相談について

若者を狙う悪質商法

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その商品、模倣品かも…!?         

今や、インターネットは私たちの暮らしと切り離すことができなくなっています。それに伴い、インターネットでの通信販売の相談も増え、特に、海外から購入した商品のトラブルなどの相談が多く寄せられています。

インターネットでバッグを購入したら・・・

前から欲しかったブランドの財布が安くなっていたので、インターネット通販で注文した。サイトに表記されている日本語は少し不自然だったが、代金を振り込んだ。その後、国際郵便で財布が届いたので箱を開けると、色もデザインもサイトに掲載されていた写真とは違い粗雑だった。「商品が違うので交換してほしい」とメールをしたが連絡がない。

インターネットでの取り引きは、相手が見えないので注意が必要です。
日本語で表記されているので、海外事業者の運営サイトだとは気が付かず、利用してしまうケースも多くあります。連絡方法がメールだけで、事業者の名前や所在地、電話番号などの情報が記載されていないサイトは危険です。ブランド品などで、極端に値引きしている商品は、 模倣品の可能性があり、模倣品の輸入は法律違反に問われることもあります。

 海外ショッピングでは、言葉の問題や習慣の違いなどで、解決が困難なケースが多く報告されています。



●注意点

▽メールでのやり取りだけでなく、電話で実在の会社であるかを確認する

▽不自然な日本語や、連絡が取れない業者には注文しない

▽振込先が個人名や外国人名の場合は、特に注意する。



困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

「換気扇の無料点検」との訪問に気をつけて!

「無料点検に伺いました」と、いかにも換気扇の点検のために訪問したと思わせて家に上がりこみ、結局は換気扇フィルターなどを契約させる『点検商法』に、注意してください。

無料点検のはずが、フィルターの契約!?

「換気扇の無料点検と掃除の仕方の説明に来ました。」と業者が訪問してきた。家を建ててもらった建築業者だと思い込んで、台所に案内した。
点検と掃除方法の説明の後、「隣の人も買った」と換気扇フィルターをしつこく勧められ、怖くなって50枚のフィルターを3万円で購入した。こんなにたくさんのフィルターはいらないので解約したい。

訪問販売で3日前に交わした契約でしたので、クーリング・オフ通知の葉書を販売会社宛に出し、無事解約することができました。 
「無料」のうたい文句の陰には、高額な商品やサービスの勧誘が隠れていることが多くあります。
ドア越しやインターフォンで、『会社名』や『訪問の目的』などを慎重に確認し、必要がない場合は、きちんと断り、曖昧なまま相手を家に上げることは慎みましょう。

契約して困ったときは・・・
契約から8日以内なら、葉書を出して無条件解除
 クーリング・オフ
8日間を過ぎてしまってもあきらめないで
販売方法に問題があれば、契約を取り消せる場合もあります。
 特商法 消費者契約法

まるで個人情報を入手したかのようなワンクリック請求が急増!

消費生活センターに寄せられる相談の中で、パソコンや携帯電話のサイト画面を一度クリックしただけで請求画面になる「ワンクリック請求」に関する相談が後を絶ちません。

携帯電話のインターネットでアダルトサイトを見つけ、動画をクリックすると・・

すると「ご入会ありがとうございました。あなたの個体識別番号(*1)を登録しました。利用料金は9万円です」と表示された。

 驚いて前のページに戻ると、画面の一番下に利用規約があり、「利用料金9万円」という記載があった。支払わなければいけないのか?

事業者は、申込者がインターネットの申込内容を容易に確認・訂正できる画面を設定する必要があります。

 相談事例では、その画面が設定されていないため、契約は成立していないことになります。相談者には"「支払う義務はないので無視するように」と助言しました。



①安易にクリックしないようにしましょう。

 最近は、アダルトサイトだけでなく占いサイトや芸能人情報サイト、ゲームサイトなど、さまざまなサイトからアダルトサイトにつながることがあり、トラブルに巻き込まれる事例も増えています。

②業者に言われるまま支払ってはいけません。

 一度利用料金や退会金を支払ってしまうと、それ以降もいろいろな理由を言って利用料金を請求される可能性があります。

③慌てて業者に連絡することは避けましょう。

 個体識別番号から個人情報が伝わることはありません。電話やメールで業者へ連絡をすることで個人情報を業者に知らせることになります。

 トラブルに巻き込まれた場合は、サイト名や連絡先、請求画面などを保存し、消費生活センターへ相談してください。



(*1)携帯の機種や会社を識別するもので、利用者個人を識別できるものではありません

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

インターネットで購入した中古車に不具合が!

中古車や車の部品をインターネットで購入したが、その後、トラブルになったという相談が増えています。

ネットで中古車を購入したが・・・

インターネットで「保証付き」の中古車を購入したが、1週間後にエンジンの調子がおかしくなった。事前に品質や性能についてメールで何度もやり取りをして、気になる箇所を確認したが、エンジンは問題ないとの返事だった。

中古車は、1台ごとに品質や状態が異なります。新車とは全く違う商品特性を持っています。

 保証付きの車でも、特別な約束をしていない限り、故障した車の無償引き取りを要求するのは難しく、購入者が販売元に持ち込んで、保証修理を受けることになります。 
インターネットで購入した場合、遠隔地や現物・現状渡し(保証なし)を前提としている場合が多く、不具合が見つかったときの修理対応でトラブルになるケースがあります。

 インターネットで車や車の部品などを購入するときは、画面やメール交換の情報だけで商品の品質や機能の良しあしを判断しなければならず場合によっては、大きなリスクを伴うという認識が必要です。

購入後のトラブルを防ぐために!


▽可能な限り、実際の車両を確認しましょう

▽販売者の信頼性や保証制度の有無を確認しましょう

▽疑問に思うことは納得するまで質問し、書面化しましょう

▽法令上のクーリングオフは適用されません。契約は慎重にしましょう

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

携帯電話の「名義貸し」は法律違反です!絶対にやめましょう

携帯電話の「名義貸し(*1)」の背景には、「振り込め詐欺」やオークションなどでの「人気携帯電話機種の格安販売」などがあります。安易な「名義貸し」は、知らないうちに法律違反(携帯電話不正利用防止法)になる場合もあるので注意が必要です。

(*1)第三者が、商品の購入や借金などを申し込むとき、その人の代わりに名前を貸して契約をすること

友人から楽なバイトがあると誘われ・・・

友人から「携帯電話を契約するだけでお金をもらえる、楽なアルバイトがある」と誘われた。「料金の負担もなく、迷惑も一切かけない」との説明だが大丈夫だろうか。

●「名義貸し」でも携帯電話会社と契約が成立している限り、契約名義人宛てに料金が請求されます


▽「迷惑をかけない」という口約束だけを信じ、安易に「名義貸し」をすると、法律上の全責任を負うことになります。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます

▽短期間で解約する場合、複数年契約を継続することで、割引になる料金プランを設定していれば、解約料が発生します。割賦販売で購入した場合は、割賦代金を一括で支払わなければなりません。解約するにもお金が掛かります


●運転免許証、学生証、健康保険証などの写しを、安易に他人に渡さないようにしましょう。個人情報を他人に漏らすと、悪用されることも考えられるので注意が必要です

携帯電話不正利用防止法

▽携帯電話を第三者に譲渡するときは(親族を除く)、あらかじめ、携帯電話事業者の承諾が必要です。承諾を得ずに有償で譲渡すると、処罰されます。勧誘や広告行為も同様に処罰されます

▽迷惑メールの送信などに利用されていれば、違法行為に加担しているとみなされ、法的責任が生じる場合もあります

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

スマートフォンの滞納でブラックリストに!あなたの信用情報は大丈夫?

スマートフォンの普及で、携帯電話は幅広い年齢層で利用されるようになりました。それに伴い、次の事例のようなトラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

スマートフォンを購入したが・・・

大学2年生の春、アルバイト代で新型スマートフォンを手に入れた。月々の使用料とは別に端末機器代を2年間の分割払いにした。1年後に滞納したが卒業までに契約分は完済した。社会人になり、車のローンを組もうとしたら審査に通らない。おかしい。

スマートフォンの契約は、月々の使用料だけではなく、端末機器代を含む支払いプランなので、滞納すると「分割払いで買ったのに払えない人」という扱いになります。

滞納すると、指定信用情報機関(CIC)に「異動情報」(ブラックリスト)登録されます。
一度登録されると、完済しても滞納した時から5年間は記録が残ります。
記録が消えるまでは信用審査が通りにくく、高額品の分割払い購入は難しくなります。

相談者の車のローンが通らないのは「異動情報」登録がされているためだと思われます。相談者に情報開示(信用情報確認)をするようアドバイスしました。

スマートフォンなどの商品を分割払いで契約すると、取引内容や支払状況が「信用情報」に登録されます。
「あの時滞納したから」と気が付いても取り返しがつきません。
登録が消えるまでは、クレジットカードが使えないなど暮らしが制約されます。

特に、未成年者は契約する前に、滞納しないことを条件に、親子でしっかり話し合うことが大切です。

指定信用情報機関(CIC)ホームページで確認するか、☎0570(666)414に問い合わせを

困ったなと思ったら消費生活センターへご相談を!

スマートフォンをなくしてしまったら?

スマートフォン(スマホ)には、友人の連絡先、写真、メール、クレジットカード番号(決済情報)などが入っていて「個人情報の固まり」です。スマホを使用しないときは画面ロックを心がけ、職場や学校、公共の場など、不用意に他人の目の届くところに放置しないようにしましょう。

スマホを紛失中に不正利用されて・・・

スマホを紛失中に、誰かに不正利用されてしまった。通信料金8万円を請求されている。

スマホを紛失中に有料サイトに接続されて・・・

10日前、スマホを紛失した。見つかったとき、アダルトサイトが表示されていて、9万円の請求画面が表示されていた。他人が使用したのに、登録料を支払わなければいけないか。

事例1の場合
不正利用されたことを警察に届けましょう。請求先に経緯書を簡易書留で送ることも重要です。その後、センターから調査依頼をし、請求の取り下げ交渉をしました。

事例2の場合
これは、ワンクリック請求詐欺に多い登録料の不当請求だと思われます。他人がアダルトサイトにワンクリックしたとしても詐欺なので、相談者に支払う義務はありません。請求先に電話やメールを絶対しないことが大切です。請求画面を削除することで解消できます。

なくしてしまったことに気が付いたら…

▽まずは自分のスマホに電話を掛けてみましょう
▽不正利用を防ぐため、携帯電話会社に通信の利用一時停止の申し出をしましょう
▽「なくした」と思った場所の近くの警察署へ届け出る、駅やスーパーの中での紛失なら、そこへ直接問い合わせるなども有効です

*携帯電話会社によっては、スマホの紛失・盗難時に、端末の遠隔ロックサービスの提供をしたり、GPS機能を使ってスマホの位置情報を検索したりするサービスを提供している場合があります。事前に確認しておきましょう


こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

若者にも多い消費者トラブル

消費生活センターには、若者からの相談も多く寄せられています。
若者は、一般的に社会経験が浅く信じやすいので、高額な契約をするときや、不審な勧誘を受けたときなどは、友人や家族、周りの人に相談するよう心掛けましょう。

[事例1]エステサービスの長期契約をしたところ・・・

街で呼び止められアンケートに答え、脱毛エステの無料体験を受けた。
その後、店の人から「レーザー脱毛を何回か受けたら完全に毛が除去できる」と説明されたので、1年間12回のコース契約をした。代金30万円は、3年間分割のクレジット払いにした。施術を3回受け、4回目を受けようとしたら、エステ店が倒産してしまった。まだ完全に脱毛できていないのに、クレジットの支払いだけが残り困っている。

[事例2]間違いメールに返信したら多額のポイントを買わせられる結果に・・・

私のスマートフォンに、間違いメールが届いた。間違いを知らせる返信メールを送ると、相手の女性からお礼のメールが届き「これを機に、私の話し相手になってくれたら、500万円のお礼をします」と言われた。別のサイトに誘導されメールのやり取りを始めたが、そのときに多額のポイントを買わされた。電子マネーとクレジットカード決済で50万円以上払っているが、いつまで経っても謝礼がもらえない。

事例1の場合
エステサービスなどの役務契約は、受けてみないと良し悪しが分かりません。長期の契約をすると、事例のようなトラブルに遭う危険があるので注意しましょう。
事例の場合は、クレジット会社に、今後の支払いを止める申し入れをしました。


事例2の場合
これは、サクラサイト商法と呼ばれるものです。最初に届いた間違いメールは、実は間違いではなく不特定多数の人に意図的に送信された詐欺のメールです。相手の狙いは、返信してきた人を出会い系サイトに誘導しポイントを買わせることなので、不審なメールには絶対に返信をしないよう注意してください。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!

新生活を始める若者を狙う悪質商法に気を付けて!

新生活を始める方へ

<相談事例>

①スマホで「初回500円」の健康食品を注文したところ4回の継続購入が条件の定期購入になっており解約できない。
②アパートの管理会社を騙って訪問してきた業者から、電力会社変更の勧誘を受け、よくわからずに契約してしまった。
③大学の先輩から「知り合いを勧誘すれば紹介料で簡単に稼げる話がある」と言われたが本当か。

<アドバイス>

事例1:通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。業者が決めた返品等に関するルールに従うことになります。注文する前には契約に関する条件を確認するようにしましょう。
事例2:訪問販売の場合、契約書面を受領後8日以内であればクーリング・オフが可能です。
事例3:簡単に稼げる儲け話はありません。事例はマルチ商法と呼ばれる手口でクーリング・オフができます。

こんなときはどうしたら? と困ったら、消費生活センターへ相談してください!