宗像市消費生活センター

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相談事例

マルチ商法

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健康機器のマルチ商法

「健康」や「お金」に不安を抱える高齢者を狙う悪質商法の被害が増えています。

「病気が治る」「お金がもうかる」って本当?

友人が見知らぬ人と一緒に家庭用医療機器の勧誘に来た。
「磁気ネックレスやブレスレットは身につけるだけで体温があがり、病気も治る。また会員になって人に勧めるとお金がもうかる」というので契約してしまったが、本当だろうか。

商品には、医療機器の承認番号が付いていました。医療機器製品の効能や効果は、主に「血行促進」「筋肉のこりをほぐす」などです。
「病気が治る」などと言って勧誘することは、薬機法で禁止されています。

また、販売員が体温を測定し、その結果をもとに勧誘することも禁止されています。


相談者の契約書は会員登録と商品の契約でした。
また、「会員になれば手数料が入り、人に勧めればもうかる」などと説明され、概要書面も受け取っています。
これは「連鎖販売取引(マルチ商法)」と言われるものです。


この契約は、契約書の受取日か商品の受取日のどちらか遅い日から数えて20日以内であれば、「クーリングオフ(無条件解約)」が可能です。
相談者にはクーリングオフの通知書の書き方を指導し、着払いで返品するようアドバイスしました。

友人や家族から病気が治ると家庭用医療機器を勧められても、まずはかかりつけの医者に相談することが大切です。
また、連鎖販売取引は、友人や知人、家族などから勧められることが多いために断りにくいものです。
友人や家族からの勧誘でも契約は慎重にしましょう。

独立行政法人 医薬品医療機器情報機構

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

『就職活動中の学生を狙う勧誘トラブル』

きびしい雇用情勢の中、就職に不安を抱く学生の悩みに付け込んだ勧誘トラブルが急増しています。

合同会社説明会から出てきたら…

会社説明会の会場を出たところでアンケートに答えたら、数日後、携帯に電話があり、「就職に役立つ情報がある」と事務所に呼び出された。「親に相談する」と断っても聞いてもらえず、アルバイト代で払えばいいと言われ、60万円の英会話教室を契約した。就職活動が忙しくアルバイトもできず、支払い困難。

学生を狙うマルチ商法

学校から出たところで、見知らぬ男性に声をかけられ、「健康食品を買って友人を会に誘うだけで楽に稼げる」「月収80万円も夢ではない」と、30万円の健康食品を購入させられた。友人を誘っても断られ、男性に紹介された高利の学生ローンだけが残り困っている。

事例1
・執拗に勧誘されても、きっぱりと「契約しない」「帰りたい」と断る。
・携帯番号やメールアドレスなどの個人情報を、アンケートで安易に答えない。
*断り切れずに契約してしまっても、クーリング・オフ(8日間の無条件解除)や契約の取消しができる場合があるので、すぐに相談してください。

事例2
・絶対儲かるという「成功した話」や「夢のような報酬額」に惑わされないようにしましょう。そんなに甘い話はありません!

・マルチ商法(*)は、「連鎖販売取引」として法律で規制されており、契約書面を受け取った日か商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日以内であれば、クーリング・オフできます。また、期間経過後も入会後一年以内の未使用の商品は中途解約ができます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

友達を誘えば紹介料が入りもうかる?!

マルチ商法(連鎖販売取引)

商品を購入したり、入会金などを支払って会員になり、「人を誘えば紹介料が入りもうかる」、「商品を売ればとマージンが入りもうかる」と誘う手口でネットワークビジネスとも呼ばれます。
最近は携帯電話やインターネットで勧誘する例も多く、短期間に被害が広がりやすくなってきました。 


簡単にもうかるつもりが、サラ金から借金!?

友人に呼び出されて、「ひまな時間に健康食品を販売する副業がある。簡単にもうかる。でもまず自分で購入することが必要」と言われ、断りきれずに契約書にサインした。すぐに現金で商品代を全額払うようにと、消費者金融の無人契約機に連れて行かれた。知人を誘ってみたが、相手にされず、借金だけが残ってしまった。  

ゲームに興味があることをメール交換サイトに書いていたら・・・

ゲームに興味があることをメール交換サイトに書いていたら、「3Dのソフトを開発している者だ。」とメールが来た。「今度職場を見て欲しい。」と誘われ、駅で待ち合わせをした。連れて行かれたのは、レンタルホームページのマルチ組織の事務所だった。「人を誘えば、収入で支払える。」と言われ、小型パソコンとCD-ROM、総額50万円の契約をした。「取りあえず、30万円をサラ金から借りて払うように」と言われ、自動契約機に連れて行かれ、借りたお金をその場で渡した。しかしいつまでもサイトが開設されず、借金だけが残ってしまった。

●消費者金融から強引に借り入れさせられる
●「いいアルバイトがある」と勧誘目的を告げられなかった
●事業内容や利益を得る仕組みの正確な説明がない
●実際は収入を得るのはたいへんなのに、簡単に収入が得られると言われた

これらは法律違反に当たる可能性があります。 

簡単にもうかるという話には落とし穴があります。無理に誘うと、友達を失くすことにも・・・
紙の上の計算のようにはうまくいきません。先行投資をしているので、『出資したお金を取り戻そう』と無理に勧誘して、人間関係を壊してしまう恐れがあります。結局は友人を失い、多量の在庫と多額の借金を抱え込んでしまうことになってしまいます。

入会し、ひとたび人を誘うと、一般の消費者ではなくなり組織の一員として法律の規制を受ける立場になってしまいます。

きっぱりと断りましょう!

契約して困ったときは・・・
契約書を受け取った日か、商品を受け取った日か、いずれか遅い方の日を含めて20日以内なら、葉書を出して無条件解除できます。
 クーリング・オフ

クーリング・オフ期間(20日間)が過ぎてしまっても・・・
入会後1年以内に退会する場合は、引渡しを受けてから90日以内の、再販売をしていない未使用商品は、違約金10%以内で返品できます。

販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
特定商取引法 消費者契約法

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