宗像市消費生活センター

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友達を誘えば紹介料が入りもうかる?!

商品を購入したり、入会金などを支払って会員になり、「人を誘えば紹介料が入りもうかる」、「商品を売ればとマージンが入りもうかる」と誘う手口でネットワークビジネスとも呼ばれます。
最近は携帯電話やインターネットで勧誘する例も多く、短期間に被害が広がりやすくなってきました。 


簡単にもうかるつもりが、サラ金から借金!?

友人に呼び出されて、「ひまな時間に健康食品を販売する副業がある。簡単にもうかる。でもまず自分で購入することが必要」と言われ、断りきれずに契約書にサインした。すぐに現金で商品代を全額払うようにと、消費者金融の無人契約機に連れて行かれた。知人を誘ってみたが、相手にされず、借金だけが残ってしまった。  

ゲームに興味があることをメール交換サイトに書いていたら・・・

ゲームに興味があることをメール交換サイトに書いていたら、「3Dのソフトを開発している者だ。」とメールが来た。「今度職場を見て欲しい。」と誘われ、駅で待ち合わせをした。連れて行かれたのは、レンタルホームページのマルチ組織の事務所だった。「人を誘えば、収入で支払える。」と言われ、小型パソコンとCD-ROM、総額50万円の契約をした。「取りあえず、30万円をサラ金から借りて払うように」と言われ、自動契約機に連れて行かれ、借りたお金をその場で渡した。しかしいつまでもサイトが開設されず、借金だけが残ってしまった。

●消費者金融から強引に借り入れさせられる
●「いいアルバイトがある」と勧誘目的を告げられなかった
●事業内容や利益を得る仕組みの正確な説明がない
●実際は収入を得るのはたいへんなのに、簡単に収入が得られると言われた

これらは法律違反に当たる可能性があります。 

簡単にもうかるという話には落とし穴があります。無理に誘うと、友達を失くすことにも・・・
紙の上の計算のようにはうまくいきません。先行投資をしているので、『出資したお金を取り戻そう』と無理に勧誘して、人間関係を壊してしまう恐れがあります。結局は友人を失い、多量の在庫と多額の借金を抱え込んでしまうことになってしまいます。

入会し、ひとたび人を誘うと、一般の消費者ではなくなり組織の一員として法律の規制を受ける立場になってしまいます。

きっぱりと断りましょう!

契約して困ったときは・・・
契約書を受け取った日か、商品を受け取った日か、いずれか遅い方の日を含めて20日以内なら、葉書を出して無条件解除できます。
 クーリング・オフ

クーリング・オフ期間(20日間)が過ぎてしまっても・・・
入会後1年以内に退会する場合は、引渡しを受けてから90日以内の、再販売をしていない未使用商品は、違約金10%以内で返品できます。

販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
特定商取引法 消費者契約法

ハイハイ手をあげ、高い布団を買う羽目に・・・

会場に人を集め、おもしろい話をしながら、無料で日用品などを配り、得した気分にさせたところで、医療器具、健康食品、布団などの高額な商品を販売します。

サラダ油や卵を無料で配っていますよ~

近所の家に集まるように言われて・・・

家を出たところで、数人の男の人に日用品を渡され、「近所で、健康についての説明会をするので集まるように」と言われた。
10数人集まり、自分は、一番前の席に座った。台所用品などが次々に配られ、会場は盛り上がったが、『肩や腰に効く』という、30万円もする敷布団の説明になると、周りの人達は少しずつ帰って行った。
取り残された感じになり、「高いので買えない」と何度も断ったが、「分割で払える」と強引に言われ、こわくなって契約してしまった。業者が自宅まで布団を届けに来た時に、内金を要求されたので、5万円渡した。

会場は密室、興奮状態で、一度入ったら帰りにくい雰囲気です。
何の販売か慎重に見極めて、安易に会場に出かけないようにしましょう。

健康教室などの名目で、健康食品が販売されることがあります。
健康食品は医薬品ではありません。「ガンが治る」「病気が治る」などの効果を信じてはいけません。
厚生労働省が事前の許可、確認を行っている健康食品は、特定保健用食品だけです。

 

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
 特定商取引法 消費者契約法

注意:クーリング・オフの葉書を出しても、転居先不明で戻ってきたり、電話をかけても、連絡が取れない場合があります。無料と誘われても、出かけるのは慎重に考えましょう。

悪質な業者と契約すると同業他社にも情報が…

昔の押し売りは、玄関先ですごみ、ゴムひもや歯ぶらし、亀の子だわしなどを売りつけました。さて、現在の押し売りは、まるで孫のようにやさしく、「無料で点検してあげます」「無料でクリーニングしてあげます」などと、とても親切な様子で近づいてきます。

悪質な業者は、一度契約した人を繰り返し狙います。
価格は法外に高額、そして一度契約してしまうと「定期点検」などと称して繰返し訪問し、結果、数百万円にも上る契約を結ばされてしまう場合が多くあります。年金のほとんどが支払いに回り、貯金も底をつき、生活費にもこと欠くという困った事態になってしまいます。

なぜ被害にあってしまうのでしょう!? 
住宅や健康の不安をあおられ・・・ 
高齢者にとっては、『健康』や『安全な住居』で暮らすことが一番の願い。悪質な業者は、そこにつけこみ、不安をあおります。

契約の情報が利用され・・・ 
同業他社に次々に訪問されて、老後の蓄えの預貯金や年金が失われてしまったというケースが多くあります。

家庭訪問販売による次々販売の被害例

5年位前から色々な業者に訪問され、温灸治療器、低周波治療器、寝具、磁気ネックレス、メガネなどを契約。家に来てもらっているヘルパーさんに契約書や保証書などが見つかり、センターに相談に行こうと言われた。
一人暮らしで、人が来るとうれしくてついお茶などを出してもてなしてしまう。最近記憶が曖昧になり、訪ねてきた人の顔もすぐに忘れることがある。

電話勧誘販売による次々販売の被害例

80歳代後半の父が叙勲受章後、電話勧誘などで紳士録や叙勲記念メダルなどを次々に契約。特に新聞の名刺広告の契約が十数件ある。元の職場からの紹介と勘違いしていたらしい。

だれにも相談せず、その日のうちに、あわてて契約してはいけません!!
「家が壊れる」「この水は体に悪い」などと言われると、不安になり、あわてて契約してしまいがちです。「家族や周りの人に相談して決める。」ときちんと伝え、絶対にひとりでその場で契約しないよう気をつけましょう。

悪質な業者は契約を急がせます! 
その日のうちに独断で契約せず、家族や周りに相談するように心がけましょう。

あいまいな態度は禁物! 
必要なければ、はっきり「いらない」、「帰ってください」と意思表示をしておきましょう。どうしても断りきれずに契約してしまっても、後々、契約を取り消すことができる場合があります。

家庭訪問販売で高齢者に被害の多い商品
◆ふとん ◆白蟻駆除 ◆メガネ ◆浄水器 ◆印鑑 ◆磁気治療器具 ◆浴室設備

電話勧誘販売で高齢者に被害の多い商品やサービス
◆新聞名刺広告 ◆皇室写真集 ◆叙勲記念の襟章 ◆紳士録 ◆健康食品 ◆未公開株などの金融商品

周りの方へ 高齢者見守りのポイント   
1.見知らぬ業者が出入りしている。(玄関の前によく業者の車が止まっている)
2.生活費があるはずなのに、お金に困っている。
3.使用していない商品が積まれている。
4.内容がよくわからない請求書や領収書などが目につく。


消費者被害から高齢者・障がい者を守る最新情報 見守り情報 国民生活センター

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。
 特定商取引法 消費者契約法

わたしたちの味方 特定商取引法

訪問販売などにより、消費者が不当な損害を受けることなく、公正な取引が行われるように、事業者に対して、さまざまな義務づけがされています。

■ 勧誘を始める前に、『会社名』や『商品などの勧誘が目的』であることを告げなければならない。

 ◎ 正しい勧誘の例 ◎ 
「水道管の無料点検にうかがいました。損傷がある場合には有料になりますが、修理をお勧めしております。」
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」

■ 契約の申し込みや締結の段階で、取引条件を明らかにした書面を渡さなければならない。
クーリングオフのお知らせ/販売価格/代金の支払時期とその方法/販売業者名/住所/電話番号/代表者名/担当者名/契約年月日/商品の型式や商標(商品名)/製造者名/商品の数量 など

■ 販売目的を隠して人の出入りしない事務所などへ誘うことは、罰則をもって禁止。
 
例えば・・・

「いい話がある」「アンケートに答えて欲しい」などとアポイントメントセールスや、キャッチセールスで誘い出した消費者に、人の出入りしない場所でエステや化粧品などを勧めること。

■ 迷惑を覚えさせる勧誘や契約解除妨害は禁止。 
正当な理由なく不適当な時間帯(例えば午後9時~午前8時)に勧誘することや、長時間、執拗な勧誘

■ 老人、未成年者などの判断力の不足に乗じて契約させることは禁止。
 例えば・・・

一人暮らしの高齢者に新築代金に匹敵、また上回るような高額なリフォーム契約をさせること。

■ 顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘は禁止。
 例えば・・・

年金収入しかない高齢者に対して、預貯金をすべて使用させ、返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム工事を勧誘すること。

■ 勧誘にうそがあり、勘違いして契約した場合、消費者はその契約を取消すことができる。
(契約から5年以内で、気づいた時から6ヶ月以内)

 取消しできる勧誘の例 
× 「この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう」
× 「法律で消火器は1年置きに取り替えなければならない」
× 「ガス漏れ警報機を経済産業省が設置するように決めた」
× 見込みがないのに「この絵は近いうちに必ず値上がりする」
× 家の広さからして3台の床下換気扇で充分なのに10台販売

クーリング・オフ妨害により解約しなかった場合は、8日(等)を過ぎてもクーリング・オフできる。

「クーリング・オフできる」と書かれた書面が再び渡されてから、8日(等)を経過するまで 

 クーリング・オフ妨害の例 
× 「個人的な都合によるクーリング・オフは認められない」
× 「印鑑を彫り始めたので解約できない」
× 「名前をコンピューターに登録したので解約できない」
× 「ミシンの梱包を解いたので解約できない」

消費者庁 消費生活安心ガイド 特定商取引法

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

消費者契約法で契約取消し!

「いらない」と断ったのに帰ってもらえなかった、うその説明でかんちがいして契約した・・・こんな時には消費者契約法で契約取消し! 

事業者の勧誘時の説明にうそがあったり、「帰りたい」「高くて買えない」などと断ったにも関わらず、強引に勧められ、断りきれずに契約した場合は、契約から5年以内で、気づいた時や開放されてから6ヶ月以内は、原則、契約の取消しができます。

こんな時には契約取消し
☆契約内容の重要な部分についてうそがあった。  
業者から築5年の家だと説明されて契約したが、実際は築10年だった。
☆将来の不確実なことを断定的に言われた。
「この絵はぜったい値上がりする」との説明を信じて契約したが、うそだとわかった。
☆利益になることだけ言われて、不利益なことを教えてもらえなかった。
「日当たり良好」と言われ、マンションを購入したが、業者は隣接地に日照をさえぎるビルが建設されることを知っていたのに説明しなかった。
☆「帰ってください」「いりません」と断ったのに、業者が家から帰らなかった。
☆「帰りたい」と言ったのに、事務所から帰してもらえなかった。

こんな契約内容は無効
契約内容に消費者の利益を一方的に害する特約がある場合、その部分は無効
●事業者の損害賠償責任を免除する、「いかなる理由があっても一切責任を負わない」などの特約
●実際の損害以上のキャンセル料や違約金の特約
●法外な遅延損害金の特約
●「消費者からの解約は一切できない」などの、消費者にとって一方的な特約

事業者を罰するための法律ではないので、消費者が事業者に契約の取消しを主張しなければなりません。
  だまされたり、困って契約した場合には、早めに『取消し通知(配達記録で)』を、事業者(販売店・信販会社)宛に送りましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

クーリング・オフ制度

訪問販売などのトラブルから消費者を救済するために、一定期間内であれば消費者のほうから一方的に契約をやめることが出来るという制度です。

  突然やってきたセールスマンの巧みな口車に乗せられて、つい契約してしまったけれど、「やっぱり、いらなかった」と後悔したことはありませんか?
  そんなときに、すぐ思い出してほしいのが「クーリング・オフ」。消費者にとってはツヨーイ味方です。
  つまり、いったん契約の申し込みをしてしまったけれど、後で考えてみたら「不要なもの」だったり、「支払いが大変」だったりした場合など、その契約を、ある一定の期間、消費者の方から一方的に解約できる制度、それが「クーリング・オフ」です。

期間内ならば「高くて払えない」「家族に反対された」など理由は何でもOK

昨日、訪問販売で自宅に来訪した業者から勧誘をうけ、小学生の息子の教材を50万円で契約した。しかし夫に反対され、よく考えると高いので解約したい。

クーリング・オフのチェックリスト
チェックポイント 1 
契約したのが営業所以外の場所であること
ただし、路上などで呼び止められて営業所へつれていかれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合は、クーリング・オフの対象となります。
(エステティックサービス、外国語教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、家庭教師派遣、学習塾については、自ら営業所や教室へ出向いたり、業者を自宅へ呼んで契約した場合でもよい。)

チェックポイント 2 
契約をして、契約書面の交付を受けた日から8日以内または20日以内であること(下記のクーリング・オフができる取引と期間でご確認下さい)
ただし、業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日または20日を過ぎても大丈夫です。

チェックポイント 3 
クーリング・オフができない場合
☆自ら店舗に赴き契約した場合
☆通信販売
☆自分から業者を呼んで家庭で契約をした場合
☆代金を一括で支払って商品を受け取り、かつ金額が3000円未満のとき
☆化粧品や健康食品などの消耗品を自ら使用、消費した場合


クーリング・オフができる取引と期間
(告知の日:「クーリング・オフのお知らせ」が書かれた、法律で決められた書面が渡された日)


取引内容期間(告知の日を含めて)
特定商取引法の対象となる取引
訪問販売  〔家庭訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに営業所等に呼び出して販売)等〕8日間
電話勧誘販売 (電話で勧誘して申込を受ける販売)8日間
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)8日間
(期間経過後も中途解約可能)
業務提供誘引販売(内職商法) (「提供する仕事で収入が得られる」と誘い、仕事に必要だと商品・役務を販売)20日間
マルチ商法(連鎖販売取引) (個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売)商品引渡日または告知の日のいずれか遅い日から20日間
他法律や業法で対象となる取引
宅地建物契約(営業所以外での契約)8日間
保険契約告知の日と第一回保険料支払日のいずれか遅い日から8日間
冠婚葬祭互助会8日間
海外先物取引14日間



クーリング・オフ通知書の書き方
◎ローンの契約をした時は信販会社へ出す。
◎宛名は「代表者様」とする。
◎はがきの両面をコピーし、保管する。
◎郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で出す。


はがき表

はがき裏

通知を出せば代金は一切支払う必要はなく、受け取った商品は業者の負担で引き取ってもらえます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

国民生活センターのホームページでも、クーリング・オフについて分かりやすく紹介されています。ぜひ、ご覧ください。
国民生活センター 「クーリング・オフ -できるのはどんな時?」

新聞の購読契約は注意が必要です

新聞が入りだすのが数年後になる先付け契約や長期の購読契約はトラブルの元です

契約したことを忘れていて...

来月から新聞を入れると新聞販売店が挨拶に来た。契約した覚えはないと伝えると契約書を見せられた。2年前の日付と私の署名があるが解約できないのか(80代女性)

目が悪くなって...

新聞の契約があと1年ほど残っているが、夫婦とも高齢で目が悪くなって読みづらくなってきたので解約したい(80代女性)

訪問販売で新聞の購読契約をした場合は契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフで契約の解除ができますが、クーリング・オフ期間が過ぎると一方的な都合での解約はできません。
数年後に新聞購読が始まる先付け契約や契約期間が数年に及ぶ長期間の契約は、契約したことを忘れたり、契約期間中に健康状態や経済状況が変わることもあるので、避けた方が無難です。
また契約書は大事に保管しておきましょう。

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「市役所職員」とかたる振り込め詐欺に注意!

医療費や社会保険料などの還付金手続きを口実に、ATMへ誘導して送金させる手口、いわゆる「還付金等詐欺」にと思われる相談が複数寄せられています。「市役所職員」などとかたる振り込め詐欺には十分注意が必要です。

市役所職員を名乗る男性から電話がかかってきて・・

市役所の職員を名乗る男性から「医療費の還付金があるので至急、手続きが必要です。こちらの社会保険事務所へ電話してください」と電話番号を教えられた。電話をかけたら、近くのスーパーの中にあるATMへ通帳と携帯電話を持って行くよう誘導された。言われるまま操作をすると、5万円を振り込む操作をしてしまった。



「還付金のことで」と電話があり・・

「市役所の○○ですが、還付金のことで書類を送ったのに返信がなく、期限が来ています。今日の夕方までなら手続きができます」と電話があり、キャッシュカードを持って近所のコンビニのATMへ行くよう言われた。信用できるか?



医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

還付金詐欺は携帯電話とATMを巧みに利用しています。「携帯電話をお持ちですか?」と相手に言われたら要注意です。
また最近では、コンビニのATMに行くように指示し、不慣れなコンビニの機械を操作させることで、振り込め詐欺とわかりにくくしているケースもあります。

◎ ATM操作で税金や医療費は戻りません!
→「還付金がある」などの口実でATMコーナーなどに行くように言われたら『詐欺』だと疑い、関係機関へ確認しましょう。

◎ 相手の言う連絡先(フリーダイヤル)には電話をしない
→公的機関の電話番号ではなく、フリーダイヤル(0120で始まる電話番号)に電話するように指示されることがありますが、実際には公的機関とは全く違うところに繋がります。確認する時は必ず、自分で電話帳などから調べた電話番号にかけて確認してください。

◎ 携帯電話の番号や口座番号を、むやみに教えない
→口座番号などの個人情報を安易に教えてしまうと、思わぬところで騙されることにもなりかねません。

◎ 一人で判断せず、家族や友人、最寄りの消費生活センターに相談するか、または官公庁の関係機関に問い合わせしましょう。

高齢者の中には、還付金詐欺の情報をまだまだ知らない人も多く、相談する相手もいないまま、被害に遭っています。
普段から、周囲の人達とこういった情報について話をすることで、振り込め詐欺の被害から、みんなで身を守りましょう。特に、お近くや身内に高齢者がいらっしゃる方は、情報提供をして気を付けてあげてください。


税金・医療費等の還付は申告の手続きをしたのちに、還付があるものです。ATM操作での還付は絶対にありません!

このような電話があった場合は、慌てずに、まず官公庁に確認するか、消費生活センターまでお問い合わせください!

「換気扇の無料点検」に気をつけて!

「無料点検に伺いました」と、いかにも換気扇の点検のために訪問したと思わせて家に上がりこみ、結局は換気扇フィルターなどを契約させる『点検商法』に、注意してください。

無料点検のはずが、フィルターの契約!?

「換気扇の無料点検と掃除の仕方の説明に来ました。」と業者が訪問してきた。家を建ててもらった建築業者だと思い込んで、台所に案内した。
点検と掃除方法の説明の後、「隣の人も買った」と換気扇フィルターをしつこく勧められ、怖くなって50枚のフィルターを3万円で購入した。こんなにたくさんのフィルターはいらないので解約したい。

訪問販売で3日前に交わした契約でしたので、クーリング・オフ通知の葉書を販売会社宛に出し、無事解約することができました。 
「無料」のうたい文句の陰には、高額な商品やサービスの勧誘が隠れていることが多くあります。
ドア越しやインターフォンで、『会社名』や『訪問の目的』などを慎重に確認し、必要がない場合は、きちんと断り、曖昧なまま相手を家に上げることは慎みましょう。

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
特定商取引法 消費者契約法

『就職活動中の学生を狙う勧誘トラブル』

きびしい雇用情勢の中、就職に不安を抱く学生の悩みに付け込んだ勧誘トラブルが急増しています。

合同会社説明会から出てきたら…

会社説明会の会場を出たところでアンケートに答えたら、数日後、携帯に電話があり、「就職に役立つ情報がある」と事務所に呼び出された。「親に相談する」と断っても聞いてもらえず、アルバイト代で払えばいいと言われ、60万円の英会話教室を契約した。就職活動が忙しくアルバイトもできず、支払い困難。

学生を狙うマルチ商法

学校から出たところで、見知らぬ男性に声をかけられ、「健康食品を買って友人を会に誘うだけで楽に稼げる」「月収80万円も夢ではない」と、30万円の健康食品を購入させられた。友人を誘っても断られ、男性に紹介された高利の学生ローンだけが残り困っている。

事例1
・執拗に勧誘されても、きっぱりと「契約しない」「帰りたい」と断る。
・携帯番号やメールアドレスなどの個人情報を、アンケートで安易に答えない。
*断り切れずに契約してしまっても、クーリング・オフ(8日間の無条件解除)や契約の取消しができる場合があるので、すぐに相談してください。

事例2
・絶対儲かるという「成功した話」や「夢のような報酬額」に惑わされないようにしましょう。そんなに甘い話はありません!

・マルチ商法(*)は、「連鎖販売取引」として法律で規制されており、契約書面を受け取った日か商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日以内であれば、クーリング・オフできます。また、期間経過後も入会後一年以内の未使用の商品は中途解約ができます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

健康機器のマルチ商法

「健康」や「お金」に不安を抱える高齢者を狙う悪質商法の被害が増えています。

「病気が治る」「お金がもうかる」って本当?

友人が見知らぬ人と一緒に家庭用医療機器の勧誘に来た。
「磁気ネックレスやブレスレットは身につけるだけで体温があがり、病気も治る。また会員になって人に勧めるとお金がもうかる」というので契約してしまったが、本当だろうか。

商品には、医療機器の承認番号が付いていました。医療機器製品の効能や効果は、主に「血行促進」「筋肉のこりをほぐす」などです。
「病気が治る」などと言って勧誘することは、薬機法で禁止されています。

また、販売員が体温を測定し、その結果をもとに勧誘することも禁止されています。


相談者の契約書は会員登録と商品の契約でした。
また、「会員になれば手数料が入り、人に勧めればもうかる」などと説明され、概要書面も受け取っています。
これは「連鎖販売取引(マルチ商法)」と言われるものです。


この契約は、契約書の受取日か商品の受取日のどちらか遅い日から数えて20日以内であれば、「クーリングオフ(無条件解約)」が可能です。
相談者にはクーリングオフの通知書の書き方を指導し、着払いで返品するようアドバイスしました。

友人や家族から病気が治ると家庭用医療機器を勧められても、まずはかかりつけの医者に相談することが大切です。
また、連鎖販売取引は、友人や知人、家族などから勧められることが多いために断りにくいものです。
友人や家族からの勧誘でも契約は慎重にしましょう。

独立行政法人 医薬品医療機器情報機構

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株式や社債・外国通貨などの投資の勧誘電話

高齢者や過去に未公開株、社債などの投資被害に遭った消費者 を狙う勧誘電話のトラブルが多発しています。しかも、以前被害に遭った消費者が、新たな手口のリゾート会員権や外国通貨の二次被害! に遭うという悲惨なケースもみられます。

「株を買って欲しい」と電話が・・・

半年前、A社から「当社は近々上場の予定。上場すればもうかるので当社の株を買ってほしい。資料を送る」と電話があった。届いた資料を見ているとB社から電話があり「その会社の株式は人気があるので高い値段で買い取る」と勧誘された。それで、A社の指定口座に300万円を振り込んで購入した。ところが、買い取ると言ったB社とは今では電話も通じない。株式は上場しないし返金してほしい。

外貨を勧めるダイレクトメールが届いて・・・

スーダン通貨を勧めるダイレクトメールがC社から届いた。すぐに、D社から「スーダンポンドは選ばれた人しか購入できない。購入すれば、その数倍で買い取る」と電話で勧誘された。それでC社の指定口座に400万円を振り込んで購入した。ところが、D社は買い取ってくれない。スーダンポンドは、他の米ドルやユーロなどと違い国内での取引はできないし、銀行で円に換金することもできない。どうすればいいか。

はっきり断りましょう!

一つの業者の勧誘を断っても別の業者から「値上がり確実」「買い取りたい」などと言われると心が動くものです。そんな消費者の心理をついて、複数の業者が共謀して購入させる「劇場型」の被害が増えています。

 また、「公的機関装い型」といわれる手口もあり、被害に遭った消費者に金融庁の職員や関係者を名乗って被害調査などの連絡をしてきますが、これもニセモノです。

 「必ずもうかる」と電話で勧誘されても相手の話を信用せず「いりません」と断ってください。

 指定口座にお金を振り込んでしまうと、取り戻すのは非常に困難です。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

原野商法に注意!

最近、電話や訪問販売で郊外の山林などの土地を勧誘する、「原野商法」に関するトラブルの相談が消費生活センターに多数寄せられています

郊外の土地の購入を勧められたが・・・

訪問販売で「郊外の土地を見に来ませんか?」と何度も勧められ、3日前に現地に連れて行かれた。販売員から「この土地は、今は地目が山林だが、近い将来宅地に変更できる。宅地になれば地価が急騰するので、今のうちに買えば老後の資産になる」と説明された。良い話だと思って、テントの中で契約した。後で考えたら電気も水道もなく、すぐに宅地にできる状態とは思えない。所有しているだけで税金も掛かるので、できれば解約したい。

事例のように、業者から誘われて現地に出向き、山林や菜園の売買契約をした場合は、クーリング・オフができると助言しました。

相談者が、クーリング・オフする旨を記載したハガキを特定記録郵便で出すことで解約できました。

「原野商法」とは…
「将来宅地に地目変更される」「もうすぐ道路ができる」「リゾート施設ができる」などと必ず土地が値上がりするように見せかけて、山林や原野を時価よりも高い価格で売り付ける商法です。

業者のセールストークをうのみにしないようにしましょう。

 また最近は、過去に「原野商法」のトラブルに遭った人が「土地を売りませんか?」と言われて、高額な測量代や手数料を請求される二次被害も増えていますので、注意してください。

 国民生活センター 「原野商法の二次被害」

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

太陽光発電システムの契約は慎重に

 最近、太陽光発電の契約に関するトラブルの相談がセンターに寄せられています。環境意識の高まりや補助金制度、余剰電力の買取制度によって購入を検討する人が増えているようです。

4日前、訪問販売で太陽光発電システムの契約をしたが・・・

契約時に「クレジットで毎月2万円を15年間分割で払うことになるが、余った電気を電力会社に売ることで支払いはまかなえる。今なら国と地方自治体からの補助金も受けられる」と言われた。しかし、よく調べると、自分が思っていたより売電価格が少額で、契約時の説明とあまりにも話が違うため解約したい。   

訪問販売で契約書を受け取った日から4日目の相談だったため、クーリング・オフで解約できました。もし、クーリング・オフ期間の8日間を過ぎても、販売方法に問題があった場合は契約を取り消せる場合もありますが、実際は設置後の交渉は困難です。早めに相談をしてください。

 契約を急がせたり、「補助金がもらえる」などの特典を強調したり、長時間にわたる勧誘などで冷静に検討できずに契約し、後々トラブルになるケースが多くみられます。トラブルを防ぐためにも過剰な販売話をうのみにせず、契約前に確認することが大切です。


 契約する時は、補助金や余剰電力買取制度などの情報を収集し、複数の見積りを取って納得できる事業者と契約するなどの対処が大切です。利点やサービス面のみを強調する過剰な販売話に惑わされず、冷静に判断しましょう。

【発電、売電量など】

 「太陽光発電の余剰電力買取制度」で、太陽光発電システムを使って家庭で作られた電力のうち余った電力を電力会社に買い取ってもらうことができますが、現在、買取期間は10年間の予定です。


【国や市の補助金】

 全ての契約が補助金の対象になるわけではありませんので、事前に調べておきましょう。

▽国からの補助金

太陽光発電協会
☎043(239)6200           

▽市からの補助金

自然環境課
☎(36)1130

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

ワンクリック請求に注意!

消費生活センターに寄せられる相談の中で、パソコンや携帯電話のサイト画面を一度クリックしただけで請求画面になる「ワンクリック請求」に関する相談が後を絶ちません。

携帯電話のインターネットでアダルトサイトを見つけ、動画をクリックすると・・

すると「ご入会ありがとうございました。あなたの個体識別番号(*1)を登録しました。利用料金は9万円です」と表示された。

 驚いて前のページに戻ると、画面の一番下に利用規約があり、「利用料金9万円」という記載があった。支払わなければいけないのか?

事業者は、申込者がインターネットの申込内容を容易に確認・訂正できる画面を設定する必要があります。

 相談事例では、その画面が設定されていないため、契約は成立していないことになります。相談者には"「支払う義務はないので無視するように」と助言しました。



①安易にクリックしないようにしましょう。

 最近は、アダルトサイトだけでなく占いサイトや芸能人情報サイト、ゲームサイトなど、さまざまなサイトからアダルトサイトにつながることがあり、トラブルに巻き込まれる事例も増えています。

②業者に言われるまま支払ってはいけません。

 一度利用料金や退会金を支払ってしまうと、それ以降もいろいろな理由を言って利用料金を請求される可能性があります。

③慌てて業者に連絡することは避けましょう。

 個体識別番号やIPアドレスから個人情報が伝わることはありません。電話やメールで業者へ連絡をすることで個人情報を業者に知らせることになります。

 トラブルに巻き込まれた場合は、サイト名や連絡先、請求画面などを保存し、消費生活センターへ相談してください。



(*1)携帯の機種や会社を識別するもので、利用者個人を識別できるものではありません

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

浄水器の悪質訪問販売に注意を!

市内で、「公的機関から」と勘違いさせ、浄水器を売りつける手口の被害が多発しています。

 

公的機関からの電話と勘違いして・・

電話で、「水道局の者ですが、水のアンケートに答えてください」と電話があった。「水道料金はいくらですか?」「水を買うことがありますか?」「ひとり暮らしですか?」などと質問し、「お礼に伺う」と住所を聞かれたので不安になった。本当に水道局なのか?

水道局などの公的機関が不意打ちで、アンケートなどを実施することはありません。


 強引に浄水器を取り付けて、その場で現金を受け取り、契約書や領収書、名刺などを一切渡さないため、連絡先が分かりません。

 また、浄水器本体にもメーカー名や機種名などが表示されていないため、手かがりがなく、クーリング・オフ(契約解除)もできない状況です。

 不審な電話があった時は、毅然(きぜん)と断り、個人情報などを言わないようにしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

瓦の修理工事は慎重に! 

突然業者が来て、「瓦がずれている」「瓦が割れている」と言われた。台風シーズンでもあり、不安で高額な屋根工事をしたという相談が増えています。

近所で工事をしている者ですと挨拶にきて・・

昨日、屋根工事業者が、近所で屋根瓦のふき替え工事をしているとあいさつに来た。「お宅の瓦も3枚ずれているので、すぐに工事をしないと大変なことになる。今なら、屋根の点検と瓦の補修で10万円です」と言われた。

 築30年以上の家なので、心配になり契約した。しかし、近所で屋根工事をしている様子もないので不審に思う。解約したい。

訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。今回の相談者の場合、前日の契約だったので、ハガキに契約日、契約内容、契約金額とクーリング・オフする旨を書いて、特定記録郵便で工事業者に通知して解約できました。通知を出す時は、ハガキをコピーして郵便局の受領証と一緒に保管しておきましょう。

 また、下から見上げても屋根の様子が分からないことや、本当に瓦が数枚ずれたり割れたりしていても、すぐ雨漏りをしたり、ずれ落ちることも考え難いので、信頼できる業者に見てもらうなど慎重に検討しましょう。

 住まいに不安がある場合は、住まいと暮らしの地域情報センター 住マイむなかた℡(37)2525へ相談するのも一つの方法です

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「無料点検」「アンケート調査」から高額な契約に

訪問販売に関する法律「特定商取引法」が2年前に改正され、規制がより強化されました。訪問販売は年々減少していましたが、最近、再び急増してきています。

温水器の洗浄を勧められて・・・

2日前に「電気温水器の水抜きをしているか」と突然、業者が訪ねてきた。「温水器のタンクに水あかがたまる。脱臭や殺菌の効果があり、一度洗浄すれば10年間は大丈夫」と、20万円の洗浄サービスを勧められ契約した。念のため、メーカーに聞いたら、必要ないと言われたので解約したい。 (60歳代・女性)

水道局からだと思ったら・・・

10日前、水道局からの電話と思ってアンケートに答えたら、お礼と言って訪問され、水質検査をすると言われたので台所へ案内した。コップに取った水道水に薬品を入れたら水がピンク色に変わり、その水を機械に入れたら透明に戻った。「水が汚れている。機械を買うように」としつこく勧められ、年金支給日に40万円を払うことにして契約した。水道局から来たというのはうそで、浄水器の訪問販売だったので解約したい。

(事例1) 
2日前の契約で、クーリング・オフ期間(契約日から8日間)内だったので、契約解除通知ハガキを事業者宛てに送り、契約を解除することができました。期間内であれば、工事に取りかかっていても、また、工事が完了していても無条件で契約解除できます。

(事例2)
有害物質が含まれていると不安にさせるため、水道水の塩素に反応する薬品で水をピンク色や黄色などに変化させ浄水器を売りつける手口です。塩素での消毒は、水道法で義務づけられています。
クーリング・オフの期間は経過していましたが、勧誘方法の問題点を指摘して契約は取り消しとなりました。浄水器は撤去、支払い済みの申込金も返金されました。

訪問の目的を確認し、不要な場合ははっきり断りましょう!
事業者は訪問先で開口一番、「会社名」や、「商品名」を告げ、、「勧誘を受ける意思があるかどうか」を確認することが義務づけられています。断った人へ勧誘を続けることは禁止されています。

「無料点検」や「アンケート」と言われても、慎重に訪問の目的を確認しましょう。
 
公的機関を名乗られた場合には、その場で証明書の提示を求め、その公的機関の窓口へ問い合わせるなど慎重に身元を確認しましょう。

訪問販売では、「契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。クーリング・オフの期間が経過していても勧誘方法に問題点があれば契約が取り消せる場合があります。

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有料老人ホームの契約トラブルにご注意!

超高齢社会を背景として有料老人ホームに関するトラブルの相談が寄せられています。中でも、解約による入居一時金などの返還に関する相談が目立ちます。トラブルを避けるために、入居前の下調べや、契約内容を十分に確認しましょう。

*有料老人ホームとは、主に民間が運営する施設で、社会福祉法人などが運営する老人福祉施設以外のもの

老人ホームに見学に行くと・・・・

1カ月前、見学に出向いた有料老人ホームで強引に勧誘され、入居一時金400万円を支払って契約。入居は来月の予定だが、家族に反対されたので解約を申し出たところ、解約には応じるが全額返金はできないと言われた。納得できない。

改正老人福祉法が平成24年4月1日に施行されました。
運営事業者は、家賃や敷金、介護などの日常生活上必要な費用は受領できますが、これまで一時金として受領されていた権利金や金品などは受領できなくなりました。

 また、入居日から3カ月以内の退去や死亡などで解約した場合、利用期間分の利用料や原状回復費用を除いて、前払いした入居一時金を全額返還することが、事業者に対して義務付けられました。

*平成24年4月1日以降の入居者から適用。事例の場合は、未入居のため全額返金されました

施設選びのポイント!

①入居時や入居後に毎月支払う必要な費用、退去時の費用など、必要な費用について事業者から納得できるまで説明を受けましょう

②事業者は、「入居契約書」「重要事項説明書」「設置運営指導指針との適合表」「サービス料金表」などの書面を交付しなければなりません

③事業者が経営不振に陥った場合の入居一時金などの保全についても確認しましょう

見学や体験入居をして、他の施設と比較検討することも大切です

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無料ゲームで高額な利用料金の請求

今人気のスマートフォンですが、電話機能付きの小型パソコンです。インターネットトラブルに遭わないように注意しましょう。

無料のゲームだと思いこみ・・・

スマートフォンで無料アプリを利用してオンラインゲームをした。無料だと思っていたのでゲームで使うカードも入手して遊んでいたら、後日高額な代金を請求された。   

「アプリ」とはアプリケーションソフトの略で、ゲームや音楽、家計簿など、特定の目的のために設計されたソフトのことです。

 アプリには有料と無料がありますが、無料でも、アプリの中で使用するカードやコイン、武器などは有料の場合がほとんどです。消費者はゲームに夢中になると、途中で有料との警告サインがあっても、それに気づかずに使い続けることが多いようです。

オンラインゲームで使用するカードを購入することは通信販売になります。消費者がゲーム会社の表示を確認して申し込み、承諾確認通知を受け取ると契約は成立します

 事例の相談者は、ゲーム中に承諾確認同意画面があったのに全て無料と思い込み、カードを手に入れていましたので、支払い義務があることを助言しました。

 事例の他にも、「アダルトサイト利用料金を請求された」「料金請求画面が消えない」などの相談があります。

 スマートフォンを安心して使用するために、専用のフィルタリングサービスの利用や、ウイルス対策ソフト(アプリ)を入れるなどの対策をしましょう。

 また、IPA(独立行政法人)情報処理推進機構ホームページから情報セキュリティをクリックすると、スマートフォンを安全に使う方法やトラブル対処方法の動画が閲覧できます。ぜひ参考にしてください。

IPA(独立行政法人)情報処理推進機構ホームページ

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エステの契約は慎重に!

「キレイになりたい」という女性の心理につけこんだ強引なエステの勧誘が目立ちます。

 「アンケートに答えて」などと街で声をかけ、店へ連れて行くキャッチセールスや、気軽に友達について行った店で断り切れずに高額な契約をしてしまったなどという相談が増えています。

街で声をかけられ、ついていくと・・・・

3日前、街で「100円で眉を整えてあげる」と声をかけられ、ついて行ったエステ店で脱毛の無料体験をした。体験だけのつもりが、カメラで背中の映像を見せられ、「あなたは他の人より毛が太くて濃い。全身脱毛をした方がいい」と言われ、20万円の脱毛エステの契約をした。5年の分割払いにしたが、学生なので、支払いが続けられるか心配。

エステの契約は店舗での契約でも契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。

 クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約制度があります。
中途解約の精算方法は法律で決められ、業者が請求できる損害賠償額の上限も決められています。 
また、エステに必要と言われて購入したサプリや化粧品などは、自分の意思で使用した場合を除いては返品できます。

 エステは緊急を要する契約ではありません。契約を急がせる業者は問題です。
その場で即決せず一度帰って家族と相談するなど、よく考えて契約しましょう。

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突然、送られてくる不審なパンフレットに注意!

 自宅にパンフレットが送付され、「水源地」や「石炭採掘権」「CO2排出権」などの「権利」の購入を勧誘するトラブルが多発しています。

「パンフレットが届いていませんか?」と電話が・・

最近、A社から「パンフレットが届いていませんか?」と自宅に頻繁に電話がかかる。届いていないと伝えると「そのパンフレットは選ばれた50人にしか送付していません。パンフレットをほしい人が多いのでもし届いたら、連絡をください」と言われた。その後B社からも連絡があり、「パンフレットが届いたら譲ってほしい」と言われた。実際にパンフレットが届いたが、A社に連絡しても大丈夫か。

突然会社案内が届き・・・

突然、C社から「石炭採掘権譲渡権利書」の申込書と会社案内が届いた。その後、D社から「パンフレットが届いた人しかその権利は購入できない。代わりに購入してくれれば、2倍で買い取る」と電話があった。本当だろうか。 (50歳代・女性)

 パンフレットを送付した業者とは違う業者が消費者に電話し、「高値で買い取るので、代わりに購入してほしい」などと勧誘する「劇場型」と呼ばれる振り込め詐欺の手口です。

 事例の他にも、同様の手口で「老人ホームの利用権」や「海外通貨」の購入を勧誘するトラブルが報告されています。
 業者はパンフレットや電話で「資源需要の高まりや、放射能不安で注目されている権利」などと説明しますが、安易に信用しないようにしましょう。

一度支払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
 販売業者とは別の業者に「数倍で買い取る」などと説明されても、その相手とは連絡が取れなくなる可能性が高く、実際に買い取りがされた例はありません。

 「あなたが選ばれた」「残りわずか」などと勧誘されても、うまいもうけ話はありませんので、きっぱりと断りましょう。

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インターネットで購入した中古車に不具合が!

中古車や車の部品をインターネットで購入したが、その後、トラブルになったという相談が増えています。

ネットで中古車を購入したが・・・

インターネットで「保証付き」の中古車を購入したが、1週間後にエンジンの調子がおかしくなった。事前に品質や性能についてメールで何度もやり取りをして、気になる箇所を確認したが、エンジンは問題ないとの返事だった。

中古車は、1台ごとに品質や状態が異なり、新車とは全く違う商品特性を持っています。

 保証付きの車でも、特別な約束をしていない限り、故障した車の無償引き取りを要求するのは難しく、購入者が販売元に持ち込んで、保証修理を受けることになります。
 
インターネットで購入した場合、遠隔地や現物・現状渡し(保証なし)を前提としている場合が多く、不具合が見つかったときの修理対応でトラブルになるケースがあります。

 インターネットで車や車の部品などを購入するときは、画面やメール交換の情報だけで商品の品質や機能の良しあしを判断しなければならず場合によっては、大きなリスクを伴うという認識が必要です。

●購入後のトラブルを防ぐために!●
▽可能な限り、実際の車両を確認しましょう

▽販売者の信頼性や保証制度の有無を確認しましょう

▽疑問に思うことは納得するまで質問し、書面化しましょう

▽法令上のクーリングオフは適用されません。契約は慎重にしましょう

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

海外から届く不審な封書に注意!

最近、海外から不審な封書が届いたという相談が多数寄せられています。

突然、封書が届いたが・・・

実家の母から「私宛てに、海外から不審な黄色い封書が届いた」という電話があった。何だろうと思い、実家に帰って確認したら、封筒の表に「最終通告、賞金支払通知」と書いてあり、消印は中国になっている。開封すると「貴殿宛ての未処理賞金が確認された。10日以内に返信しないと当選総額2億3200万円の賞金支払請求資格が消滅する」という内容が書かれていたが、言い回しが複雑で、よく理解できない。

 添付されている賞金支払請求書に署名・押印し、請求手数料として2,000円を郵便為替で同封するか、クレジット決済の場合はカード番号を記入して返送するようにと書いてある。

 申し込んでいないのに、なぜ、私にこのような封書が届くのだろうか?

これは、何かの名簿から不特定多数の人にエアメールを送り付け、手数料をだまし取ろうとする「海外宝くじ詐欺」の手口と思われます。

こちらから賞金支払いの請求書を返送すると、反対に個人情報が漏れてしまいます。
また、高額な手数料を請求されたり、クレジットカードから定期的に宝くじの購入代金が引き落とされたりするトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

 国内で海外宝くじの発売や取り次ぎ、懸賞金の授受を実施することは、刑法に反する可能性があります。

申し込んでもいないのに当選金がもらえるという「うまい話」には絶対に乗らないよう注意してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

注文もしていないのに送り付けられる健康食品

「申し込みの健康食品を送ります」と突然電話があり、「申し込んだ覚えがない」と断ると暴言を吐かれ、一方的に健康食品を送り付けられたという相談が、全国的に増えています。

突然、電話がかかってきて・・・

「2カ月前に申し込みいただいた5万円の健康食品を着払いで送ります」と突然電話があり、「覚えがない」と断ると、「申し込んだ時の証拠の録音テープがある。受け取らないなら裁判に訴える」と脅された。仕方なく承諾したが、断ることはできないか?

申し込んだ覚えがなく、購入するつもりがなければ、きっぱり断りましょう。

あいまいな返事をすると、承諾したと解釈され、一方的に商品が送り付けられてくる場合もあるので、注意してください。電話勧誘販売の場合、一度断った人へ勧誘を続けることは法律(特定商取引法)で禁止されています。

対処法

●断ったにもかかわらず、代金引換配達などで商品が届いた場合

 決して代金を支払わず、受取拒否をしましょう。念のため、家族にも心当たりのない宅配便は受け取らないように伝えておきましょう。
一方的に商品が送られてきた場合、契約は成立していないので、支払い義務はありません


●断りきれずに承諾し、商品が届いた場合

 商品を受け取ってから8日間は「クーリング・オフ制度」で、無条件に解約できる権利があります。
8日間を過ぎても、トラブルを解決できる場合がありますので、あきらめずに消費生活センターへ相談してください。


困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

 「保険金を使って住宅補修ができる」と勧誘され・・・

 「火災保険など、加入している損害保険の保険金を使えば無料で補修工事ができる」と、電話や訪問で勧誘されたという相談が寄せられています。

突然男性が訪問してきて・・・・

突然来訪した2人組の男性から「お宅の屋根瓦がずれているので無料で点検します」と言われ、屋根へ上がった後「損害保険に加入していますか?」と聞かれた。「加入している」と答えると、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」という説明をされたが信用できるか。

業者は、保険金申請に必要な書類の作成などを手伝い、実際に申請するのは消費者です。

 保険金が支払われると工事費の前払いを要求する手口が多く見られ、解約を申し出ると高額な違約金を請求されたケースもあります。

▽業者の話をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取って内容を確認しましょう

▽代金の全額前払いは避けましょう

▽ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで無条件に解約できます。

 「8日間を過ぎてもトラブルが解決できる場合もありますので、消費生活センターへ相談してください。



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「訪問購入」にクーリング・オフが適用されます

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属や和服などの商品を、強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が、数年前から全国的に増加しています。中には、無理やり家に上がり込んで商品を物色する悪質な業者もいます。

 今までは、一度商品を業者の手に渡してしまうと、簡単に取り返すことはできませんでした。しかし、この「押し買い」のトラブルを未然に防ぐため、特定商取引法を改正。貴金属などを訪問して買い取る取引は「訪問購入」として規制され、2月21日から施行されました。

「貴金属を買い取ります」と業者が訪問し・・

突然業者が自宅を訪問し、「貴金属を買い取ります」と言った。指輪やイヤリングなどのアクセサリーを3万円で売ってしまったがすぐに後悔した。2日後、「思い出の品なので返してほしい」と業者に電話したが断られた。どうにかできないか。

これまで貴金属の「訪問購入」の場合、クーリング・オフ(無条件解除)は適用されませんでした。

今回の法律改正で、契約書面を渡すことが業者に義務付けられ、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。



 「また、商品が戻らないことを防ぐために、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
契約しても、すぐに商品を渡さないようにしましょう。

 事例の相談者に、クーリング・オフの通知をハガキに書き、特定記録郵便で送るように助言しました。

 「訪問購入」の被害を防ぐためには、買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断ることです。断った人への再勧誘は法律で禁止されています。納得して売る場合でも、相手をきちんと確認し、古物営業許可証の提示を求め、契約書面を必ず受け取りましょう。

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巧妙化する劇場型勧誘「買え買え詐欺」にご注意

演劇のように、複数の登場人物が役を演じて消費者をだまし、契約させる劇場型勧誘は、いまだにトラブルが減らず、だまされてお金を振り込んだという被害が出ています。こういう手口は最近、「買え買え詐欺」とも呼ばれています。

突然知らない業者から電話がかかり・・・・

突然A社から電話があり、「B社から青い封筒が届いたら連絡してほしい」と言われた。何のことか分からなかったが、数日後、本当に青い封筒が届いた。その日にまたA社から電話があったので、封筒が届いたことを伝えると「B社が販売している投資商品(権利)はとても価値のあるものです。選ばれた個人しか買うことができないので、自社の代わりに買ってくれたら高値で買い取ります」と言われた。信用できるだろうか?

劇場型勧誘は、手口がより巧妙化、悪質化しています。

最初は信用していなくても、何度も勧誘して(場合によって数社が)信用させて契約するようにあおります。
事例の場合も、もし契約してお金を払うと、その後、A社もB社も連絡がつかなくなる可能性があります。

 最近は、購入を勧められる投資商品も、資源やエネルギーの権利、介護施設やリサイクル事業会社の社債などの話題になっている商品や、高齢者が関心を持ちそうな事業、社会貢献につながりそうなものなどが多く見られます。

 いったんお金を振り込むと、後で詐欺と分かっても取り戻すことは非常に困難です。「買え買え詐欺」の被害に遭わないために、次のような点に注意しましょう。

1 劇場型勧誘の契約で消費者がもうかることはありません。絶対にお金を払わないでください。また、郵送や手渡しでお金を払うと証拠が残らず、被害に遭ったことも立証できません

2 高齢者が被害に遭うケースが多いので、日ごろから家族で注意しましょう

3 不審な電話がかかったときやパンフレットが届いたときは、一人で判断せず、必ず周りの人や消費生活センター、警察などに相談しましょう

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広告掲載サービスの電話勧誘販売に注意!

高齢者の趣味に対する心理や経歴を巧みに利用した、広告掲載サービスの強引な電話勧誘の被害が増えています。

自宅に振込用紙が届いて・・・

広告代理店から、自分の名前が入った名刺広告(*)が掲載された業界新聞と掲載料の振込用紙が送られてきた。
頼んだ覚えがなかったので、代理店に問い合わせたら「以前お宅に電話をかけた時に承諾を得た」と言われた。
電話を受けた覚えもないし契約書もない。(80歳代・女性)

*協賛や寄付などの名目で新聞に掲載される氏名、肩書、住所などのみを内容とする名刺状の広告

あなたの作品の広告をインターネットに載せませんか?と電話があり・・・

突然、業者から電話があり、「あなたの作品の広告をインターネット上に載せないか」と言われた。
資料を請求すると、掲載期間や料金などが記載された書類がファックスで届き、署名押印して返信するようにと書いてあった。
契約するつもりがなかったので放置していたら、再度電話があり「資料を請求した時点で契約が成立している」と強引に掲載料を請求された。(60歳代・男性)

事例のように「断ったにもかかわらず」や「契約をした覚えがない」などの場合でも、強引に掲載料を請求されたという相談が寄せられています。

 電話勧誘販売では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフの通知ハガキを特定記録郵便などで送ることで無条件解除することができます。

 通知を出した後でも、違法に請求の電話がかかってきたり、一方的に掲載紙を送りつけ、料金を請求されたりする悪質な場合もあります。
根負けしてお金を払ってしまうと、取り返すのは大変困難です。決して支払わずに無視しましょう。

 また、自動継続され掲載料を請求される場合もありますので注意が必要です。

 電話勧誘販売では、一度断った人への再勧誘は法律で禁止されています。きっぱりと断ることが大切です。
 電話が執拗にかかってくる場合は、着信拒否などの対応をしましょう。


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携帯電話の「名義貸し」は絶対にやめましょう

携帯電話の「名義貸し(*1)」の背景には、「振り込め詐欺」やオークションなどでの「人気携帯電話機種の格安販売」などがあります。安易な「名義貸し」は、知らないうちに法律違反(携帯電話不正利用防止法)になる場合もあるので注意が必要です。

(*1)第三者が、商品の購入や借金などを申し込むとき、その人の代わりに名前を貸して契約をすること

友人から楽なバイトがあると誘われ・・・

友人から「携帯電話を契約するだけでお金をもらえる、楽なアルバイトがある」と誘われた。「料金の負担もなく、迷惑も一切かけない」との説明だが大丈夫だろうか。

●「名義貸し」でも携帯電話会社と契約が成立している限り、契約名義人宛てに料金が請求されます


▽「迷惑をかけない」という口約束だけを信じ、安易に「名義貸し」をすると、法律上の全責任を負うことになります。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます

▽短期間で解約する場合、複数年契約を継続することで、割引になる料金プランを設定していれば、解約料が発生します。割賦販売で購入した場合は、割賦代金を一括で支払わなければなりません。解約するにもお金が掛かります


●運転免許証、学生証、健康保険証などの写しを、安易に他人に渡さないようにしましょう。個人情報を他人に漏らすと、悪用されることも考えられるので注意が必要です

携帯電話不正利用防止法

▽携帯電話を第三者に譲渡するときは(親族を除く)、あらかじめ、携帯電話事業者の承諾が必要です。承諾を得ずに有償で譲渡すると、処罰されます。勧誘や広告行為も同様に処罰されます

▽迷惑メールの送信などに利用されていれば、違法行為に加担しているとみなされ、法的責任が生じる場合もあります

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その商品、模倣品かも…!?

今や、インターネットは私たちの暮らしと切り離すことができなくなっています。それに伴い、インターネットでの通信販売の相談も増え、特に、海外から購入した商品のトラブルなどの相談が多く寄せられています。

インターネットでバッグを購入したら・・・

前から欲しかったブランドの財布が安くなっていたので、インターネット通販で注文した。サイトに表記されている日本語は少し不自然だったが、代金を振り込んだ。その後、国際郵便で財布が届いたので箱を開けると、色もデザインもサイトに掲載されていた写真とは違い粗雑だった。「商品が違うので交換してほしい」とメールをしたが連絡がない。

☆インターネットでの取り引きは、相手が見えないので注意が必要です。
連絡方法がメールだけで、事業者の名前や所在地、電話番号などの情報が記載されていないサイトは危険です。

☆日本語で表記されているので、海外事業者の運営サイトだとは気が付かず、利用してしまうケースも多くあります。海外ショッピングでは、言葉の問題や習慣の違いなどで、解決が困難なケースが多く報告されています。


☆ブランド品などで、極端に値引きしている商品は、 模倣品の可能性があり、模倣品の輸入は法律違反に問われることもありますのでご注意ください。


●注意点●

▽メールでのやり取りだけでなく、電話で実在の会社であるかを確認する

▽不自然な日本語や、連絡が取れない業者には注文しない

▽振込先が個人名や外国人名の場合は、特に注意する


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光回線 お得な情報だけに惑わされないで!

最近、光回線のトラブルの相談がセンターに多く寄せられています。

光回線とは、インターネットに接続するための通信回線の一つで、毎月の利用料金がかかります。

突然電話会社から電話がかかってきて・・・

電話会社から突然、光回線の工事日程や工事費用などが記載されたハガキが届いた。契約した覚えがないので問い合わせると「事前に電話で承諾されています」と言われた。承諾した覚えがないことを伝えると「回線工事前なのでキャンセルします」とのこと。そういえば日頃、複数の業者から、光回線の勧誘電話が頻繁にかかり困っている。何度断っても掛かるので面倒になり「はい、はい」と返事したかもしれない。(事例1)

今ならキャンペーン中と言われ・・・

電話会社の代理店が訪問し「近く、この地域全体が光回線になります。そのときに工事をすると工事費用がかかります。今ならキャンペーン中なので無料です」と言った。私が「インターネットは利用しません」と断ると「光回線にすれば、電話料金が安くなります」と言われたので契約した。しかし、翌月届いた請求書を見ると、電話の基本料金の他に光回線使用料もかかっていて、今までの電話代より高くなっていた。(事例2)

電話で応対するときに内容が分からないまま「はい、はい」と返事をしてしまうと承諾したことになるので、必要のないときは面倒でも、きっぱり「お断りします」と言いましょう。

光回線にすると電話料金が実際に安くなる場合もあります。

しかし・・・
☆基本料金の以外のオプション料金
☆現在契約している光回線の解約料
☆元に戻すための工事費用や違約金(工事完了後に解約する場合)


これらの料金が発生するので注意してください。


「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名やサービス名、連絡先、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認するなど契約は慎重にしましょう。
また、「初期契約解除制度」により書面を受け取ってから8日間は契約の解除ができます。


困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

サラ金やクレジットカードでの借入れでお困りの方へ

「よそで借りては返しの繰り返し、堂々めぐりで借金がぜんぜん減らない」「保育費も払えず子どもがふびん」「自殺も考えた」など悲痛な内容の相談が多く寄せられます。「子どもの借金をやめさせたい」という高齢の父母の方からの相談も目立ちます。

消費生活センターでは、多重債務問題の解決に取り組んでいます。ひとりで悩まずに気軽に相談してください。

支払が困難な多額の借金 解決策はありますか?

仕事が不規則で生活費や遊興費のために、5年位前から借入を始めた。消費者金融3社で計350万円の借金があり、支払が困難に。解決策を教えてほしい。

生活費のために借金 クレジットカードでも借入れ

3年前から生活費として借金を続け、夫婦二人で、クレジット会社やサラ金8社から250万円の借入れとなってしまった。これ以上返済できない。

友人の結婚祝が借入れのきっかけ

25歳の会社員の息子が、3年前よりサラ金5社から総額300万円を借りていることがわかった。友人の結婚式のご祝儀が借入れのきっかけだったらしい。

借金の整理には、次の方法があります。(むなかたタウンプレス 転ばぬ先の杖 2008年2月15日号より抜粋)

1.任意整理
利息制限法(年利15〜20%)の利息で、借金額を計算し直し、貸金業者と話し合って借金を整理する方法です。今まで支払った利息が元本への返済分となり、借金額が2~3割減ることもあります。弁護士や認定司法書士に依頼します。

2.特定調停
基本的には任意整理手続きと変わりませんが、こちらは簡易裁判所の調停委員が間に入り、話し合います。

3.個人再生手続き
住宅ローンを除いた借入れの総額が5,000万円以下で、安定した収入の見込める人が利用できる方法です。ローン返済中の住宅などの維持が可能です。借入れの一定額を原則3年間で返済する計画(裁判所が認可したもの)を立て、その返済が完了すれば、残りの返済が免除されます。

4.自己破産
裁判所に申し立てて、返済を免除してもらう方法です。弁護士などに依頼するか、自分で地方裁判所に申し立てをし、免責が受けられれば、返済義務がなくなり、破産者の立場から復権できます。

免責後に残るデメリット 
「自己破産をすると戸籍に載るのか?」「職場に知れてしまうのか?」「選挙権はなくなるのか?」など、社会的に破産者としての烙印を押されてしまうのではないかと心配する相談が寄せられます。実際にそのようなことはありません。
免責後も残るデメリットとしては、個人信用情報機関に破産宣告を受けたことが登録され、5~7年間借入れやクレジットが利用できない状態となります。それ以後も利用を拒否される場合もあるようです。また免責後7年間は自己破産できません。

払い過ぎのケースも 
支払った利息が元本に充当となり、払い過ぎのケースも出てきます。大まかに5年~7年以上まじめに返済してきた場合、借金がなくなり、それ以上経過していればお金(過払い金)を取り返すことができる可能性があります。  
裁判所 特定調停・自己破産・民事再生手続きについて(民事訴訟とその手続き・倒産手続き)

福岡県弁護士会では多重債務無料法律相談窓口を開設

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クレジット関係 
株式会社シー・アイ・シー(CIC)

サラ金関係 
株式会社日本信用情報機構(JICC)

銀行関係 
全国銀行個人信用情報センター 

劇場型勧誘の新たな手口に注意!

最近、公的機関を名乗って電話をかけてくる、新たな劇場型の手口に関する相談が寄せられています。劇場型勧誘の相談は依然としてなくならず、だまされてお金を振り込んだという被害が出ています。

消費生活センターを名乗って・・・

消費生活センターを名乗って、「あなたの個人情報が3社に流れ、登録されているが削除手続きをしますか?」と電話がかかってきた。削除を依頼すると「3社のうち2社は削除できたが、残りの1社は、あなたの代わりに削除手続きをする代理人が必要。Aという団体に代理人を探してもらう」と言われた。その後、A団体から「代理人が見つかったので、お礼の連絡をするように」と電話があった。教えられた電話番号にかけると、代理人から「A団体が販売している商品を購入してもらわないと、代理人にはなれない」と言われた。購入しないといけないのか。

 複数の人物が立場を変えて勧誘する「劇場型詐欺」は、対象となる商品が次々に変わり、そのセールストークや手口も巧妙化しています。
最近は、支払方法も変化していて、銀行振り込みではなく、業者に直接現金を手渡しさせたり、宅配便で現金を送付させたりと悪質化しています。


事例では、代理人になる代わりに、商品の購入を勧められていますが、支払っても、個人情報が削除されることはありません。
 公的機関からの電話だからといって、安易に信じたり、お金を払ったりせず、周囲の人や消費生活センターに相談しましょう。

 一度電話に出ると切りにくくなりますので、留守番電話機能を利用しましょう。
かかってきた相手を確認し、必要な電話にだけ折り返すというのも一つの方法です。
また、発信者の番号が表示されるサービス対応の電話機を使用している場合は、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないなどの方法で対応してみましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「買え買え詐欺」の新たな手口

最近の「買え買え詐欺」(振り込め詐欺)は、誰でも知っているニュースなどで取り上げられた話題を、悪用する手口が多く、対象となる商品も次々と変わるので、今後も注意が必要です。

事例1 オリンピックの入場券をプレゼントと言われ・・・

「オリンピック関連企業への投資パンフレットが500人限定で送られるので、届いたら連絡してほしい。お礼にオリンピックの入場券をプレゼントする」と電話があったが信用できるか。

事例2 ダイヤモンド販売のパンフレットが届き・・・

「宗像市民しか買えない」というダイヤモンド販売のパンフレットが届いた後、「自分たちは買えないので、代わりに買ってくれたら、1・8倍で買い取る」という電話があったが本当か。

事例1は「値上がり確実な投資商品」と印象づけて、「オリンピックの入場券」がもらえるという期待感を抱かせ、巧みな話術で購入させる手口です。
うまい話は用心しましょう。

事例2の他にも、「宗像市出身の有名陶芸家が、引退記念に地元限定で販売する、金盃(きんぱい=金杯)の購入を依頼された」など、「宗像市民限定」という相談が寄せられています。

 「代わりに買って」「名義を貸して」「あなたの名前で買った」などと持ちかけてくる勧誘の手口は要注意です。

これまで、「買え買え詐欺」で実際に買い取りなどが実施された事例はなく、お金を支払ってしまうと連絡が取れなくなるため、取り戻すことは困難です。

後悔しないためにもきっぱり断りましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

事前に契約書の確認を!賃貸住宅の退去

 春は、引っ越しの多い季節です。賃貸アパートや賃貸マンションなどの退去が決まったら、すぐに契約書を読んで、退去の申出期間や敷金について確認しましょう。
契約書には、特約として、退去時の費用負担が書かれている場合もあります。

引越しに関する質問

質問1 退去の申し出は、いつまでに貸主(管理会社)に伝えればいいの?

質問2 敷金について教えて!

退去が決まったら、契約書で決められた解約申出期限までに申し出をしましょう。
退去の何日前までに解約の申し出をするかは、それぞれの契約で違います。
契約書をよく読んで確認しましょう。

敷金は、借主が、家賃の支払いを怠ったり、室内を壊したり汚したりした場合の、修理代の担保として事前に預け入れておくものです。

退去したら、室内を原状に回復して返さなければなりませんが、暮らしていれば当然の「経年劣化(*1)」や「通常損耗(*2)」は、「原状回復(*3)」の範囲に含みません。

退去時の室内の状況は、貸主側の立ち会いや、写真撮影をして十分に確認してください。原状回復費用の請求があれば、書面でもらい、説明を受けましょう。

 敷金の戻りがある場合、退去後、約1カ月程度で手元に返還されることが多いようです。

 借主の負担となる原状回復費用の範囲、算定の考え方については国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。

 話し合いで解決できない場合は、裁判所での調停や少額訴訟制度を利用しましょう。

(*1)建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がること
(*2)ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がること 
(*3)あくまで、借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したり、特別な使い方で室内の価値を減少させたりした場合に、元に戻すこと

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

引っ越しサービスのトラブル注意報!

3月から4月は、就職や進学、転勤などで引っ越しサービスを利用する機会が特に多い時期です。トラブルに遭わないためには、引っ越し契約のポイントを知っておくことが大切です。

引っ越しの契約を解約したいけど・・・

1カ月前に引っ越し業者と契約した。その後、友人に紹介された業者の見積もりの方が安かったので断りたい。解約料はかかるか。

荷物が紛失

引っ越し後、4カ月過ぎて段ボールが3個なくなっていることに気が付いた。業者に連絡したが、「申し出期間は過ぎている」と言われ、相手にしてもらえない。

【事例1】
国土交通省の「標準引越運送約款」で、解約料は、引っ越し予定日の前日に解約を申し出た場合は、運賃の10%以内、当日に申し出た場合は20%以内の額となっています。
引っ越し予定日の2日前までに解約を申し出た場合は、解約料を支払う必要はありません。
ただし、段ボールの持ち込みなどのサービスを受けている場合は、その費用は支払わなければいけません。

【事例2】
「標準引越運送約款」では、荷物の一部紛失は、荷物の引き渡しが終わってから3カ月以内に通知をしないと、業者の責任はなくなります。
引っ越しが終わったら、すぐに荷物の点検をして、紛失や破損があった場合は、業者に連絡しましょう。

引っ越しをするときのポイント

▽業者を決めるときは、少なくとも2~3社から見積もりを取りましょう。
 原則、見積もりは無料です。内金、手付金の必要はありません

▽現金や貴重品などは、自分で管理しましょう。
 壊れやすいものや特に注意が必要なもの(パソコンなど)は、事前に申告しましょう

▽国土交通大臣から、一般貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送業事業者、貨物利用運送事業者のいずれかの許認可をもらっている事業者か、確認しましょう

*詳細は、国土交通省の「標準引越運送約款」ホームページで確認できます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

トラブル急増 通信販売での契約は慎重に!

チラシや雑誌広告、テレビショッピングなどを見て商品を購入する通信販売。最近は、パソコンや携帯電話などからインターネットを使って契約する消費者も増えたため、通信販売契約でのトラブルの相談が急増しています。

チラシを見て、注文したが・・・

3日前に、新聞の折り込みチラシを見て、ネックレスを注文した。その後、雑誌を見ていたら、同じデザインのネックレスが半額で販売されていた。注文した業者に「キャンセルしたい」と連絡したら、「お客さまの都合でのキャンセルはできません」と断られた。チラシを確認したところ、申込後の返品は不可と書いてあったが、クーリング・オフはできないのか。(30歳代・女性)

頼んだ商品が届かない!!

大手メーカーのネット通販で、以前から欲しかった、最新型カメラが格安で売り出されていたので注文した。支払い方法が、代金前払いしかなかったので、業者が指定した個人名の銀行口座にお金を振り込んだ。その後、いつまで待っても商品が届かないので、催促のメールを何度も送ったが返信がない。再度、ネット通販のホームページを確認したら、日本語の表現に不自然な箇所や、日本で使わない漢字が使われていた。詐欺だと気がついたので、お金を取り戻したい。(60歳代・男性)

通信販売は、自分で商品を選んで注文するので、クーリング・オフ(一定期間内、無条件で解約できる)の制度がありません。

しかし、商品到着後8日以内であれば、送料を負担して返品することができます。
ただし、広告や注文画面などに返品できない旨の特約がある場合は、返品ができないので、契約するときは必ず確認してください。

 また、事例2のように、先にお金を払ってしまうと、その後、商品が届かないなどのトラブルがあっても、お金を取り戻すのがとても困難です。
最近では、海外の業者が、実在する有名なショッピングサイトを模倣して国内のサイトを装うなど、巧妙な手口もみられます。

☆ネット通販を利用するときの注意点☆
①ブランド品の価格が異常に安い
②支払い方法が、現金での前払いしかない
③業者の振込先の銀行口座名義が個人名

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携帯電話トラブル注意報!

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

利用した覚えはないのに・・

携帯電話に「以前利用した有料サイトを無料期間内に退会していないので、料金が発生している。このまま放置すると身辺調査に入る」といった内容のメールが、知らない業者から届いた。利用した覚えはまったくない

これは架空請求です。
以前はハガキが主な手段でしたが、最近は、携帯電話にメールで届くという相談の方が多くなっています。
「法的措置」や「身辺調査」などと脅迫めいた言葉を使い、不安にさせて、連絡をさせる手口です。
絶対に連絡をしないようにしましょう。


メールが届いたり、「登録完了」の画面が出たりした時点では、契約者の個人情報は知られていません。
不安になり、相手に連絡をしてしまうと、個人情報が漏れてしまうだけでなく、高額の請求を受ける可能性があります。
ただし、スマートフォンでは、不正なアプリから電話番号などの情報が伝わってしまう場合もあるので、知らない番号には出ないなどの対策をとりましょう。
スマートフォンは、従来の携帯電話とは異なる特性があることを認識して、子どもに扱わせる場合は十分注意しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

スマートフォンの滞納でブラックリストに!

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

スマートフォンを購入したが・・・

大学2年生の春、アルバイト代で新型スマートフォンを手に入れた。月々の使用料とは別に端末機器代を2年間の分割払いにした。1年後に滞納したが卒業までに契約分は完済した。社会人になり、車のローンを組もうとしたら審査に通らない。おかしい。

スマートフォンの契約は、月々の使用料だけではなく、端末機器代を含む支払いプランなので、滞納すると「分割払いで買ったのに払えない人」という扱いになります。

滞納すると、指定信用情報機関(CIC)に「異動情報」(ブラックリスト)登録されます。
一度登録されると、完済しても滞納した時から5年間は記録が残ります。
記録が消えるまでは信用審査が通りにくく、高額品の分割払い購入は難しくなります。

相談者の車のローンが通らないのは「異動情報」登録がされているためだと思われます。相談者に情報開示(信用情報確認)をするようアドバイスしました。

スマートフォンなどの商品を分割払いで契約すると、取引内容や支払状況が「信用情報」に登録されます。
「あの時滞納したから」と気が付いても取り返しがつきません。
登録が消えるまでは、クレジットカードが使えないなど暮らしが制約されます。

特に、未成年者は契約する前に、滞納しないことを条件に、親子でしっかり話し合うことが大切です。

指定信用情報機関(CIC)ホームページで確認するか、☎0570(666)414に問い合わせを

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「何でも買い取ります」の目的は…貴金属!?

物品の買い取りの訪問購入は、平成25年2月に特定商取引法が改正され、規制の対象となりましたが、依然としてトラブルが後を絶ちません。
中でも、「何でも買い取ります」と電話があった後、自宅に来てもらったが、怖い思いをしたなどという相談も寄せられていて、注意が必要です。
なるべく、1人で対応することを避け、家族や友人に相談するなど、慎重に判断しましょう。

書き損じのハガキを買い取ると言われ・・・

買取業者から電話があり「年賀ハガキの書き損じはないか? あれば、買い取る」と言うので、自宅に来てもらった。
年賀ハガキ30枚を買い取った後、「貴金属はないのか?」としつこく聞かれ、家中の引き出しを開けさせられた。

古着の買取のため、来訪したが・・・

「古着屋をオープンするため、着物や洋服を集めている。買い取りに訪問してもいいか?」と電話があり、承諾した。
来訪した業者は、着物や帯、スーツを一通り見ただけで「他に指輪やネックレスはないのか?」と言い、「ない」と答えると、何も買い取らずに帰って行った。

▽法律では、消費者から訪問要請を受けていない飛び込み勧誘は禁止されています。

事例のように、年賀ハガキの書き損じ、着物や古着など、どこの家庭にもあるような物を「買い取る」というのは、訪問をするきっかけをつくる口実で、貴金属を安価で買い取ることが目的だと思われます。

▽昨年の法律改正後、訪問購入もクーリング・オフができるようになり、書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件解除ができます。

以前は、売却した物品をいったん手渡すと、取り戻すことが困難だったため、改正後は、クーリング・オフ期間中、物品を手元に置いて、冷静に考えることができるようになりました。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

新聞購読契約には中途解約制度はないの!?

新聞購読契約の相談は、消費生活センターに寄せられる訪問販売によるトラブルの相談の中では、5年連続トップとなっています。

新聞契約を解約したいが・・・

消費税が上がり家計の見直しをしたが、新聞の購読代が負担になっている。契約期間は2年ほど残っているが、生活費のやりくりが大変なので解約したい。

7年前に新聞契約をしたが・・・

7年前に、今年の9月から3年間の新聞購読契約をしたが、現在購読中の他紙を続けたいので、9月からの新聞を断りたい。まだ入りだしていないから断れるだろうか。

事例のように、「支払いが大変だ」「別の新聞の方がいい」などの理由で解約を希望する相談も多く寄せられます。

長期間の契約や新聞が入りだすのが数年先になる先付(さきづけ)の契約をすると、契約時は大丈夫と思っていても、家庭事情などが変わる可能性があります。

訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。
しかし、クーリング・オフ期間を過ぎると、解約には違約金を求められるなど、無条件での解約は非常に困難です。
契約書は、日頃から目に付くところに置き、契約期間が終了するまできちんと保管しておきましょう。

新聞が2紙重なるといったトラブルを避けるためにも、景品などに惑わされず、現在の契約終了後に新たな契約をするなどしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

公的機関をかたる不審な電話に注意!

公的機関をかたって、個人情報を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ちかけたりする不審な電話がかかってきたという相談が寄せられています。

国税局を名乗り・・・・

昨日、「国税局」を名乗って、アンケートに答えてほしいと電話がかかってきた。「家族は何人ですか?」「銀行口座はいくつありますか?」「年金額はいくらですか?」などと聞かれ、答えていたが、「何のためのアンケートですか?」と聞くと電話が切れてしまった。知らせた情報を悪用されるのではないかと不安だ(70歳代・女性)。

あなたの名前が載った名簿があると言われ・・・・

今日、「消費生活センター」を名乗り「電話勧誘業者が使っている名簿に、あなたの名前が載っていたので削除する必要がある」と電話があった。「その業者に心当たりはない」と伝えると電話が切れた。またかかってきたときはどうしたらいいか(80歳代・男性)。


▽公的機関がアンケート調査を装い、個人情報を聞き出したり、流出した個人情報を消費者に代わって削除したりするようなことはありません。。
質問に答えると、新たな個人情報を与えてしまい、その情報が悪用され、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があります

▽一度漏れてしまった個人情報を、全て削除するのは困難です。
万が一、個人情報の削除を持ちかける電話がかかってきた場合は、決して相手にせず、すぐに電話を切りましょう

▽公的機関を名乗っても、安易に信用せず、いったん電話を切り、そのときに教えられた電話番号ではなく、電話帳や104番に問い合わせるなど、自分で調べて確認するか、消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

スマートフォンをなくしてしまったら?

スマートフォン(スマホ)には、友人の連絡先、写真、メール、クレジットカード番号(決済情報)などが入っていて「個人情報の固まり」です。スマホを使用しないときは画面ロックを心がけ、職場や学校、公共の場など、不用意に他人の目の届くところに放置しないようにしましょう。

スマホを紛失中に不正利用されて・・・

スマホを紛失中に、誰かに不正利用されてしまった。通信料金8万円を請求されている。

スマホを紛失中に有料サイトに接続されて・・・

10日前、スマホを紛失した。見つかったとき、アダルトサイトが表示されていて、9万円の請求画面が表示されていた。他人が使用したのに、登録料を支払わなければいけないか。

事例1の場合
不正利用されたことを警察に届けましょう。
請求先に経緯書を簡易書留で送ることも重要です。
その後、センターから調査依頼をし、請求の取り下げ交渉をしました。

事例2の場合
これは、ワンクリック請求詐欺に多い登録料の不当請求だと思われます。
他人がアダルトサイトにワンクリックしたとしても詐欺なので、相談者に支払う義務はありません。
請求先に電話やメールを絶対しないことが大切です。
請求画面を削除することで解消できます。

なくしてしまったことに気が付いたら…

▽まずは自分のスマホに電話を掛けてみましょう
▽不正利用を防ぐため、携帯電話会社に通信の利用一時停止の申し出をしましょう
▽「なくした」と思った場所の近くの警察署へ届け出る、駅やスーパーの中での紛失なら、そこへ直接問い合わせるなども有効です

*携帯電話会社によっては、スマホの紛失・盗難時に、端末の遠隔ロックサービスの提供をしたり、GPS機能を使ってスマホの位置情報を検索したりするサービスを提供している場合があります。事前に確認しておきましょう


困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

若者にも多い消費者トラブル

消費生活センターには、若者からの相談も多く寄せられています。
若者は、一般的に社会経験が浅く信じやすいので、高額な契約をするときや、不審な勧誘を受けたときなどは、友人や家族、周りの人に相談するよう心掛けましょう。

エステサービスの長期契約をしたところ・・・

街で呼び止められアンケートに答え、脱毛エステの無料体験を受けた。
その後、店の人から「レーザー脱毛を何回か受けたら完全に毛が除去できる」と説明されたので、1年間12回のコース契約をした。代金30万円は、3年間分割のクレジット払いにした。施術を3回受け、4回目を受けようとしたら、エステ店が倒産してしまった。まだ完全に脱毛できていないのに、クレジットの支払いだけが残り困っている。

間違いメールに返信したら多額のポイントを買わせられる結果に・・・

私のスマートフォンに、間違いメールが届いた。間違いを知らせる返信メールを送ると、相手の女性からお礼のメールが届き「これを機に、私の話し相手になってくれたら、500万円のお礼をします」と言われた。別のサイトに誘導されメールのやり取りを始めたが、そのときに多額のポイントを買わされた。電子マネーとクレジットカード決済で50万円以上払っているが、いつまで経っても謝礼がもらえない。

事例1の場合
エステサービスなどの役務契約は、受けてみないと良し悪しが分かりません。長期の契約をすると、事例のようなトラブルに遭う危険があるので注意しましょう。
事例の場合は、クレジット会社に、今後の支払いを止める申し入れをしました。

事例2の場合
これは、サクラサイト商法と呼ばれるものです。最初に届いた間違いメールは、実は間違いではなく不特定多数の人に意図的に送信された詐欺のメールです。
相手の狙いは、返信してきた人を出会い系サイトに誘導しポイントを買わせることなので、不審なメールには絶対に返信をしないよう注意してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

ワンクリック請求に気をつけて

今や日常生活で欠かせないものとなったパソコン、携帯電話、スマートフォンやタブレット。快適で利便性がある一方で、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。それに伴い、消費生活センターには、「ワンクリック請求」の相談が年齢や性別を問わず多く寄せられています。

「年齢確認」をタップしたら・・・

スマートフォンでインターネットの検索中、なぜかアダルトサイトにつながった。年齢確認で「18歳以上」をタップしたら、突然「登録完了」となり、9万9000円の高額な料金を請求された。

請求画面が張り付いて・・・・

パソコンで無料のアダルトサイトにアクセスし、年齢確認の画面をクリックしたら登録となり、10万円を請求された。パソコンに請求画面が張り付いて消えない。

2つの事例は「ワンクリック請求」という手口によるものです。
申し込みや承諾の意思表示を認識するための画面が設定されていないので、契約が成立しているとはいえません。
問い合わせ先や退会手続きについて書かれていても、慌てて連絡しないようにしましょう。
突然「登録完了」や高額な料金の請求画面が出て不安になり、相手に連絡をしてしまうと、かえって自分の個人情報が漏れてしまうことになりかねません。
また、しつこく請求を受ける可能性もあります。相手から電話やメールがあった場合は、着信拒否や電話番号、メールアドレスの変更などの対策をとりましょう。 

事例2は、パソコンがウイルスに感染したと思われます。対処法は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)ホームページを参考にしてください。

トラブルを予防するためには

▽興味本位でサイトへのアクセスやクリックをしないようにしましょう
▽未成年者がいる家庭では、フィルタリングソフトの導入やネット利用のルールを決めましょう
▽セキュリティソフトを利用し、OS(オペレーティング・システム)やアプリを常に最新の状態にしておきましょう
▽日頃から、公的機関などが発信する消費者トラブルの情報を収集しておきましょう

最近、被害の救済をうたうネット広告もありますが、安易に利用すると二次被害に遭う恐れもあります。慎重に対応しましょう。

困った時は消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

通信販売の補聴器の購入は慎重に

注文する前に返品特約の確認をしましょう!

 日常の会話で「えっ?」と聞き返すことが多くなった、テレビの音量を上げないと声が聞こえにくくなったなどで、補聴器の購入を考えている人も多いと思います。補聴器を使うことで、日常生活での不便を和らげ、気持ちも前向きになるのではないでしょうか。
 補聴器の購入は、店舗以外に通信販売の利用も増加していて、在宅で簡単に商品を選択できるという利便性がある一方で、「返品に応じてもらえない」「自分の耳に合わず、よく聞こえない」などの相談が、消費生活センターに寄せられています。

カタログを見て注文したら・・

カタログを見て補聴器を購入した。何度も試してみたが、電源を入れて耳に近づけるとピーっという音が鳴り、離すと鳴りやむ。業者に返品を申し出ると、修理には応じるが返品はできないと言われた(70歳代・女性)

雑音が入って使えないのに・・

テレビショッピングで補聴器を買ったが、雑音が入って使いにくい。業者に返品したいと伝えたが断られた(80歳代・男性)

 通信販売の場合、クーリング・オフ(無条件解約)制度はありません。業者は、広告に返品などについて表する義務があり、消費者は、原則としてその表示に従うことになります。
返品について記載がない場合は、商品が届いてから8日以内は、消費者が送料を負担することで返品ができることになっています(2009年12月から)。


 2つの事例は、返品などについての記載があり、開封・使用した商品は返品不可となっていました。

☆通信通信販売は、店舗で商品を購入する場合と違い、原則、手に取って商品を見たり試したりすることができません。
☆実際に商品が届いたときに、イメージが異なることもあります。
☆補聴器は衛生品のため、一度開封された商品は返品を受け付けない場合もあります。 
通信販売を利用するときは、返品特約(返品の可否、返品の条件)を確認してから注文しましょう。


トラブルを防ぐために
▼補聴器は、管理医療機器に分類され、使う人の聴力に合わせた適切な調整(フィッティング)をしないと十分な効果は期待できません。まずは、聴力検査を受けるなど、専門医(耳鼻科)に相談しましょう

▼購入後の調整やアフターケアについても、事前に確認しておきましょう

▼医療機器ではない「集音器」「助聴器」など、補聴器に形状が似た商品がありますが、これらは難聴者が補聴の目的で使用する場合とは異なるので注意しましょう

▼高齢者が使用する場合、できるだけ家族や周りの人がサポートし、適切な聞こえ方になっているかなどを確認しましょう

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話にかかってくる架空請求に注意!

購入した覚えのない商品や、利用した覚えのないサービスの料金を請求してくる架空請求。
以前はハガキを送りつける手口が主でしたが、ここ数年は携帯電話などにメールで届くという相談が、とても多く寄せられています。
それに加え最近は、携帯電話に電話がかかってきたという相談が増えています。

携帯電話でインターネットは利用していないのに・・・

携帯電話に「無料のコンテンツ利用期間が過ぎたので料金が発生した」と電話があった。携帯電話でインターネットを利用したことはない。(50歳代・女性)

かけ直したら自動音声が流れて・・・

スマートフォンに知らない番号で着信履歴があったので、かけ直すと自動音声で「有料動画の料金が未納になっている」と言っていたが、覚えがないのですぐに切った。(40歳代・男性)

身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
相手が「放置すると訴訟になる」と脅す場合もありますが、携帯電話番号から個人情報が特定されることは考えられません。かかってきた番号は着信拒否に設定し、相手と話さないようにしましょう。
メールで届いた架空請求も、絶対に相手に連絡をしないでください。請求がエスカレートする恐れがあります。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

賃貸住宅を契約・退去するとき

 春や秋の引っ越しシーズンになると、消費生活センターには「アパートの退去時、高額な補修費を請求された」など、賃貸住宅に関する相談が多く寄せられます。新年度から就職や転勤などで、賃貸住宅への入居や退去予定の人は、トラブルが生じないよう次のことに気を付けましょう。

契約時の注意点
●物件内容は目で見る
 部屋の状況、日照・騒音や周辺環境など、自分の目でしっかりと確認することが大切です。室内にキズや汚れなどがある場合は、写真撮影しておくと退去時に役立ちます。
●契約内容をよく読む
 違約金や敷金精算など、その他契約に関する重要な事項が記載された重要事項説明書をもとに、説明を受けましょう。
●特約も忘れずに
 契約書に記載された特約なども、確認が必要です。借主に不利な特約でも、その条件で契約を交わした場合、原則有効です。契約内容を十分に理解・確認してから契約しましょう。

退去時の注意点
●退去の申し出
 退去を決めたら、契約書に記載された予告期限までに申し出ましょう。退去時には、貸主か管理会社の立ち会いのもと、室内の状況を確認しましょう。
●原状回復費の負担
 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。借主の不注意などで汚したり、壊したりした場合は、借主が負担すべき費用とし、時間の経過による劣化や、通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるもの(貸主負担)としています。
●請求は書面で
 原状回復費用の請求があれば書面でもらい,内容に納得がいかない場合は、ガイドラインをもとに貸主と話し合いましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「電力の小売自由化」よく理解してから契約を!

 4月1日から電力小売が全面自由化され、家庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べるようになりました。さまざまな料金プランやサービス、一部の地域でしか販売しない業者などもあり、注意が必要です。 また、慌てて電力会社の切り替え手続きをしなくても、2020年3月までは、今までどおりの料金メニューで、現在契約している電力会社から電気が供給されます。自分で電力の小売自由化に関する情報を収集するなど、ライフスタイルに合った節電を目指して、比較検討をしましょう。

知らない電力会社から、「当社に切り替えれば料金が安くなる」と電話があったが信用できるか。

「料金が安くなる」と勧誘されたら、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金の割引ではないのか、解約時に違約金が発生しないか、契約期間などを確認しましょう。 また、小売電気事業者は登録制です。登録されている事業者であるか、居住地域(宗像市)が供給地域になっているのかも確認しましょう。

 太陽光発電システムを設置し、売電すればもうかると電話があった。本当か。

電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムをはじめ、プロパンガス、蓄電池などの勧誘があります。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

*訪問販売や電話勧誘販売で、小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
*小売電気事業者には、電気料金など、諸条件について書面を渡して説明し、契約内容を記載した書面を消費者に交付することが、法律上義務付けられています。
*電力小売自由化の制度や、小売電気事業者の登録確認の問い合わせは、
経済産業省の専用ダイヤル  0570(028)555か、
資源エネルギー庁HP  http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/
で確認可。
怪しい電話があったなど、「おかしいな」と思ったら消費生活センターに相談を。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

大切な葬儀の料金が高額で支払えない!

親しい人との死別の葬儀を、冷静に対応するのは難しいことです。葬儀社が提供する葬儀サービスも多様化し、葬儀の「かたち」も選べる時代になりました。
しかし、葬儀内容について葬儀社の説明不足や、理解できないまま葬儀社任せにすると、葬儀の料金やサービス内容に納得できず、トラブルになるようです。

父の葬儀費用が・・・

突然父親が亡くなり、電話帳で見つけた葬儀社に連絡した。葬儀内容と料金について担当者から説明を受けたが、疲れもあり言われるまま契約した。後日、150万円の請求書が届き驚いた。高額で支払えない。(40歳代男性)

家族葬のつもりだったのに・・

 電話で依頼した葬儀社が来訪したので、「料金がかからないように家族葬にしたい」と希望を伝えたが、「一般葬」を強く勧められ契約した。ところが、料金が100万円と高額で支払えない。(70歳代女性)

<対処法>
葬儀サービス契約には、クーリング・オフ制度はありません。
葬儀の費用は、①お葬式本体の費用②飲食接待の費用③お寺(宗教)関係費用の3つに分かれます。
請求内訳を確認し納得できない請求項目があれば文書で葬儀社に伝えるよう助言しました。また、葬儀代を一括ではなく分割で支払えないか葬儀社と交渉するようアドバイスしました。

▽葬儀で提供されるサービスは、種類も複雑で短時間に判断する必要があるため業者との打ち合わせは親族などと複数ですることが大切です。

▽見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀社を選びましょう。

▽もしものときに慌てることのないように、生前に葬儀について家族と相談し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

新聞契約のトラブル即決せず慎重に!

新聞購読契約の相談は、年間を通して多く寄せられ、特に高齢者やその家族からの相談が目立っています。また、消費生活センターの相談概要では、訪問販売でのトラブルの中で、ずっとトップになっています。

【事例1】

先週から、契約した覚えのない新聞が入りだした。販売店に電話したら来訪され「10年前、来月から3年間の購読契約をしている」と言って契約書を見せられた。妻が契約したと分かったが、現在別の新聞を取っていて、2紙取るのは経済的に困難である。私が知らない内に妻が勝手にした契約なので、キャンセルしたい。(60歳代・男性)

【事例2】

高齢で1人暮らしの母の家に新聞が2紙入っているが、母は目が悪い上に、最近認知症が進んでいて、新聞を読める状態ではない。何とかしたいと思い、契約書を捜していたら、他の2紙の購読契約書が見つかった。書面通りだと、来年1月から4紙が同時に入ることになる。今でも大変なのに、これ以上新聞を取ることはできない。何とかできないだろうか。(50歳代・女性)

〈アドバイス〉

訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフで無条件解除ができます。

しかし、今回のように何年も前に契約している場合は該当しません。
事例のような先付け契約(新聞が入り出すのが何年も先になる契約)をすると、契約時は大丈夫と思っていても、新聞が入り出す時期になって、契約していたことを忘れたり、家庭状況や健康上の問題で新聞が取れなくなったりする場合があります。

今取っている新聞の契約が終わってから、次の契約をするようにしましょう。

また、【事例1】のような場合では、新聞の購読契約は、家庭生活の中での日常品の契約なので、夫婦で共同責任を負う(日常家事債務)と解釈され、妻が夫の名前で契約したという理由だけでは解約はできません。
新聞の購読契約書は、法律で定められた契約書面です。
トラブルを避けるために、契約書の控えは契約期間が終わるまで大切に保管しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

インターネット通販の前払いの利用は慎重に!!

パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット端末を使う人が増えたことに伴い、インターネット通販を利用する人は年々増加しています。便利で手軽なインターネット通販ですが、前払いしたのに「商品が届かない」「ニセモノが届いた」など、トラブルの相談が消費生活センターに多く寄せられています。

ブランドバッグが安かったので・・・

インターネットの通販サイトで、高級ブランドのバッグが安くなっていたので注文した。翌日、メールで届いた振込先口座に代金を振り込んだが、いつになっても商品が届かない。口座の名義人は個人名で外国人のようであった。購入先のサイトを確認しようとしたが見つからない。(20歳代女性)

公式サイトだと思ってたのに・・

 ブランド名でネット検索し、公式サイトと思い、信用してスニーカーを注文した。銀行振込で1万3000円を支払った後、商品が届いた。しかし、届いたスニーカーはサイト上の写真の商品ではなく、全く違うスニーカーだった。すぐにメールで事業者に問い合わせたが、返信がこない。サイトも消えてしまい、事業者の所在地や電話番号も分からない。 (40歳代女性)

事例の場合は、すでに代金を振り込んでいるので、振り込んだ銀行と警察に相談するよう助言しました。

代金を前払いした後「商品が届かない」「ニセモノが届いた」などのトラブルがあった場合、支払った代金を取り戻すことは非常に困難です。
インターネット通販では、事業者との連絡手段がメールしかない場合、事業者が実在しているかなど運営の実態がわかりません。

特定商取引法では、インターネット通販事業者は事業者の名前や住所、電話番号(確実に連絡が取れる番号)をサイト上に表示することを定めています。
連絡方法がメールだけで、事業者の名前や住所、電話番号が記載されていないサイトの利用は控えましょう

※注文する前に地図サービスを利用して住所が実在するか、電話がつながるかなどを確認しておくと、トラブルの未然防止になります。


☆チェックポイント☆
①正規販売店の価格よりも極端に値引きされている
②支払い方法が銀行振込のみで代金引換やクレジットカードが利用できない
③代金の振込先が個人名や外国人名になっている
④サイト上やメールで機械翻訳したような不自然な日本語の表現がある場合


最近では、海外の事業者が、国内の正規のショッピングサイトの商号やデザイン、商品の写真などを無断でコピーしたサイトを作るなど、なりすましの手口が見られ、気づかずに利用してトラブルに遭うことが多いようです。
インターネット通販の前払いはリスクが大きいことを認識し、利用はなるべく控えるなど契約は慎重にしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

光回線の乗り換えを勧める勧誘に気を付けて!

光コラボレーション事業者(大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けて新たに光回線を提供する事業者)からの勧誘トラブルの相談が寄せられています。

事例1

 大手電話会社の光回線サービスを利用しているが、先日「契約更新の連絡です」と電話があった。料金が安くなると言われ、また電話をするので端末を用意しておいてほしいと言われたがどういうことだろうか。(60歳代・男性)

事例2

「光回線サービスの回線使用料とプロバイダ料金をまとめたプランがあり、安くなる」と電話があった。大手電話会社のホームページを業者の指示通りに進み、画面に表示された番号を伝えたが、不安になり解約したい。(50歳代・女性)

現在の契約先を解約し、光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といいます。

その手続きのためには「転用承諾番号」が必要なため、事例1で、大手電話会社のサービスの契約更新と勘違いさせて、パソコンやスマートフォンなどの端末でインターネットにつなぎ「転用」に必要な転用承諾番号を聞きだそうとしたと思われます。
 事例2では、消費者は目的が分からないまま、電話で転用承諾番号が表示されるページまで誘導されています。「転用」をすると、新たに光コラボレーション事業者と契約することになります。

【契約する前に注意】
▽ 勧誘してきた業者の名前やサービス名を確認しましょう
▽ 現在の契約を解約する時に、解約料が発生する場合もあります。また光コラボレーション事業者との契約後、内容に不満があり、元の契約先や別の業者と契約する場合には、新たな契約となり電話番号が変わる場合もあります
▽ 「安くなる」という言葉を鵜呑みにせず、現在の契約と比較するなどし、転用承諾番号を伝える前に契約内容を十分理解した上で慎重に検討しましょう
 
法律が改正され、5月21日から電気通信サービスに初期契約解除制度が導入されました。契約書面を受領した日から8日間は電気通信サービス契約を解除できます。事例2の場合は8日以内だったため解約できました。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
 

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

「老人ホーム入居権」に関する劇場型勧誘に注意!

老人ホームに関する不審な電話がかかってきたという相談が増えています。その多くは劇場型勧誘と呼ばれる詐欺の手口だと思われます。高齢者の親切心につけ込み、人助けを装うのが特徴で、電話口に複数の業者が代わる代わる登場します。

事例

「お宅の近所に老人ホームを建てる予定で、ご迷惑をおかけするかもしれません」とA社から電話があった。近所のどこに建てるのだろうと考えていたところ、昨日B社から「A社が建てる老人ホーム入居者名簿にあなたの名前が載っている。必要ないなら譲ってほしい」と言われた。どう対応したらいいか。  (50歳代・女性)

劇場型勧誘による買え買え詐欺の相談が多数寄せられています。
劇場型勧誘では、立場の違う複数の業者や公的機関を装った業者が代わる代わる電話をかけ、「封筒が届いた人しか買えない」「必ずもうかる」「名簿に名前がある」「名義を貸してほしい」などと持ちかけてきます。
購入を持ちかけてくる商品は、未公開株、怪しい社債、実態の定かでない権利などで、世間の注目を集めている話題を巧みに取り入れてきます。 

「老人ホームの入居権」に関する相談は以前から寄せられていますが、手口は巧妙化していて、従来のパンフレットが届いた後「必ずもうかるので購入しないか」「名義を貸してほしい」と勧誘するものから、最近ではいきなり電話をかけ「権利を譲ってほしい」と持ちかけてくる手口に変化してきています。
権利の譲渡に応じると、「申込者と違う名義でお金が振り込まれている。このままでは、あなたは逮捕される」などと警察官や弁護士、老人ホーム関係者をかたって脅し、さまざまな名目で金銭を要求される可能性があります。
支払いの方法は、銀行振り込みではなく、宅配便で送るよう指示される事例もありますが、「宅配便で現金を送れ」と言われたら、それは詐欺です。

勧誘の電話がしつこくかかってくるときは、常に留守番電話に設定しておき、必要な電話にだけかけ直すようにしましょう。
不安なときは、消費生活センターに相談してください。

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火災保険が家の修理に使える!?

 電話や訪問で、「火災保険で家の修理ができる」と勧誘されたという住宅修理に関する相談が増えています。風水害などの自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多いことを狙った勧誘方法で、注意が必要です。

事例1

業界団体のような名前のところから、「火災保険を使って家の修理をしませんか?」と電話があった。ちょうど雨どいが壊れていたので、パンフレットの郵送を依頼した。信用できるか。
(80歳代・男性)

事例2

 昨日、突然訪問して来た業者から「屋根瓦がずれている。火災保険で修理できる」と勧誘され、契約したが断りたい。(60歳代・女性)

老朽化での損害は保険支払いの対象外です。
保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容を基に保険会社が査定して決定します。修理工事を依頼する前に、加入している損害保険会社か代理店に確認しましょう。

事例の場合は、住宅修理工事契約を結ぶことを目的にしていると思われます。
しかし「工事契約したものの保険金が下りなかった」「工事内容がずさん」「必要のない工事までさせられた」などというトラブルが起きています。

最初から「火災保険で修理ができる」と勧誘してくる業者には注意が必要です。

*老朽化での損傷なのに、自然災害で損傷したようにして火災保険を請求することは、保険金詐欺行為に該当する恐れがあります
 
事例のように訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフによる無条件解除ができます。
住まいの修理などに関する不安は、
住まいと暮らしの情報センター住マイむなかた?(37)2525
へ相談するのも一つの方法です

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

パソコン・携帯電話などの架空請求・ワンクリック詐欺 

詐欺被害救済をうたう二次被害のトラブルに注意!

有料サイトの料金が未納と言われて・・・

突然電話があり「以前利用した有料サイトの料金が未納なので、延滞金などで50万円になっている。今日中に支払うなら10万円でいい」と請求された。以前動画サイトを利用したことはあったが、有料かどうかは覚えていない。電話を切った後不安になり、インターネットでこの業者を検索したら、詐欺業者という表示と一緒に被害救済窓口が案内されていた。そこに電話を掛けたら「支払わなくていいようにサポートするので、サポート代として8万円支払うように」と請求された。依頼した方がいいだろうか? (20歳代・女性)

有料サイトに登録になり・・・

スマートフォンで無料のアダルトサイトを見ていたら「18歳以上ですか?」という年齢確認の画面が表示されたので「はい」を押したら、突然有料サイトに登録になり3日以内に30万円支払うよう請求された。慌ててインターネットで検索したら、探偵業のホームページがあり「ワンクリック詐欺の相談に24時間対応」と書かれていた。電話を掛けたら「7万円支払えば請求を止めることができる」と言われたが、信用できるだろうか?(30歳代・男性)

インターネットで無料サイトを検索中、有料サイトに登録になり高額な料金を請求されたというトラブルの相談が以前からセンターに多く寄せられています。
これは「ワンクリック詐欺」と呼ばれる不当請求なので、支払う義務はありません。 
しかし、不安に思った消費者が相談窓口をネットで検索した結果、被害回復をうたう団体や探偵のホームページ、消費生活センターと勘違いさせるような相談窓口に電話をかけてしまい、高額な費用を請求されたというトラブルが最近目立っています。

 いずれの事例も、業者に依頼しても解決につながることはありませんので、このような「二次被害」に遭わないよう注意してください。

一度お金を払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
トラブルに遭ったときは、業者と話をする前に消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

コインパーキングを利用の際は料金表示の確認を

街中で見かけるコインパーキング。利用した時間分の料金を支払う時間貸し駐車場のことで、出かけた先などで車を駐車したい時に、便利で身近なものとなっています。
一方で、「利用料金についての表示がわかりにくい」「自分が思っていたより高額な料金の請求を受けた」などの苦情が消費生活センターに寄せられています。

車を有料駐車場にとめたところ・・・・

コンサートに行った際に、会場の近くの駐車場は満車だったため、少し離れたスーパー併設のコインパーキングを利用した。精算時60分200円と思っていたのに駐車料金が高額でびっくりした。事業者に苦情を言うと、コンサートなどのイベント時には60分1000円の料金表示に設定されているとのこと。入庫時に何か小さく書いてあったような気はするが、もっとわかりやすい表示にすべきだと思う。 
(60代 男性)

1日最大400円だと思っていたのに・・・

「24時間最大料金400円」と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。料金は3日間で1,200円と思い込んでいたが、精算時金額が5000円を超え驚いた。すぐに、看板に記載されていた電話番号に連絡をすると、「24時間最大料金400円は入庫後1回のみ適用で、以降は時間単位の計算になる」と言われた。料金表示をよく見なかったのは悪いと思うが、こんなに料金が高くなるとは思わなかった。
(40代女性)

コインパーキングの料金表示は、独自の表現が使われるため、パッと見ただけでは詳細な内容がわかりにくいことがあります。
今回の事例の事業者には、消費生活センターから料金表示についての改善を要望しました。

コインパーキングの利用料金などについては、
事業者が表示した利用料金や利用条件などのルールに、原則従うことになります。

最大料金が適用されるのは何時から何時まで、初日1回のみの適用か繰り返すかなど、細かな利用条件が設定されていることが多く、思っていたより高額な利用料金を請求されるといったことになりかねません。
また、季節的な行事やイベントの開催などで、利用料金や利用条件が変わる場合もあるので注意が必要です。
コインパーキングを利用する際は、看板の大きな表示だけでなく、入り口や精算機付近などで詳細な利用条件をしっかりと確認しましょう。

業界団体では、表示や運用に関するガイドラインを定めています。
一般社団法人 日本パーキングビジネス協会を参考にしてください。


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春の引っ越しシーズンのトラブルを避けるために

進学、就職、転勤シーズンに向けて、アパートを借りたり、退去したり、引っ越しサービスを利用したりとさまざまな準備が必要です。それぞれの注意点についてお伝えします。

【賃貸物件の契約時の注意点】
●物件は実際に現地で確認しましょう
最近はインターネットで申し込みができる場合がありますが、部屋の状態やにおい、日照条件、周辺環境などは確認できません。
●現状は立ち会いで確認しましょう
 貸主か管理会社立ち会いの下、傷や汚れの確認をしましょう。写真撮影をしておくと退去時に役立ちます。
●重要事項の説明を受けましょう
 違約金や敷金、退去時の原状回復に関する特約など十分に理解、納得してから契約することが大切です。

【退去時の注意点】
●退去は予告期限までに申し出ましょう
 予告期限は契約書で確認できます。室内の状況確認は、貸主か管理会社立ち会いの下、行いましょう。
●原状回復費用の請求は書面でもらいましょう
 内容に納得できない場合は、国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に話し合いましょう。
●話し合いで解決できない時
 裁判所での調停や少額訟制度などが利用できます。

【引っ越し時の注意点】
●引っ越し業者は十分に検討しましょう
 見積もりは数社から取りましょう。また電話やインターネットの見積もりだけでの業者決定は避け、金額だけでなく作業の内容や約款の説明を求めましょう。
●貴重品は自分で管理しましょう
 引っ越し時、現金などは自分で管理し、パソコンなど取り扱いに注意が必要なものは事前に申告しておきましょう。
●引っ越し後はすぐに荷物の点検をしましょう
 紛失や破損などがあった場合はすぐに業者に連絡しましょう。「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に連絡がない場合は、業者の責任はなくなります。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

気を付けよう!若者を狙った悪 質 商 法

入社や入学などを機に、多くの若者が新しい暮らしを始める季節を迎えます。この時期は、若者を狙った悪質商法も増え、当センターにも多くの相談が寄せられます。若者は社会経験も少なく、契約知識も十分でないことから、家族から離れ、新生活をスタートさせた途端、トラブルに巻き込まれる危険性が高くなるので注意が必要です。

自己啓発セミナーに誘われ・・・

進学のため一人暮らしを始めた。友達づくりのために登録したSNSで知り合った人に会うと「ビジネススキルや経済・経営が学べる」と自己啓発セミナーの説明会に誘われた。話を聞いてやる気になったが、会員になるには150万円かかるという。お金がないと伝えると「会員になり1人紹介するごとに10万円もらえるから大丈夫」と消費者金融での借り方を教えられた。契約しても大丈夫だろうか。
(10歳代・男性)

無料診断だけのつもりが・・・

街で「無料で肌診断しています」と声をかけられチェックを受けた。診断後に「数年後には肌がシミだらけになる」と言われて不安になり、断りきれずに30万円のエステの契約を交わしてしまった。よく考えたら高額なので解約したい。
(20歳代・女性)

【事例1】
 若者の間でSNSをきっかけに消費者トラブルに巻き込まれるケースが増加しています。
インターネットで知り合った相手や体験談などを簡単に信用することは危険です。
契約を急がせる業者には注意し、周囲の人に相談するなど慎重に検討しましょう。
安易な消費者金融の利用は禁物です。

【事例2】
 事例では、8日間のクーリングオフ期間内だったので、解約することができました。
無料体験やモニター体験などで誘い込み、執拗(しつよう)に勧誘され断りきれずに高額な契約をしてしまったという相談は後を絶ちません。
街頭で声をかけられても安易に勧誘にのらず、きぜんと断りましょう。
契約してしまってもクーリングオフ制度があります。クーリングオフ期間が過ぎてしまっても販売方法などに問題があれば解約できる場合もあります。

困ったときは相談を
 事例以外にもマルチ商法やワンクリック詐欺、通信販売など、若者が被害に遭いやすいトラブルがあります。
困ったときには消費生活センターに相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

消費生活センターってどんなところ?

市消費生活センターでは、消費者が、事業者(店など)と契約上のトラブルになったり、商品やサービスなどの消費生活に関する苦情・相談・問い合わせを受け付け、専門の相談員が、解決に向けた助言やあっせん、情報提供などを行っています。
また、解決困難な事例の場合は、相談員と弁護士が連携し、センター弁護士相談を行っています。
相談以外にも消費生活に関する情報の発信や、消費者啓発活動も行っています。

Q&A

Q.どんなことが相談できますか?
A.相談内容事例
▽携帯電話に身に覚えのない請求メールが届いた
▽訪問販売で必要のない商品を購入してしまった
▽エステで強引な勧誘を受け、仕方なく高額な契約をしてしまった
▽賃貸アパートを退去したが敷金を返してもらえない
▽債務整理をしたいがどこに相談すればいいかなど


Q.どんな人が相談できますか?
A.市民か、市に通勤・通学する 消費者が対象です。
* 居住地の相談窓口を知りたい場合は消費者ホットライン【188】で案内しています

相談時のワンポイントアドバイス

▽ 相談電話をかける前や来所する前には、事前に相談内容や状況を整理しておくと効率的です
▽ 約款・契約書・保証書・領収書などの書面や、きっかけとなった広告、パンフレットなどの関係書類をできるだけ集めてください
▽ インターネットが関係した相談では、その画面やURL、メールなども保存していればプリントアウトして持参してください
*相談内容によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずは電話してください


さまざまな情報を発信中!
●情報提供 訪問販売などによる被害や消費生活についての知識を市広報紙、コミュニティ紙、メールマガジン、パンフレット、センターHPなどでお知らせしています
●出前講座 悪質商法による被害を未然に防ぐため、相談員が地域に出向いて講座を行います(随時受付)
●「くらしの知恵増講座」衣食住全般について、くらしに役立つテーマを中心に毎年、市役所内会議室で開催しています
■問い合わせ先 消費生活センター (33)5454

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「何でも買い取ります」の目的 は 貴金属 かも!

「訪問購入」(訪問買い取り)とは、古着などの不用品を買い取ると言って電話を掛け、訪問したときには貴金属などを要求し、安価で買い取る手口です。トラブルが多発したため2013年2月に法律で規制され、一時減少しましたが、最近、またこのトラブルの相談が目立っています。

事例1

 電話に出るとすぐに「奥さんと代わってください」と言われた。代わったところ「各家庭に電話していますが、不要な食器はないですか? 1点からでも買い取ります」と言われたとのこと。本当だろうか…    (60歳代・男性)

事例2
 同居している高齢の母が、昼間電話を受け「不要な洋服や着物・帯などはないですか? 高く買い取ります」と言われ承諾したとのこと。業者が来たときに立ち会おうと思うが、どのような点に注意したらいいか (50歳代・女性)

事例3

「不要な物があれば、ぬいぐるみ1つでも買い取ります」という電話が女性から掛かったので承諾した。買い取りには男性が行くと言ったので、「女性の方がいい」と伝えたら、「荷物があるので男性が行くことになっている」と言われた。当日、玄関先に古着を積んで待っていたら、訪問時、古着には目もくれず「貴金属の買い取りが専門です。貴金属を出してくれたら古着も少し持って行きます」と言われた。話が違い憤慨(ふんがい)している  (70歳代・女性)

▽書面で確認、許可証の提示を
 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されました。買取業者は、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類、購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられました。もし訪問要請を承諾した場合は、業者が来訪したときに古物商許可証などの提示を求めるとともに、契約書面を確認するようにしましょう。

▽クーリング・オフ制度の利用を
 契約書面を受領した日から8日以内であれば無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができるようになりました。

▽訪問要請は慎重に
 訪問された時に話が違うことに気が付いても、1人で対応すると業者の要望を断れない場合もあります。訪問要請の電話を受けるときは、慎重に検討してください。

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新聞契約のトラブルにご注意 契約は慎重に !

新聞の契約に関する相談がセンターに多く寄せられています。特に、高齢者やその家族からの相談が目立っています。

事例1


今月になって新聞が2紙入りだした。私はA紙を契約しているつもりだったのでB紙の販売店
に問い合わせると、3年前に妻がB紙と契約したと言われた。私はA紙を読みたいと思っているので、B紙を解約できないか   (70歳代・男性)

事例2
 来月から新聞購読が開始されると販売員が来訪した。5年前に私が新聞購読の先付契約をしたのを忘れていた。最近、私は目が見えにくく新聞は読めなくなってきていて、やっと前の新聞契約が終わったところだった。今回の契約を解約したい  (80歳代・女性)

▽事例1のように夫婦の一方が知らないうちに契約していたとしても、家庭生活に必要な日常品の契約は夫婦で共同責任を負う(日常家事債務の範囲内)とみなされるので、一方的な契約の解約はできません

▽新聞の契約は期間を定めた契約です。クーリング・オフ(無条件解約)期間を過ぎると、「読みたくない」などというような消費者の自己都合での解約はできません。また、事例2のような先付契約(新聞が入りだすのが何年も先になる契約)をすると、契約時は大丈夫と思っていても新聞が入りだす時期になって、契約を忘れていることや、事例のように健康上の問題で新聞が読めなくなる場合があるので、慎重に検討しましょう。現在の新聞契約が終わるころに、次の契約をするようにしましょう

▽新聞の購読契約書は、法律で定められた契約書面です。トラブルを避けるため、契約書の控えは大事に保管しておいてください。訪問販売で新聞購読を契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフできます。困ったときには同センター相談してください

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インターネットでの旅行の契約は慎重に!

知っておきたいトラブル回避のポイント

 パソコンやスマートフォンで手軽に旅行予約サイトを利用し、航空券やホテルを選ぶ人が増えています。しかし、インターネットでの旅行の契約は、店舗の契約と異なり、予約内容(日程、部屋のタイプなど)や契約条件(キャンセル料など)をよく確認しておかないと、思っていた予約内容と違っていたり、高額なキャンセル料を請求されるなど思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

変更できないと言われ・・

海外旅行サイトでホテルの部屋をAタイプで予約したつもりが、予約確認メールを見るとBタイプになっていた。
画面の表示が見づらく、別のタイプになっていることに気付かなかった。業者に変更を申し出たが、できないと言われ困っている。(30歳代・男性)

キャンセル料がかかると知らず・・・

 国内サイトで、半年後に海外旅行に行くための航空券を申し込み、クレジットカードで30万円を決済した。
翌日、やはり別の便に変更をしようと思ったが、利用規約に「取り消しをするには代金の50%が発生する」と記載されていた。契約してから1日しかたっておらず納得がいかない。(40歳代・女性)

ほかにも…

ほかにも「旅行サイトから予約確認メールが届いたにもかかわらず、現地に行ったら予約が取れていなかった」、「旅行サイトで航空券の申し込み中に『エラー』表示になり予約確認メールも届かなかったので、直接航空会社のサイトから予約をしたら、二重予約になっていた」などのトラブルも起きています。また、「海外旅行の申し込み後に代金を支払ったが、渡航前に旅行会社が倒産してしまった」などの相談もあるので注意が必要です。

トラブルを防ぐためのポイント

予約する前
●旅行サイト運営事業者の名称、住所(国内か海外)、代表者の氏名などを確認しましょう
▽国内サイト= 旅行業登録の有無、受付時間、問い合わせ手段(電話、メールなど)
▽海外旅行サイト= 顧客対応窓口への連絡手段(電話、メールなど)、受付時間、日本語の対応の有無
●申し込みを完了する前にキャンセル料や変更などの契約条件や予約内容をよく確認しましょう
●申し込みの送信前に氏名やメールアドレス、旅行日程などの入力ミスがないかを確認しましょう

予約した後
●予約確認メールや予約サイト内のマイページは、予約後すぐに確認しましょう
●予約確認メールは印刷などして、旅行が終わるまで保管しておきましょう
●旅行会社が倒産し、契約した内容が実行されない場合、旅行業の登録事業者であれば、営業保証金制度や弁済保証金制度が設けられています。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

サーバ型電子マネー詐欺に注意!

コンビニでは「プリペイドカード」「ギフトカード」などの電子マネーカードが売られています。
また、コンビニに設置してあるオンライン取引が行える端末でも電子マネーを購入することができます。
これらの電子マネーは、記載のID番号を利用したいウェブサイトで入力し、買い物ができるものですが、最近、詐欺の支払手段として使われることが多くなってきました。

携帯に届いたメールを見たら・・

スマホにインターネットの通販会社のA社から「有料動画サイトの未納が発生している」というメールが届いた。
時々利用している通販サイトなので電話したところ「8万円の未納料金がある。コンビニの端末でうちの会社のギフトカードを買ってギフト番号を伝えるように」と言われたので、指示通りギフト番号を写真に撮りメールで送ってしまった。
家族に話したらそれは詐欺だと言われた(20歳代・女性)

10万円必要と言われて・・

「総合消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届いた。
何のことかと思い電話をすると弁護士を予約するようにと電話番号を教えられた弁護士に電話した。
すると「弁済調達金」として10万円必要と言われ、コンビニで赤いカードを買って支払うよう言われた。
購入後に電話すると、裏面を削って現れる番号を教えるよう言われたので伝えてしまった(50歳代・女性)

 事例1のようにコンビニの端末で電子マネーを注文し、レジで代金支払い後に渡される控えには数ケタのID番号が記載されています。
 事例2では、カード裏面のスクラッチ印刷部分を削るとID番号があらわれます。
 これらのID番号が分かれば、誰でもどこででも利用ができるという、電子マネーの匿名性や譲渡性といった利便性の高さが、詐欺の手口として悪用されています。

 事例の架空請求以外にも、サクラ(客のふりをした業者)を使った出会い系サイトなどで支払手段として使われることがあります。
 
ID番号を相手に伝えることは、電子マネーを相手に渡したことと同じです。電子マネーの価値は運営会社のサーバで管理されるので、相手に使われる前であれば使用を停止できる場合もありますが、ID番号を伝えるとすぐに使われるケースが多く、その場合、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。
もし不審に思った場合は、早急に電子マネーの運営会社に連絡をしましょう。また、控えは保管しておきましょう。

 身に覚えのないメールやハガキなどの請求に、返信・連絡をしてはいけません。 「電子マネーを購入して」「番号を教えて」と言われたときは詐欺の可能性があります。
不安な場合は、消費生活センターに相談してください。

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「フリマアプリ」個人間取引のトラブル

「フリマアプリ」とはインターネット上で提供されるフリーマーケットのサービスです。
個人間取引が基本で手軽に利用できる一方、トラブルにあったという相談が、多く寄せられるようになりました。

センターに寄せられた相談事例

▽「フリマアプリ」で水族館のチケットを購入。入館しようとしたところ、すでに使用済みだった。(20歳代・女性)

▽レアなトレーディングカードをクレジットカードで購入決済した。届いた商品は写真と違いボロボロで偽物のようだった。出品者にメールしたが返信がない。運営会社のフリマサイトに連絡しても、やはり回答がない。(40歳代・男性)

▽ネット上のフリーマーケットでブランド物の靴を購入した。届いた商品を確認すると写真
では分からなかった汚れがついていた。すぐに出品者に連絡したが「発送時にはそんな汚れはなかった」と言われ返品を受けてもらえない。運営会社に連絡すると「当事者同士で話し合ってください」と言われた。(40歳代・女性)

▽出品した服が売れたので翌日発送。しかし買主から「契約した商品と違う色のものが届いたので返金してほしい」と言われた。間違いなく出品したものを発送したが、納得してもらえない。返金しないといけないのか。(30歳代・女性)

☆自己責任でリスクも伴う取引だと認識しましょう☆
「フリマアプリ」では金銭や品物のやり取りは、売主と買主の間に運営会社が入り、仲介しますが、基本的に個人間の取引になるので、トラブルが発生した場合、当事者間で解決するのが原則となっています。売主側、買主側の両方の「自己責任」です。

☆商品や取引相手の情報収集をしましょう☆
大手フリマアプリの場合、代金の支払いは、相手に直接支払うのではなく、エスクローサービス(フリマ運営会社を介して代金を支払う方法)が導入されています。買主が一定の手続きをしないと売主への代金の支払いが保留となり、トラブルが発生した場合にはその間に当事者同士で話し合うことになります。

☆取引ルールとマナーを守って利用しましょう☆
「フリマアプリ」で取引するときは、規約をよく読んで出品者が設定したルールの確認をして、商品、送料などの情報収集を行い、トラブル発生時のリスクも考慮しながら慎重に利用しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

ハガキやメールによる架空請求が急増!

 最近、はがきやメールなどで不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています!
文面には、架空の「財産の差し押さえ執行」や「最終通告」「法的手続きに移行」などが記載されていて、法的根拠があるかのように見せかけて不安をあおり、連絡をさせる振り込め詐欺の手口です。

ハガキの事例

【実際には存在しない「消費者支援センター」などからハガキが届いたという架空請求】

ハガキには「契約不履行で裁判所に提訴された」と書かれています。
「内容を確認するため」もしくは「身に覚えのない場合」でも、消費者に連絡するよう誘導し、高額な費用を請求するものです。

●過去に使用された 法務省と類似した名称 
 ▽国民訴訟通達管理センター
 ▽民事訴訟管理局
 ▽民事訴訟通達センターなど

*裁判所からの文書は「特別送達」で届き、書留などと同じように手渡しされます。
ハガキで郵便受けに届けられることはありません。

メールの事例

【SMS(ショートメッセージサービス)(*1)を使い、実在する事業者や債権回収会社をかたった架空請求】
実在する大手通販会社などをかたり、SMSを利用して身に覚えのない料金請求のメッセージを送り付ける手口です。

090や080のあとに適当な数字を入力すれば、その電話番号の所有者へメッセージが送信されます。
連絡してしまうと執拗(しつよう)な料金請求を受けるというものです。

(*1)SMSとは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

●払わない
 「訴訟を起こす」「給料や財産の差し押さえ執行」など不安をあおるようなことが書かれていても、決して支払わず、無視しましょう
●連絡しない
 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません
●不安な時は相談を
 不審なハガキやメールが届いて不安になったら、まずは消費生活センターへ相談してください

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

年末に増える消費者トラブルにご注意を!

 何かと慌ただしい年の瀬になりました。年末年始の準備で忙しくなると増える消費者トラブルを紹介します。

送りつけ商法

父が電話を受け「カニは好きですか」と聞かれた。以前、海産物を購入した店からの電話かと思い話を聞き、あいまいな返事をしてしまった。数日経って商品が代引きで届くと、以前購入した店とは違う店からの商品だと分かった。どうすればよいか。

訪問購入

 「不用な物はないか。何でも買い取る」と電話があった。「年末の大掃除をしたので捨てたい古着がたくさんある」と伝えると、「今日の午後、自宅に伺う」と言うがどのような点に注意したらいいか。

【送りつけ商法】
▽断るときはきっぱりと
あいまいな返事をすると承諾したとみなされ、商品が送られてくる可能性があります。必要なければあいまいな返事はせず、きっぱりと断りましょう。

▽受取り拒否を
頼んだ覚えのない商品が代引きで届いた時にはお金は払わず、受け取り拒否をしましょう。

【訪問購入】
 「訪問購入」では不用品を買い取るなどの電話がありますが、訪問時には貴金属やブランドバックなどを要求されるトラブルがあります。
▽一人で対応しない
訪問時に話が違うと気付いても、一人で対応すると業者の要望を断れない場合があるので、訪問要請の電話を受けるときは慎重に検討してください。 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されています。

▽書面で確認を
また、買取業者には、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられています。

▽クーリング・オフ制度の利用を
また、今回の事例では電話勧誘販売に該当するので商品を受け取ってしまっても契約書面が届いて8日以内であれば、生鮮食品でもクーリング・オフが可能です。期間内にクーリング・オフのハガキを出しましょう。



▽クーリング・オフ制度の利用を
契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、同期間は物品の引き渡しを拒むことができます。もし訪問購入を承諾した場合、業者の訪問時に「古物商許可証等」の提示を求め、契約書面を確認するようにしましょう。

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春の引っ越しシーズンに向けての注意ポイント!

春の到来が間近になりました。この時期になると転勤や就職などで転居する人が増えるため、引っ越しサービスや、賃貸アパートの入退去などのトラブルの相談がセンターに多く寄せられます。トラブルを未然に防止するためのポイントを紹介します。

引っ越し業者との契約は?
●見積もりと打ち合わせ
 運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットでの見積もりはできるだけ避け、直接運送業者に下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
●違約金の確認
 契約後にキャンセルする場合の違約金を確認しておきましょう。
●荷物の申告
 壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告しましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。
●荷物の確認
 引っ越し後、なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3カ月以内に届出がない場合は、業者の責任が消滅します。

賃貸アパートの入居と退去は?
【入居時】
●契約内容の確認
 契約する時は、重要事項説明を受けましょう。契約書をしっかり読み(特約に注意)分からない点は説明を求め理解した上で契約するようにしましょう。
●部屋の確認
 入居時は、退去時のトラブルを避けるためにも貸主と借主で立会い、傷や汚れがないかなど部屋のチェックをしましょう。写真を撮っておくと役に立つことがあります。
【退去時】
●申し出の時期
 退去の申し出は、契約書に記載された予告期限までに連絡しましょう。
●部屋の確認
 退去前に貸主側(管理会社など)と一緒に室内を確認するようにしましょう。
●退去後の原状回復
 国土交通省のホームページ上の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。
▽借り主負担=借主の不注意などで室内を汚した、器物を壊したなど
▽貸し主負担=時間の経過による自然損耗など(賃料に含まれるため)
●修理費用の支払い
 修理費用の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認してから支払いましょう。
*話し合いで解決できない時は、簡易裁判所の調停や少額訴訟が利用できます

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光回線サービス「乗り換え」の勧誘にご注意!

光コラボレーション事業者(*)から「今より料金が安くなる」と光回線サービスの乗り換えを勧められ、「大手電話会社の新しいサービスと思い契約したが、別会社との契約になっていた」など、勧誘トラブルの相談が依然として消費生活センターに多く寄せられています。

(*)光コラボレーション事業者とは、大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けて、新たに光回線とプロバイダなどを組み合わせるなど独自のサービスをさまざまな料金や契約内容で提供する事業者

<事例1>

電話勧誘で「今より料金が1000円安くなる」と光回線サービスの乗り換えを勧められた。
業者から言われるままにパソコンを操作し「同意する」をクリックした。住所、氏名、生年月日などの個人情報も聞かれたので答えた。よく考えると今の料金より安くならないと思うので解約したい。 (50歳代・女性)

<事例2>

 「光回線サービスに関する案内」と電話があり、パソコンを操作させられた後、最後に画面表示された番号を伝え終了した。
現在契約している大手電話会社の名前を挙げたので、すっかり信用してしまった。
後日、書面が届き別会社との契約になっていることが分かった。契約先を変更するつもりはないので解約した。 (60歳代・男性)

アドバイス

 現在の契約先を解約し、光コラボレーション事業者が提供する光回線サービスに乗り換えることを「転用」といい、手続きをするには「転用承諾番号」が必要となります。
「転用承諾番号」は大手電話会社のホームページから利用者本人が取得し、その番号を新たな光コラボレーション事業者に伝えることで乗り換えが完了します。

〈事例1〉のように、電話で「今より料金が安くなる」と言われても、必ずしも料金が安くなるとは限りません。他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。

〈事例2〉では、大手電話会社の新しいサービスと勘違いさせ、大手電話会社のホームページへ誘導され、そこで取得した転用承諾番号を伝えたことで光コラボレーション事業者との契約へ変更になっています。〈事例〉については、法律の改正で導入された初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)で解約ができました。

光回線サービス「乗り換え」の注意点
▽光回線サービスの乗り換え手続きが完了すると新たな契約先へ変更になります

▽契約先が変更になると電話番号が変わる場合もあるので注意が必要です

▽勧誘を受けたときは、必ず事業者名や連絡先などを確認しましょう

▽「安くなる」との言葉をうのみにせず、月額料金やオプションサービス、解約料などを書面でよく確認し、現在の契約内容と比較するなど契約は慎重にしましょう

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インターネット通販の落とし穴 定期購入

パソコンやスマートフォンなどがあれば、いつでもどこにいても気軽に申し込みができるインターネット通販ですが、
広告を見て「1回だけのつもりで注文したら定期購入の契約だった」というトラブルが多く発生しています。

同じ商品が届いて・・・

スマホ利用時に画面に現れたダイエットサプリの広告をタップすると業者のホームページに飛んだ。通常3980円が630円で試せるとあったので申し込んだ。1回だけだと思っていたら2回目が届き、業者に電話するとお試し価格は4回の定期購入が条件だと言われた。体に合わないのでクーリング・オフしたい。  (40歳代・女性)

モニターだと思っていたら・・

スマホで検索中、「モニター価格1080円」という美容液があったので申し込んだ。商品が届き、同封されていた書面を読んだら4回の定期購入と書いてあった。2回目以降の商品価格は大幅に上がっていた。もともと1回だけのつもりで、こんなに高額になると分かっていたら頼まなかった。解約したい。(50歳代・女性)

アドバイス

 ☆通信販売にはクーリング・オフ制度はありません☆
業者が決めた返品などに関する条件に従うことになります。
事例1と事例2の業者のホームページには、4回の継続購入が条件と書いてあり、無条件での解約はできませんでした。

 しかし、事例のほかにも
「定期購入であることの表示が分かりにくくて気付かなかった」「全部でいくらの契約になっているのかわからない」といった苦情が多く発生しました。
特にスマートフォンでは画面も小さく、スクロールしていくと条件を見落としがちでした。

 その結果、法律が改正され平成29年12月1日から、定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販での申込・確認画面上に
「定期購入契約であること」と、
「支払代金の総額、契約期間やその他の販売条件を表示すること」
が義務化されました。 

注文する前には、これらの条件を確認し、また解約の条件なども確認するようにしましょう。
トラブルに備え、注文時の最終確認画面を印刷したり、画面を保存するなどして、契約内容を記録しておくようにしましょう。

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仮想通貨って儲かるの?

「仮想通貨」に関する相談が寄せられています。

事例1

知人から儲かると仮想通貨の購入を勧められているが、大丈夫か。

仮想通貨はネット上で取引されますが実物のコインは無く、法定通貨と直接交換できないものもあります。
価格変動リスクを伴い、将来必ず値上がりするものではありません。

仮想通貨交換業者は金融庁に登録が必要なので登録を確認しましょう。
また、取引の仕組みが理解できなければ契約しないほうが賢明です。

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不用品の片づけ業者との契約は慎重に!

遺品整理や不用品の片づけ・処分を依頼したら、作業当日に料金が加算され、高額な請求をされたというトラブルの相談が寄せられています。

業者と契約するときは、次の点に気を付けましょう。

契約する前に依頼内容を明確にして、複数の業者から見積もりを取りましょう。

・見積書に「・・一式」等あいまいな記載がされている場合は、具体的な作業内容を記載してもらいましょう。

・キャンセルしたら料金がかかる場合があるので、契約前に確認しておきましょう。

・納得できない場合は、すぐにお金を払わないで消費生活センターに相談しましょう。

*不用品を処分するだけの場合は、市役所の環境課に問い合わせれば、市の指定業者を紹介してもらえます。

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「新聞の契約は慎重に!!」

依然として、訪問販売による新聞契約の相談が寄せられています。

事例

数年前に契約した新聞が今月から入り出し、現在取っている新聞と重なり2紙配達されるようになった。新聞代の支払いが困難なので解約したい。

訪問販売では契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができますが、それを過ぎると無条件解約は非常に困難です。

長期間の契約や配達が数年先になる先付け契約は避けましょう。

契約時は購読期間をよく確認し、契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

~無料で点検と思っていたら…~ 

知らない業者から無料で点検をすすめられ契約してしまったという相談が寄せられています。

無料点検のつもりが・・

●「市から委託されたという業者から無料で水道メーターの点検をするという電話があったが、本当だろうか」
●「浄水器の無料点検だと電話があり、すでに設置している浄水器の販売業者の定期点検だと勘違いし承諾したが違う業者だった。」
などの相談が寄せられています。

訪問してきた業者から・・・

「近くで工事をしていたら、お宅の屋根瓦が壊れているのが見えた。無料なので屋根の点検をしませんか?」と言われたのでお願いした。
点検後「瓦の破損がひどいので、このままにしておくと、雨もりがするようになる」と言われ、屋根の吹き替え工事の契約をしてしまった。
冷静になって考えたら高額なので解約したい。

点検商法

「公的機関」を騙って訪問したり、「無料で点検」といって点検後に消費者の不安をあおり、契約をさせる点検商法と呼ばれる手口です。
一度契約するとさらに契約を迫られるケースもあります。
訪問販売では契約して8日以内であればクーリング・オフできます。
また中には、火災保険を使って修理が出来ると説明される場合もありますが、使えるかどうかは各自が加入している保険内容によって違うので、業者の言葉をうのみにしないよう注意しましょう

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

日用品等の安売りや無料配布にはご注意!

日用品等の安売りや無料配布に関する相談が寄せられています。

事例

「食品等を安く販売する店がある」と知人に誘われ、何度か楽しく通っているうちに仲良くなった販売員から「高血圧が改善される治療器がある」と勧められ、高額だったが断りきれず購入してしまった。
解約できるか。

アドバイス

「無料や安価で販売される日用品等を目当てに通っていた店舗で、高額な健康器具や寝具等を勧められた」という相談が寄せられています。
販売員と顔見知りになると契約するつもりがなくても、なかなか断れない場合もありますので注意が必要です。
断りきれずに契約してしまった場合にはできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

配送業者を騙った詐欺メールにご注意!

配送業者を騙った詐欺メールが急増しています。

事例

配送業者からスマートフォンに『不在のため、荷物を持ち帰りました。詳細はこちら・・』というSMS(ショートメール)が届いた。
表示されたURL(連絡先)をタップしたところ、大量のメールや電話が掛かるようになり、その後、携帯電話会社から高額なゲーム代金の請求を受けた、という相談が寄せられています。

アドバイス

これは、携帯電話の情報が悪質業者に抜き取られてしまう『スミッシング詐欺』と呼ばれる新たな詐欺の手口です。
不正利用されたという立証が非常に難しく救済が困難なので、このようなメールが届いても無視してください
通信販売を利用したり、荷物が届く予定がある場合など思わずタップして被害に遭うようです。
配送のお知らせは、配送業者に登録しない限り、SMS(ショートメール)で連絡してくることはありません。
気になるときは電話帳で調べた配送業者の電話番号へ掛けて確認することが賢明です。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

年末の電話勧誘にご注意!(送り付け商法)

年末の電話勧誘にご注意してください!

事例

年末に遠隔地の産地直送業者から電話が掛かり、カニを勧められた。
威勢のいい男性が言葉をはさむ間もなく立て続けにカニを宣伝するので、すぐに断りきれず、やっと「要りません」と断ったら、
「せっかくお得意様に安く買ってもらおうと親切に電話しているのに」と言って不機嫌になった。
こちらから電話を切ったが、もし届いたらどうしたらいいか? 

アドバイス

カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたという相談が寄せられています。
電話を受けた時はあいまいな返事をせず、きっぱりと断るようにしましょう。
もし届いたら、お金を払わずに受け取り拒否をしましょう。
また電話勧誘販売の場合、契約しても契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフにより契約解除ができます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

回数券の購入はよく考えて! 

回数券の購入トラブルについて

事例

マッサージ店で割安になると言われ10回の回数券を購入した。しかしよくよく考えてみたらこの先ずっと通えるかわからない。まだ一度も使用していないが返金してもらえるだろうか(60歳代女性)

回数券は一回あたりの料金が安くなるなどお得感がありますが、未使用であっても必ずお金が返ってくるとは限りません。
また健康状態や生活環境の変化などで先々通うことができなくなったり、期限内に使い切ることができなくなる可能性もあります。
お得感に惑わされず、購入前に条件などをしっかり確認するようにしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

突然パソコンに表示される警告画面に注意!

突然パソコンに表示される警告画面に注意してください!

警告画面が表示されて・・

インターネットを利用中に突然「ウイルスに感染している」と警告画面が表示された。
不安になり記載の番号に電話をしたら「セキュリティ対策が必要」と言われ対策ソフトの購入を勧められた。購入しても大丈夫か。
(60歳代男性)

急に警告音が鳴り・・・

パソコンでインターネットを使用中に突然大きな警告音が鳴り、「あなたのパソコンがウイルスに感染しています」「問題解決のためこちらに電話ください」などと表示され画面から消えなくなった。表示された番号に電話をかけてもいいか。 (70代 男性)

実際にはウイルス感染していないのに、不安に感じた利用者が画面上の連絡先に電話をすると、セキュリティソフトの購入やウイルス除去のサポート費用などを請求する手口です。

警告画面が表示されたり警告音が流れだしても、慌てて連絡や契約をしないようにしましょう。

警告画面の削除や警告音を止める方法については

IPA(独立行政法人)情報処理推進機構ホームページを参考にされてください。

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電力会社の切り替えの勧誘に気をつけて

電力会社の切り替えの勧誘に気をつけてください

事例

大手電力会社を名乗って電話があり「スマートメーターにすると人件費がかからなくなり電気料金が安くなる。電気料金の検針票をFAXするように」と言われ送った。
昨日知らない会社から契約に関する書類が届いた。他の電力会社と契約したつもりはない。

アドバイス

様々なサービスを提供する事業者を消費者が自由に選べるようになった電力の小売り自由化から3年が経ちました。
一方で電話勧誘や訪問販売による契約先変更のトラブルの相談も増えています。
トラブルに遭わないためには「安くなる」などのセールストークに惑わされず、勧誘時には事業者名を確認し、契約先を変更するつもりがない場合はきっぱり断りましょう。電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。

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新聞購読の長期契約や*先付契約は慎重に

なかなか減らない新聞のトラブル

≪事例≫

「数年前に契約していたことを忘れ、今月から2紙が配達されるようになり支払いが困難。解約したい。」「目が悪くなり新聞が読みづらくなった。解約したい。」等の相談が依然と多く寄せられています。

≪アドバイス≫

訪問販売では、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。契約時は大丈夫でも、家庭の事情などが変わる場合もあります。長期間の契約や新聞が入り出すのが数年先になる先付契約は避けるなど、契約の際は購読期間を慎重に考えましょう。契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。


 *先付契約・・・新聞が入り出すのが数年先になる契約

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

インターネット通販トラブル

~それって定期購入かも!~

同じ商品が届いて・・・

スマホで「初回お試し980円」という広告を見て除毛クリームを注文した。商品を試してこれ以上必要ないと思っていたら2回目が届き、驚いて販売会社に電話をすると6回以上の購入が条件の定期購入だと言われ、解約・返品を受付けてもらえなかった。

いつでも解約できると思っていたら・・

インターネットで見つけた化粧品の定期購入で「いつでも解約できる」とあったので注文した。1回目を使って肌に合わなかったので解約の電話をしたが、2回目以降の解約申請の期間が過ぎているので、2回目を受け取らないと解約できないと言われた。

≪アドバイス≫

事例①②ともに通販業者のサイトには法律で定められた記載があり、また自己都合による返品不可の表示もありました。

☆通信販売にはクーリング・オフ制度はありません☆
返品や解約については事業者が決めたルールに従うことになります。

※注文する前に広告表示や契約に関する条件(購入回数、支払総額、解約方法等)を確認するようにしましょう。

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依然と多い光回線の契約トラブル

~「安くなる」と言われて~
依然と多い光回線の契約トラブルに気をつけて!!

≪相談事例≫

大手電話会社を名乗って電話がかかり、「今より料金が安くなる」と言われたので光回線の契約をした。今契約している事業者のサービス変更と思っていたが、後日届いた書面を見ると別の事業者との契約になっていた。契約先を変更するつもりはないので解約したい。

≪アドバイス≫

【事例】については、初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)により解約ができました。光回線の契約は、通信事業者やプロバイダ等の事業者が様々な独自のサービスを提供し、仕組みも複雑です。「今より料金が安くなる」と言われても、他のサービスとのセット契約で高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生する場合があります。「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名や連絡先、サービス名、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認し、理解した上で必要かどうかを検討するなど契約は慎重にしましょう。

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引越サービスのトラブルを防ぐためのポイント!

引越の際のトラブルにご注意ください

契約するとき

・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取りましょう。サービス内容によって料金が違うので、電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらい、念入りに打ち合わせをするようにしましょう。
・もし、キャンセルすることになった場合の違約金を確認しておきましょう。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は、事前に申告しておきましょう。現金や貴重品などは引き受けてもらえないので、自分で管理しましょう。

引っ越しが終わったら・・

・見積書に記載された方法で料金を払いましょう。
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認しましょう。
・なるべく早く荷物のチェックをし、破損や紛失が分かったらすぐに業者に申し出ましょう。全日本トラック協会の「標準引越運送約款」では荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅します。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新生活を始める若者を狙う悪質商法に注意

新生活を始める方へ

<相談事例>

①スマホで「初回500円」の健康食品を注文したところ4回の継続購入が条件の定期購入になっており解約できない。

②アパートの管理会社を騙って訪問してきた業者から、電力会社変更の勧誘を受け、よくわからずに契約してしまった。

③大学の先輩から「知り合いを勧誘すれば紹介料で簡単に稼げる話がある」と言われたが本当か。

事例1:通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。注文する前には契約に関する条件を確認するようにしましょう。

事例2:訪問販売の場合、契約書面を受領後8日以内であればクーリング・オフが可能です。

事例3:簡単に稼げる儲け話はありません。事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。

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火災保険を使って家屋の修理が出来る?

火災保険を使って家屋の修理が出来る?~という勧誘にご注意ください。

<事例>

大手保険会社から委託されたという業者から電話があり「こちらの地域は台風の影響で、屋根や雨どいの被害が多い。3年以内であれば火災保険を使って修理ができるので、調査させてください。」と言われた。雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか?

<アドバイス>

 老朽化による損害は、保険支払いの対象外です。自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。
老朽化による損傷なのに自然災害として保険会社に請求することは、保険金詐欺にあたるおそれがあるので注意してください。事例の場合は、屋根などの修理工事契約を結ぶことを目的にしている点検商法と呼ばれる手口だと思われます。もし契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフによる無条件解除ができます。

 住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

通信販売のトラブルが急増中!

通信販売のトラブルが急増中!~契約前の注意点~

<事例>

①お試しだと思って健康食品を頼んだら、同じ商品がまた届き定期購入だとわかった
②ネットで頼んだ化粧品を使用したら肌がかぶれた
③先月洋服を注文したが、いまだに届かない。業者の連絡先がわからない

☆通信販売にはクーリングオフは適用されません☆
※販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。

注文する前に数か月の定期購入が契約条件になっていないか、肌にトラブルがあった場合返品できるのかなど返品の条件を確認しましょう。

通販会社はHPに必ず会社の住所と連絡先を表示しなければなりません。
トラブルにあった場合に備えて、通販会社の連絡先は契約前に確認しておきましょう。

「会社概要」もしくは「特定商取引法上の表記」に表示されている場合がほとんどです。これらの記載がない通販会社を利用する際には注意が必要です。

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水回りのトラブルにあわてないで!

水回りのトラブルにあわてないで!~業者選びは慎重に

<事例>

日曜日にトイレが詰まった。早く何とかしなければと焦ってしまい、以前ポストに入っていた「水回りのトラブルに出張料無料で24時間いつでも対応!」というチラシをみて業者に電話して来てもらった。作業前に見積り額は提示されたが、実際の作業は短時間で終了しその割には料金が高いと感じた。自分から業者を呼んでいるし、急いでいたので仕方ないと思い払ったが、やはり相場より高い料金を払わされたのではないかと後悔している。

<アドバイス>

事例のような場合、あわてて業者を呼んでしまいがちですが、数社に工事代金や出張料などを聞いてから、依頼先を決めるようにしましょう。このような緊急を要するトラブルに備えるために安心して作業を任せられる事業者の情報を事前に集めておきましょう。
水回りのトラブルの時は、市内の方なら宗像管工事協同組合に連絡したら年中無休24時間いつでも対応してもらえますので、業者選びの参考にしてください。
*宗像管工事協同組合(電話37-0435):宗像地区事務組合および宗像市の委託業者

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宅配業者をかたった不審なメールにご注意!!

宅配業者をかたった不審なメールにご注意ください

<事例>

携帯電話に宅配業者をかたって下記のような不審なメールが届いたとの相談が多数寄せられています。                      

お客様宛に荷物を届けましたが、不在のため持ち帰りました。
下記よりご確認をお願いします。
             http://takuhai-■.com

<アドバイス>

宅配業者をかたってメールを送りつけ、リンク先から偽サイトへ誘導し、個人情報をだましとる「フィッシング詐欺」の手口です。個人情報を不正利用され金銭被害に遭う恐れがあります。身に覚えのない不審なメールが届いたら、記載のリンク先をクリックせず無視しましょう。個人情報などを入力してしまった場合は、携帯電話会社に連絡し不正利用をされていないかを確認しましょう。

手口の詳細や対処法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のHP「安心相談窓口だより」に掲載されています。 ☎ 03-5978-7509

「フィッシング110番」
 フィッシング110番

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

身に覚えのない商品が届いたが‥‥

注文した覚えのない商品が届いたという相談が多くみられます。

<事例>

大手通販会社から注文した覚えのない荷物がポストに入っていた。
宛先に私の名前と住所が記載されていて、海外から届いたようだ。今後の対応が知りたい。

<アドバイス>

自分が頼んだものだった!
自分が通販会社で購入した商品が、海外から届いている場合があります。サイトの購入履歴画面で到着予定間近の商品がないか確認してください。

知り合いからのプレゼントだった!
家族・親戚・知り合いからのプレゼントが届いていることもあります。大手通販会社のサイトで注文された場合、「ご依頼主」の欄に送られた方の名前が記載されず、通販会社の名前が記載されて商品が届くことがあります。

どれにも当てはまらなかったら・・・
注文していないのに商品を送り付けられ、代金を請求される送り付け商法(ネガティブオプション)に該当する場合は、商品を受け取った日から14日間、または事業者に引き取りを請求してから7日間が経過した時は自由に処分することができます。ネガティブオプションと判断がつかない場合などは消費生活センターに相談してください。

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賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために

賃貸住宅の契約では、退去時の原状回復のトラブルが目立ちます。
最近は入居時に、敷金や礼金を取らない、俗にゼロゼロ物件と呼ばれる契約形態が多くなりました。入居時の負担が少なくて便利な反面、退去時に多額の費用(修理代や部屋のクリーニング代など)を請求され困っているなどの相談も寄せられています。

<アドバイス>

契約から入居までに気を付けること

●宅建業者が仲介している物件の場合は、重要事項の説明を受けてから契約するかどうか決めるようにしましょう。
●契約書の特約事項に不利な条件(原状回復に伴う負担費用など)が記載されていないかチェックしておきましょう。
●短期で退去(契約解除)する時の違約金の有無を確認しておきましょう。
●鍵をもらったら宅建業者または貸主立ち合いのもとで室内を点検し、気になる箇所があれば指摘しておきましょう。念のため写真を撮っておくと安心です

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「訪問購入」にクーリング・オフが適用されます

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属や和服などの商品を、強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が、数年前から全国的に増加しています。中には、無理やり家に上がり込んで商品を物色する悪質な業者もいます。

 今までは、一度商品を業者の手に渡してしまうと、簡単に取り返すことはできませんでした。しかし、この「押し買い」のトラブルを未然に防ぐため、特定商取引法を改正。貴金属などを訪問して買い取る取引は「訪問購入」として規制され、2月21日から施行されました。

「貴金属を買い取ります」と業者が訪問し・・

突然業者が自宅を訪問し、「貴金属を買い取ります」と言った。指輪やイヤリングなどのアクセサリーを3万円で売ってしまったがすぐに後悔した。2日後、「思い出の品なので返してほしい」と業者に電話したが断られた。どうにかできないか。

これまで貴金属の「訪問購入」の場合、クーリング・オフ(無条件解除)は適用されませんでした。

今回の法律改正で、契約書面を渡すことが業者に義務付けられ、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。



 「また、商品が戻らないことを防ぐために、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
契約しても、すぐに商品を渡さないようにしましょう。

 事例の相談者に、クーリング・オフの通知をハガキに書き、特定記録郵便で送るように助言しました。

 「訪問購入」の被害を防ぐためには、買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断ることです。断った人への再勧誘は法律で禁止されています。納得して売る場合でも、相手をきちんと確認し、古物営業許可証の提示を求め、契約書面を必ず受け取りましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「保険金を使って住宅補修ができる」に注意!

 「火災保険など、加入している損害保険の保険金を使えば無料で補修工事ができる」と、電話や訪問で勧誘されたという相談が寄せられています。

保険の申請代行業者と名乗る人物から電話があり・・・

保険の申請代行業者を名乗った人から電話があり「台風などで壊れた屋根を保険金で修理しませんか?」と勧誘され、承諾。見積書と来訪した調査員が撮った屋根の写真を添付して保険会社に申請すると、「修理は申請代行業者が指定した修理業者が実施するので、受け取った保険金は、申請代行業者の口座へ振り込むように」と言われたので振り込んだ。しかし、いつまでたっても修理が実施されない。

業者は、保険金申請に必要な書類の作成などを手伝い、実際に申請するのは消費者です。

 保険金が支払われると工事費の前払いを要求する手口が多く見られ、解約を申し出ると高額な違約金を請求されたケースもあります。

▽業者の話をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取って内容を確認しましょう

▽代金の全額前払いは避けましょう

▽ 訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで無条件に解約できます。

 「8日間を過ぎてもトラブルが解決できる場合もありますので、消費生活センターへ相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話会社を騙るフィッシング詐欺メール

携帯電話会社を騙り、情報を抜き取るフィッシングメールによる被害の相談が増えています

SMSに届いたメールを信じてしまい・・

契約している携帯電話会社から「アカウントに異常ログインがある」という内容のメールがSMS(電話番号で届くメール)で届いた。慌てて、貼られていたリンクからログイン画面に移動し、IDとパスワードを入力してしまった。その後携帯電話会社から身に覚えのない高額な請求を受けた。どうしたらいいいか。

なりすましメールの中でも、特に問題となっている企業からの正式なSMSの中に、紛れて届くなりすましメールの手口です。
スマートフォンのSMSは宛先/送信者ごとに表示されます。
事例の画像のように携帯電話会社公式SMSと偽SMSが同じところに表示されています。そのため消費者は信じてしまいました。

【対処法】
☆このようなショートメッセージを受信した場合には、リンクを開かずに無視または削除してください。
☆もしフィッシングサイトを表示してしまってもIDやパスワードやクレジットカード情報等を絶対に入力しないように注意してください。
☆情報を入力してしまった場合、すぐに携帯電話会社に連絡し、IDやパスワードを変更しましょう。

フィッシング対策協議会ではフィッシング事例を紹介していますので、参考にさしてください。
フィッシング対策協議会

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

通販業者を騙るフィッシング詐欺

大手通販業者を騙り、アカウント情報を抜き取るトラブルが増えています

ロックされては困ると思い・・

大手通販業者から「アカウント情報が更新されていません。連絡がない場合、アカウントをロックします」という内容のメールが届いた。
よく使う通販サイトなので、届いたメールにあった「アカウント検証」をタップし、アカウント情報を入力してしまったが、大丈夫だろうか。
(40歳代 男性)

「アカウント凍結」「不正利用されている」などと緊急性の高い言葉で「本物そっくり」の偽サイトへ誘導するといった巧みな手口です。

大手ショッピングサイトでは登録のアカウント情報の開示をメールで求めることはありません。
受信したメールのリンクからサイトを開くことは絶対にしないでください。
アカウント情報を入力してしまった場合はすぐにカスタマーサービスに連絡し、パスワードを変更しましょう。

サイトにアクセスする場合には、あらかじめやお気に入りなど自分が登録していたところや自分で検索した公式サイト、もしくはアプリからログインするようにしてください。

フィッシング対策協議会ではフィッシング事例を紹介していますので、参考にさしてください。
フィッシング対策協議会

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

クレジットカード会社を騙るフィッシング詐欺

クレジットカード会社からのメールを装い、カード情報を抜き取るフィッシング詐欺にご注意ください

「重要なお知らせ」とメールが来て・・

クレジットカード会社から「重要なお知らせ」としてメールが届いた。利用明細を確認するために、メールに張られたURLをタップして、IDとパスワードの入力を求められたが、入力して確認したほうがいいだろうか。
(50歳代 女性)

「不正に利用されている」「不審な利用がある」などど不安をあおり、本物そっくりの偽サイトへ誘導し、利用者のアカウント情報をだましとろうとする手口です。

【対処法】
☆銀行やクレジットカードがメールで個人情報を求めることはありません。
アカウント情報を入力させるようなメールが届いてもメールに記載されたURLをタップしたり、メールの問い合わせ先へ連絡したりすることはやめましょう。

☆偽サイトは本物そっくりに作成されているので、見分けることは困難です。
確認する場合には、公式サイトを自分で検索してから連絡するようにしましょう。

☆詐欺被害に遭ってしまったときは、できるだけ早く金融機関やクレジットカード会社に連絡してください。

フィッシング対策協議会ではフィッシング事例を紹介していますので、参考にしてください。
フィッシング対策協議会

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話トラブル注意報!

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

小学生の孫が高額の請求をされ・・・

小学生の孫が、私のスマートフォンで遊んでいたら、サイトにつながり高額の登録料を請求された。年齢確認画面が出たようだが、孫はよく分からないまま画面を触ったようだ。

パソコンで多いワンクリック請求の手口です。
年齢確認画面を触っただけでは、契約は成立したとはいえないので支払う必要はありません。
スマートフォンはパソコンとほぼ同様の機能がありながら、子どもでも簡単に操作ができるので注意が必要です。


メールが届いたり、「登録完了」の画面が出たりした時点では、契約者の個人情報は知られていません。
不安になり、相手に連絡をしてしまうと、個人情報が漏れてしまうだけでなく、高額の請求を受ける可能性があります。
ただし、スマートフォンでは、不正なアプリから電話番号などの情報が伝わってしまう場合もあるので、知らない番号には出ないなどの対策をとりましょう。
スマートフォンは、従来の携帯電話とは異なる特性があることを認識して、子どもに扱わせる場合は十分注意しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

依然と多い光回線の契約トラブル

~「安くなる」と言われて~
依然と多い光回線の契約トラブルに気をつけて!!

「料金が安くなる」と言われ・・・

大手電話会社を名乗って電話がかかり、「今より料金が安くなる」と言われたので光回線の契約をした。
現在契約している事業者のサービス変更と思っていたが、後日届いた書面を見ると別の事業者との契約になっていた。
契約先を変更するつもりはないので解約したい。

【事例】については、初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる)により解約ができました。

光回線の契約は、通信事業者やプロバイダ等の事業者が様々な独自のサービスを提供し、仕組みも複雑です。
「今より料金が安くなる」と言われても、他のサービスとのセット契約で高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生する場合があります。

「安くなる」との言葉に惑わされず、事前に事業者名や連絡先、サービス名、利用料金、解約条件等の契約内容をよく確認し、理解した上で必要かどうかを検討するなど契約は慎重にしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

売れない土地を売ってくれる?! 原野商法の二次被害に注意

原野商法の二次被害に注意してください。

整地が必要と言われ・・・

10年ほど前に「将来値が上がる。その時売れば儲かる。」と勧誘され購入した雑種地があるが、話とは全く違い、値上がりせず持て余していた。
先日、知らない業者が訪問し「土地が売れるまで面倒を見る。そのためには整地が必要。」と言われた。
費用が30万円かかるらしいが本当に売れるなら頼みたいと思う。契約しても大丈夫か(70歳代男性)

「将来値上がりする」などと言って価値のない土地を高額で売りつける商法「原野商法」と言います。
過去にこのような手口で被害に遭い売却できずに困っている購入者をターゲットにした二次被害の相談が増えています。
訪問販売であればクーリング・オフが可能です。
時間が経過し話が違うとわかっても連絡が取れなくなるケースもあります。うまい話に乗らないよう注意しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

年末に増える消費者トラブルにご注意を!

 何かと慌ただしい年の瀬になりました。年末年始の準備で忙しくなると増える消費者トラブルを紹介します。

不用品を買い取ると言われ・・

「不用な物はないか。何でも買い取る」と電話があった。「年末の大掃除をしたので捨てたい古着がたくさんある」と伝えると、「今日の午後、自宅に伺う」と言うがどのような点に注意したらいいか。

【訪問購入】
 「訪問購入」では不用品を買い取るなどの電話がありますが、訪問時には貴金属やブランドバックなどを要求されるトラブルがあります。
▽一人で対応しない
訪問時に話が違うと気付いても、一人で対応すると業者の要望を断れない場合があるので、訪問要請の電話を受けるときは慎重に検討してください。 法律では、訪問要請を受けていない飛び込み勧誘が禁止されています。

▽書面で確認を
また、買取業者には、契約時に法律で定められた書面(購入業者名、住所、電話番号、物品の種類購入価格など)を消費者に交付するよう義務付けられています。

▽クーリング・オフ制度の利用を
契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度が導入され、同期間は物品の引き渡しを拒むことができます。もし訪問購入を承諾した場合、業者の訪問時に「古物商許可証等」の提示を求め、契約書面を確認するようにしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

こんにちは、消費生活センターです

消費生活センターでは、消費者が事業者とトラブルになって困ったときに、解決に向けたお手伝いを行っています。最近以下のようなトラブルの相談が寄せられています。

<相談>

・宅配便の不在通知がメールで届いたが不審だ
・頼んだ覚えのない荷物が届いたがどうしたらいいか
・スマホで広告を見てお試しと思って化粧品を注文したら2回目が届いた
・給湯器の無料点検と訪問してきた業者に給湯器の交換を勧められ契約をしたが解約したい
・契約中の光回線業者からのサービス内容変更の電話と思い承諾したら知らない業者から書類が届いた   ・・・など

Q,どんな人が相談できますか?
市在住・在勤・在学の消費者の方が対象です。

相談によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。

困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!

太陽光発電に関するトラブルにご注意ください

太陽光発電に関する訪問販売でのトラブルご注意ください。

<蓄電池で自家消費しないと損をする・・・と言われたが?>

太陽光発電をすでに設置しているが、訪問してきた業者から「今後余剰電力の買取制度は終了し、蓄電池で自家消費しないと損をする。今ならモニター価格で安く購入できる」などと言われ、蓄電池を勧められたが本当だろうか(60代 女性)

余剰電力の固定価格による10年間の買取期間が2019年11月以降順次満了に伴い、近年の災害などにより蓄電池への関心がさらに高まっています。
・売電と蓄電・自家消費は一概に比較できるものではなく、損 得は個々のケースによって異なります
・業者のセールストークは鵜呑みにせず、自分でも情報収集しましょう。
・複数の業者から見積もりをとり比較検討しましょう。

訪問販売で断り切れずに契約してしまっても、契約書を受け取ってから 8日以内であればクーリングオフにより契約解除することができます。

困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!

~電子マネーの番号を伝えないで~

パソコンに表示される偽警告画面に注意してください!

<パソコン使用中に警告画面が表示されたが・・・!?>

パソコンを使用中に「ウイルスに感染した」と警告画面が出た。表示された連絡先に電話をすると「修復のためのサポートが必要」とパソコンを遠隔操作され、サポート代金として2万円の前払い式電子マネー(インターネット上で使用するプリペイドカード)を購入するよう言われた。どうしたらいいか?

実際にはウイルス感染していないのに 利用者の不安をあおり、セキュリティ対策のサポート契約が必要と迫り、その代金を前払い式電子マネーで支払わせるという手口です。

【対処法】
・警告画面が表示されても、慌てて連絡や契約をしない
・カード番号だけで利用できる電子マネーは、番号を相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは困難なので絶対に番号を教えない

・警告画面が消えない等の場合
独立行政法人情報処理推進機構 情報セキュリティ安心相談窓口
に相談して下さい。  
Tel 03-5978-7509

困ったなと思ったら、消費生活センターへご相談を!

悪質な通販サイトにはご注意!!

インターネット通販サイトご利用には十分ご注意ください!

悪質な通販サイトにご注意!

依然として「商品が届かない」「代金を支払った後通販サイトと連絡が取れない」といった相談が寄せられています。代金を振り込んでしまった後に商品が届かなかったり、業者と連絡が取れなかったりした場合、お金を返してもらうことは非常に困難です。最近では値段に関係なく商品名で検索すると悪質な通販サイトにつながる場合が多いようです。

通販サイトの内容に、以下のようなポイントに1つでもあてはまれば、ご注意ください
・サイト上に販売業者の名称、住所、電話番号の表記がない
・日本語の表現が不自然である
・支払い方法が前払いの銀行振り込みしか選択できない
・振込口座の名義が個人名義
上記にあてはまらない場合でも、通信販売の利用時には返品に関する条件について必ず確認しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

定期購入にはご注意ください!

注文する前に契約内容をよく確認しましょう!!

~「お試し」のつもりが定期購入に~

スマホの広告で「初回お試し価格500円」のダイエットサプリを注文。後日商品が届いたが、その一週間後に同じ商品が大量に届いた。通販事業者に問い合わせると2回目以降は4ヶ月分が1度に届く定期購入で、2回目までの受け取りが条件だと分かった。初回の代金と合わせて4万円を請求された。お試しのつもりだったので解約できないか。

<アドバイス>

 通信販売にはクーリングオフ制度はありません。解約や返品は、原則事業者のルールに従うことになります。注文前に契約内容をよく確認しましょう。

【トラブルに遭わないためのチェックポイント】
・定期購入が条件になっていませんか。(継続期間、回数、支払い総額)
・解約や返品についての条件や手続き方法を確認。
・注文時の確認画面やメールをスクリーンショットなどで保存。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

うまい話に注意しましょう!!

「誰でも簡単に稼げる」との言葉に注意してください。

<誰でも簡単に稼げると言われたが・・・>

「簡単に誰でも月30 万円以上」というネット広告を見つけ、問い合わせると「商品を安く仕入れ、フリマアプリで高値転売するビジネスで、通常5,000円のマニュアルが今なら3,000円」とメッセージがきた。申し込んだが、ビジネスに役立つことは書かれていなかった。後日、事業者から「稼いでいる人は30万円のサポート契約をしている。この契約をすればすぐに元が取れるし、万が一稼げなかったときに返金保証もある」といわれ、借金して契約したが全く儲からない。

「誰でも簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」といったうまい話をきっかけにしたトラブルの相談がセンターに多く寄せられています。返金保証について問い合わせても返金してもらえないことが多く、返金交渉は困難です。また業者の連絡先が分からず、LINE などSNS だけでのやり取りの場合、その後連絡がつかなくなったりするケースもあります。「誰でも簡単に稼げる」といったうまい話をうのみにしてはいけません。借金してまで契約するべきか慎重に検討してください。

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「火災保険が使える」というセールストークにご注意!

申請代行サポート料としての高額な手数料にお気を付けください。

火災保険が使えると言われたが・・・

「火災保険に入っていれば、住宅のどんな修理も無償でできます。家の状態を見に行きます」と電話があった。
古い家で気になるところもあるので無償ならお願いしたいと思うが大丈夫か。

台風や豪雨等の多い年に増えるトラブルで、 住宅修理や火災保険の申請代行の契約が目的と思われます。事例のような場合は、まずは加入している保険会社に確認しましょう。契約してしまっても、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフできます。

【注意ポイント】
・自然災害による場合でも、加入している保険会社によって対応は異なります。
・保険金が下りたとしても申請代行サポート料として高額な手数料を取られることもあります。
・老朽化での損害は保険金支払いの対象外となり、このような損害を自然災害として保険会社に請求すると保険金詐欺にあたるおそれがあります。
・住まいの修理などの相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

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還付金詐欺にご注意ください

医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

市役所を騙る電話が・・・

「市役所の○○ですが、還付金のことで書類を送ったのに返信がなく、期限が来ています。今日の夕方までなら手続きができます」と電話があり、キャッシュカードを持って近所のコンビニのATMへ行くよう言われた。信用できるか?

医療費や税金がATMで、還付されることは “絶対に” ありません!

還付金詐欺は携帯電話とATMを巧みに利用しています。「携帯電話をお持ちですか?」と相手に言われたら要注意です。
また最近では、コンビニのATMに行くように指示し、不慣れなコンビニの機械を操作させることで、振り込め詐欺とわかりにくくしているケースもあります。

◎ ATM操作で税金や医療費は戻りません!
→「還付金がある」などの口実でATMコーナーなどに行くように言われたら『詐欺』だと疑い、関係機関へ確認しましょう。

◎ 相手の言う連絡先(フリーダイヤル)には電話をしない
→フリーダイヤル(0120で始まる電話番号)や携帯番号に電話するように指示されることがありますが、実際には公的機関とは全く違うところに繋がります。確認する時は必ず、自分で電話帳などから調べた電話番号にかけて確認してください。

◎ 携帯電話の番号や口座番号を、むやみに教えない
→口座番号などの個人情報を安易に教えてしまうと、思わぬところで騙されることにもなりかねません。

◎ 一人で判断せず、家族や友人、最寄りの消費生活センターに相談するか、または官公庁の関係機関に問い合わせしましょう。

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新聞の契約トラブルにご注意!

長期契約や先付け契約は慎重に

新聞の契約は慎重に!

「新聞の購読契約を数年前に契約していたことを忘れ、今月から2紙が配達されるようになった。支払いが困難なので解約したい。」「長期間の購読契約をしていたら契約期間の途中で購読料金が値上がりした。値上げに納得できないので解約したい。」等の相談が多く寄せられています。

訪問販売では契約書面を受け取ってから8日間クーリング・オフ(無条件解約)ができますが、それを過ぎると消費者の都合で解約することは難しくなります。長期間の契約や、新聞が入り出すのが数年先になる先付け契約では、途中で家庭の事情が変わる場合もあります。購読契約期間中の値上げがあった場合も、契約書に料金変動の可能性があることが書いてあれば従うことになります。契約の際は慎重に考えましょう。また契約書の控えは購読期間が終わるまで必ず保管することが大切です。

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「アナログ電話に戻すと安くなる」という勧誘電話に気を付けて!

新たな勧誘電話にはご注意ください。

「アナログ電話に戻すと安くなる」と電話が・・

大手電話会社を名乗る事業者から「インターネットを利用していないなら電話料金が安くなるので光回線からアナログ電話に戻しませんか」と電話がかかってきた。今は誰もインターネットしていないのでお願いしたところ、一年間のサポート契約を結んだことになり高額請求されている(70代 女性)

・大手電話会社を名乗ってかかってきた「アナログ電話に戻しませんか」という電話は、大手電話会社とは全く関係のない事業者からの新たな契約の勧誘です。
・光回線契約を解約し、アナログ電話に戻す手続きは、ご自身で「現在の契約先や回線業者」に問い合わせしましょう。
・このような電話がかかってきた後に書面が届いた場合には、すぐに内容を確認しましょう。契約したつもりがない場合にはできるだけ早く消費生活センターに相談してください。

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ガラケーが使えなくなる?

~機種変更は機能を考えて契約を~

ガラケーが使えなくなる?

通信事業者から「携帯電話(ガラケー)が使えなくなる」と電話やメールが届くので高齢の母がショップに相談すると、スマホを勧められて契約してきた。ところが機能が複雑すぎてうまく操作できない。

ガラケーで使用している3G回線のサービスが2022年以降、通信事業者毎に順次終了していきます。
スマホはインターネットやキャッシュレス決済など便利な機能がたくさんある反面、電話をかけたり切ったりするボタンや数字ボタンもないため、画面の操作に慣れるまで時間がかかります。
今までのガラケーの操作方法で使えるガラホ(見た目はガラケー、中身はスマホ)もあります。
自分にとって一番必要な機能をよく考えて、慎重に機種を選びましょう。
契約すると使いこなせないなどが理由での解約は難しくなります。
その場ですぐに契約せずにご家族に相談するなどして十分に検討しましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

新成人は狙われる!~こんなトラブルに気を付けて~

2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられます。契約知識や社会経験の乏しい新成人はトラブルに巻き込まれやすくなります。手口を知って未然にトラブルを防ぎましょう。

若者が巻き込まれやすい手口とは・・・

①初回が500円で1回限りのお試しと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった。
②無料脱毛エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、断り切れずに高額なコースを契約してしまった。
③大学の先輩から「人を紹介すれば簡単に稼げる話がある」と誘われているが大丈夫か。

①通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。
注文前に契約に関する条件を確認するようにしましょう。

②エステの契約は クーリング・オフができる場合や中途解約制度があります。

③簡単に稼げる儲け話はありません。
事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

こんにちは、消費生活センターです。

消費生活センターでは、消費者が事業者とトラブルになって困ったときに、解決に向けたお手伝いをしています。

事例

・身に覚えのない請求のメールや書面が届き不安だ。
・頼んだ覚えのない荷物が届いたがどうしたらいいか。
・電話をかけてきた業者と光回線の契約をしたが説明と違う。
・訪問してきた業者と高額なリフォーム工事の契約をしたが解約したい。
・インターネットやチラシで安い修理業者に依頼したつもりが、実際工事が終わると高額すぎて払えない。
・無料体験で行ったエステ店で強引な勧誘を受け高額な契約をしてしまった。
・ネットで知り合った人から儲かる話があると誘われ、投資ソフトを購入したが返品したい。                       ・・・・など

相談によっては 1日でも早い対応が有効な場合もあります。
心配なときは、まずはお電話ください。
市在住・在勤・在学の消費者の方が対象です。

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ネット通販のルールが変わります!

法律が改正され、令和4年6月1日よりインターネット通販の最終確認画面で、条件の明確な表示が義務化されます。
このような表示がなく、誤認させる表示から申し込んだ場合、契約を取り消せる可能性があります。

【確認する3つのポイント】
購入の回数
2回目からの料金
解約の方法


【アドバイス】
①「〇ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。届く商品の量や回数を確認しましょう。

②「初回」価格と「2回目以降」価格は違います。2回目以降の支払い価格や支払い総額を確認しましょう。

1回限りで解約出来るか、解約申し出期間に制限はないか、解約違約金など追加負担はないか確認しましょう。

※通信販売にはクーリング・オフは適用されず、販売業者が定めた返品に関する特約に従うことになります。
注文する前によく確認し、最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

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トイレ修理で高額請求

トイレの修理で高額な請求をされたという相談が寄せられています。

事例

自宅のトイレが詰まり、スマホで「トイレのつまり修理3,300円~」と書かれた事業者を見つけたのでつまりを直してほしいと依頼してきてもらった。最初に提案されたやり方では直らず、「他の作業が必要」と次々に提案され、最終的に30万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。

① 広告の料金表示をうのみにせず、見積だけの依頼が可能か、キャンセルした場合の出張費の有無等、依頼時に料金を確認しましょう
② 現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業をする前に、内容と料金を必ず確認し、想定した以上に高額な場合は無理に契約せず断りましょう
宗像管工事協同組合(宗像地区事務組合から水道管の維持管理などを委託)では年中無休24時間いつでも対応可能です。(市民対象)

事例のように、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合、クーリングオフができる可能性があります。
請求額に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、消費生活センターに相談して下さい。

作業依頼について=宗像管工事組合☎(37)0435

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手口が巧妙なフィッシングメールに注意!

実在する様々な企業名をかたり、ショートメールなどを送りつけて重要な個人情報(IDやパスワードなど)を盗み取るというフィッシングメールの相談が増加しています。情報が不正に使用され、その結果スマートフォンのキャリア決済で不正な請求が発生したという相談が多数寄せられています。

事例

携帯電話会社から「重要なお知らせ」と書かれたショートメールが届いた。通信サービスが停止する可能性があると書かれてある。添付のURLにアクセスしても大丈夫か。(70代 男性)

添付のURLにアクセスすると、本物そっくりの偽のHPが表示され、指示通りに入力することによってアカウント情報(ID、パスワードなど)が盗まれてしまいます。アクセスせずに無視しましょう。
もし偽サイトでアカウント情報を入力してしまったときは、公式のHPでパスワードを変更しましょう。
またスマートフォンのキャリア決済*の上限額を下げておくことも有効です。
*キャリア決済・・・携帯電話料金と合算で商品などの代金を支払うことができる決済サービスです

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火災保険が使えると誘う住宅修理トラブルに注意!

台風や地震など自然災害の後にこのような相談が寄せられます。

事例

業界団体のような名前のところから電話があり「火災保険に入っていますか。火災保険を使って自宅の壊れた個所を修理ができるので、調査させてください」と言われた。
以前から雨どいが損傷して困っていたので、明日来てもらう事にしたが信用できるか? 

住宅修理サービス火災保険の申請代行サービスの契約が目的と思われ、保険金が下りたとしてとしても高額な申請代行サポート料を請求される可能性があります。

老朽化が原因の損害は保険金支払いの対象外で、自然災害の場合でも保険金が支払われるかどうかは、加入している保険内容によって違うので、自分が加入している保険会社に確認しましょう。もし契約してしまっても、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフで無条件解除ができます。

住まいの修理などに関する不安は、市の住宅相談窓口『住マイむなかた』(37-2525)へ相談するのも一つの方法です。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

依然として続く劇場型詐欺の手口にご注意!

「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。

事例

住宅メーカーの社員を名乗って電話があり、「市内に老人ホームが建設予定であなたは優先入所の対象です」と言われたが必要ないので断った。
その後老人ホームの業者から「契約は成立です。1千万円の入金ありがとうございます。」と電話がかかってきた。
契約も振込もしていないと伝えると「あなたが申し込んでいないのなら名義貸しにあたり、詐欺になるから警察に連絡します。」と言われたがどうしたらいいか。(70代女性)

複数の人物が立場を変えて、電話をかけてくる「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。
「名義貸しは犯罪」「解決金が必要」「解決すれば返金」などセールストークも巧妙化しています。

対応策は・・・
 ●留守番電話機能を利用する。かかってきた相手を確認し、必要な電話にだけ折り返す。
 ●発信者の番号が表示されるサービス対応の電話機を使用している場合は、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないなどです。

「犯罪になる」「あとから返金する」などと言われても、安易にお金を払ったりせず、周囲の人や消費生活センター(33-5454)に相談してください。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

宗像市内を点検商法の業者が回っています

「ガス給湯器」や「電気温水器」などの点検、「電気メーターの交換」などを口実に業者が自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」の業者が宗像市内を回っています。注意してください。

点検の依頼を受けていると言われたが・・・

「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。昨日来訪し点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け契約した。しかしガス会社に聞くと正式な委託業者ではないことがわかった。(80歳代・女性)

点検を口実に自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」と呼ばれる手口です。

点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間はクーリングオフで解約できます。
また一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。
無料で点検すると言われてもはっきりと断りましょう。
本当に修理が必要な場合は複数の業者から見積もりを取るようにしてください。クーリングオフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。

(問合せ先)
◎点検の相談=住マイむなかた☎(37)2525
◎記事について=宗像市消費生活センター☎(33)5454

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

賃貸契約のトラブルに注意!

原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。

事例

賃貸マンション退去後、「壁紙張替え費用やクリーニング費用などで高額な請求をされている」といった原状回復費用をめぐるトラブルの相談が多くなっています。

【契約時の注意点】
賃貸物件契約時の重要事項説明で、賃貸借契約書の内容や特約事項で清掃費などの負担をしっかりと確認しておくことが大切です。

【退去時の注意点】
貸し主と一緒に室内の確認をしましょう。時間の経過で生じた自然損耗は貸主負担ですが、借り主の不注意などで壁紙を汚したり、破ったりした場合は借り主の負担となります。
原状回復の請求を受けた時は明細書をもらい、よく確認した後に支払いましょう。
納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

引っ越しサービスのトラブルに注意!

毎年3月から5月にかけて全国の消費生活センターに多く寄せられる引っ越しサービスに関する相談から、トラブル回避のポイントを紹介します。

【引っ越し前/契約前】
・運送業者を決めるときは、数社から見積もりを取る。
・電話やインターネットによる見積もりは出来るだけ避け、運送業者に直接下見に来てもらう。
・キャンセル時の違約金を確認しておく。
・壊れやすい物(パソコンや電子機器など)は事前に申告し、現金や貴重品などは自分で管理する。



【引っ越しの後】
・壁や床にキズがないか、トラックに荷物が残っていないか運送業者と一緒に確認する。
早めに荷物のチェックをし、破損や紛失が分かった時は、すぐに業者に申し出る。

※荷物の引き渡し後3ヶ月以内に届け出がない場合は、業者の責任が消滅するので注意を。(全日本トラック協会「標準引越運送約款」)

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~5月は消費者月間です~

消費生活センターでは、毎年5月の「消費者月間」に宗像ユリックス図書館でさまざまな事例(ネット通販、点検商法、フィッシング詐欺などのデジタル関連トラブル、他)を紹介しています。

消費者月間全国統一テーマ『デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~』
消費者月間全国統一テーマ『デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~』

展示期間
5月1日(月)~31日(水)

展示場所
宗像ユリックス図書館

*消費者月間とは
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

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コンビニで電子マネーカードを買わせる詐欺が増加しています!!

今年1月から4月末までの4か月の間に福岡県内で59件、2,671万円(前年比40件、2,070万円増)のニセ電話詐欺の被害が発生し、その中でも電子マネーカードをコンビニで買わせて支払いをさせる詐欺が急増しています。

インターネットを見ていたら・・・

パソコンでネットを閲覧中、「あなたのパソコンがウイルスに感染しています」「問題解決のためこちらに電話ください」などと表示された。
慌てて表示された電話番号にかけるとサポート料金としてコンビニで電子マネーカード※を購入し番号を伝えるよう言われた。
指示に従わないといけないのか。

スマホにメールが届いて・・・

スマホに「有料サイト料金が未納です。本日までに連絡がない場合、法的手段に移行します。ご連絡ください。」とのメールが届いた。
身に覚えはなかったが、電話したところ「半年間の動画サイトの料金が未納です。料金は30万円なので、コンビニで2万円の電子マネーカード※を15枚買って、その番号を教えてください」と言われた。
支払わないといけないのか

このような警告画面が表示された場合や身に覚えのない料金の請求を受けた場合には、原則「無視」してください。
表示された電話番号に連絡することで不正な請求を受けることになります。
安易に連絡しないようにしましょう。
もし電話をしてしまって電子マネーカード※を買うように言われても絶対に従わないでください。


また、警告画面がニセの表示かどうか判断がつかない、警告画面が消えない場合などはIPA(独立行政法人)情報処理推進機構ホームページにご相談ください tel 03-5978-7509

困った時には
宗像市消費生活センター、宗像警察署にご相談ください


※電子マネーカードとは
プリペイドカード、Googleplayカード、appleカード等のこと。
コンビニなどの店舗で購入する際、レジでカードに入金する。カード裏面のIDを登録(伝える)ことで支払いとなることがある。

宗像市消費生活センター 0940-33-5454
宗像警察署 0940-33-0110

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老人ホームの入居権を譲ってほしいという電話に要注意!

高齢者を狙った劇場型詐欺の手口

事例

住宅メーカーをかたって電話で、「市内に老人ホームが建設予定であなたは入居できる権利がある。権利が不要なら他の人に譲って欲しい。」と言われた。
了承すると、その後老人ホームの業者から「あなたの名義で申し込みをするので一度あなたがお金を支払う必要がある。」「名義貸しは罪になるので警察に連絡します。」などと言われた。

複数の人物が立場を変えて電話をかけてくる「劇場型詐欺」と呼ばれる手口です。
一度電話に出ると切りにくくなるため、留守番電話機能発信者番号通知を活用して心当たりのない電話には出ないようにしましょう。

「あとから返金する」「名義貸しは犯罪になる」などと言われても絶対にお金を支払わず、消費生活センター(33-5454)に相談して下さい。

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自動音声を利用した不審な電話にご注意ください!

実在する大手企業を騙る詐欺電話のトラブルが増加しています。

知らない番号から電話がかかり・・

大手電話会社を名乗り自動音声で「料金の未納があるので、電話が利用停止になります。オペレーターに繋ぐ場合は『1』を押してください」と電話がかかってきた。

利用料金が未納と言われ・・・

大手電力会社を名乗り、自動音声で「料金が未納のため、電気が止まり停電となります。詳しくは『1』を押してください」といった内容が流れた。

このような電話がかかり、ガイダンスが流れたあとオペレーターに繋がります。
そこで個人情報を聞かれたり、「支払わなければ法的措置を取る」「電話が止まる」などと言って不安を煽るようなことを言われ、料金を請求されたりします。

本当に料金が未納の場合、必ず書面が届きますので慌てないでください。
非通知や知らない番号からの電話で、自動音声が流れたら一旦電話を切りましょう。


NTT西日本を騙った不審な電話

九州電力を騙った不審な電話

不安な場合は消費生活センターにご相談ください。

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依然として多い!フィッシングメールにご注意ください!

宅配業者や大手通販会社、金融機関など実在する様々な企業名をかたり、ショートメッセージやメールを送りつけてIDやパスワードなど重要な個人情報を盗み取るというフィッシングメールの相談が依然と多くみられます。盗まれた情報が不正に使用され、その結果スマートフォンのキャリア決済で不正な請求が発生したという相談も多数寄せられています。

【事例】

「お客様不在の為荷物を持ち帰りました」と書かれたショートメールが届いた。URLが添付されていてタップしてしまった。(70代 男性)

【アドバイス】

添付のURLにアクセスすると、偽のHPが表示され、指示通りに入力することによってアカウント情報(ID、パスワードなど)が盗まれてしまいます。アクセスせずに無視しましょう。最近は偽サイトも本物そっくりに偽造されていて区別が難しくなっています。不安な場合は公式のHPで確認した電話番号に問い合わせましょう。もし偽サイトでアカウント情報を入力してしまったときは、公式のHPでパスワードを変更しましょう。またスマートフォンのキャリア決済の上限額を確認し必要なければ下げておくことも有効です。
*キャリア決済・・・携帯電話料金と合算で商品などの代金を支払うことができる決済サービスです

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インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増中!

自動車やバイクの突然の故障時にインターネットで検索した業者に依頼すると、高額な請求を受けたという相談が増えています。

事例

車のエンジンがかからないので、慌ててスマホで検索し、ロードサービスの業者に電話をして来てもらった。ホームページには「バッテリー上がり3,980円から」と記載があり、その程度で終わると思っていたら、バッテリー交換が必要と言われ、作業後5万円を支払った。本当に交換が必要だったのか。(20歳代・女性)

アドバイス

▽自動車の故障時などの時は、まずは契約している損害保険会社や会員制のロードサービス業者に問い合わせをしましょう。

▽インターネット上の広告の金額や電話で説明された料金をうのみにせず、作業料や出張費、キャンセル料などの確認をしましょう。

▽提示された金額が高額だと思った場合は断る勇気も必要です。

▽広告や事前に説明された金額と実際の請求額がかけ離れている時などは、クーリングオフが可能な場合があります。

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脱毛エステのトラブル

脱毛エステの相談は「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」などの長期間の施術を前提とするコースでのトラブル事例が目立ちます。

事例

5年間通い放題の脱毛エステを契約しました。1年間で4回施術を受けましたが、その直後エステ会社が倒産しました。支払いは5年ローンにしているので、引き落としを止めてほしい。

契約書を確認するとはじめの1年目の施術が4回有料、その後2〜5年目までの施術はサービス(無料)という契約でした。1年分の料金を5年ローンで支払う契約であり、既に4回の有料施術は完了しているのでローンの支払いは続けないといけません。

【契約の際注意するポイント】
・契約書面で契約上の期間・回数と単価をしっかり確認しましょう。
・脱毛エステの契約は都度払いの方がリスクは少なく安心です。
・契約内容に不安がある場合、契約書をもらってから8日以内であれば、クーリングオフできます。消費生活センターにご相談ください。

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点検商法のトラブルが再び増加中

秋に相談が激増した、「ガス給湯器」や「電気温水器」などの点検と称して電話をかけ、自宅に訪問して点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」の業者が再び宗像市内を回っています。注意してください。

契約先の事業者と思ったら…

「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。契約先の事業者かと思い昨日来訪し点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け契約した。しかし、ガス会社に尋ねたら正式な委託業者ではないことがわかった。(当事者:80歳代 女性)

点検を口実に自宅に訪問し、点検後に不安をあおって契約をさせる「点検商法」と呼ばれる手口です。

9月~10月に宗像市消費生活センターに非常に多く寄せられた手口の相談がまた増えてきています。
ガス給湯器、電気給湯器、エコキュート、水道管工事などがあります。

点検商法は訪問販売ですので、書類をもらってから8日間はクーリングオフで解約できます。
また一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。
無料で点検すると言われてもはっきりと断りましょう。
本当に修理が必要な場合は複数の業者から見積もりを取るようにしてください。クーリングオフ期間を過ぎても取り消しができる場合もあるので、あきらめずに消費生活センターに相談してください。

(問合せ先)
◎点検の相談=住マイむなかた☎(37)2525
◎記事について=宗像市消費生活センター☎(33)5454

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宅配業者をかたった不審なメールに注意しましょう!!

携帯電話に宅配業者をかたって下記のような不審なメールが届いたとの相談が多数寄せられています。

事例

お客様宛に荷物を届けましたが、不在のため持ち帰りました。
下記よりご確認をお願いします。

http://takuhai-■.com

宅配業者をかたってメールを送りつけ、リンク先から偽サイトへ誘導したり、不正なアプリを勝手に入れられて、をだましとる「フィッシング詐欺」の手口です。
個人情報を不正利用され金銭被害に遭う恐れがあります。
身に覚えのない不審なメールが届いたら、記載のリンク先をクリックせず無視しましょう。
個人情報などを入力してしまった場合は、携帯電話会社に連絡し不正利用をされていないかを確認しましょう。

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「簡単に稼げる」と謳った副業サイトにご注意

ネットで見つけた「簡単に儲かる」と謳った言葉に気をつけて!!

ネットで見つけた!?

ネットで知り合った人に「誰でも簡単に稼げる方法がある」といわれ、メッセージアプリでやりとりをしていたところ、お金を簡単に稼ぐプロという人を紹介された。その人に指示されるまま30万円のセミナーを消費者金融で借金をして申込んでしまった。今考えるとうまく誘導されたように思うが、騙されているのではないか。

SNSがきっかけの副業トラブルが増えています。「簡単に稼げる」「借金してもすぐに返せる」といった話をうのみにしないようにしましょう。どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みとはどのようなものかなどを自分で調べて、よくわからなければ契約しないようにしましょう。借金してまで契約するべきか慎重に検討してください。

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すんなり解約できない「定期購入」に気を付けましょう!

「いつでも解約可能」「定期縛りなし」などといった広告を見て注文した定期購入が初回だけで解約できないという相談が増えています。

解約するには条件が!!

SNSを見ていたところ「定価1万円の化粧水が今だけ1980円!」という広告が表示された。「2回目以降は定価での購入になるが、いつでも解約可能」と書かれていたので初回だけで解約しようと思い注文。
注文完了メールを確認すると初回だけで解約する場合には、定価との差額が違約金として発生すると書かれていた。
支払わなければならないのか。

通信販売にはクーリングオフは適用されず、販売業者が定めた返品に関するルールに従うことになります。
低価格を強調した広告の場合、その多くは定期購入です。
必ず注文前に解約や返品についての条件を確認し、最終確認画面をスクリーンショットで残しましょう。

解約したいのに、販売業者と連絡がつかないといった場合にはすぐに消費生活センターにご相談ください。

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