、注意してください。

無料点検のはずが、フィルターの契約!?

「換気扇の無料点検と掃除の仕方の説明に来ました。」と業者が訪問してきた。家を建ててもらった建築業者だと思い込んで、台所に案内した。
点検と掃除方法の説明の後、「隣の人も買った」と換気扇フィルターをしつこく勧められ、怖くなって50枚のフィルターを3万円で購入した。こんなにたくさんのフィルターはいらないので解約したい。

訪問販売で3日前に交わした契約でしたので、クーリング・オフ通知の葉書を販売会社宛に出し、無事解約することができました。 
「無料」のうたい文句の陰には、高額な商品やサービスの勧誘が隠れていることが多くあります。
ドア越しやインターフォンで、『会社名』や『訪問の目的』などを慎重に確認し、必要がない場合は、きちんと断り、曖昧なまま相手を家に上げることは慎みましょう。

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
特定商取引法 消費者契約法

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