宗像市消費生活センター

宗像市消費生活センター

[相談時間] 平日(月~金)AM8:30~PM5:00
※年末年始を除く
消費者ホットライン188番(いやや!)

相談事例

架空請求

メニューをお選びください:

ハガキやメールによる架空請求が急増!

 最近、はがきやメールなどで不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています!
文面には、架空の「財産の差し押さえ執行」や「最終通告」「法的手続きに移行」などが記載されていて、法的根拠があるかのように見せかけて不安をあおり、連絡をさせる振り込め詐欺の手口です。

ハガキの事例

【実際には存在しない「消費者支援センター」などからハガキが届いたという架空請求】

ハガキには「契約不履行で裁判所に提訴された」と書かれています。
「内容を確認するため」もしくは「身に覚えのない場合」でも、消費者に連絡するよう誘導し、高額な費用を請求するものです。

●過去に使用された 法務省と類似した名称 
 ▽国民訴訟通達管理センター
 ▽民事訴訟管理局
 ▽民事訴訟通達センターなど

*裁判所からの文書は「特別送達」で届き、書留などと同じように手渡しされます。
ハガキで郵便受けに届けられることはありません。

メールの事例

【SMS(ショートメッセージサービス)(*1)を使い、実在する事業者や債権回収会社をかたった架空請求】
実在する大手通販会社などをかたり、SMSを利用して身に覚えのない料金請求のメッセージを送り付ける手口です。

090や080のあとに適当な数字を入力すれば、その電話番号の所有者へメッセージが送信されます。
連絡してしまうと執拗(しつよう)な料金請求を受けるというものです。

(*1)SMSとは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

●払わない
 「訴訟を起こす」「給料や財産の差し押さえ執行」など不安をあおるようなことが書かれていても、決して支払わず、無視しましょう
●連絡しない
 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません
●不安な時は相談を
 不審なハガキやメールが届いて不安になったら、まずは消費生活センターへ相談してください

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

サーバ型電子マネー詐欺に注意!

コンビニでは「プリペイドカード」「ギフトカード」などの電子マネーカードが売られています。
また、コンビニに設置してあるオンライン取引が行える端末でも電子マネーを購入することができます。
これらの電子マネーは、記載のID番号を利用したいウェブサイトで入力し、買い物ができるものですが、最近、詐欺の支払手段として使われることが多くなってきました。

携帯に届いたメールを見たら・・

スマホにインターネットの通販会社のA社から「有料動画サイトの未納が発生している」というメールが届いた。
時々利用している通販サイトなので電話したところ「8万円の未納料金がある。コンビニの端末でうちの会社のギフトカードを買ってギフト番号を伝えるように」と言われたので、指示通りギフト番号を写真に撮りメールで送ってしまった。
家族に話したらそれは詐欺だと言われた(20歳代・女性)

10万円必要と言われて・・

「総合消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届いた。
何のことかと思い電話をすると弁護士を予約するようにと電話番号を教えられた弁護士に電話した。
すると「弁済調達金」として10万円必要と言われ、コンビニで赤いカードを買って支払うよう言われた。
購入後に電話すると、裏面を削って現れる番号を教えるよう言われたので伝えてしまった(50歳代・女性)

 事例1のようにコンビニの端末で電子マネーを注文し、レジで代金支払い後に渡される控えには数ケタのID番号が記載されています。
 事例2では、カード裏面のスクラッチ印刷部分を削るとID番号があらわれます。
 これらのID番号が分かれば、誰でもどこででも利用ができるという、電子マネーの匿名性や譲渡性といった利便性の高さが、詐欺の手口として悪用されています。

 事例の架空請求以外にも、サクラ(客のふりをした業者)を使った出会い系サイトなどで支払手段として使われることがあります。
 
ID番号を相手に伝えることは、電子マネーを相手に渡したことと同じです。電子マネーの価値は運営会社のサーバで管理されるので、相手に使われる前であれば使用を停止できる場合もありますが、ID番号を伝えるとすぐに使われるケースが多く、その場合、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。
もし不審に思った場合は、早急に電子マネーの運営会社に連絡をしましょう。また、控えは保管しておきましょう。

 身に覚えのないメールやハガキなどの請求に、返信・連絡をしてはいけません。 「電子マネーを購入して」「番号を教えて」と言われたときは詐欺の可能性があります。
不安な場合は、消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話にかかってくる架空請求に注意!

購入した覚えのない商品や、利用した覚えのないサービスの料金を請求してくる架空請求。
以前はハガキを送りつける手口が主でしたが、ここ数年は携帯電話などにメールで届くという相談が、とても多く寄せられています。
それに加え最近は、携帯電話に電話がかかってきたという相談が増えています。

携帯電話でインターネットは利用していないのに・・・

携帯電話に「無料のコンテンツ利用期間が過ぎたので料金が発生した」と電話があった。携帯電話でインターネットを利用したことはない。(50歳代・女性)

かけ直したら自動音声が流れて・・・

スマートフォンに知らない番号で着信履歴があったので、かけ直すと自動音声で「有料動画の料金が未納になっている」と言っていたが、覚えがないのですぐに切った。(40歳代・男性)

身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
相手が「放置すると訴訟になる」と脅す場合もありますが、携帯電話番号から個人情報が特定されることは考えられません。かかってきた番号は着信拒否に設定し、相手と話さないようにしましょう。
メールで届いた架空請求も、絶対に相手に連絡をしないでください。請求がエスカレートする恐れがあります。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話トラブル注意報!

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

利用した覚えはないのに・・

携帯電話に「以前利用した有料サイトを無料期間内に退会していないので、料金が発生している。このまま放置すると身辺調査に入る」といった内容のメールが、知らない業者から届いた。利用した覚えはまったくない

これは架空請求です。
以前はハガキが主な手段でしたが、最近は、携帯電話にメールで届くという相談の方が多くなっています。
「法的措置」や「身辺調査」などと脅迫めいた言葉を使い、不安にさせて、連絡をさせる手口です。
絶対に連絡をしないようにしましょう。


メールが届いたり、「登録完了」の画面が出たりした時点では、契約者の個人情報は知られていません。
不安になり、相手に連絡をしてしまうと、個人情報が漏れてしまうだけでなく、高額の請求を受ける可能性があります。
ただし、スマートフォンでは、不正なアプリから電話番号などの情報が伝わってしまう場合もあるので、知らない番号には出ないなどの対策をとりましょう。
スマートフォンは、従来の携帯電話とは異なる特性があることを認識して、子どもに扱わせる場合は十分注意しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

Counter